○八戸市手数料条例
昭和27年4月1日
条例第13号
〔注〕昭和29年から改正経過を注記した。
(この条例の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき特定の者のためにする事務について徴収する手数料(以下「手数料」という。)に関しては、別に定めるものを除き、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔昭和38年条例12号・47号・48年10号・平成12年5号〕)
(全部改正〔平成12年条例5号〕、一部改正〔平成28年条例53号〕)
(手数料の徴収の時期等)
第3条 手数料は、申請又は請求(これらに相当する行為を含む。以下同じ。)の際に徴収し、いかなる場合にも還付しない。ただし、謄本、抄本、証明書その他の書類の交付を目的とする申請又は請求にあっては、その交付の際に徴収する。
(一部改正〔昭和38年条例12号・47号・52年28号・令和6年58号〕)
(手数料の減免)
第4条 次の者については、第2条に定める事務の手数料の額を減免することができる。
(1) 手数料を納付する資力のない者
(2) 市長が手数料を徴収すべきでないと認める者
(3) 市長が手数料を減額してもよいと認める者
(一部改正〔昭和38年条例12号〕)
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、手数料のほか当該送付に要する費用を負担しなければならない。
(追加〔令和6年条例58号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例81号〕)
(八戸市手数料条例等の廃止)
2 八戸市手数料条例(昭和4年専決)及び八戸市公安委員会事務取扱手数料条例(昭和24年八戸市条例第1号)は、廃止する。
(一部改正〔平成17年条例81号〕)
(南郷村の編入に伴う経過措置)
3 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村手数料条例(平成12年南郷村条例第5号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例81号〕)
4 編入日前にした旧南郷村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例81号〕)
(住民基本台帳カード交付手数料等の徴収の特例)
5 第2条の規定にかかわらず、平成20年5月1日から平成23年3月31日までの間は、住民基本台帳カード交付手数料及び住民基本台帳カード再交付手数料は、徴収しない。
(追加〔平成20年条例17号〕)
附則(昭和27年9月1日条例第39号)
この条例は、昭和27年7月1日から施行する。
附則(昭和27年12月27日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。
附則(昭和28年3月31日条例第22号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和29年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和30年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年9月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第47号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年7月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月26日条例第47号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。ただし、第2条第18号及び第20号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月30日条例第25号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月3日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第7条の規定は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和61年9月25日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和61年9月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第42号)
この条例は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第41号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第28号)
この条例は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第40号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第47号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表8の項の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月19日条例第27号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第81号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第180号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第61号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年4月規則第39号で、同19年6月20日から施行)
附則(平成19年12月27日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第17号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第58号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第29号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成21年10月規則第44号で、同21年10月23日から施行)ただし、別表98の項の改正規定(同項を同表99の項とする部分を除く。)及び同表99の項の改正規定(同項を同表100の項とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第19号)抄
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第32号)
この条例は、平成25年7月13日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成26年3月25日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表48の項から52の項まで及び備考の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成27年7月17日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第46号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日条例第42号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年7月規則第86号で、同28年8月29日から施行)
附則(平成28年9月28日条例第53号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月26日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第40号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第69号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第1条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第14号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第2条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月30日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月16日条例第52号)
この条例は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第12号)
1 この条例中別表第6の1の表備考の改正規定は公布の日から、別表第6の6の表の改正規定は令和3年4月1日から、別表第3の改正規定は令和3年6月1日から施行する。
2 令和3年6月1日前になされた食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可の申請が食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)第11条の規定により同令第1条の規定による改正後の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号の営業に係る食品衛生法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の許可の申請とみなされる場合には、当該みなされる申請に係る改正前の八戸市手数料条例別表第3の1の表に定める手数料を納入した者は、当該みなされた同項の許可の申請に係る改正後の八戸市手数料条例別表第3の1の表に定める手数料を納入した者とみなす。
附則(令和3年6月21日条例第56号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年7月27日条例第60号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第72号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第33号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年8月9日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第39号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月26日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第62号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第34号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日条例第7号)
この条例中別表第6の改正規定は令和8年4月1日から、その他の改正規定は規則で定める日から施行する。
別表第1(第2条関係)
総務関係手数料
1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄抄本等交付手数料 | 1通につき450円 |
2 法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明 | 戸籍記載事項証明手数料 | 証明事項1件につき350円 |
3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件につき400円 |
4 法第12条の2において準用する法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本等交付手数料 | 1通につき750円 |
5 法第12条の2において準用する法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 除籍記載事項証明手数料 | 証明事項1件につき450円 |
6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件につき700円 |
7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出受理等証明書交付手数料 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 届書等閲覧手数料 | 書類又は届出等情報の内容を表示したもの1件につき350円 |
2 地方税法(昭和25年法律第226号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 所得又は市県民税に係る課税に関する証明 | 所得・課税証明手数料 | 1人1年度1枚で1件とし、1件につき300円 |
2 営業に関する証明 | 営業証明手数料 | 1件につき300円 |
3 法第382条の2の規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたもの及び法第382条の4の規定による住所に代わる事項の記載をしたものを含む。)の閲覧(写しの交付を含む。以下この項において同じ。)(法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間における閲覧を除く。) | 固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1件につき300円 |
4 法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証明(同条ただし書の規定による措置を講ずることによる証明及び法第382条の4の規定による住所に代わる事項の記載をすることによる証明を含む。) | 固定資産証明手数料 | (1) 土地・家屋 5件までごとに300円 (2) 償却資産 1枚につき300円 |
5 地番参考図又は航空写真(地番参考図が付されているものを含む。)(以下この表において「地番参考図等」という。)の閲覧 | 地番参考図等の閲覧手数料 | 1件につき300円 |
6 地番参考図等の写しの交付 | 地番参考図等の写しの交付手数料 | 1枚につき300円 |
3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき750円 |
4 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民票補助簿閲覧手数料 | 1人につき1時間まで900円、1時間を超え1時間増すごとに300円 |
2 法第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項若しくは第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付又は法第20条第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 住民票の写しの交付手数料又は戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき300円 |
3 法第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明 | 住民票の記載事項証明手数料 | 1通につき300円(公的年金受給権者の現況届に係るものにあっては、1通につき200円) |
4 法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく除票の写しの交付又は法第21条の3第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 除票の写しの交付手数料又は戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1通につき300円 |
5 法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく除票に記載をした事項に関する証明 | 除票の記載事項証明手数料 | 1通につき300円 |
6 戸籍の附票に記載をした事項に関する証明 | 戸籍の附票の記載事項証明手数料 | 1通につき300円 |
7 戸籍の附票の除票に記載をした事項に関する証明 | 戸籍の附票の除票の記載事項証明手数料 | 1通につき300円 |
5 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき1,300円 |
6 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第2条の規定に基づく差押えに関する書類の謄本の交付 | 差押えに関する書類の謄本の交付手数料 | 1件につき300円 |
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 条例第7条第1項の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき300円 |
2 条例第12条第3項又は第12条の2の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき300円 |
8 その他の事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
身分に関する証明 | 身分に関する証明手数料 | 1通につき300円 |
(追加〔平成28年条例53号〕、一部改正〔令和元年条例33号・2年42号・3年56号・4年39号・5年62号〕)
別表第2(第2条関係)
民生関係手数料
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この表において「法」という。)第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査 | 介護老人保健施設開設許可申請手数料 | 1件につき63,000円 |
2 法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 介護老人保健施設変更許可申請手数料 | 1件につき33,000円 |
3 法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査 | 介護医療院開設許可申請手数料 | 1件につき63,000円 |
4 法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 介護医療院変更許可申請手数料 | 1件につき33,000円 |
(追加〔平成28年条例53号〕、一部改正〔平成30年条例14号〕)
別表第3(第2条関係)
衛生関係手数料
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第55条第1項の規定に基づく食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下この表において「政令」という。)第35条第1号の飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 飲食店営業許可申請手数料 | 1件につき16,000円(臨時の施設に係るものにあっては、1件につき7,500円) |
2 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第2号の調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 | 調理機能付自動販売機営業許可申請手数料 | 1件につき9,600円 |
3 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第3号の食肉販売業の許可の申請に対する審査 | 食肉販売業許可申請手数料 | 1件につき9,600円 |
4 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第4号の魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | 魚介類販売業許可申請手数料 | 1件につき9,600円(臨時の施設に係るものにあっては、1件につき7,500円) |
5 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第5号の魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
6 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第6号の集乳業の許可の申請に対する審査 | 集乳業許可申請手数料 | 1件につき9,600円 |
7 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第7号の乳処理業の許可の申請に対する審査 | 乳処理業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
8 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第8号の特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
9 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第9号の食肉処理業の許可の申請に対する審査 | 食肉処理業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
10 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第10号の食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | 食品放射線照射業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
11 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第11号の菓子製造業の許可の申請に対する審査 | 菓子製造業許可申請手数料 | 1件につき14,000円 |
12 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第12号のアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 1件につき14,000円 |
13 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第13号の乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | 乳製品製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
14 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第14号の清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
15 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第15号の食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | 食肉製品製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
16 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第16号の水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | 水産製品製造業許可申請手数料 | 1件につき16,000円 |
17 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第17号の氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | 氷雪製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
18 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第18号の液卵製造業の許可の申請に対する審査 | 液卵製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
19 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第19号の食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | 食用油脂製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
20 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第20号のみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 | みそ・しょうゆ製造業許可申請手数料 | 1件につき16,000円 |
21 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第21号の酒類製造業の許可の申請に対する審査 | 酒類製造業許可申請手数料 | 1件につき16,000円 |
