○八戸市財務規則
昭和54年1月23日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 会計職員(第6条―第11条)
第3章 指定金融機関等(第12条―第16条)
第4章 予算
第1節 予算の調整(第17条―第22条)
第2節 予算の執行(第23条―第39条)
第5章 収入及び支出
第1節 通則(第40条―第47条)
第2節 収入
第1款 歳入の調定及び納入の通知(第48条―第57条)
第2款 歳入の収納(第58条―第64条)
第3款 徴収又は収納の委託(第65条・第66条)
第4款 特定徴収金の収納(第66条の2)
第5款 収入の整理等(第67条―第74条)
第3節 支出
第1款 支出手続(第75条―第85条)
第2款 支出の特例等(第86条―第97条)
第3款 支払(第98条―第108条)
第4款 支出更正及び誤納金等の戻出(第109条・第110条)
第6章 決算(第111条・第112条)
第7章 契約
第1節 通則(第113条)
第2節 一般競争入札(第114条―第127条)
第3節 指名競争入札(第128条―第130条)
第4節 随意契約(第131条―第134条)
第5節 契約の締結(第135条―第141条)
第6節 契約の履行(第142条―第151条)
第7節 建設工事の特例(第152条―第159条)
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金(第160条―第165条)
第2節 歳入歳出外現金及び有価証券(第166条―第173条)
第9章 公有財産
第1節 通則(第174条―第179条)
第2節 取得(第180条―第182条)
第3節 管理及び処分(第183条―第205条)
第4節 財産台帳及び出納の通知(第206条―第211条)
第10章 物品
第1節 通則(第212条―第220条)
第2節 物品の取得(第221条―第223条)
第3節 管理及び処分(第224条―第235条)
第4節 物品の出納(第236条―第238条)
第5節 帳簿等への記録整理(第239条・第240条)
第6節 雑則(第241条・第242条)
第11章 債権
第1節 通則(第243条)
第2節 債権の管理(第244条―第253条)
第3節 債権の内容変更及び免除(第254条―第260条)
第12章 基金(第261条・第262条)
第13章 検査(第263条―第265条)
第14章 職員の賠償責任(第266条―第269条)
附則
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 課長等 市長の事務部局の課長(課に相当する事務局、所及び室等の長並びに南郷事務所副所長、美術館副館長、長根屋内スケート場副館長、水産事務所副所長、高等看護学院副学院長、清掃事務所副所長及び出納室次長を含む。)、教育委員会の課長(課に相当する所及び館等の長並びに是川縄文館副館長を含む。)、議会事務局の課長又は選挙管理委員会、監査委員若しくは農業委員会の事務局長の職にある職員をいう。
(3) 支出負担行為者 支出負担行為をする権限を有する者をいう。
(4) 収入命令権者 収入の調定、納入の通知又は収入命令をする権限を有する者をいう。
(5) 支出命令権者 支出命令をする権限を有する者をいう。
(6) 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。
(一部改正〔昭和58年規則11号・59年13号・平成14年22号・15年18号・17年52号・18年15号・19年33号・22年12号・24年15号・26年17号・27年17号・44号・28年69号・29年24号・30年23号・31年17号・令和2年33号・3年45号・4年25号・6年19号〕)
(会計管理者の職務代理者)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定に基づく会計管理者の職務を代理する職員は、出納室長とする。この場合において、出納室長に事故があるときは、出納室次長が当該職を代理するものとする。
(一部改正〔平成19年規則33号・28年69号〕)
(財務事務処理の原則)
第4条 財務事務を処理するに当たっては、法令、条例その他の定めるところに従い、公正確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。
(帳票の記入)
第5条 財務に関する帳票の記入は、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 必要に応じて各口座の索引を付けること。
(2) 正当な証拠書類に基づいて記入すること。
(3) 収納又は支払の根拠となる証書の首標金額は、算用数字を用い、その頭部に「¥」の記号を表示し、訂正はしないこと。
(4) 追記する事項又は金額は、さかのぼって記入しないこと。
(5) 首標金額を除く記載事項を訂正しようとするときは、金額については全数字を、字句についてはその部分に二線を引き、その上部に正書し、取扱者の認印をすること。
(6) 毎月末日に月計及び累計を付けること。
(7) 消滅しないもので記入すること。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
第2章 会計職員
(会計職員の設置等)
第6条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員及び会計員(以下「会計職員」という。)を置く。
2 出納員を置く課等並びに当該出納員となるべき者の職及び取扱事務は、別表第1のとおりとする。
3 分任出納員は、出納員の取扱事務の一部を行うものとし、部長等が必要と認めた課等に置く。
4 会計員は、上司の命を受けて会計事務を行うものとし、出納室に置く。
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号・20年24号〕)
(会計職員の任命)
第7条 出納員は、別表第1に定める職にある者を、会計員は、出納室の職員(出納員となるべき職員を除く。)をもって充て、それぞれの在職期間中出納員又は会計員に任命されたものとみなす。
2 分任出納員は、所属出納員が指定した職員をもって充て、その在職期間中、分任出納員に任命されたものとみなす。
3 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、当該期間中、当該課等に勤務する職員のうち部長等が指定した職員を、会計管理者を経由して市長が出納員に任命するものとする。
4 市長の事務部局以外の職員が出納員又は分任出納員となるときは、当該職員は、当該期間中、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(一部改正〔平成8年規則12号・17年52号・19年33号・20年24号〕)
(会計事務の委任)
第8条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第1に定める事務を出納員に委任するものとする。
2 出納員は、分任出納員が任命されたときは、委任を受けた事務の一部を当該分任出納員に委任するものとする。この場合において、当該出納員は、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(出納員等の証票等)
第9条 出納員及び分任出納員は、その身分を示す証票(別記第1号様式)の交付を受けたときは、これを携帯しなければならない。
2 出納員及び分任出納員は、その委任事務について現金(現金にかえて納付される証券を含む。以下同じ。)を収納するときは、スタンプ(別記第2号様式)を使用しなければならない。
3 前項のスタンプは、出納員が保管しなければならない。
(全部改正〔平成8年規則12号〕)
(事務の引継ぎ)
第10条 出納員に異動があったときは、前任者は、異動の日から7日以内に所管に係る現金帳簿等を後任者に引き継がなければならない。
3 事務の引継ぎが完了したときは、後任者は、その旨を会計管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(死亡その他の事故等の場合の事務の引継ぎ)
第11条 前任の出納員又は分任出納員が死亡又はその他のやむを得ない理由により事務の引継ぎができないときは、所属長は、他の職員に命じてその引継ぎの手続をさせなければならない。
2 前項の規定により事務の引継ぎを受けた職員は、後任の出納員又は分任出納員の任命が発令されたときは、直ちにその者に引き継がなければならない。
3 組織の改廃があったときは、出納員は、その残務を引き継ぐ者に事務を引き継がなければならない。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
第3章 指定金融機関等
(指定金融機関等)
第12条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条の規定により指定する指定金融機関等は、別表第2のとおりとする。
2 指定金融機関は、指定金融機関等において取り扱う公金の収納又は支払の事務を総括整理する店舗(以下「総括店」という。)を定めなければならない。
(印鑑等の届出)
第13条 指定金融機関等は、公金の収納に使用する領収印その他指示された事項を会計管理者に届け出なければならない。
2 会計管理者は、公金の支払に使用する印鑑を総括店に通知しなければならない。
3 前2項の場合において、当該届け出た事項又は通知した事項に変更があったときも、同様とする。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(総括店の指示)
第15条 指定金融機関等は、公金の出納事務について疑義のあるときは、総括店の指示を受けなければならない。
(証拠書類の保存)
第16条 指定金融機関等は、公金の出納事務に関する証拠書類を年度(出納整理期間を含む。)経過後5年間保存しなければならない。
第4章 予算
第1節 予算の調整
(予算の編成方針)
第17条 予算主管部長は、市長が毎年翌年度の予算編成方針を決定したときは、予算編成要領とともに、部長等に通知しなければならない。
(1) 継続費 継続費(変更)明細書(別記第7号様式)
(2) 債務負担行為 債務負担行為(変更)明細書(別記第8号様式)
(3) その他予算主管部長が指示するもの 予算の内容を明らかにするために必要な書類
(一部改正〔平成8年規則12号〕)
(予算案の調整等)
第19条 予算主管部長は、前条の予算要求書等の提出があったときは、当該予算の内容を検討して必要な調整を行い、その結果について意見を付けて市長に報告しなければならない。
2 予算主管部長は、前項の調整を行うため必要があると認めるときは、部長等その他の職員の意見又は説明を求めることができる。
3 予算主管部長は、市長が予算案を決定したときは、その結果を速やかに部長等に連絡しなければならない。
第20条 削除
(削除〔平成元年規則34号〕)
(一部改正〔平成元年規則34号〕)
(一部改正〔平成元年規則34号〕)
第2節 予算の執行
(歳入予算の通知)
第23条 予算主管部長は、予算が成立したときは、歳入予算決定通知書(別記第10号様式の2)により、部長等に歳入予算の決定を行い、その内容を会計管理者に通知しなければならない。
(全部改正〔昭和60年規則4号・平成元年34号〕、一部改正〔平成19年規則33号〕)
(歳出予算の配当等)
第24条 予算主管部長は、予算が成立したときは、歳出予算配当通知書(別記第10号様式の3)により、部長等に歳出予算の配当を行い、その内容を会計管理者に通知しなければならない。ただし、予算主管部長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、市長の承認を得て歳出予算の全部又は一部について配当を保留することができる。
2 予算主管部長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、市長の承認を得て、配当した予算を減額することができる。
3 予算主管部長は、予算の配当を保留し、若しくはその復活をしたとき、又は配当した予算を減額したときは、予算配当保留・復活(減額)通知書(別記第11号様式)により、速やかに当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 第1項本文の規定は、前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算について準用する。
(全部改正〔昭和60年規則4号〕、一部改正〔平成元年規則34号・19年33号〕)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第25条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分による。
(支出負担行為の制限)
第26条 歳出予算は、配当を受けた金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
2 予算主管部長は、特定財源の全部又は一部を充てる歳出予算で、当該特定財源の収入の見込みがなくなったとき、又は著しく減収することが予想されるときは、配当した歳出予算の全部又は一部の支出負担行為を停止することができる。
(支出負担行為の整理区分)
第27条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定めるところによる。
3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。
(支出負担行為の審査等)
第28条 予算主管部長は、部長等又は課長等から支出負担行為(工事請負費等施行伺いのあるものにあっては施行伺い。次項において同じ。)に関する合議を受けたときは、次に掲げる事項を審査しなければならない。
(1) 法令、条例、契約等の適合性
(2) 配当予算超過の有無
(3) 所属会計年度及び会計の区分
(一部改正〔平成10年規則20号・19年33号〕)
(会計管理者への通知)
第29条 支出負担行為者は、次に掲げる経費について支出負担行為をしたときは、速やかに当該関係書類により会計管理者に通知しなければならない。
(1) 1件10万円を超える委託料
(2) 長期継続契約に係る賃借料及び委託料
(3) 公有財産購入費
(4) 1件30万円以上又は契約書の伴う負担金
(5) 補助金及び交付金
(6) 賠償金
(7) 投資及び出資金
(8) 積立金
(9) 1件100万円以上の備品購入費
(10) 前各号に掲げるもののほか、1件100万円以上の経費(給与、報酬、共済費、光熱水費及び通信運搬費を除く。)
(11) その他会計管理者の指定するもの
2 前項の内容に変更があったときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和60年規則4号・平成5年70号・19年33号・令和2年33号・7年24号〕)
(公債)
第30条 予算主管部長は、次に掲げる帳票により地方債及び一時借入金の借入額、現在額及び償還状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 起債台帳(別記第14号様式)