22 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第22号の豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | 豆腐製造業許可申請手数料 | 1件につき14,000円 |
23 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第23号の納豆製造業の許可の申請に対する審査 | 納豆製造業許可申請手数料 | 1件につき14,000円 |
24 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第24号の麺類製造業の許可の申請に対する審査 | 麺類製造業許可申請手数料 | 1件につき14,000円 |
25 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第25号のそうざい製造業の許可の申請に対する審査 | そうざい製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
26 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第26号の複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 1件につき26,000円 |
27 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第27号の冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
28 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第28号の複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 1件につき26,000円 |
29 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第29号の漬物製造業の許可の申請に対する審査 | 漬物製造業許可申請手数料 | 1件につき14,000円 |
30 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第30号の密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
31 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第31号の食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | 食品小分け業許可申請手数料 | 1件につき14,000円 |
32 法第55条第1項の規定に基づく政令第35条第32号の添加物製造業の許可の申請に対する審査 | 添加物製造業許可申請手数料 | 1件につき21,000円 |
2 理容師法(昭和22年法律第234号)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
理容師法第11条の2の規定に基づく理容所の検査 | 理容所検査手数料 | 1件につき16,000円 |
3 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
墓地、埋葬等に関する法律第8条の規定に基づく埋葬又は火葬の許可に関する証明 | 埋葬又は火葬に関する証明手数料 | 1通につき300円 |
4 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 1件につき35,000円 |
2 法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 温泉利用許可地位承継承認申請手数料 | 1件につき7,400円 |
5 興行場法(昭和23年法律第137号)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
興行場法第2条第1項の規定に基づく興行場営業の許可の申請に対する審査 | 興行場営業許可申請手数料 | 1件につき19,000円(臨時又は仮設の興行場に係るものにあっては、8,600円) |
6 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 | 1件につき22,000円 |
2 法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 旅館業営業者地位承継承認申請手数料 | 1件につき7,400円 |
7 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
公衆浴場法第2条第1項の規定に基づく公衆浴場営業の許可の申請に対する審査 | 公衆浴場業許可申請手数料 | 1件につき22,000円 |
8 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 化製場設置許可申請手数料 | 1件につき24,000円 |
2 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査 | 死亡獣畜取扱場等 設置許可申請手数料 | 1件につき16,400円 |
3 法第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき(1の施設又は同一の構内にある2以上の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件につき)8,000円 |
9 医療法(昭和23年法律第205号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査 | 診療所開設許可申請手数料 | 1件につき18,000円 |
2 法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査 | 助産所開設許可申請手数料 | 1件につき11,000円 |
3 法第27条の規定に基づく診療所の検査 | 診療所検査手数料 | 1件につき22,000円 |
4 法第27条の規定に基づく助産所の検査 | 助産所検査手数料 | 1件につき16,000円 |
10 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
死体解剖保存法第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査 | 死体保存許可申請手数料 | 1件につき3,400円 |
11 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
クリーニング業法第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 1件につき16,000円 |
12 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき3,000円 |
2 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき550円 |
3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき1,600円 |
4 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき340円 |
13 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物・劇物販売業登録申請手数料 | 1件につき15,300円 |
2 法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物・劇物販売業登録更新申請手数料 | 1件につき6,600円 |
3 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 毒物・劇物販売業登録票書換え交付手数料 | 1件につき2,500円 |
4 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 毒物・劇物販売業登録票再交付手数料 | 1件につき4,100円 |
14 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第4条第1項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 一般と畜場設置許可申請手数料 | 1件につき22,000円 |
2 法第4条第1項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 簡易と畜場設置許可申請手数料 | 1件につき10,000円 |
3 法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査 | と畜検査手数料 | (1) 生後1年以上の牛 1頭につき1,200円 (2) 生後1年未満の牛 1頭につき400円 (3) 生後1年以上の馬 1頭につき1,200円 (4) 生後1年未満の馬 1頭につき600円 (5) 豚 1頭につき400円 (6) めん羊及びやぎ 1頭につき300円 |
15 美容師法(昭和32年法律第163号)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
美容師法第12条の規定に基づく美容所の検査 | 美容所検査手数料 | 1件につき16,000円 |
16 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所登録申請手数料 | 1件につき80,000円 |
2 法第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 1件につき61,000円 |
3 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第18条第1項の規定に基づく衛生検査所の登録証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 1件につき8,200円 |
4 臨床検査技師等に関する法律施行規則第19条第1項の規定に基づく衛生検査所の登録証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 1件につき8,200円 |
17 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 1件につき30,200円 |
2 法第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 1件につき11,700円 |
3 法第12条第1項の規定に基づく医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この表において「政令」という。)第3条ただし書に規定する薬局製造販売医薬品(以下この表において「薬局製造販売医薬品」という。)に限る。)の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 | 1件につき6,500円 |
4 法第12条第4項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 1件につき5,200円 |
5 法第13条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 | 1件につき11,000円 |
6 法第13条第4項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき5,800円 |
7 法第14条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料 | 1品目につき90円 |
8 法第14条第15項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の承認事項の一部変更に係る承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | 1品目につき90円 |
9 法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 1件につき30,200円 |
10 法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 1件につき11,700円 |
11 法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業等許可申請手数料 | 1件につき30,200円 |
12 法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業等許可更新申請手数料 | 1件につき11,700円 |
13 政令第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証書換え交付手数料 | 1件につき2,000円 |
14 政令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 | 薬局開設許可証再交付手数料 | 1件につき3,000円 |
15 政令第5条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証書換え交付手数料 | 1件につき2,000円 |
16 政令第6条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証再交付手数料 | 1件につき3,000円 |
17 政令第12条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証書換え交付手数料 | 1件につき2,000円 |
18 政令第13条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証再交付手数料 | 1件につき3,000円 |
19 政令第45条第1項の規定に基づく医薬品販売業の許可証の書換え交付 | 医薬品販売業許可証書換え交付手数料 | 1件につき2,000円 |
20 政令第45条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の書換え交付 | 高度管理医療機器等販売業等許可証書換え交付手数料 | 1件につき2,000円 |
21 政令第46条第1項の規定に基づく医薬品販売業の許可証の再交付 | 医薬品販売業許可証再交付手数料 | 1件につき3,000円 |
22 政令第46条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の再交付 | 高度管理医療機器等販売業等許可証再交付手数料 | 1件につき3,000円 |
18 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく犬又は猫の引取り | 犬・猫引取り手数料 | (1) 生後91日以上の犬又は猫 1頭又は1匹につき1,000円 (2) 生後91日未満の犬又は猫 10頭又は10匹までごとに1,000円 |
19 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 1件につき19,000円 |
2 法第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場変更許可申請手数料 | 1件につき10,000円 |
3 法第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 1羽につき3円 |
4 法第16条第1項の規定に基づく食鳥処理業者の確認規程の認定の申請に対する審査 | 食鳥処理業者確認規程認定申請手数料 | 1件につき5,500円 |
5 法第16条第2項の規定に基づく食鳥処理業者の確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 食鳥処理業者確認規程変更認定申請手数料 | 1件につき2,300円 |
20 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 1件につき24万円 |
2 法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業更新許可申請手数料 | 1件につき22万円 |
3 法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 1件につき22万円 |
4 法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業に係る譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業に係る譲渡及び譲受承認申請手数料 | 1件につき12万円 |
5 法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業に係る法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業に係る法人合併又は分割承認申請手数料 | 1件につき12万円 |
6 法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業に係る相続承認申請手数料 | 1件につき12万円 |
7 汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号)第17条第2項の規定に基づく汚染土壌処理業許可証の書換え交付 | 汚染土壌処理業許可証書換え交付手数料 | 1件につき1,400円 |
8 汚染土壌処理業に関する省令第17条第2項の規定に基づく汚染土壌処理業許可証の再交付 | 汚染土壌処理業許可証再交付手数料 | 1件につき1,400円 |
21 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第42条第1項の規定に基づく引取業の登録の申請に対する審査 | 使用済自動車引取業登録申請手数料 | 1件につき4,000円 |
2 法第42条第2項の規定に基づく引取業の登録の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車引取業登録更新申請手数料 | 1件につき4,000円 |
3 法第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業の登録の申請に対する審査 | 使用済自動車フロン類回収業登録申請手数料 | 1件につき4,000円 |
4 法第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業の登録の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車フロン類回収業登録更新申請手数料 | 1件につき4,000円 |
5 法第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 使用済自動車解体業許可申請手数料 | 1件につき78,000円 |
6 法第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車解体業許可更新申請手数料 | 1件につき70,000円 |
7 法第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 使用済自動車破砕業許可申請手数料 | 1件につき84,000円 |
8 法第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車破砕業許可更新申請手数料 | 1件につき77,000円 |
9 法第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 使用済自動車破砕業事業範囲変更許可申請手数料 | 1件につき67,000円 |
22 青森県動物の愛護及び管理に関する条例(平成14年青森県条例第81号)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
青森県動物の愛護及び管理に関する条例第11条第1項の規定により抑留された飼い犬の返還 | 抑留された飼い犬返還手数料 | 1頭につき4,200円に抑留の日数に800円を乗じて得た額を加算した額 |
23 その他の事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 保健所における文書受理に関する証明 | 届出又は申請の受理の証明手数料 | 1件につき450円 |
2 保健所における諸証明(前項に規定するものを除く。) | 証明手数料 | 1件につき750円 |
3 保健所における許可証等の再交付(1の表から22の表までに規定するものを除く。) | 再交付手数料 | 1件につき750円 |
(追加〔平成28年条例53号〕、一部改正〔平成30年条例14号・令和2年1号・52号・3年12号・60号・5年57号〕)
別表第4(第2条関係)
農水関係手数料
1 農地法(昭和27年法律第229号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第2条第1項の農地に該当しない旨の通知書に記載した事項に関する証明 | 非農地通知書記載事項証明手数料 | 1件につき300円 |
2 法第52条の3第1項の規定に基づく農地台帳に記録された事項の閲覧又はその概要を記載した書面(以下この表において「農地台帳記録事項要約書」という。)の交付 | 農地台帳に記録された事項の閲覧又は農地台帳記録事項要約書の交付手数料 | 1筆につき300円 |
3 農地台帳に記載されている農地の経営面積に関する証明 | 農地台帳記載証明手数料 | 1通につき300円 |
4 法の規定に基づく許可書又は受理通知書に記載した事項に関する証明 | 法に基づく許可書又は受理通知書記載事項証明手数料 | 1件につき300円 |
2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
農地等に係る贈与税、相続税又は不動産取得税の納税猶予等に係る適格者である旨の証明 | 農地等に係る贈与税等の納税猶予等に関する適格者証明手数料 | 1通につき300円 |
3 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第8条第2項第1号の農用地区域に関する証明 | 農用地区域証明手数料 | 10筆までごとに300円 |
2 法第23条に規定する農業委員会のあっせんによる土地の譲渡に関する証明 | 農業委員会のあっせんによる土地の譲渡証明手数料 | 1通につき300円 |
4 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき3,400円 |
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 条例第13条の規定に基づく買受人の承認の申請に対する審査 | 魚市場買受人承認申請手数料 | 1件につき4,500円 |
2 条例第13条の規定に基づく買受人の承認の更新の申請に対する審査 | 魚市場買受人更新承認申請手数料 | 1件につき1,500円 |
3 条例第13条の買受人に係る売買参加人の承認の申請に対する審査 | 魚市場売買参加人承認申請手数料 | 1件につき1,500円 |
4 条例第36条第1項の規定に基づく入場の許可の申請に対する審査 | 魚市場入場許可申請手数料 | (1) 1人につき150円 (2) 車両1両につき300円 |
5 条例第43条の規定に基づく回来船問屋の登録の申請に対する審査 | 回来船問屋登録申請手数料 | 1件につき4,500円 |
6 条例第43条の規定に基づく回来船問屋の登録の更新の申請に対する審査 | 回来船問屋更新登録申請手数料 | 1件につき1,500円 |
7 地方卸売市場八戸市魚市場条例施行規則(昭和47年八戸市規則第38号)第7条第1項の規定に基づく買受業務代理人の承認の申請に対する審査 | 魚市場買受業務代理人承認申請手数料 | 1件につき1,500円 |
8 地方卸売市場八戸市魚市場条例施行規則第7条第1項の規定に基づく買受業務代理人の承認の更新の申請に対する審査 | 魚市場買受業務代理人更新承認申請手数料 | 1件につき450円 |
6 その他の事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
図根点・筆界点座標値の閲覧又は写しの交付 | 図根点・筆界点座標値の閲覧又は写しの交付手数料 | 1件につき300円 |
(追加〔平成28年条例53号〕)
別表第5(第2条関係)
商工関係手数料
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 計量法(平成4年法律第51号。以下この表において「法」という。)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 非自動はかりの定期検査手数料 | (1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの(第4号の場合を除く。) 1個につき次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める額 |