(2) 借入先別利率別現債高調書(別記第15号様式)
(3) 目的別(月別)現債高調書(別記第16号様式)
(4) 一時借入金現在高調書(別記第18号様式)
(一部改正〔平成14年規則22号〕)
(歳出予算の流用)
第31条 部長等は、やむを得ない理由により歳出予算に定めた各項間の流用又は同一項内において目節の金額の流用を必要とするときは、予算流用伺(通知)書(別記第19号様式)を予算主管部長に提出しなければならない。
2 予算主管部長は、前項の伺書の提出があったときは、これを審査し、歳出予算の流用額を決定したときは、直ちに予算流用伺(通知)書をもって当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けたときは、歳出予算の配当を受けたものとみなす。
4 次に掲げる科目には、特別の理由がある場合を除き、他の科目から流用してはならない。
(1) 職員手当のうち時間外勤務手当及び休日勤務手当
(2) 報償費
(3) 旅費
(4) 交際費
(5) 需用費のうち食糧費
(6) 負担金、補助及び交付金
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号〕)
(予備費の充当)
第32条 部長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充当伺(通知)書(別記第20号様式)を予算主管部長に提出しなければならない。
2 予算主管部長は、前項の伺書の提出があったときは、これを審査し、意見をつけて上司の決裁を受け、予備費の充当を決定したときは、直ちに予備費充当伺(通知)書をもって当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けたときは、歳出予算の配当を受けたものとみなす。
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号〕)
(弾力条項の適用)
第33条 部長等は、八戸市特別会計条例(昭和38年八戸市条例第43号)第3条の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用要求(通知)票(別記第21号様式)に関係書類を添えて予算主管部長に提出しなければならない。
(継続費の変更及び逓次繰越し)
第34条 部長等は、継続費を変更しようとするときは、継続費(変更)明細書を予算主管部長に提出しなければならない。
(繰越明許費)
第35条 部長等は、繰越明許費として繰越しを要するものがあるときは、繰越明許費予定調書(別記第24号様式)を1月31日までに予算主管部長に提出しなければならない。
(事故繰越し)
第36条 部長等は、事故繰越しを要するものがあるときは、事故繰越報告書(別記第27号様式)を作成し、3月31日までに予算主管部長に提出しなければならない。
(予算執行状況の調査)
第37条 予算主管部長は、予算執行の適正を期するため、部長等に対し、所要の報告を求め、又は予算の執行状況について実地に調査することができる。
(予算を伴う条例等の協議)
第38条 部長等は、新たに予算を伴うこととなる条例、規則等を制定しようとする場合は、あらかじめ予算主管部長に協議しなければならない。
(歳出予算差引簿の備付け)
第39条 部長等は、歳出予算差引簿(別記第29号様式)の備付けその他の方法により、歳出予算の配当額及び支出額を明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号・24年15号・30年23号〕)
第5章 収入及び支出
第1節 通則
(用語の意義)
第40条 この章において「支出命令書」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 戻入命令書(別記第30号様式)
(2) 戻出命令書(別記第31号様式)
(3) 支出命令書(別記第32号様式)
(4) 精算書(別記第33号様式)
(5) 公金振替命令書(別記第34号様式)
(一部改正〔平成8年規則12号・15年18号・17年52号・19年33号・24年15号・25年44号〕)
(調定書及び支出命令書の送付期限)
第41条 毎年度、歳入歳出に属する調定書(別記第35号様式)及び支出命令書は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次に該当するものについては、この限りでない。
(1) 令第142条第3項に規定する督促手数料、延滞金及び滞納処分費に係る調定書
(2) 令第159条に規定する誤払い又は過渡しに係る戻入命令書
(3) 令第165条の6に規定する誤納又は過納に係る戻出命令書
(4) 特別の理由があって事前に会計管理者の承認を得たもの
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号・令和6年19号〕)
(調定の通知及び支出命令の取消し)
第42条 収入命令権者又は支出命令権者は、過誤その他の理由により調定の通知又は支出命令を取り消す場合は、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により調定の通知又は支出命令の取消しの通知を受けたときは、直ちに収入又は支出の執行を停止し、当該調定書又は支出命令書に「取消し」の表示をして収入命令権者又は支出命令権者に返さなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号〕)
(会計管理者の審査、確認等)
第43条 会計管理者は、調定の通知又は支出命令を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由を付して収入命令権者又は支出命令権者にこれを返戻しなければならない。この場合において、会計管理者が必要と認めるときは、実地調査等の方法によることができる。
(1) 収入については予算科目が適正でないとき、支出については配当予算がないとき、若しくは執行権限がないとき、又は予算の目的に反するとき。
(2) 収入又は支出の内容に過誤があるとき。
(3) 収入又は支出の内容が法令に反するものと認めたとき。
(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債権が確定していることを確認できないとき等収入又は支出の根拠が明確でないとき。
(5) 特に認められたもののほか、翌年度にわたるとき。
(6) 正当債権者と認められないとき。
(7) 請求印が鮮明でないとき。
2 会計管理者は、出納閉鎖期日までに支払を終了しなかったとき又は返納されなかったときは、当該支出命令書を前条第2項の例により返さなければならない。
(一部改正〔平成14年規則22号・17年52号・19年33号〕)
(返納に関する事務)
第44条 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額の返納に関する事務(強制執行及び訴えの提起に関する事務を除く。)は、所管の課長等が行う。
(収入額及び支出額の報告)
第45条 会計管理者は、毎月、その取扱いに係る収入及び支出の総額を次に掲げる書類により、翌月末日までに市長に報告しなければならない。
(1) 歳計実績表(別記第36号様式)
(2) 款別歳計実績表(別記第37号様式)
(3) 収支日計表(別記第37号様式の2)
(一部改正〔平成4年規則20号・12年14号・17年52号・19年33号・24年15号〕)
(収支予定表)
第46条 課長等は、その月分に係る1件100万円以上の収支予定表(別記第38号様式)を前月の15日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の内容に変更があったときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則33号・令和3年45号〕)
(国庫支出金及び県支出金の取扱い)
第47条 課長等は、国庫支出金又は県支出金について、その交付の決定通知書等に基づき、請求又は受領に係る事務を行うときは、納入通知書兼領収書(別記第39号様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(一部改正〔平成5年規則70号・12年14号・17年52号・19年33号・24年15号〕)
第2節 収入
第1款 歳入の調定及び納入の通知
(調定)
第48条 収入命令権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、令第154条第1項の規定による調査をし、調定しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号〕)
(調定期限)
第49条 調定は、納期の定めがある収入にあっては当該納期の20日前までに、随時の収入にあってはその原因の発生のつど直ちに行わなければならない。
(分納金の調定)
第50条 収入命令権者は、法令又は契約等により分割して納付させる場合は、当該分割した納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。ただし、その歳入の性質上、年額又は数回分を同時に納入通知する必要があるものについては、この限りでない。
(一部改正〔平成17年規則52号〕)
(調定額の変更等)
第52条 収入命令権者は、調定した後において、当該調定額を増額し、又は減額すべき事実が生じたときは、直ちに増額又は減額の調定をしなければならない。
2 前項の規定により調定額の増額又は減額をしたときは、書面により納入義務者にその旨を通知しなければならない。
(調定の通知)
第53条 収入命令権者は、調定をしたときは、調定書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、毎月分をとりまとめ、翌月の10日までに通知することができる。
2 契約書に基づく調定額の通知をするときは、同時にその内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を提示しなければならない。
3 第1項の調定の通知をもって収入命令とみなす。
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号・25年44号〕)
(歳入予算差引簿への記録)
第54条 収入命令権者は、調定したときは、歳入予算差引簿(別記第42号様式)により調定額等を明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔平成19年規則33号・31年17号〕)
(納入の通知)
第55条 収入命令権者は、納入の通知をするときは、納入通知書兼領収書を作成し、法令又は契約等に定めがあるもののほか、遅くとも納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 窓口において徴収する使用料及び手数料
(2) 予防接種料金その他これに類する収入
(3) 生産物の売払代金
(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書兼領収書によりがたい収入
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号〕)
(納入期限)
第56条 収入命令権者は、納期の定めがない歳入の収入について納入の通知をする場合は、調定の日から15日以内において適宜納入期限を定めるものとする。
(納入通知書兼領収書の再発行)
第57条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書兼領収書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに再発行の手続をしなければならない。この場合において、再発行する納入通知書兼領収書の下欄余白に「再発行年月日」を明示しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号〕)
第2款 歳入の収納
(指定金融機関等の収納及び引継ぎ)
第58条 指定金融機関又は収納代理金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。以下同じ。)は、納入義務者から納入通知書兼領収書等により現金の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書に当該公金収納取扱いの領収日付印を押して交付しなければならない。
2 指定金融機関又は収納代理金融機関は、納入義務者から現金のみの払込みを受けたときは、そのつど会計管理者に通知の上、納入通知書兼領収書等の再発行を受けて収納しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則22号・15年18号・17年52号・19年33号・60号〕)
(出納員等の収納及び払込み)
第59条 出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)は、現金を領収したときは、領収書にスタンプを押して交付しなければならない。ただし、第55条第2項各号に規定する歳入で特に市長の指定するものについては、この限りでない。
3 出納員等は、取り扱った収納金を払込(納付)書により即日又は翌日、指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものについては、会計管理者の指定する期日までに払い込むことができる。
(一部改正〔平成14年規則22号・17年52号・19年33号・24年15号・28年114号〕)
(証券による納付)
第60条 令第156条第1項第1号の規定により市長が定める区域は、全国の区域とする。
2 国債又は地方債の利札をもってする歳入にあっては、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。
3 証券による歳入の納付を受けたときは、納入済通知書及び領収済通知書の余白に「証券納付」と表示しなければならない。この場合において、その一部を証券をもって受領したときは、証券金額を付記しなければならない。
(一部改正〔令和4年規則65号〕)
(証券納付について支払拒絶のあった場合の処理)
第61条 会計管理者、出納員等、指定金融機関又は収納代理金融機関は、納付された証券について支払の拒絶があったときは、当該証券を納付した者に先に交付した領収書と引換えに当該証券を払い戻すとともに、収入命令権者に通知しなければならない。
2 収入命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該金額に係る納入通知書兼領収書を作成し、「証券不渡りによる再発行」と明示して当該証券を納付した者に交付しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則22号・17年52号・19年33号〕)
(株式会社ゆうちょ銀行における収納)
第62条 株式会社ゆうちょ銀行が公金を収納する方法は、自動払込み及び振替の方法とする。
2 自動払込みの口座番号及び加入者名は、次のとおりとする。
口座番号 | 加入者名 |
02240―7―960281 | 八戸市会計管理者 |
3 振替の口座番号及び加入者名は、次のとおりとする。
口座番号 | 加入者名 |
02300―8―960057 | 八戸市会計管理者 |
02220―4―960701 | 八戸市会計管理者 |
02260―4―960966 | 八戸市会計管理者 |
02270―6―960967 | 八戸市会計管理者 |
02280―7―960968 | 八戸市会計管理者 |
02290―9―960969 | 八戸市会計管理者 |
4 納入義務者は、振替の方法により歳入を納入し、又は納付するときは、市県民税の特別徴収義務者が納入する場合にあっては市民税・県民税納入書(別記第45号様式)により、その他の納入義務者が納付する場合にあっては納付書又は払込取扱票により、株式会社ゆうちょ銀行又は郵便局に払い込まなければならない。
(追加〔平成14年規則22号〕、一部改正〔平成15年規則18号・19年33号・60号・24年55号・27年67号・28年69号・令和元年22号・2年33号〕)
(指定納付受託者の指定等)
第63条 課長等は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(第94条第1項第3号において「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
2 法第231条の2の6第4項の身分を示す証明書は、別記第46号様式によるものとする。
(全部改正〔平成26年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則103号・5年4号・6年19号・63号〕)
(貸付料)
第64条 貸付料は、別に定めがあるものを除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6箇月以上にわたるものについては、分割して定期に納付させることができる。
第3款 徴収又は収納の委託
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(公金の徴収又は収納の委託手続等)
第65条 課長等は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、委託する理由、期間、歳入の種類及び納入義務者の範囲、徴収金又は収納金の払込み期限、委託しようとする相手方の住所、氏名及び職業その他必要な事項をあらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
2 法第243条の2第1項の規定により委託することができる歳入等は、市長が別に定める。
4 指定公金事務取扱者は、その徴収し、又は収納した公金の内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。)を収入命令権者を経て会計管理者に送付しなければならない。
5 法第243条の2の2第4項の身分を示す証明書は、別記第47号様式によるものとする。
(一部改正〔平成14年規則22号・19年33号・28年69号・令和6年19号・63号〕)
(一部改正〔平成28年規則69号・令和6年19号〕)
第4款 特定徴収金の収納
(追加〔令和元年規則53号〕)
(準用規定)
第66条の2 第58条第4項の規定は、地方税法第747条の6第1項の規定により地方税共同機構の行う特定徴収金の収納の手続について準用する。
(追加〔令和元年規則53号〕、一部改正〔令和5年規則45号・6年19号〕)
第5款 収入の整理等
(一部改正〔令和元年規則53号〕)
(会計管理者の事務手続等)
第67条 会計管理者は、総括店から送付される納入済通知書及び領収済通知書その他収入及び戻出に係る証書類を歳入予算科目ごとに仕訳整理し、歳入月計表(別記第48号様式)により記録整理しなければならない。
2 会計管理者は、前項の仕訳整理後、直ちに納入済通知書を収入命令権者に送付しなければならない。
3 収入命令権者は、前項の規定により納入済通知書の送付を受けたときは、歳入予算差引簿により収入済額等を明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔平成4年規則20号・17年52号・19年33号・31年17号〕)
(出納員等の事務手続)
第68条 出納員等は、現金出納簿(別記第50号様式)にその取り扱うすべての現金の出納を記入し、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 分任出納員は、第59条第2項の規定により収納した現金を指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込んだ場合は、現金出納簿に所属出納員の検印を受けなければならない。
(一部改正〔平成14年規則22号〕)
(収入の更正)
第69条 収入命令権者は、収入につきその歳入予算科目、会計又は会計年度を更正したときは、収入更正命令書(別記第51号様式)により会計管理者に通知するとともに、関係書類を整理しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号・24年15号・25年44号〕)
(一部改正〔平成15年規則18号・17年52号・19年33号・令和6年19号〕)
(督促)
第71条 法第231条の3第1項の規定による督促は、別に定めがあるもののほか、当該履行期限後20日以内に、10日以内の期限を指定して督促状(別記第52号様式)を納入義務者に送付することにより行わなければならない。
(1) 権利の放棄について議会の議決があった税外諸収入金
(2) 令第171条の7第1項及び第2項の規定に基づき免除した税外諸収入金
(3) 消滅時効が完成した市税及び税外諸収入金
(4) 地方税法第15条の7第4項及び第5項の規定により消滅した債権
(6) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者がその責任を免れた債権
2 部長等は、前項の不納欠損処分が決定したときは、不納欠損書により会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号・28年69号・令和元年53号〕)
(不納欠損処分の取消し)
第73条 部長等は、前条の規定による不納欠損処分をした後において、当該不納欠損処分を取り消すべき理由が生じたときは、不納欠損書に内訳書を付けて上司の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号〕)
(収入未済額の繰越し)
第74条 収入命令権者は、毎年度調定済みのもので出納閉鎖期日までに収入することができなかったものについては、これを翌年度の歳入として調定書により繰り越さなければならない。
3 収入命令権者は、前2項の繰越手続をしたときは、直ちに調定書により会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号〕)
第3節 支出
第1款 支出手続
(請求書)
第75条 支出は、債権者の請求書によらなければならない。ただし、次に掲げるものについては、請求を要するものを除き、調書の類をもって請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、退職年金、報償金、賞賜金及び謝礼金
(2) 寄附金、負担金、補助金及び交付金
(3) 市債及び一時借入金の元利償還金並びに登録手数料
(4) 官公署及び公社等の納入通知書等により支出するもの
(5) 歳入の過誤納による還付金及びこれに係る還付加算金
(6) 法令等の規定により支出する扶助費
(7) 出資金及び積立金
(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による給付金
(9) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定により支給する児童手当
(10) 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定による遅延利息
(11) 債務履行のため供託するもの
(12) 契約書等により支払時期及び支払金額が特定されており、かつ、検査を要しないもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することが困難と認められるもの又は不適当なもの
2 請求書は、書面により徴するほか、市長が別に定めるところにより、電磁的記録によって徴することができる。この場合において、当該電磁的記録によって徴した請求書は、書面により徴したものとみなして、この規則の規定を適用する。
(一部改正〔平成15年規則18号・19年33号・令和5年4号・7年4号〕)
(1) 請求金額及び債権を証すべき事実
(2) 債権者の住所、氏名及び押印(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名及び代表者印)
(3) 請求年月日
(一部改正〔平成15年規則18号・令和5年4号〕)
(請求書の記載事項等)
第77条 請求書には、次に掲げる区分によって内訳を記載し、若しくは記録し、又は調書の類を添付しなければならない。
(1) 給与その他の給付に関するもの 所属、職名、氏名、支給額、計算の基礎等
(2) 工事請負に関するもの 工事名、工期、検査年月日、検査員の職名及び氏名、前金払又は部分払にあっては計算の基礎等
(3) 土地買収、物件移転料及び損害賠償に関するもの 所在地、名称、面積、単価、契約年月日、登記年月日、移転等確認年月日、移転等確認者の職名及び氏名、損害発生の理由及び年月日、賠償額等
(4) 負担金、補助金及び交付金に関するもの 支出の理由、交付決定等に係る文書番号及び通知年月日等
(5) 前各号以外のもの 支出の目的及び計算の基礎を明らかにするために必要な事項
(一部改正〔昭和63年規則9号・平成8年12号・15年18号・19年33号・28年69号・令和5年4号〕)
(委任状の取扱い)
第78条 債権者は、代理人に請求権又は領収権を委任したときは、委任状(別記第56号様式)を提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 支出命令権者は、委任状の内容を審査し、債権者登録連絡票に添付して会計管理者へ送付しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則18号・17年52号・19年33号・令和5年4号・7年4号〕)
(債権の譲渡又は承継)
第79条 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証明するに足りる書類を添えなければならない。
(一部改正〔平成15年規則18号〕)
(請求印及び領収印等)
第80条 請求書に押印する債権者の印鑑(以下この条において「請求印」という。)は、契約書等のあるものにあってはその契約書等に押印した印鑑と同一のものを、領収書に押印する債権者の印鑑(以下この条において「領収印」という。)は、請求印(請求書への押印の省略等をした場合において契約書等のあるものにあっては、その契約書等に押印した印鑑)と同一のものを使用し、債権者が代理人に請求権又は領収権を委任した場合にあっては、当該代理人が委任状に押印した印鑑と同一のものを請求印及び領収印に使用しなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により契約書等、請求書又は委任状に押印した印鑑の改印の申出があったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、債権者(領収権の委任を受けた代理人を含む。)による領収書への押印は、市長が別に定めるところにより、省略し、又は所定の事項に代えることができる。
(全部改正〔令和5年規則4号〕)
(債権の差押え)
第81条 課長等は、当市を第三債務者とする債権差押命令書等の送達を受けたときは、直ちに関係書類を添えて会計管理者に通知するとともに、法令の定めるところにより処理しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、当該支出命令書のあるものについては、直ちに支払を中止しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(支出命令)
第82条 支出命令権者は、支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、適当であると認めるときは、会計管理者に対して支出命令を発するものとする。
(1) 法令、契約等に違反しないか。
(2) 予算の目的に反しないか。
(3) 債務が確定しているか。
(4) 正当な債権者か。
(5) 予算配当を超過しないか。
(6) 所属会計年度、会計の区分及び歳出予算科目に誤りがないか。
(7) 金額の算定に誤りがないか。
(8) 関係書類が完備しているか。
(9) その他必要と認める事項
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(支出命令書)
第83条 支出命令権者は、支出命令書を当該予算科目中の節及び債権者別に作成し、会計管理者へ送付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該予算科目中の同一の節で2人以上の債権者に同時に支払うものは、集合明細書(別記第56号様式の2)を添付し、集合して、又は同一債権者に対する支払のうち予算科目が2種目以上にわたるものは、併合明細書(別記第56号様式の3)を添付し、併合して支出命令書を発行することができる。
(一部改正〔平成15年規則18号・17年52号・19年33号・24年15号〕)
2 1件の証拠書類で予算科目が2種目以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、併合して支出命令書を発行する場合を除き、各支出命令書の余白に当該証拠書類の所在を付記するものとする。
(一部改正〔平成15年規則18号・17年52号・19年33号・60号〕)
(法定控除)
第85条 支出命令権者は、支出金額から次に掲げるものを控除するときは、種別、控除額及び債権者に支払うべき金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法の規定による特別徴収に係る都道府県民税及び市区町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合掛金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、日雇労働者保険法(昭和28年法律第207号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による保険料
(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの
(一部改正〔平成15年規則18号・19年33号〕)