ア 100キログラム以下のもの 1,400円 イ 100キログラムを超え、250キログラム以下のもの 1,800円 ウ 250キログラムを超え、500キログラム以下のもの 2,200円 エ 500キログラムを超えるもの 3,100円 (2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの(第4号の場合を除く。) 1個につき250円 (3) 前2号に掲げるもの以外のもの(次号の場合を除く。) 次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 100キログラム以下のもの 500円 イ 100キログラムを超え、250キログラム以下のもの 900円 ウ 250キログラムを超え、500キログラム以下のもの 1,500円 エ 500キログラムを超え、1トン以下のもの 2,100円 オ 1トンを超え、2トン以下のもの 3,700円 カ 2トンを超え、5トン以下のもの 6,900円 キ 5トンを超え、10トン以下のもの 10,700円 ク 10トンを超え、20トン以下のもの 15,000円 ケ 20トンを超え、30トン以下のもの 19,100円 コ 30トンを超え、40トン以下のもの 21,600円 サ 40トンを超え、50トン以下のもの 29,800円 シ 50トンを超えるもの 51,200円 (4) 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表わす物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の1万分の1未満のもの 前3号に掲げる金額の2倍の額 | ||
2 法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもりの定期検査手数料 | 1個につき10円 |
3 法第127条第3項の規定に基づく計量管理の方法についての検査 | 適正計量管理事業所の計量管理の方法に係る検査手数料 | 1件につき7,400円 |
備考 1の項の定期検査を当該非自動はかりの所在場所で受ける者については、同項に規定する手数料のほか、所在場所で定期検査を行うため市長が別に定める必要な経費に相当する金額を徴収することができる。
(追加〔平成28年条例53号〕)
別表第6(第2条関係)
土木関係手数料
1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第6条第1項及び第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認の申請及び計画の通知(以下この表において「確認申請等」という。)に対する審査 | 建築物に関する確認申請等手数料 | (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号に該当しない場合 1件につき次に掲げる建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次に定める額 ア 30平方メートル以内のもの 15,000円 イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 20,000円 ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 29,000円 エ 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 43,000円 オ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 69,000円 カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 94,000円 キ 2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 254,000円 ク 1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 401,000円 ケ 5万平方メートルを超えるもの 737,000円 (2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号に該当する場合 1件につき次に掲げる建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次に定める額を前号に掲げる額に加算した額 ア 一戸建ての住宅の場合 (ア) 200平方メートル以内のもの 8,000円 (イ) 200平方メートルを超えるもの 9,000円 イ 一戸建ての住宅以外の場合 (ア) 500平方メートル以内のもの 17,000円 (イ) 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 27,000円 (ウ) 2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 43,000円 (エ) 1万平方メートルを超えるもの 58,000円 |
2 法第6条第1項及び第18条第2項(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築設備の確認申請等に対する審査 | 建築設備に関する確認申請等手数料 | (1) 建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1件につき19,000円(小荷物専用昇降機については、1件につき10,000円) (2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1件につき10,000円(小荷物専用昇降機については、1件につき6,000円) |
3 法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第1項及び第18条第2項の規定に基づく工作物の確認申請等に対する審査 | 工作物に関する確認申請等手数料 | (1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1件につき18,000円 (2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1件につき10,000円 |
4 法第7条第1項及び第18条第21項の規定に基づく建築物の完了検査の申請及び工事完了の通知(以下この表において「完了検査申請等」という。)に対する検査 | 建築物に関する完了検査申請等手数料 | (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第10条第1項に該当しない場合 1件につき次に掲げる建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次に定める額 ア 中間検査を受けていない建築物 (ア) 30平方メートル以内のもの 21,000円 (イ) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 26,000円 (ウ) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 33,000円 (エ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 51,000円 (オ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 73,000円 (カ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 90,000円 (キ) 2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 185,000円 (ク) 1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 286,000円 (ケ) 5万平方メートルを超えるもの 533,000円 イ 中間検査を受けた建築物 (ア) 30平方メートル以内のもの 20,000円 (イ) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 25,000円 (ウ) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 32,000円 (エ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 47,000円 (オ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 67,000円 (カ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 84,000円 (キ) 2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 181,000円 (ク) 1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 274,000円 (ケ) 5万平方メートルを超えるもの 521,000円 (2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項に該当する場合 1件につき次に掲げる建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次に定める額を前号に掲げる額に加算した額 ア 200平方メートル以内のもの 8,000円 イ 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 11,000円 ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 14,000円 エ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 23,000円 オ 2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 89,000円 カ 1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 156,000円 キ 5万平方メートルを超えるもの 173,000円 |
5 法第7条の3第1項及び第18条第29項の規定に基づく建築物の中間検査の申請及び特定工程に係る工事終了の通知(以下この表において「中間検査申請等」という。)に対する検査 | 建築物に関する中間検査申請等手数料 | 1件につき次に掲げる中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 30平方メートル以内のもの 23,000円 (2) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 29,000円 (3) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 34,000円 (4) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 44,000円 (5) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 64,000円 (6) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 79,000円 (7) 2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 163,000円 (8) 1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 259,000円 (9) 5万平方メートルを超えるもの 474,000円 |
6 法第7条第1項及び第18条第21項(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築設備の完了検査申請等に対する検査 | 建築設備に関する完了検査申請等手数料 | 1件につき25,000円(小荷物専用昇降機については、1件につき16,000円) |
7 法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第1項及び第18条第21項の規定に基づく工作物の完了検査申請等に対する検査 | 工作物に関する完了検査申請等手数料 | 1件につき18,000円 |
8 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は法第18条第38項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき12万円 |
9 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査 | 道路位置指定申請手数料 | 1件につき次に掲げる道路位置指定を受ける道及びこれを利用する宅地若しくは一体とみなされる宅地の面積に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 500平方メートル未満のとき 38,000円 (2) 500平方メートル以上のとき 8万円 |
10 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき27,000円 |
11 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 1件につき33,000円 |
12 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき33,000円 |
13 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき27,000円 |
14 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
15 法第45条に規定する私道の廃止の申請に対する審査 | 私道廃止申請手数料 | 1件につき5万円 |
16 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
17 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | (1) 法第48条第16項第1号に該当する場合 1件につき12万円 (2) 法第48条第16項第2号に該当する場合 1件につき16万円 (3) 前2号のいずれにも該当しない場合 1件につき18万円 |
18 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
19 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件につき27,000円 |
20 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
21 法第53条第4項若しくは第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例又は同条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する特例又は建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき33,000円 |
22 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
23 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき27,000円 |
24 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さの特例又は同条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
25 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
26 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 |
27 法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
28 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
29 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
30 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
31 法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 都市再生特別地区内における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
32 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 |
33 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
34 法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたもの等に区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 |
35 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 高度利用等を図る地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
36 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 区域特性対応建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 |
37 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 1件につき27,000円 |
38 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
39 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1件につき12万円 |
40 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
41 法第86条第1項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する制限の緩和の認定の申請に対する審査 | 一団地の建築物の制限の緩和認定申請手数料 | (1) 建築物の数が1又は2である場合 78,000円 (2) 建築物の数が3以上である場合 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
42 法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する制限の緩和の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の制限の緩和認定申請手数料 | (1) 建築物(既存建築物を除く。次号において同じ。)の数が1である場合 78,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
43 法第86条第3項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する制限の緩和の許可の申請に対する審査 | 一団地内の広い空地を有する建築物の制限の緩和許可申請手数料 | (1) 建築物の数が1又は2である場合 238,000円 (2) 建築物の数が3以上である場合 238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
44 法第86条第4項の規定に基づく複数建築物に関する制限の緩和の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による広い空地を有する建築物の制限の緩和許可申請手数料 | (1) 建築物(既存建築物を除く。次号において同じ。)の数が1である場合 238,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
45 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等認定申請手数料 | (1) 建築物(新築又は増築等をするものに限る。次号において同じ。)の数が1である場合 78,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
46 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の容積率、特例容積率、高さ又は各部分の高さに関する制限の緩和の許可の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の容積率又は高さ等に関する制限の緩和許可申請手数料 | (1) 建築物(新築又は増築等をするものに限る。次号において同じ。)の数が1である場合 238,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
47 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査 | 一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等許可申請手数料 | (1) 建築物(新築又は増築等をするものに限る。次号において同じ。)の数が1である場合 238,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
48 法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消申請手数料 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
49 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 |
50 法第86条の7第4項及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号の規定に基づく既存の建築物の移転に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 既存の建築物の移転に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 |
51 法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合若しくは法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定又は法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について行う2以上の工事の全体計画又は全体計画変更の認定申請手数料 | 1の項金額の欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、同欄に定める額 |
52 法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して行う当該建築物の興行場等としての使用の許可の申請に対する審査 | 用途変更による興行場等使用許可申請手数料 | 1件につき12万円 |
53 法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して行う当該建築物の特別興行場等としての使用の許可の申請に対する審査 | 用途変更による特別興行場等使用許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
備考
1 1の項の建築物の確認申請等に係る建築物の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 1の項の規定にかかわらず、51の項の全体計画の認定又は全体計画の変更の認定を受けた建築物に係る確認申請等手数料の額は、1の項の規定により算出した額の2分の1に相当する額とする。
3 4の項の建築物の完了検査に係る建築物の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1
4 4の項の建築物の完了検査において、確認審査等に関する指針(平成19年国土交通省告示第835号)第3第4項第3号に規定する追加説明書(以下「追加説明書」という。)の提出を求められ、これを提出した場合における当該追加説明書に係る建築物に関する確認申請等手数料の額は、1の項の規定により算定した額とする。この場合において、当該追加説明書に係る建築物の床面積の合計は、第1項の規定により算定した面積とする。
6 51の項の全体計画の認定又は全体計画の変更の認定の申請に係る建築物の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
(1) 建築物について増築又は改築を含む工事を行う場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該増築又は改築に係る部分の面積
(2) 認定を受けた全体計画の変更をして、建築物について増築又は改築を含む工事を行う場合 当該全体計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物について大規模の修繕若しくは大規模の模様替を含む工事又は用途の変更に伴う工事を行う場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 認定を受けた全体計画の変更をして、建築物について大規模の修繕若しくは大規模の模様替を含む工事又は用途の変更に伴う工事を行う場合 当該全体計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 租税特別措置法(以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき次に掲げる造成宅地の面積に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 1,000平方メートル未満のとき 86,000円 (2) 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき 13万円 (3) 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき 19万円 (4) 6,000平方メートル以上1万平方メートル未満のとき 26万円 (5) 1万平方メートル以上3万平方メートル未満のとき 39万円 (6) 3万平方メートル以上6万平方メートル未満のとき 51万円 (7) 6万平方メートル以上10万平方メートル未満のとき 66万円 (8) 10万平方メートル以上のとき 87万円 |
2 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき次に掲げる新築住宅の床面積の合計に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 100平方メートル以下のとき 6,200円 (2) 100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき 8,600円 (3) 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき 13,000円 (4) 2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以下のとき 35,000円 (5) 1万平方メートルを超え、5万平方メートル以下のとき 43,000円 (6) 5万平方メートルを超えるとき 58,000円 |
3 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 1件につき次に掲げる開発区域の面積に応じ、それぞれ次に定める額 ア 1,000平方メートル未満のとき 8,600円 イ 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき 22,000円 ウ 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき 43,000円 エ 6,000平方メートル以上1万平方メートル未満のとき 86,000円 オ 1万平方メートル以上3万平方メートル未満のとき 13万円 カ 3万平方メートル以上6万平方メートル未満のとき 17万円 キ 6万平方メートル以上10万平方メートル未満のとき 22万円 ク 10万平方メートル以上のとき 30万円 (2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 1件につき次に掲げる開発区域の面積に応じ、それぞれ次に定める額 ア 1,000平方メートル未満のとき 13,000円 イ 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき 3万円 ウ 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき 65,000円 エ 6,000平方メートル以上1万平方メートル未満のとき 12万円 オ 1万平方メートル以上3万平方メートル未満のとき 20万円 カ 3万平方メートル以上6万平方メートル未満のとき 27万円 キ 6万平方メートル以上10万平方メートル未満のとき 34万円 ク 10万平方メートル以上のとき 48万円 (3) 前2号以外の開発行為 1件につき次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 1,000平方メートル未満のとき 86,000円 イ 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき 13万円 ウ 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき 19万円 エ 6,000平方メートル以上1万平方メートル未満のとき 26万円 オ 1万平方メートル以上3万平方メートル未満のとき 39万円 カ 3万平方メートル以上6万平方メートル未満のとき 51万円 キ 6万平方メートル以上10万平方メートル未満のとき 66万円 ク 10万平方メートル以上のとき 87万円 |
2 法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は、87万円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。) 開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 (3) 前2号以外の変更 1万円 |
3 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき46,000円 |
4 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき26,000円 |
5 法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 1件につき次に掲げる敷地の面積に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 1,000平方メートル未満のとき 6,900円 (2) 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき 18,000円 (3) 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき 39,000円 (4) 6,000平方メートル以上1万平方メートル未満のとき 69,000円 (5) 1万平方メートル以上のとき 97,000円 |
6 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1万平方メートル未満のものである場合 1件につき1,700円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1万平方メートル以上のものである場合 1件につき2,700円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、前2号以外のものである場合 1件につき17,000円 |
7 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき470円 |
4 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第12条第1項の規定に基づく宅地造成等(土石の堆積を除く。)に関する工事の許可又は法第30条第1項の規定に基づく特定盛土等に関する工事の許可の申請に対する審査 | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請手数料 | 1件につき次に掲げる工事区域の面積に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 500平方メートル以内のとき 16,000円 (2) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のとき 27,000円 (3) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のとき 38,000円 (4) 2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のとき 57,000円 (5) 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のとき 71,000円 (6) 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のとき 95,000円 (7) 1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のとき 149,000円 (8) 2万平方メートルを超え、4万平方メートル以内のとき 233,000円 (9) 4万平方メートルを超え、7万平方メートル以内のとき 370,000円 (10) 7万平方メートルを超え、10万平方メートル以内のとき 532,000円 (11) 10万平方メートルを超えるとき 694,000円 |
2 法第16条第1項の規定に基づく宅地造成等(土石の堆積を除く。以下この項において同じ。)に関する工事の計画の変更の許可又は法第35条第1項の規定に基づく特定盛土等に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査 | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請手数料 | 1件につき次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が694,000円を超えるときは、その手数料の額は、694,000円とする。 (1) 宅地造成等又は特定盛土等に関する工事の計画の変更(次号のみに該当する場合を除く。) 盛土又は切土(以下「盛土等」という。)をする土地の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土等をする土地の面積、盛土等をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の盛土等をする土地の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の盛土等をする土地への編入に係る宅地造成等又は特定盛土等に関する工事の計画の変更 新たに編入される盛土等をする土地の面積に応じ前項に規定する額 (3) 前2号以外の変更 1万円 |
3 法第12条第1項の規定に基づく宅地造成等(土石の堆積に限る。)に関する工事の許可又は法第30条第1項の規定に基づく土石の堆積に関する工事の許可の申請に対する審査 | 土石の堆積に関する工事の許可申請手数料 | 1件につき次に掲げる工事区域の面積に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 500平方メートル以内のとき 11,000円 (2) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のとき 13,000円 (3) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のとき 16,000円 (4) 2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のとき 19,000円 (5) 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のとき 27,000円 (6) 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のとき 31,000円 (7) 1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のとき 38,000円 (8) 2万平方メートルを超え、4万平方メートル以内のとき 52,000円 (9) 4万平方メートルを超え、7万平方メートル以内のとき 71,000円 (10) 7万平方メートルを超え、10万平方メートル以内のとき 107,000円 (11) 10万平方メートルを超えるとき 131,000円 |
4 法第16条第1項の規定に基づく宅地造成等(土石の堆積に限る。以下この項において同じ。)に関する工事の計画の変更の許可又は法第35条第1項の規定に基づく土石の堆積に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査 | 土石の堆積に関する工事の変更許可申請手数料 | 1件につき次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が131,000円を超えるときは、その手数料の額は、131,000円とする。 (1) 宅地造成等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更(次号のみに該当する場合を除く。) 土石の堆積を行う土地の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の土石の堆積を行う土地の面積、土石の堆積を行う土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の土石の堆積を行う土地の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の土石の堆積を行う土地の面積への編入に係る宅地造成等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更 新たに編入される土石の堆積を行う土地の面積に応じ前項に規定する額 (3) 前2号以外の変更 1万円 |
5 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | (1) 法第5条第1項から第3項までの規定による一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)に係る申請をする場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 新築の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書(以下この表において「確認書」という。)若しくは同項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写し(以下この表において「確認書等」という。)を添付する場合 12,000円 (イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 46,000円 イ 増築又は改築の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 確認書又はその写しを添付する場合 18,000円 (イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 69,000円 (2) 法第5条第1項から第4項までの規定による共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)に係る申請をする場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 新築の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 確認書等を添付する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 総戸数が5戸以内の共同住宅等 22,000円 b 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 37,000円 c 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 62,000円 d 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 99,000円 e 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 15万円 f 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 25万円 g 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 32万円 h 総戸数が300戸を超える共同住宅等 37万円 (イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 総戸数が5戸以内の共同住宅等 10万円 b 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 17万円 c 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 34万円 d 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 61万円 e 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 105万円 f 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 195万円 g 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 279万円 h 総戸数が300戸を超える共同住宅等 342万円 イ 増築又は改築の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 確認書又はその写しを添付する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 総戸数が5戸以内の共同住宅等 33,000円 b 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 55,000円 c 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 93,000円 d 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 14万円 e 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 22万円 f 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 38万円 g 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 49万円 h 総戸数が300戸を超える共同住宅等 55万円 (イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 総戸数が5戸以内の共同住宅等 16万円 b 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 26万円 c 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 51万円 d 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 92万円 e 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 158万円 f 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 293万円 g 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 419万円 h 総戸数が300戸を超える共同住宅等 513万円 (3) 法第5条第5項の規定による区分所有住宅の増築又は改築に係る申請をする場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 確認書又はその写しを添付する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 総戸数が5戸以内の区分所有住宅 33,000円 (イ) 総戸数が5戸を超え10戸以内の区分所有住宅 55,000円 (ウ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の区分所有住宅 93,000円 (エ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の区分所有住宅 14万円 (オ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の区分所有住宅 22万円 (カ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の区分所有住宅 38万円 (キ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の区分所有住宅 49万円 (ク) 総戸数が300戸を超える区分所有住宅 55万円 イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 総戸数が5戸以内の区分所有住宅 16万円 (イ) 総戸数が5戸を超え10戸以内の区分所有住宅 26万円 (ウ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の区分所有住宅 51万円 (エ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の区分所有住宅 92万円 (オ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の区分所有住宅 158万円 (カ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の区分所有住宅 293万円 (キ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の区分所有住宅 419万円 (ク) 総戸数が300戸を超える区分所有住宅 513万円 |
2 法第5条第6項又は第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | (1) 法第5条第6項の規定による一戸建ての住宅に係る申請をする場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 確認書等を添付する場合 18,000円 イ アに掲げる場合以外の場合 69,000円 (2) 法第5条第6項又は第7項の規定による共同住宅等に係る申請をする場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 確認書等を添付する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 総戸数が5戸以内の共同住宅等 33,000円 (イ) 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 55,000円 (ウ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 93,000円 (エ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 14万円 (オ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 22万円 (カ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 38万円 (キ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 49万円 (ク) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 55万円 イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 総戸数が5戸以内の共同住宅等 16万円 (イ) 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 26万円 (ウ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 51万円 (エ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 92万円 (オ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 158万円 (カ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 293万円 (キ) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 419万円 (ク) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 513万円 |