第2款 支出の特例等
(資金前渡)
第86条 令第161条第1項第17号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各種行事及び会議等の諸費で直接支払を要する経費
(2) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、加工又は修繕に要する経費
(3) 児童手当、交際費、食糧費、負担金、賠償金、補償金及び交付金
(4) 公社、公団等に対して支払う経費
(5) 法令等の規定により直接支払を要する扶助費
(6) 直接支払をしなければならない通信運搬費、保険料、使用料、賃借料、手数料及び委託料
(一部改正〔平成3年規則16号・17年52号・19年33号・令和2年33号・8年17号〕)
(資金前渡取扱者)
第87条 資金前渡を受けることができる職員は、課長等及び各施設の長とする。ただし、課長等又は各施設の長に事故があるとき、又は必要と認めるときは、部長等の承認する職員に資金を前渡することができる。
2 前項ただし書きの規定により資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の事項について部長等の承認を得なければならない。
(1) 資金前渡を受ける職員の職名及び氏名
(2) 資金前渡を受けようとする理由
(3) 支出科目及び資金(概算)額
(4) 資金の取扱期間
(5) その他必要な事項
(前渡資金の請求及び保管)
第88条 前条第1項に規定する職員(以下「資金前渡取扱者」という。)は、前渡資金を必要とするときは、支出命令書により請求し、前渡資金を受けたときは、銀行等の金融機関に現金を預託するとともに、現金出納簿を備え、出納を明らかにしなければならない。ただし、市長の指定するもの又は直ちに支払をするもの若しくは少額の前渡資金については、これらの手続の全部又は一部を省略することができる。
2 前項の預金に利子が生じた場合は、預金通帳に記載された際に歳入の手続をしなければならない。
3 第1項の規定により資金の前渡を受ける限度額は、次のとおりとする。
(1) 毎月必要とする経費にあっては、毎一月分以内
(2) 随時の費用に係るものにあっては、所要の予定金額
(一部改正〔平成15年規則18号〕)
(前渡資金の支払原則)
第89条 資金前渡取扱者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求が正当であるかどうか、資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査し、領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、領収書を徴しがたいものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれにかえることができる。
2 資金前渡取扱者は、会計管理者が特に認めたものについては、隔地払又は口座振替の方法により支払うことができる。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(前渡資金の精算)
第90条 資金前渡取扱者は、毎月必要とするものにあっては翌月の10日までに、随時のものにあっては当該事務完了後速やかに精算しなければならない。
2 前項の規定による精算が困難な前渡資金にあっては、会計管理者と協議の上、別に定める方法により精算することができる。
3 前渡資金の精算残金は、返納通知書兼領収書により直ちに指定金融機関又は収納代理金融機関へ納付しなければならない。
4 資金前渡取扱者が転退職したときは、事務引継時までに精算しなければならない。ただし、死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、部長等は、別に職員を指定し、精算をさせなければならない。
(一部改正〔昭和58年規則30号・平成14年22号・15年18号・17年52号・19年33号〕)
(概算払)
第91条 令第162条第6号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による老人保護措置費等
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による援護施設の保護措置費等
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による援護施設の保護措置費
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による更生施設の保護措置費
(5) 公社、公団等に対して支払う経費
(6) 交通事故等による損害賠償金
(7) 保険料
(8) 委託料でその性質上概算払をしなければ事業の遂行に支障のあるもの
(9) 指定公金事務取扱者に対して交付する資金
(一部改正〔平成11年規則20号・19年33号・令和6年19号〕)
(概算払の精算)
第92条 概算払を受けた者は、その用務又は事業終了後7日以内に精算しなければならない。ただし、年度内に継続して支出される概算払については、その年度内に限り翌月支出する金額により調整し、精算にかえることができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、概算払の精算は、残金又は不足金のある場合を除き、支出命令権者が整理するものとする。
3 概算払を受けた者は、精算により残金又は不足金があるときは、返納又は請求をしなければならない。
(一部改正〔平成15年規則18号〕)
(前金払)
第93条 令第163条第8号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会保険料以外の保険料
(2) 土地区画整理事業の補償金
(3) 土地若しくは家屋の買収に要する経費又は収用以外の理由による家屋若しくは物件の移転料
(4) 第182条ただし書の規定による公有財産の取得代金
(5) 式典、会議、講習、研修会等に参加するために要する経費
(6) 放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第2条第6号に規定する有線テレビジョン放送事業者に対し支払う受信料
2 支出命令権者は、令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を明らかにした書類並びに支払計算書、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。
3 支出命令権者は、前金払をした契約の相手方が義務の履行を怠ったときは、その不履行の部分に相当する金額を遅滞なく返還させなければならない。ただし、別に契約書に定めのある場合は、契約に従うものとする。
(一部改正〔昭和60年規則28号・平成9年1号・19年33号・令和7年4号〕)
(1) 市場手数料及び生産物販売手数料等 動物又は生産品の売払代金
(2) ごみ処理手数料徴収委託料 廃棄物収集処理手数料
(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の納付手数料 当該歳入に係る収入金
2 繰替払をした者は、繰替払報告書に領収書その他支払の証拠となる書類を添えて納入通知書兼領収書とともに、支出命令権者に送付しなければならない。
3 支出命令権者は、繰替払の報告を受けたときは、当該繰替払に係る金額の補てんの手続をするものとする。
(一部改正〔昭和56年規則10号・平成7年1号・15年18号・17年52号・19年33号・30年47号・令和5年4号〕)
(公金の支出の委託)
第95条 課長等は、法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、委託する理由、期間、委託金額、委託金の種類及び委託の要件となる事項、委託しようとする相手方の住所、氏名及び職業その他必要な事項をあらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
2 指定公金事務取扱者が交付を受けた資金の保管については、前渡資金の例による。
3 指定公金事務取扱者は、法第243条の2の6第3項の規定により、支出命令権者の定める期日までに当該委託金に係る支払明細書及び精算書を作成の上、その証拠書類を添えて支出命令権者を経て会計管理者に報告し、精算するとともに、精算残金を返納しなければならない。
(一部改正〔昭和60年規則4号・平成19年33号・令和6年19号〕)
(過年度分の支出)
第96条 支出命令権者は、出納閉鎖期日までに支払の終了しなかったもの又は歳入の誤納若しくは過納となったもので還付されなかったものがある場合は、これを翌年度の予算から支出しなければならない。
(特例払等の表示)
第97条 支出命令権者は、法令、契約等により支払の期日若しくは期限のあるもの又は概算払、前金払、繰替払、隔地払、委託払若しくは過年度支出により支出するものについては、その旨を支出命令書に明示しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号〕)
第3款 支払
(債権者への通知)
第98条 支出命令権者は、委託払又は指定金融機関窓口払をしようとするときは、債権者に対して支払通知をしなければならない。ただし、法令、契約等により支払日が指定されているもの又は会計管理者があらかじめ支払日を指定し、債権者が周知しているものについては、この限りでない。
2 会計管理者は、支払期日を相当期間経過しても債権者が受領しない支払がある場合は、前項の規定にかかわらず、当該債権者に対して受領の催告をしなければならない。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
3 前項の取扱いをしたときは、会計管理者は、その日に係る支払依頼書払の総金額に相当する券面額の小切手を振り出し、総括店に交付しなければならない。
4 支払依頼書の効力は、発行の当日限りとする。ただし、支払を受けなかったため失効した支払依頼書を返戻した場合は、再交付しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号〕)
(指定金融機関の窓口払)
第100条 会計管理者は、本庁の窓口以外において指定金融機関に支払をさせようとする場合は、支払指定日以前に当該指定金融機関に対し総括店を経由して資金及び支払内訳書を交付しなければならない。
2 当該指定金融機関は、支払を受けるべきことを証する書類により債権者であることを確認し、領収書と引換えに現金を支払うものとする。
3 前項の支払が終ったときは、指定期日までに支払済報告書を会計管理者へ提出しなければならない。ただし、支払指定期限までに支払をすることができないものがあるときは、支払済報告書に資金を添えて会計管理者に返納しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号〕)
(支払期限経過後の小切手の取扱い)
第101条 指定金融機関は、小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期限経過」と朱書きし、これを呈示した者に返さなければならない。
(未払小切手資金の返納)
第102条 総括店は、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払が終らないものがあるときは、小切手支払未済報告書(別記第62号様式)を会計管理者に提出するとともに、納入通知書兼領収書により返納しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号〕)
(小切手の償還)
第103条 会計管理者は、前条の規定により受け入れた資金に係る小切手の所持人から償還の請求を受けたとき、又は小切手の紛失等の債権者から次に掲げる書類を添えて償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めた場合は、その償還の手続をしなければならない。
(1) 原債権発生の原因を証明する書類
(2) 支払期限経過の理由を記載した書類
(3) 紛失し、盗難にあい、又は滅失した場合は、除権判決の正本
(4) 指定金融機関の未払証明書
(5) その他必要と認める書類
(一部改正〔平成5年規則70号・19年33号〕)
(公金振替依頼書の交付)
第104条 会計管理者は、次に掲げる場合には、総括店に対し、公金振替依頼書(別記第63号様式)を交付して行うものとする。
(1) 同一会計内又は会計相互間の振替をするとき。
(2) 歳計剰余金の繰越しをするとき。
(3) 繰上充用をするとき。
(4) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の振替をするとき。
(5) 歳計現金と基金相互間の振替をするとき。
(一部改正〔平成12年規則14号・17年52号・19年33号〕)
(隔地払)
第105条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をする場合は、総括店をして為替の方法によって送金させることができる。
2 前項の規定により送金する場合は、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所としなければならない。ただし、運輸交通の不便な地方にいる債権者には、その住所又は居所を支払場所に指定することができる。
(一部改正〔平成15年規則18号・19年33号・60号〕)
2 総括店は、前項の規定により支払依頼書及び口座振込依頼書の交付を受けたときは、当日中に送金し、口座振替領収書(別記第63号様式の2)を会計管理者に提出しなければならない。この場合において、会計管理者は、総括店からの口座振替領収書をもって債権者の領収書とみなして整理するものとする。
3 総括店は、資金の交付を受けた日から1年を経過した場合において支払未済資金があるときは、その送金を取り消した上、会計管理者に送金未済通知書(別記第64号様式)を提出するとともに、納入通知書兼領収書により返納しなければならない。
(一部改正〔平成6年規則9号・15年18号・17年52号・19年33号・60号・令和6年19号〕)
(口座振替の方法による支払)
第107条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
4 第2項本文の規定は、口座振替受領申出(届出変更)票に記載した事項を変更するとき、及び口座振替の方法により支払いを受けた日から起算して2年以上経過した場合において、再び口座振替の方法により支払いを受けようとするときに準用する。
5 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、支払依頼書に、口座振替依頼書又は支払内容を記録した磁気記録媒体、データ伝送その他これらに類する書類等を添えて、総括店に交付しなければならない。
6 総括店は、前項の規定により支払依頼書及び口座振替依頼書の交付を受けたときは、直ちに債権者の預金口座へ振替の手続をするとともに、口座振替領収書を会計管理者へ提出しなければならない。この場合において、会計管理者は、総括店からの口座振替領収書をもって債権者の領収書とみなして整理するものとする。