3 法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(法第9条第1項又は第3項の規定による申請を除く。)に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | (1) 法第8条第2項において準用する法第5条第1項から第4項までの規定による新築に係る申請をする場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 確認書等を添付する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 6,000円 (イ) 総戸数が5戸以内の共同住宅等 11,000円 (ウ) 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 18,000円 (エ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 31,000円 (オ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 49,000円 (カ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 76,000円 (キ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 12万円 (ク) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 16万円 (ケ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 18万円 イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 23,000円 (イ) 総戸数が5戸以内の共同住宅等 54,000円 (ウ) 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 86,000円 (エ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 17万円 (オ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 30万円 (カ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 52万円 (キ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 97万円 (ク) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 139万円 (ケ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 171万円 (2) 法第8条第2項において準用する法第5条第1項から第5項までの規定による増築又は改築に係る申請をする場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 確認書又はその写しを添付する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 9,000円 (イ) 総戸数が5戸以内の共同住宅等 16,000円 (ウ) 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 27,000円 (エ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 46,000円 (オ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 74,000円 (カ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 11万円 (キ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 19万円 (ク) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 24万円 (ケ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 27万円 イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 34,000円 (イ) 総戸数が5戸以内の共同住宅等 81,000円 (ウ) 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 13万円 (エ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 25万円 (オ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 46万円 (カ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 79万円 (キ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 146万円 (ク) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 209万円 (ケ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 256万円 |
4 法第8条第1項の規定による長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 | (1) 確認書等を添付する場合 1件につき次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅 9,000円 イ 総戸数が5戸以内の共同住宅等 16,000円 ウ 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 27,000円 エ 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 46,000円 オ 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 74,000円 カ 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 11万円 キ 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 19万円 ク 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 24万円 ケ 総戸数が300戸を超える共同住宅等 27万円 (2) 前号に掲げる場合以外の場合 1件につき次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅 34,000円 イ 総戸数が5戸以内の共同住宅等 81,000円 ウ 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 13万円 エ 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 25万円 オ 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 46万円 カ 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 79万円 キ 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 146万円 ク 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 209万円 ケ 総戸数が300戸を超える共同住宅等 256万円 |
5 法第9条第1項又は第3項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画変更(譲受人決定等)認定申請手数料 | 1件につき6,000円 |
6 法第10条の規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等認定地位承継承認申請手数料 | 1件につき3,000円 |
7 法第18条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の制限の特例の許可の申請に対する審査 | 長期優良住宅容積率制限特例許可申請手数料 | 1件につき16万円 |
8 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下この表において「改正法」という。)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更(譲受人を決定した場合における変更を除く。)の認定の申請に対する審査 | 特定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | (1) 新築の場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 市長が定める書面により法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合すると認められる場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 6,000円 (イ) 総戸数が5戸以内の共同住宅等 11,000円を一の共同住宅等の住戸のうち同時に改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請をされた住戸の数(以下この項において「変更認定申請戸数」という。)で除して得た額 (ウ) 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 18,000円を変更認定申請戸数で除して得た額 (エ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 31,000円を変更認定申請戸数で除して得た額 (オ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 49,000円を変更認定申請戸数で除して得た額 (カ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 76,000円を変更認定申請戸数で除して得た額 (キ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 12万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (ク) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 16万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (ケ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 18万円を変更認定申請戸数で除して得た額 イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 23,000円 (イ) 総戸数が5戸以内の共同住宅等 54,000円を変更認定申請戸数で除して得た額 (ウ) 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 86,000円を変更認定申請戸数で除して得た額 (エ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 17万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (オ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 30万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (カ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 52万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (キ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 97万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (ク) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 139万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (ケ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 171万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (2) 増築又は改築の場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 市長が定める書面により法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合すると認められる場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 9,000円 (イ) 総戸数が5戸以内の共同住宅等 16,000円を変更認定申請戸数で除して得た額 (ウ) 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 27,000円を変更認定申請戸数で除して得た額 (エ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 46,000円を変更認定申請戸数で除して得た額 (オ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 74,000円を変更認定申請戸数で除して得た額 (カ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 11万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (キ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 19万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (ク) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 24万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (ケ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 27万円を変更認定申請戸数で除して得た額 イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 34,000円 (イ) 総戸数が5戸以内の共同住宅等 81,000円を変更認定申請戸数で除して得た額 (ウ) 総戸数が5戸を超え10戸以内の共同住宅等 13万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (エ) 総戸数が10戸を超え25戸以内の共同住宅等 25万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (オ) 総戸数が25戸を超え50戸以内の共同住宅等 46万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (カ) 総戸数が50戸を超え100戸以内の共同住宅等 79万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (キ) 総戸数が100戸を超え200戸以内の共同住宅等 146万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (ク) 総戸数が200戸を超え300戸以内の共同住宅等 209万円を変更認定申請戸数で除して得た額 (ケ) 総戸数が300戸を超える共同住宅等 256万円を変更認定申請戸数で除して得た額 |
9 改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更(譲受人を決定した場合における変更に限る。)の認定の申請に対する審査 | 特定長期優良住宅建築等計画変更(譲受人決定)認定申請手数料 | 1件につき6,000円 |
10 改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画に関する認定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 | 特定長期優良住宅建築等計画認定地位承継承認申請手数料 | 1件につき3,000円 |
備考
1 一の共同住宅等に係る住戸について行われる改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請が一の者による場合(当該申請の数が一の場合を除く。)は、当該申請の数を一とみなして、8の項の規定を適用する。
2 法第6条第2項(法第8条第2項(改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更に係る当該規定を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合における長期優良住宅建築等計画認定申請手数料、長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料又は特定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の額は、1の項、3の項又は8の項の規定により算定した額に、当該審査に係る建築物及び建築設備について、1の表の1の項及び2の項の規定により算定した額(一の共同住宅等について同時に同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更に係る法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出を行う者がある場合は、当該額を当該申出の数で除して得た額)を加算した額とする。
3 特定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の額に100円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
6 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | (1) 法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画(以下この表において「低炭素建築物新築等計画」という。)が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることにつき、あらかじめ住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物省エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)による審査を受けた場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この表及び7の表において「省令」という。)第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。以下同じ。)(総戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)の場合 4,000円 イ 共同住宅等又は複合建築物(総戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分の場合 次に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 4戸以内のもの 8,000円 (イ) 4戸を超え15戸以内のもの 18,000円 (ウ) 15戸を超え45戸以内のもの 40,000円 (エ) 45戸を超えるもの 73,000円 ウ 非住宅建築物(省令第1条第1項第1号に規定する非住宅建築物をいう。以下同じ。)又は複合建築物の非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)の場合 次に掲げる非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 8,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 14,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 24,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 73,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 116,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 146,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 183,000円 エ 複合建築物の場合 次に掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (ア) 住宅部分 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 1戸のもの 4,000円 b 1戸を超え4戸以内のもの 8,000円 c 4戸を超え15戸以内のもの 18,000円 d 15戸を超え45戸以内のもの 40,000円 e 45戸を超えるもの 73,000円 (イ) 非住宅部分 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 8,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 14,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 24,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 73,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 116,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 146,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 183,000円 (2) 低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録省エネ判定機関による審査を受けていない場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(総戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第10条第2号イ(1)の基準を用いる場合 34,000円 (イ) 省令第10条第2号イ(2)の基準を用いる場合 17,000円 イ 共同住宅等又は複合建築物(総戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第10条第2号イ(1)の基準を用いる場合 次に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 63,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 105,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 179,000円 d 45戸を超えるもの 256,000円 (イ) 省令第10条第2号イ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 29,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 51,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 94,000円 d 45戸を超えるもの 142,000円 ウ 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第10条第1号イ(1)の基準又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を用いる場合 次に掲げる非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 207,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 260,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 336,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 480,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 591,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 699,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 797,000円 (イ) 省令第10条第1号イ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 79,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 101,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 133,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 215,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 281,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 338,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 397,000円 エ 複合建築物の場合 次に掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (ア) 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第10条第2号イ(1)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 34,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 63,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 105,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 179,000円 (e) 45戸を超えるもの 256,000円 b 省令第10条第2号イ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 17,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 29,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 51,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 94,000円 (e) 45戸を超えるもの 142,000円 (イ) 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第10条第1号イ(1)の基準又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を用いる場合 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 207,000円 (b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 260,000円 (c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 336,000円 (d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 480,000円 (e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 591,000円 (f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 699,000円 (g) 25,000平方メートル以上のもの 797,000円 b 省令第10条第1号イ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 79,000円 (b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 101,000円 (c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 133,000円 (d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 215,000円 (e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 281,000円 (f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 338,000円 (g) 25,000平方メートル以上のもの 397,000円 |