(一部改正〔昭和60年規則4号・平成12年14号・16年14号・17年52号・19年33号・21年22号・24年15号・28年69号・令和4年65号〕)
(支払証書類の記録整理)
第108条 会計管理者は、支払及び戻入に係る書類を仕分整理し、歳出月計表(別記第66号様式)により記録整理しなければならない。
(一部改正〔平成4年規則20号・17年52号・19年33号〕)
第4款 支出更正及び誤納金等の戻出
(支出の更正)
第109条 支出の更正をしようとするときは、支出更正命令書(別記第67号様式)により収入更正の手続の例により行うものとする。
(一部改正〔平成17年規則52号・24年15号・25年44号〕)
(誤納金等の戻出)
第110条 誤納又は過納については、支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻出しなければならない。
2 収入命令権者は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、戻出命令書を会計管理者へ送付しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号〕)
第6章 決算
(決算資料の照合確認及び提出)
第111条 部長等は、会計管理者から歳入決算事項別明細報告書(別記第68号様式)及び歳出決算事項別明細報告書(別記第68号様式の2)の送付を受けたときは、当該課等に係る決算事項を照合確認し、当該報告書及び財産に関する報告書(別記第69号様式)をそれぞれ3部翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(全部改正〔平成4年規則20号〕、一部改正〔平成12年規則14号・19年33号〕)
(主要な施策の成果を説明する書類の提出)
第112条 部長等は、当該課等に係る当該年度の決算における主要な施策の成果を説明する書類及び継続費精算報告書(別記第70号様式)各2部を作成し、翌年度の6月30日までに予算主管部長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和60年規則4号・平成5年70号・8年12号〕)
第7章 契約
第1節 通則
(用語の意義)
第113条 この章において「契約担当者」とは、市長の委任を受け、又は市長の権限を専決する権限を与えられて、工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約に関する事務を行う職員をいう。
第2節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第114条 市長又は契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は、一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(一部改正〔平成13年規則33号・17年52号・20年24号〕)
第115条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(一般競争入札の公告)
第116条 令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日(電子入札システム(当市が行う入札に関する事務を当市の使用に係る電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあっては、入札期間の末日)から起算して少なくとも10日前までに新聞、掲示その他の方法により行うものとする。ただし、一般競争入札に参加する者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を締結しない場合において再度の公告をして入札に付そうとするとき、又は急を要する場合は、その期間を5日までに短縮することができる。
(一部改正〔平成14年規則34号・27年17号〕)
(公告事項)
第117条 前条の規定による公告は、令第167条の6第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項及びその入札の方法(総価又は単価による入札の別)
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨
(3) 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び約款を示す場所
(4) 入札及び開札の場所及び日時(電子入札を行う案件(以下「電子入札案件」という。)にあっては、入札期間及び開札の日時並びに入札及び開札の場所)
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その契約が議会の議決を要するものであるときは、議会の議決を経た後に契約を締結する旨
(7) 工事又は製造の請負について落札に関する制限を設けるときは、その旨
(8) 契約書の取り交わしの時期
(9) 電子入札案件の場合は、その旨その他電子入札の実施に関し必要な事項
(10) その他必要な事項
(一部改正〔平成13年規則33号・27年17号〕)
(入札者心得書)
第118条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者に対し、入札執行前に、入札者心得書(別記第1)を縦覧に供しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則34号〕)
(入札保証金)
第119条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 令第167条の5第1項の規定により定められた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 過去2年の間に国(公社、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) その他特に契約担当者等においてその必要がないと認められるとき。
(一部改正〔平成6年規則38号・17年52号・22年62号〕)
(予定価格の作成)
第120条 契約担当者等は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格書(別記第71号様式)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 契約担当者等は、前項の規定にかかわらず、別に定める入札については、当該入札の執行前にその予定価格を公表することができる。この場合において、当該予定価格書を封書にしないことができる。
(一部改正〔平成28年規則69号〕)
(予定価格の決定方法)
第121条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定の期間継続してする製造、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
3 一般競争入札に参加する者は、代理人をもって入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
4 一般競争入札に参加する者は、公告等において書留郵便による入札書の提出を認められた場合は、その提出に当たっては、入札封書を更に封かんしてその書面に入札書である旨を表示しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則34号・27年17号・28年69号〕)
(入札の拒否)
第123条 契約担当者等は、入札保証金の納付を要する者でその納付をしないもの又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否しなければならない。
(開札)
第124条 契約担当者等は、開札したときは、入札書の金額及び氏名を順次読み上げ、これを記録して、その順位及び落札者を決定しなければならない。
2 前項の規定により落札者を決定したときは、その場において、口頭でその旨を落札者に通知するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、契約担当者等は、電子入札案件においては、電子入札システムを使用して開札し、入札者の順位及び落札者を決定するものとする。この場合において、第122条第2項ただし書の規定により入札書による入札がされたときは、入札封書を開封し、当該入札書の金額及び名称又は氏名を順次読み上げ、契約担当者等の使用に係る電子計算機にこれらについての事項を入力した後に開札するものとする。
4 契約担当者等は、前項の規定により落札者を決定したときは、第2項の規定にかかわらず、電子入札システムを使用して、落札者を決定したこと、当該落札者の名称又は氏名及び落札金額を入札者に通知するものとする。ただし、第122条第2項ただし書の規定により入札書による入札をした者に対しては、その場において、口頭で通知するものとする。
(一部改正〔平成27年規則17号〕)
(入札の無効)
第125条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札書の金額、名称若しくは氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札
(6) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名のない電子入札
(7) 電子入札案件において、契約担当者等の承諾を得ずに、又は指示を受けずに行われた入札書による入札
(8) 入札参加者又は第三者が不正な手段により情報を改ざんした電子入札
(9) その他入札条件に違反した入札
(一部改正〔平成17年規則52号・27年17号〕)
(入札の中止等)
第126条 契約担当者等は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則34号〕)
第3節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第128条 令第167条の11第2項の規定により定める指名競争入札に参加する者に必要な資格については、契約担当者等が定める。
(指名競争入札参加者の指名等)
第129条 契約担当者等は、指名競争入札に付そうとするときは、業者指名(通知)伺書(別記第74号様式)により、原則として3人以上の指名競争入札参加者を指名しなければならない。
3 前項の入札(見積)指名通知書は、電子入札案件においては、電子入札システムを使用して当該指名をした者に対して通知することによって、これに代えることができる。
(一部改正〔平成14年規則34号・27年17号〕)
(一部改正〔平成28年規則69号〕)
第4節 随意契約
1 工事又は製造の請負 | 200万円 |
2 財産の買入れ | 150万円 |
3 物件の借入れ | 80万円 |
4 財産の売払い | 50万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 100万円 |
(追加〔昭和57年規則45号〕、一部改正〔令和7年規則24号〕)
(特定の随意契約の内容の公表)
第131条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結しようとするときは、当該契約ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要
(2) 履行期限又は契約期間
(3) 契約の相手方の決定の方法又は選定基準
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結したときは、当該契約ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)
(2) 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要
(3) 履行期限又は契約期間
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方の決定理由
(6) その他市長が必要と認める事項
3 前2項の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他適切な方法により行うものとする。
(追加〔平成20年規則76号〕)
(見積書の徴収)
第131条の3 契約担当者等は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、2人以上から見積書をとらなければならない。ただし、予定価格が10万円(工事の請負の場合は、20万円)を超えない契約をする場合又は特別の理由がある場合は、1人から見積書をとることができる。
(一部改正〔昭和57年規則45号・平成5年70号・16年14号・20年76号・25年44号・26年17号〕)
(1) 官公署と契約するとき。
(2) 生産品の売却をする場合で見積書をとるいとまがないとき。
(3) 給食施設等における食品の買入れをするとき。
(4) 収入証紙、郵便切手、官報、書籍及び新聞の買入れをするとき。
(5) 電気、ガス、水道又は電話の利用の契約をするとき。
(6) 研修、講習等の会場の借上げをするとき。
(7) 資金前渡を受けて契約をするとき。
(8) 予定価格が1万円を超えない製造の請負契約等をするとき。
(9) 予定価格が1万円を超えない物件を購入するとき。
(10) 前各号のほか、見積書を徴しがたいと認められるとき、又は徴する必要がないと認められるとき。
(一部改正〔昭和60年規則4号・平成14年22号・16年14号・17年52号・23年16号・25年44号〕)
(随意契約の相手方の資格)
第133条 契約担当者等は、随意契約をしようとする者が令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて随意契約の相手方としないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(一部改正〔平成13年規則33号・17年52号・20年24号〕)
(一部改正〔平成28年規則69号〕)
第5節 契約の締結
(契約の締結)
第135条 契約担当者等は、契約の相手方(以下「契約者」という。)を決定したときは、決定の日の翌日から起算して7日(市の休日(八戸市の休日に関する条例(平成2年八戸市条例第20号)第1条第1項に規定する日をいう。)の日数は、算入しない。)以内に契約書を取り交わさなければならない。ただし、契約者からの申出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく契約書を取り交わさなければならない。
3 前2項の契約書を作成する場合において、当該契約者が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
4 前項の場合において、記名押印したときは、当該契約書の1通を契約者に送付しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則69号〕)
(予約完結権の譲渡禁止)
第136条 落札者は、その予約完結権を譲渡してはならない。
(契約書の記入事項)
第137条 契約書には、次に掲げる事項を記入するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) その他必要な事項
(一部改正〔平成19年規則33号・令和2年33号〕)
(約款の公示)
第138条 市長は、必要があると認めるときは、契約の種類ごとに標準となるべき約款を定めるものとする。この場合においては、その約款を公示するものとする。
(契約解除等の約定事項)
第139条 契約担当者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。
ア 契約者が、契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
イ 契約者が、着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
ウ 検査又は監督の実施に当たり、契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。
エ その他契約者が約款に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
(2) 契約を解除した場合においては、契約保証金は、市に帰属するものとすることのほか、次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害金を徴収するものとすること。
ア 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。
イ 契約保証金を納めさせないこととしたときは、契約金額の10分の1以上に相当する違約金を徴収するものとする。
ウ 契約の解除により市に契約保証金又は違約金を超えた額の損害を生じたときは、その超えた金額を損害賠償として請求するものとする。
(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率以上で年14.6パーセント以下において定めた割合で計算した遅延利息を徴収するものとすること。
(4) 違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収するものとすること。
(5) 違約金又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその金額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てるものとすること。
(一部改正〔平成9年規則1号・8号・15年8号・18年15号・19年33号・20年24号・21年22号・22年12号・23年16号・25年44号・28年69号・29年24号・令和2年33号〕)
(仮契約)
第140条 第135条第2項の規定にかかわらず、契約担当者等は、八戸市議会の議決を経るべき契約及び財産の取得又は処分を定める条例(昭和38年八戸市条例第48号)に基づき議会の議決を経なければならない契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該契約に係る一般競争入札若しくは指名競争入札の落札者又は随意契約の相手方と、仮契約(議会の議決を得たときに当該契約者に対する意思表示をすることにより当該契約が効力を生ずる旨の契約をいう。以下同じ。)を仮契約書(別記第76号様式)により取り交わすものとする。
2 仮契約に係る議案について議会の議決が得られたときは、遅滞なくその結果を当該仮契約を締結した者に対して通知するものとする。
(一部改正〔昭和56年規則22号〕)
(契約書作成の省略)
第141条 第135条の規定にかかわらず、次に該当する場合には、契約書の作成を省略することができる。
(1) 物件の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 官公署と契約するとき。
(4) その他1件200万円を超えない随意契約をするとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約担当者等において契約書を作成する必要がないと認められるとき。
(1) 1件10万円を超えない契約をするとき。
(2) 特に契約担当者等において請書等を徴する必要がないと認められるとき。
(一部改正〔平成5年規則70号・19年33号・28年69号・令和7年24号〕)
第6節 契約の履行
(保証人)
第142条 契約担当者等は、契約を締結する場合において、必要があると認めるときは、契約者をしてその者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせ、契約保証人承認(申請)書(別記第77号様式)を提出させて、その承認をしなければならない。
(一部改正〔平成9年規則1号・19年33号・28年69号〕)
(契約保証金)
第143条 契約担当者等は、工事の請負契約以外の契約を締結しようとするときは、契約者をして契約金額の10分の1以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 過去2年の間に国(公社、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 令第169条の7第2項の規定により延納の特約をした場合において、第172条に規定する有価証券を担保として提供したとき。
(4) 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(5) 随意契約による場合で、第141条第1項の規定により契約書の作成を省略することができ、かつ、契約不履行のおそれがないと認められるとき。
(6) その他特に契約担当者等においてその必要がないと認められるとき。
(一部改正〔平成5年規則70号・8年12号・9年1号・19年33号・45号・22年62号・28年69号〕)
第143条の2 契約担当者等は、工事の請負契約を締結しようとするときは、契約者をして契約金額の10分の1以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の納付を免除するものとする。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
2 契約担当者等は、次に掲げる場合においては、前項の契約保証金の納付を免除することができる。
(1) 契約金額が100万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないと認められるとき。
(2) その他特に契約担当者等においてその必要がないと認められるとき。
種別 | 価値 |
銀行若しくは市長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 | 保証する金額 |
(追加〔平成9年規則1号〕、一部改正〔平成19年規則33号〕)
(部分払)
第144条 工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対しては、契約によりその完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。
2 前項の支払金額は、次に掲げる金額を超えることができない。
(1) 工事又は製造その他の請負にあっては、工事検査報告書(別記第79号様式)等に基づく既済部分に対する代価の10分の9に相当する金額。ただし、継続費又は債務負担行為に係る年度末の最終払のものについては、この限りでない。
(2) 前金払をした工事請負契約にあっては、前金払の額に既済部分に相当する額の契約金総額に対する割合を乗じて得た額を、前号の規定により計算して得た金額から控除した金額
(3) 物件の買入契約にあっては、物件検収(納入)報告書(別記第80号様式)に基づく既納部分に対する代価に相当する金額
3 工事又は製造その他の請負に係る部分払は、1月に1回を超えることができない。ただし、部分払の請求は、契約の履行期限の属する月並びに前払金(請負代金額が著しく増額された場合において支払われる前払金を除く。)の支払を受けた月及びその翌月においては、これをしないものとする。
(一部改正〔平成13年規則33号・19年33号〕)
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第145条 特別の必要がある場合を除き、法第234条の2第1項に規定する監督の職務を行う職員に、当該監督に係る同項に規定する検査の職務を兼ねさせてはならない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第146条 契約担当者等は、令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合には、その結果を書面により当該検査後10日以内に提出させなければならない。
(監督職員の一般的職務)
第147条 契約担当者等から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る設計書及び仕様書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して確認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をすることができる。
(監督職員の報告)
第148条 監督職員は、契約担当者等と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者等の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第149条 契約担当者等から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、設計書及び仕様書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員その他の職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則69号〕)
(検査書等)
第150条 検査職員は、検査又は検収をしたときは、その結果についての工事検査報告書又は物件検収(納入)報告書を作成し、契約担当者等に報告しなければならない。ただし、契約書の作成を省略したもの(工事の請負契約を除く。)については、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により工事検査報告書又は物件検収(納入)報告書の作成を省略した場合においては、関係書類に契約を履行した旨及びその年月日を記入し、その事実を明らかにしなければならない。
(減額採用)
第151条 契約担当者等は、契約の目的物に軽微な不備の点があっても、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を相当減額してこれを採用することができる。
第7節 建設工事の特例
(一部改正〔平成16年規則14号・17年52号〕)
(工事着手の事前措置)
第153条 課長等は、工事に関し必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ当該工事を施行してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、当該権利者から工事着手の同意を得たときは、この限りでない。
2 課長等は、工事の施行により漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前に、あらかじめ当該権利者の工事着手の同意を得なければならない。
2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合に準用する。
(一部改正〔令和8年規則17号〕)
(約定事項)
第156条 契約担当者等は、工事請負契約を締結しようとするときは、第139条に規定するもののほか、次に掲げる事項を約定しなければならない。
(2) 工事完成の日から5日以内に工事完成等検査申請書(別記第88号様式)を契約者に提出させ、当該工事の検査を受けさせること。
(3) 天災地変その他やむを得ない理由により契約期間内に工事を完成することができないときは、速やかに工事完成延長承認(申請)書(別記第89号様式)を契約者に提出させること。
(一部改正〔平成6年規則28号・9年1号・8号・19年33号〕)
(変更契約)
第157条 契約担当者等は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、工事請負変更契約書(別記第90号様式)を作成しなければならない。
2 契約保証金を納付させた工事請負契約の請負代金を変更する場合において、変更後の請負代金の額が既に納付された契約保証金の額の20倍以上になるときは、契約担当者等は、契約者をして変更後の請負代金の額の10分の1以上に達するまで契約保証金を納付させなければならない。履行保証保険契約若しくは工事履行保証契約を締結している場合又は契約保証金に代わる担保を提供させている場合も同様とする。
(一部改正〔平成9年規則1号〕)
(工事完成延長承認(申請)書等の交付)
第158条 契約担当者等は、第156条第3号による約定により工事完成延長承認(申請)書の提出があったときは、その事実を審査し、自ら又は議会の議決を経てこれを承認したときは、契約者に工事完成延長承認(申請)書を交付する。
(一部改正〔平成9年規則8号〕)
(工事物件の引渡し)
第159条 契約担当者等は、工事が完成検査に合格したときは、契約者から速やかに工事物件受領(引渡)書(別記第91号様式)を提出させなければならない。
2 契約担当者等は、前項の工事物件受領(引渡)書の提出を受けたときは、契約者に工事物件受領(引渡)書を交付する。
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金
(公金と公金以外の現金との混同禁止)
第160条 出納員等、資金前渡取扱者及び指定公金事務取扱者は、その取り扱う公金と公金以外の現金とを混同してはならない。
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(繰替運用)
第161条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属歳計現金に過不足を生じ、資金の運用上支障があるときは、会計相互に繰替運用することができる。この場合においては、特に指定するもののほか、利息を付けないものとする。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(指定金融機関以外の金融機関等への預貯金)