2 法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | (1) 低炭素建築物新築等計画の変更が法第55条第2項において準用する法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録省エネ判定機関による審査を受けた場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(総戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の場合 2,000円 イ 共同住宅等又は複合建築物(総戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分の場合 次に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 4戸以内のもの 4,000円 (イ) 4戸を超え15戸以内のもの 9,000円 (ウ) 15戸を超え45戸以内のもの 20,000円 (エ) 45戸を超えるもの 36,000円 ウ 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の場合 次に掲げる非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 4,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 7,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 12,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 36,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 58,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 73,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 91,000円 エ 複合建築物の場合 次に掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (ア) 住宅部分 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 1戸のもの 2,000円 b 1戸を超え4戸以内のもの 4,000円 c 4戸を超え15戸以内のもの 9,000円 d 15戸を超え45戸以内のもの 20,000円 e 45戸を超えるもの 36,000円 (イ) 非住宅部分 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 4,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 7,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 12,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 36,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 58,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 73,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 91,000円 (2) 低炭素建築物新築等計画の変更が法第55条第2項において準用する法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録省エネ判定機関による審査を受けていない場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(総戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第10条第2号イ(1)の基準を用いる場合 17,000円 (イ) 省令第10条第2号イ(2)の基準を用いる場合 8,000円 イ 共同住宅等又は複合建築物(総戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第10条第2号イ(1)の基準を用いる場合 次に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 31,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 52,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 89,000円 d 45戸を超えるもの 128,000円 (イ) 省令第10条第2号イ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 14,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 25,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 47,000円 d 45戸を超えるもの 71,000円 ウ 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第10条第1号イ(1)の基準又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を用いる場合 次に掲げる非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 103,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 130,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 168,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 240,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 295,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 349,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 398,000円 (イ) 省令第10条第1号イ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 39,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 50,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 107,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 140,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 169,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 198,000円 エ 複合建築物の場合 次に掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (ア) 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第10条第2号イ(1)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 17,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 31,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 52,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 89,000円 (e) 45戸を超えるもの 128,000円 b 省令第10条第2号イ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 8,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 14,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 25,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 47,000円 (e) 45戸を超えるもの 71,000円 (イ) 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第10条第1号イ(1)の基準又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を用いる場合 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 103,000円 (b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 130,000円 (c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 168,000円 (d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 240,000円 (e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 295,000円 (f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 349,000円 (g) 25,000平方メートル以上のもの 398,000円 b 省令第10条第1号イ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 39,000円 (b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 50,000円 (c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,000円 (d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 107,000円 (e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 140,000円 (f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 169,000円 (g) 25,000平方メートル以上のもの 198,000円 |
備考 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合における低炭素建築物新築等計画認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、1の項又は2の項の規定により算定した額に、当該審査に係る建築物及び建築設備について、1の表の1の項及び2の項の規定により算定した額を加算した額とする。
7 築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この表において「法」という。)関係事務
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
1 法第11条第1項及び第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料 | (1) 工場、危険物の貯蔵場、水産物の養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する用途のみに供する建築物(以下この表において「工場等の建築物」という。)以外の建築物に係る建築物エネルギー消費性能確保計画(法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下この表において同じ。)に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定(同項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。以下この表において同じ。)を受ける場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 34,000円 (イ) 省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 17,000円 (ウ) その他の場合 25,000円 イ 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 63,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 105,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 179,000円 d 45戸を超えるもの 256,000円 (イ) 省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 29,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 51,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 94,000円 d 45戸を超えるもの 142,000円 (ウ) その他の場合 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 46,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 78,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 136,000円 d 45戸を超えるもの 199,000円 ウ 非住宅建築物 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第1条第1項第1号イの基準又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を用いる場合 次に掲げる非住宅建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 207,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 260,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 336,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 480,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 591,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 699,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 797,000円 (イ) 省令第1条第1項第1号ロの基準を用いる場合 次に掲げる非住宅建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 79,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 101,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 133,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 215,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 281,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 338,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 397,000円 エ 複合建築物 次に掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (ア) 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 34,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 63,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 105,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 179,000円 (e) 45戸を超えるもの 256,000円 b 省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 17,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 29,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 51,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 94,000円 (e) 45戸を超えるもの 142,000円 c その他の場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 25,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 46,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 78,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 136,000円 (e) 45戸を超えるもの 199,000円 (イ) 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第1条第1項第1号イの基準若しくは同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法又は同項第3号ロ(1)の基準(同項第1号ロに規定する一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量による場合を除く。)を用いる場合 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 207,000円 (b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 260,000円 (c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 336,000円 (d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 480,000円 (e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 591,000円 (f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 699,000円 (g) 25,000平方メートル以上のもの 797,000円 b 省令第1条第1項第1号ロの基準又は同項第3号ロ(1)の基準(同項第1号ロに規定する一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量による場合に限る。)を用いる場合 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 79,000円 (b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 101,000円 (c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 133,000円 (d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 215,000円 (e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 281,000円 (f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 338,000円 (g) 25,000平方メートル以上のもの 397,000円 (2) 工場等の建築物に係る建築物エネルギー消費性能確保計画に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 省令第1条第1項第1号イの基準又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を用いる場合 次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 20,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 28,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 39,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 92,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 137,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 170,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 210,000円 イ 省令第1条第1項第1号ロの基準を用いる場合 次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 17,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 24,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 34,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 86,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 130,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 162,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 201,000円 |