第162条 会計管理者は、指定金融機関以外の金融機関等に預貯金しようとするときは、その理由、預貯金先、預貯金の種類、預貯金期間及び預貯金額を明らかにし、市長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔昭和58年規則30号・平成14年22号・19年33号〕)
(預金の振替)
第163条 会計管理者は、次に掲げる場合は、総括店に預金振替通知書(別記第92号様式)を交付しなければならない。
(1) 会計別、会計年度別等を誤って収入の通知又は支払の通知をしたとき。
(2) 収入と返納又は支出と払戻しを誤って通知したとき。
(3) 指定金融機関等において、現金出納日計表、収入日報等に誤って記載をしたとき。
(一部改正〔昭和60年規則4号・平成19年33号〕)
(一時借入金)
第164条 会計管理者は、支払をするため、歳計現金が不足すると認められるときは、その旨及び不足見込額を予算主管部長に通知しなければならない。
2 予算主管部長は、一時借入金の借入れ又は償還を決定したときは、直ちにその手続をするとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
3 一時借入金の出納及び保管については、歳計現金の取扱いの例による。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(つり銭の保管)
第165条 会計管理者は、つり銭を必要とする出納員等から請求があったときは、必要と認める金額をつり銭として保管させることができる。
2 前項の規定によりつり銭の保管を受けた出納員等は、当該年度の末日又は保管の理由の消滅した日後3日以内につり銭を会計管理者へ返納しなければならない。
3 つり銭の出納及び保管については、歳計現金の取扱いの例による。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
第2節 歳入歳出外現金及び有価証券
(歳計外現金取扱者)
第166条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳計外現金」という。)に関する事務は、課長等が取り扱うものとする。
(歳計外現金の整理区分)
第167条 歳計外現金は、次の区分によりこれを整理しなければならない。
(1) 債権の担保
ア 指定金融機関の提供する担保
イ 財産売払代金の延納の特約に係る担保
ウ 納税猶予に係る担保
エ 地方税法第16条の2の規定による納付又は納入の委託に係る有価証券
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 公売保証金
エ その他の保証金
(3) 保管金
ア 源泉徴収所得税
イ 市町村県民税
ウ 受託徴収金
エ 共済掛金等
オ 農地代金等
カ 障害福祉年金
キ その他の保管金
(4) 差押物件公売代金等
ア 差押物件公売代金
イ 競売等配当金
ウ 差押現金
エ 差押有価証券
オ 債権差押えに係る現金
2 課長等は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者と協議の上、新たに区分を設けることができる。
(一部改正〔昭和58年規則30号・平成19年33号〕)
(歳計外現金の取扱い)
第168条 歳計外現金の出納及び保管は、次に掲げるところによりこれを取り扱わなければならない。
(2) 前号の規定により保管有価証券を納付しようとするときは、券面額でこれを扱い、会計管理者又は出納員等へ納付させるものとする。
(3) 保管有価証券は、前条に規定する区分及び納入ごとに、1件として整理の上、保管するものとする。ただし、会計管理者が必要と認めた場合は、指定金融機関その他確実な金融機関に保護預りすることができる。
2 前項に定めるもののほか、歳計外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納又は保管に関する規定の例により、これを行わなければならない。
(一部改正〔平成14年規則22号・15年18号・19年33号・24年15号・25年44号〕)
(出納等の記録整理)
第169条 課長等は、歳計外現金及び基金の収支を明らかにするため、歳入歳出外現金受払簿(別記第94号様式)を備え付け、記録整理しなければならない。
(一部改正〔平成4年規則20号・17年52号・19年33号・24年15号・25年44号・28年69号〕)
(歳計外現金の会計年度区分)
第170条 歳計外現金の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度区分は、現に受払を行った日の属する年度によるものとする。
2 歳計外現金は、年度末において、これを翌年度に繰り越さなければならない。
(市に帰属した歳計外現金)
第171条 課長等は、当市に帰属した歳計外現金(保管有価証券については、換金したもの)がある場合は、速やかに歳入の手続をしなければならない。
(担保又は保証金に充てる有価証券)
第172条 当市が徴する担保又は保証金に充てることができる有価証券の種類及び価値は、次のとおりとする。ただし、令第156条第1項第2号に掲げる証券をもってこれに充てる場合の価値は、額面以内とする。
種別 | 価値 |
国債証券、地方債証券、興業債券、農林債券、商工債券、長期信用債券、日本信用債券その他これらに準ずる債券 | 額面金額(割引債券にあっては、売出価格)の10分の8以内 |
その他そのつど市長が認める有価証券等 | 市長が定める額 |
(一部改正〔昭和58年規則30号・令和6年19号〕)
(小切手の現金化等)
第173条 会計管理者は、前条に規定する市長が認める有価証券等のうち小切手を担保として保管した場合において、保管期間中に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則33号・令和6年19号〕)
第9章 公有財産
第1節 通則
(公有財産の管理)
第174条 行政財産は、その財産に係る事務を所掌する部長等が管理する。
2 普通財産は、管財主管部長が管理する。ただし、次に掲げる普通財産は、当該部長等が管理する。
(1) 使用目的が当該部等(市長の事務部局の部並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局をいう。以下同じ。)の事務又は事業に関連するもの
(2) 譲渡、交換又は取り壊しのためその用途を廃止したもの
(3) 管財主管部長が管理することが不適当と認められるもの
3 前2項の規定にかかわらず、2以上の部等に属することとなる公有財産は、市長が指定する部長等が管理する。
(全部改正〔平成5年規則70号〕、一部改正〔平成19年規則33号〕)
(公有財産の総括)
第175条 管財主管部長は、公有財産に関する事務の統一、調整等の総括を行う。
2 管財主管部長は、前項の事務を行うため、その現況に関する記録を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
3 管財主管部長は、第1項の事務を行うため必要があると認めるときは、当該部長等に対し、その資料の提出若しくは報告を求め、又は随時に当該職員をして調査させることができる。
4 管財主管部長は、部長等に対し、公有財産の用途の変更又は廃止その他必要な措置を求めることができる。
5 管財主管部長は、一定の用途に供する目的で公有財産の売払い、譲与又は貸付けを受けた者に対し、これを確かめるため当該財産についてその状況に関する資料の提出若しくは報告を求め、又は当該職員をして実地に調査させることができる。
(管財主管部長への合議)
第176条 部長等は、公有財産について次に掲げる行為をしようとする場合は、管財主管部長に合議しなければならない。
(1) 取得をするとき。
(2) 用途の変更又は廃止をするとき。
(3) 所属替えをするとき。
(4) 行政財産の目的外使用の許可をするとき。
(5) 地上権又は地役権を設定するとき。
(6) 貸付け又は処分をするとき。
(7) 他の部等に一時使用させるとき。
(8) その他管財主管部長が必要があると認めるとき。
(一部改正〔昭和58年規則30号・平成5年70号・21年22号〕)
(増減等の報告)
第177条 部長等は、その財産に係る公有財産の増減等の事務を完了したときは、直ちに公有財産増減等報告票(別記第97号様式)により管財主管部長に報告しなければならない。
(滅失又は損傷の報告)
第178条 部長等は、天災その他の事故によりその管理する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく次に掲げる事項を管財主管部長を経て市長に報告しなければならない。
(1) 滅失又は損傷の事実並びにその発生の日時及び原因
(2) 被害財産の数量及び被害の程度
(3) 損害見積額及び復旧の可能なものについては復旧見込額並びにそれらの算定基礎
(4) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(5) 使用させているものについては、相手方の使用状況及び使用目的
(6) 損害共済委託契約に関する事項
(7) 当該事故が他人の行為によるものについては、賠償請求のためにとり、又はとろうとする措置
(工事の委託)
第179条 部長等は、公有財産に係る工事については、工事主管部長に委託できるものとする。
第2節 取得
(取得事務)
第180条 公有財産の取得事務は、当該財産に係る事務を所掌する部長等が行う。
(取得前の調査及び措置)
第181条 部長等は、公有財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 登記簿、登録原簿、証券等による所有権者等の確認
(2) 私権の設定その他特別の義務がないことの確認
(3) 土地にあっては、公図、界標等による境界及び地積の確認
(4) 不動産鑑定評価等による適正価格の確認
2 部長等は、前項の調査により、私権の設定その他特別の義務があるときはこれを消滅させ、又はその所有者に適当な措置をさせなければならない。
(全部改正〔平成5年規則70号〕、一部改正〔平成19年規則33号〕)
(公有財産の取得)
第181条の2 部長等は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにし、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取得の理由
(2) 取得後の用途
(3) 取得しようとする財産の所在地
(4) 土地にあっては地目及び地積、建物にあっては構造及び床面積、その他の財産にあっては種目及び数量等
(5) 取得の予定価格並びに歳出予算科目及び予算額
(6) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(7) 寄附による場合はその条件
(8) 交換の場合は、交換に供しようとする財産の所在地及び第4号に掲げる事項並びに交換差金に関する事項
(9) その他参考となる事項
2 前項の場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 不動産鑑定評価書等
(3) 登記簿又は登録の謄本等
(4) 相手方が公共団体でその処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の謄本
(5) その他参考となる書類
(追加〔平成5年規則70号〕、一部改正〔平成19年規則33号〕)
(取得代金の支払)
第182条 買入れ又は交換により取得した公有財産の取得代金は、当該財産が登記又は登録を要するものについてはその引渡しを受け、かつ、登記又は登録をした後に、その他のものについてはその引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合には、登記若しくは登録又は引渡し前に取得代金を支払うことができる。
(1) 契約の相手方が国又は地方公共団体その他公共団体であるとき。
(2) 当該買入れ又は交換に伴い、契約の相手方が新たな土地又は、建物を確保する必要があるとき。
(3) 前2号のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成5年規則70号・19年33号〕)
第3節 管理及び処分
(管理の基準)
第183条 部長等は、その管理する公有財産に関し必要な資料を備えて現況を掌握し、特に次に掲げる事項に留意し、その管理のために必要があるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。
(1) 保全及び利用の適否に関する事項
(2) 使用し、又は貸し付けた公有財産の使用収益及び使用料又は貸付料の適否に関する事項
(3) 土地の境界に関する事項
(4) 増減に関する事項
(5) 災害、侵害等の防除に関する事項
(6) 登記又は登録に関する事項
(7) 財産台帳記載事項の適否に関する事項
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(使用開始前の措置)
第184条 部長等は、公有財産を取得した場合においては、当該公有財産についての損害共済委託契約の締結その他財産保全の措置をした後でなければ当該公有財産を使用し、又は使用させてはならない。ただし、管財主管部長が災害その他の理由でやむを得ないと認めるときは、当該公有財産を使用し、又は使用させることができる。
(用途の変更又は廃止)
第185条 部長等は、その管理する公有財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにし、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由
(2) 当該財産の所在地及び第181条の2第1項第4号に掲げる事項
(3) その他参考となる事項
(一部改正〔平成5年規則70号・19年33号〕)
(所属替え)
第186条 部長等は、公有財産の用途の変更等により、当該公有財産を他の部長等が管理することになったときは、所属替公有財産引継票(別記第98号様式)により当該部長等に引き継がなければならない。
2 前項の規定により公有財産を所属を異にする会計の間において所属替えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公用又は公共の用に供する目的をもってこれをする場合で市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成5年規則70号〕)
(移管等)
第187条 前条第2項の規定は、公営企業の管理者に公有財産を移管し、又は使用させる場合に準用する。
(行政財産の目的外使用の許可)
第188条 行政財産の目的外使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 市の便益となる事務又は事業の用に供するとき。
(2) 他の公共団体その他において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ないと認めるとき。
2 前項の使用の許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱、電話柱等の設置又は水道管、ガス管等の埋設その他特別の理由があるときは、この限りでない。