2 法第11条第2項及び第12条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画変更適合性判定手数料 | (1) 工場等の建築物以外の建築物に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 17,000円 (イ) 省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 8,000円 (ウ) その他の場合 12,000円 イ 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 31,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 52,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 89,000円 d 45戸を超えるもの 128,000円 (イ) 省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 14,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 25,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 47,000円 d 45戸を超えるもの 71,000円 (ウ) その他の場合 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 23,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 39,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 68,000円 d 45戸を超えるもの 99,000円 ウ 非住宅建築物 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第1条第1項第1号イの基準又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を用いる場合 次に掲げる非住宅建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 103,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 130,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 168,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 240,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 295,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 349,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 398,000円 (イ) 省令第1条第1項第1号ロの基準を用いる場合 次に掲げる非住宅建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 39,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 50,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 107,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 140,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 169,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 198,000円 エ 複合建築物 次に掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (ア) 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 17,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 31,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 52,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 89,000円 (e) 45戸を超えるもの 128,000円 b 省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 8,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 14,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 25,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 47,000円 (e) 45戸を超えるもの 71,000円 c その他の場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 12,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 23,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 39,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 68,000円 (e) 45戸を超えるもの 99,000円 (イ) 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第1条第1項第1号イの基準若しくは同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法又は同項第3号ロ(1)の基準(同項第1号ロに規定する一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量による場合を除く。)を用いる場合 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 103,000円 (b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 130,000円 (c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 168,000円 (d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 240,000円 (e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 295,000円 (f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 349,000円 (g) 25,000平方メートル以上のもの 398,000円 b 省令第1条第1項第1号ロの基準又は同項第3号ロ(1)の基準(同項第1号ロに規定する一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量による場合に限る。)を用いる場合 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 39,000円 (b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 50,000円 (c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,000円 (d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 107,000円 (e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 140,000円 (f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 169,000円 (g) 25,000平方メートル以上のもの 198,000円 (2) 工場等の建築物に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 省令第1条第1項第1号イの基準又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を用いる場合 次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 10,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 14,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 46,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 68,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 85,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 105,000円 イ 省令第1条第1項第1号ロの基準を用いる場合 次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 8,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 12,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 17,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 43,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 65,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 81,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 100,000円 |
3 法第29条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | (1) 法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この表において「建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)が法第30条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準(以下この表において「建築物エネルギー消費性能誘導基準」という。)に適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録省エネ判定機関による審査を受けた場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(総戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の場合 4,000円 イ 共同住宅等又は複合建築物(総戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分の場合 次に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 4戸以内のもの 8,000円 (イ) 4戸を超え15戸以内のもの 18,000円 (ウ) 15戸を超え45戸以内のもの 40,000円 (エ) 45戸を超えるもの 73,000円 ウ 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の場合 次に掲げる非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 8,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 14,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 24,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 73,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 116,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 146,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 183,000円 エ 複合建築物の場合 次に掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (ア) 住宅部分 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 1戸のもの 4,000円 b 1戸を超え4戸以内のもの 8,000円 c 4戸を超え15戸以内のもの 18,000円 d 15戸を超え45戸以内のもの 40,000円 e 45戸を超えるもの 73,000円 (イ) 非住宅部分 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 8,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 14,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 24,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 73,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 116,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 146,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 183,000円 (2) 建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録省エネ判定機関による審査を受けていない場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(総戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 34,000円 (イ) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 17,000円 (ウ) その他の場合 25,000円 イ 共同住宅等又は複合建築物(総戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 次に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 63,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 105,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 179,000円 d 45戸を超えるもの 256,000円 (イ) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 29,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 51,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 94,000円 d 45戸を超えるもの 142,000円 (ウ) その他の場合 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 46,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 78,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 136,000円 d 45戸を超えるもの 199,000円 ウ 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第10条第1号イ(1)の基準又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を用いる場合 次に掲げる非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 207,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 260,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 336,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 480,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 591,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 699,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 797,000円 (イ) 省令第10条第1号イ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 79,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 101,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 133,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 215,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 281,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 338,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 397,000円 エ 複合建築物の場合 次に掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (ア) 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 34,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 63,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 105,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 179,000円 (e) 45戸を超えるもの 256,000円 b 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 17,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 29,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 51,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 94,000円 (e) 45戸を超えるもの 142,000円 c その他の場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 25,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 46,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 78,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 136,000円 (e) 45戸を超えるもの 199,000円 (イ) 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第10条第1号イ(1)の基準又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を用いる場合 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 207,000円 (b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 260,000円 (c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 336,000円 (d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 480,000円 (e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 591,000円 (f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 699,000円 (g) 25,000平方メートル以上のもの 797,000円 b 省令第10条第1号イ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 79,000円 (b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 101,000円 (c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 133,000円 (d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 215,000円 (e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 281,000円 (f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 338,000円 (g) 25,000平方メートル以上のもの 397,000円 |
4 法第31条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | (1) 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が法第31条第2項において準用する建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録省エネ判定機関による審査を受けた場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(総戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の場合 2,000円 イ 共同住宅等又は複合建築物(総戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分の場合 次に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 4戸以内のもの 4,000円 (イ) 4戸を超え15戸以内のもの 9,000円 (ウ) 15戸を超え45戸以内のもの 20,000円 (エ) 45戸を超えるもの 36,000円 ウ 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の場合 次に掲げる非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 4,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 7,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 12,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 36,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 58,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 73,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 91,000円 エ 複合建築物の場合 次に掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (ア) 住宅部分 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 1戸のもの 2,000円 b 1戸を超え4戸以内のもの 4,000円 c 4戸を超え15戸以内のもの 9,000円 d 15戸を超え45戸以内のもの 20,000円 e 45戸を超えるもの 36,000円 (イ) 非住宅部分 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 4,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 7,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 12,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 36,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 58,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 73,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 91,000円 (2) 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が法第31条第2項において準用する建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録省エネ判定機関による審査を受けていない場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(総戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 17,000円 (イ) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 8,000円 (ウ) その他の場合 12,000円 イ 共同住宅等又は複合建築物(総戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 次に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 31,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 52,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 89,000円 d 45戸を超えるもの 128,000円 (イ) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる共同住宅等又は複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 14,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 25,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 47,000円 d 45戸を超えるもの 71,000円 (ウ) その他の場合 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 23,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 39,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 68,000円 d 45戸を超えるもの 99,000円 ウ 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第10条第1号イ(1)の基準又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を用いる場合 次に掲げる非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 103,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 130,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 168,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 240,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 295,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 349,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 398,000円 (イ) 省令第10条第1号イ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 39,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 50,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 107,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 140,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 169,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 198,000円 エ 複合建築物の場合 次に掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (ア) 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 17,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 31,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 52,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 89,000円 (e) 45戸を超えるもの 128,000円 b 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 8,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 14,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 25,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 47,000円 (e) 45戸を超えるもの 71,000円 c その他の場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 12,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 23,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 39,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 68,000円 (e) 45戸を超えるもの 99,000円 (イ) 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第10条第1号イ(1)の基準又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を用いる場合 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 103,000円 (b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 130,000円 (c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 168,000円 (d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 240,000円 (e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 295,000円 (f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 349,000円 (g) 25,000平方メートル以上のもの 398,000円 b 省令第10条第1号イ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 39,000円 (b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 50,000円 (c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,000円 (d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 107,000円 (e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 140,000円 (f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 169,000円 (g) 25,000平方メートル以上のもの 198,000円 |
5 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が同令第5条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査 | 軽微変更該当証明書交付申請手数料 | (1) 工場等の建築物以外の建築物に係る申請をする場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 17,000円 (イ) 省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 8,000円 (ウ) その他の場合 12,000円 イ 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 31,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 52,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 89,000円 d 45戸を超えるもの 128,000円 (イ) 省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 14,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 25,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 47,000円 d 45戸を超えるもの 71,000円 (ウ) その他の場合 次に掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 4戸以内のもの 23,000円 b 4戸を超え15戸以内のもの 39,000円 c 15戸を超え45戸以内のもの 68,000円 d 45戸を超えるもの 99,000円 ウ 非住宅建築物 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 省令第1条第1項第1号イの基準又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を用いる場合 次に掲げる非住宅建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 103,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 130,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 168,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 240,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 295,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 349,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 398,000円 (イ) 省令第1条第1項第1号ロの基準を用いる場合 次に掲げる非住宅建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 39,000円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 50,000円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,000円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 107,000円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 140,000円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 169,000円 g 25,000平方メートル以上のもの 198,000円 エ 複合建築物 次に掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額 (ア) 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 17,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 31,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 52,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 89,000円 (e) 45戸を超えるもの 128,000円 b 省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 8,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 14,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 25,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 47,000円 (e) 45戸を超えるもの 71,000円 c その他の場合 次に掲げる複合建築物の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸のもの 12,000円 (b) 1戸を超え4戸以内のもの 23,000円 (c) 4戸を超え15戸以内のもの 39,000円 (d) 15戸を超え45戸以内のもの 68,000円 (e) 45戸を超えるもの 99,000円 (イ) 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第1条第1項第1号イの基準若しくは同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法又は同項第3号ロ(1)の基準(同項第1号ロに規定する一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量による場合を除く。)を用いる場合 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 103,000円 (b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 130,000円 (c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 168,000円 (d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 240,000円 (e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 295,000円 (f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 349,000円 (g) 25,000平方メートル以上のもの 398,000円 b 省令第1条第1項第1号ロの基準又は同項第3号ロ(1)の基準(同項第1号ロに規定する一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量による場合に限る。)を用いる場合 次に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 39,000円 (b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 50,000円 (c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,000円 (d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 107,000円 (e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 140,000円 (f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 169,000円 (g) 25,000平方メートル以上のもの 198,000円 (2) 工場等の建築物に係る申請をする場合 1件につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 省令第1条第1項第1号イの基準又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を用いる場合 次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 10,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 14,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 46,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 68,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 85,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 105,000円 イ 省令第1条第1項第1号ロの基準を用いる場合 次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 8,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 12,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 17,000円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 43,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 65,000円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 81,000円 (キ) 25,000平方メートル以上のもの 100,000円 |
備考
1 共同住宅等、複合建築物の住宅部分又は複合建築物に係る計画適合性判定若しくは計画変更適合性判定、計画認定若しくは計画変更認定又は軽微変更該当証明を受けようとする者が当該共同住宅等、複合建築物の住宅部分又は複合建築物の共用部分(住戸以外の住宅の用途に供する部分をいう。以下同じ。)について省令第10条第1号ロ(1)に規定する誘導設計一次エネルギー消費量を算定していない場合における建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画変更適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料及び軽微変更該当証明書交付申請手数料の額は、1の項から5の項までの規定にかかわらず、それぞれ次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。
(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料については1の項、建築物エネルギー消費性能確保計画変更適合性判定手数料については2の項、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料については3の項、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料については4の項、軽微変更該当証明書交付申請手数料については5の項の規定により算定した額
1の項第1号エ(ア)a及びb、2の項第1号エ(ア)a及びb、3の項第1号エ(ア)a及びb並びに第2号エ(ア)a及びb、4の項第1号エ(ア)a及びb並びに第2号エ(ア)a及びb並びに5の項第1号エ(ア)a及びb | 総戸数 | 省令第1条第1項第2号イ(1)に規定する単位住戸の床面積の合計 |
1戸を超え4戸以内 | 300平方メートル未満 | |
4戸を超え15戸以内 | 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | |
15戸を超え45戸以内 | 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | |
45戸を超える | 5,000平方メートル以上の | |
1の項第1号イ(ア)及び(イ)、2の項第1号イ(ア)及び(イ)、3の項第1号イ(ア)及び(イ)、4の項第1号イ(ア)及び(イ)並びに5の項第1号イ(ア)及び(イ) | 総戸数 | 省令第1条第1項第2号イ(1)に規定する単位住戸の床面積の合計 |
4戸以内 | 300平方メートル未満 | |
4戸を超え15戸以内 | 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | |
15戸を超え45戸以内 | 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | |
45戸を超える | 5,000平方メートル以上の |
2 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、3の項又は4の項(前項の規定が適用される場合にあっては、同項)の規定により算定した額に、当該審査に係る建築物及び建築設備について、1の表の1の項及び2の項の規定により算定した額を加算した額とする。
3 法第29条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を申請する場合において、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級4以上及び同表の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級5以上(平成28年4月1日において現に存する建築物の住宅部分にあっては、同基準別表2―1の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級4以上及び同表の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4以上)であるものに限る。次項において「設計住宅性能評価書」という。)の写しを添付したときは、建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録省エネ判定機関による審査を受けたものとみなして、3の項第1号(第1項の規定が適用される場合にあっては、同項)の規定を適用する。
4 法第29条第3項に掲げる事項を記載した建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、同項に規定する申請建築物に係る当該手数料の額及び同項に規定する他の建築物に係る当該手数料の額を合算した額とする。
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
八戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第8条第1項各号の規定に基づく建築物の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 地区計画の区域内における建築物の制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき33,000円(建築物の用途の制限の適用除外については、1件につき18万円) |
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 |
八戸市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例第3条第1項ただし書の規定に基づく建築物の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特別用途地区内における建築物の制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき18万円 |
(追加〔平成28年条例53号〕、一部改正〔平成29年条例16号・30年1号・40号・69号・令和元年14号・2年5号・3年12号・72号・4年33号・35号・46号・5年51号・6年4号・7年34号・8年7号〕)
別表第7(第2条関係)
その他の手数料
(追加〔平成28年条例53号〕)