3 前項の使用の期間は、更新することができる。
(一部改正〔平成5年規則70号・17年52号〕)
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に行政財産使用(期間更新)許可(申請)書を交付する。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該使用許可に条件を付けることができる。
(行政財産の使用期間の更新申請等)
第190条 行政財産の使用期間の更新を受けようとする者は、当該期間満了1箇月前までに行政財産使用(期間更新)許可(申請)書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に行政財産使用(期間更新)許可(申請)書を交付する。
(職員等の居住禁止)
第191条 行政財産に属する建物には、職員その他の者を居住させることはできない。ただし、当該建物の管理又は取締りのため特に看守人を居住させる必要がある場合は、この限りでない。
(行政財産の貸付け等)
第192条 行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合は、普通財産の貸付け等に関する規定を準用する。
(一部改正〔令和3年規則45号〕)
(普通財産の貸付けの申請等)
第193条 部長等は、普通財産の貸付けに係る事務を処理しようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者に対し、普通財産借受申請書(別記第100号様式)を提出させ、契約書案を作成し、貸付料算定の根拠を明らかにして市長の決裁を受けなければならない。
2 普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、30年
(2) 太陽光発電事業を目的として普通財産を貸し付ける場合(前号に規定する場合を除く。)は、21年
(3) 前2号に規定する場合のほか、普通財産を貸し付ける場合は、5年
3 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 前項第1号の場合においては、10年。ただし、貸付開始後の最初の更新にあっては、20年
4 貸付けを行う契約書には、借受人の禁止行為として次に掲げる事項を約定しなければならない。
(1) 期間満了及び契約解除の場合には、原状に回復すること。
(2) 市長の承諾を得ないで借り受けた財産を転貸しないこと、又は借り受けた権利を譲渡しないこと。
(3) 市長の承諾を得ないで借り受けた財産の原形、使用目的又は用途を変更しないこと。
(一部改正〔平成5年規則70号・19年33号・令和3年6号〕)
(損害賠償)
第194条 普通財産を無断で使用し、又はこれにより収益を得た者については、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。
2 故意又は過失によって財産を滅失し、又は損傷した者には、その損害を賠償させなければならない。
(保証人)
第195条 部長等は、普通財産を貸し付ける場合は、適当と認められる保証人を立てさせなければならない。ただし、相手方が国、地方公共団体、その他の公共団体若しくは公共的団体であるとき、又は市長が相手方の資力、信用等から判断してその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成19年規則45号〕)
(貸付料)
第196条 普通財産の貸付料は、適正な評価額によるものとする。
2 前項の貸付料の徴収方法は、当該財産ごとに定める。
(普通財産貸付台帳の備付け)
第197条 部長等は、その管理する貸付けの普通財産について、普通財産貸付台帳(別記第101号様式)を備え付けなければならない。
(追加〔令和3年規則45号〕)
(普通財産の処分)
第198条 部長等は、普通財産の売払い又は譲与に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにし、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 処分の理由
(2) 当該財産の所在地及び第181条の2第1項第4号に掲げる事項
(3) 処分の方法
(4) 処分の予定価格並びに歳入予算科目及び予算額
(5) 第181条の2第1項第6号に掲げる事項
(6) その他参考となる事項
2 前項の場合には、第181条の2第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる書類を添付しなければならない。
(一部改正〔平成5年規則70号・19年33号〕)
(売払代金等の延納の特約に係る約定)
第199条 令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金(以下「売払代金等」という。)の延納の特約をするときは、次に掲げる事項を約定しなければならない。
(1) 売払代金等の延納期限及び毎期の納付額を定めること。
(2) 担保は、次条各号に掲げるもののうちから提供させること。
(3) 延納利息は、次によるものとすること。
ア 相手方が当該財産を営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合は、年6.5パーセント
イ ア以外の場合は、年7.5パーセント
(4) 次に該当するときは、延納の特約を解除することができるものとすること。
ア 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けたとき。
イ 租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
ウ 相続の開始のあった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
エ 提供した担保について侵害すべき行為のあったとき。
オ 延納金及び延納利息を納付期限までに支払わなかった場合において、市長が必要と認めるとき。
カ 提供した担保の価額が減少したと認められるとき、又は担保が滅失した場合において、増担保又は代わりの担保を提供しないとき。
(5) 前号の規定により延納の特約を解除したときは、未納の売払代金等とその延納利息との合計額を一時に支払わせること。
(一部改正〔平成5年規則70号・19年33号・45号〕)
(担保)
第200条 前条第2号の規定により提供させる担保の種類及びその価値は、次に掲げるとおりとする。
(2) 土地及び建物 時価の7割に相当する額以内で市長が定める額
(3) 金融機関その他の確実な保証人の保証 その保証する額
(一部改正〔平成5年規則70号・19年33号〕)
(延納の特約の解除に係る担保)
第201条 延納の特約を解除した場合においては、当該未納代金等が完納されるときまでは、その担保を解除してはならない。
(取り壊し)
第202条 部長等は、その管理する建物その他の工作物の取り壊しをしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取り壊しの理由
(2) 当該財産の表示及び状況
(3) 取り壊しの方法
(4) 当該財産の評価額
(5) 歳出予算科目及び予算額
(6) 関係図書
(7) その他参考となる事項
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(引渡し、登記又は登録の時期)
第203条 普通財産を売り払い、又は交換した場合には、売払代金等が完納された後でなければ当該財産の引渡し、登記又は登録を行ってはならない。ただし、令第169条の7第2項の規定による延納の特約をした場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成5年規則70号・19年45号〕)
(用途の指定等の特約)
第204条 普通財産の売払い、譲与、又は貸付けをしようとする場合において、一定の用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書に約定しなければならない。当該指定による第175条第5項の報告又は調査をする場合においても、また同様とする。
(登記又は登録)
第205条 部長等は、公有財産の登記又は登録を要するものについては、遅滞なくその手続をしなければならない。
第4節 財産台帳及び出納の通知
(財産台帳の備付け)
第206条 部長等は、その管理する公有財産について、財産台帳(別記第102号様式。以下「台帳」という。)を備え付けなければならない。
(台帳の登録)
第207条 部長等は、その管理する公有財産に増減等があったときは、その証拠書類により遅滞なくこれを台帳に登録しなければならない。
2 台帳に登録すべき公有財産の区分及び種目は、別表第7に定めるところによる。
(登録価額)
第208条 台帳に登録する公有財産の価額は、買入れに係るものは買入価額、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額、その他のものは次に掲げる区分により定めなければならない。
(1) 土地については、類似の時価を考慮して算定した額
(2) 建物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、これによることが困難なものについては、見積価額
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものについては、その価額を省略することができる。
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものについては、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものにあっては額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(登録価額の改定)
第209条 管財主管部長は、公有財産につき、市長の定めるところによりこれを評価し、その評価額により台帳の登録価額を改定しなければならない。
(台帳付属図面)
第210条 台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を付属させておかなければならない。
(有価証券の出納の通知)
第211条 部長等は、会計管理者に対して有価証券の出納の通知をする場合は、有価証券出納通知票(別記第103号様式)により行うものとする。
(一部改正〔昭和60年規則4号・平成19年33号〕)
第10章 物品
第1節 通則
(1) 専用物品 特定の職員の使用に供するものをいう。
(2) 供用物品 不特定の職員又は公共の用に供するものをいう。
(3) 管理換え 物品を他の所属に移すための受入れ及び払出しをいう。
(4) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移すことをいう。
(5) 重要物品 自動車(二輪自動車を除く。)及び取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)50万円以上のものをいう。
(一部改正〔平成19年規則33号・20年24号〕)
(管理事務の総括)
第213条 物品主管部長は、物品の管理の適正を期するため、その事務の統一、調整等の総括を行う。
2 物品主管部長は、前項の事務を行うため、必要があると認めるときは、当該部長等に対し、その状況に関する資料の提出若しくは報告を求め、又は当該職員をして実地に調査させることができる。
(物品の事務)
第214条 部長等は、物品の管理の事務を所掌する。
(物品管理者)
第215条 部長等は、その所掌する物品の管理の事務を課長等にそれぞれ分掌させるものとする。
2 前項の規定により物品の管理の事務を分掌する職員を物品管理者という。
(物品供用員の設置)
第216条 物品管理者を補佐し、物品の処理に充てるため、各課等に物品供用員を置く。
2 物品管理者は、必要があると認めるときは、課等に属する各施設に物品供用員を置くことができる。
3 前2項の物品供用員は、物品管理者が当該職員のうちから指定する。
4 物品供用員が事故若しくは不在のため、その事務を処理することができないとき、又は特に必要があると認めるときは、物品管理者は、そのつど他の職員を指定することができる。
(任免)
第217条 前条第3項の規定により物品管理者から指定された職員は、別に辞令を用いることなく物品供用員を命ぜられたものとする。
(事務の引継ぎ)
第218条 物品管理者又は物品供用員が異動したときは、出納員等の事務の引継ぎの例により引継ぎをしなければならない。
(分類)
第219条 物品は、次に掲げる分類に従い、品名別に整理しなければならない。
(1) 備品
(2) 動物
(3) 消耗品
(4) 生産品
(5) 原材料
2 物品主管部長は、前項に規定する分類及び品名を明らかにした物品整理区分表を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(職員の義務)
第220条 物品の取得、管理及び処分の事務を行う職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。
第2節 物品の取得
(需給計画)
第221条 部長等は、指定された物品の取得について、その所管に係る予算並びに事務及び事業の予定を勘案し、別に定める物品需給計画を作成し、指定期限までに物品主管部長に提出しなければならない。
2 予算の補正、事業の変更その他の理由により前項の物品需給計画の内容を変更する必要がある場合は、その変更の内容を通知しなければならない。
(購入等)
第222条 部長等は、物品の購入又は修繕をしようとするときは、必要な条件のほか、規格、寸法等及び特殊なものについては図面、様式、見本等を添付し、物品主管部長に請求しなければならない。
(購入等の特例等)
第223条 前条の規定にかかわらず、予定価格が20万円未満の物品の修繕(車検を除く。)、予定価格が10万円未満の物品の購入及び次に掲げる物品の購入又は修繕については、当該部長等が直接その手続をすることができる。
(1) 動物飼育用食餌類
(2) 食品類
(3) 贈与、給付又は配布を目的とする物品
(4) 単価等基本的な契約をしている物品
(5) 新聞、雑誌、官報、定期刊行物その他これらに類する物品
(6) その他市長が直接購入又は修繕することを認めた物品
2 資金前渡取扱者は、当該資金に係る物品を購入したときは、当該物品を物品管理者に引き継がなければならない。
(一部改正〔平成14年規則22号・17年52号・19年33号・22年12号・23年16号・25年44号・26年17号・28年69号〕)
第3節 管理及び処分
(保管の原則)
第224条 物品は、市の施設において常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、部長等が市の施設において保管することを不適当と認める場合その他特別の理由がある場合は、市以外の施設に保管し、又は保管を委託することができる。
(保管責任)
第225条 物品は、使用中のものを除き、会計管理者がこれを保管しなければならない。
2 物品管理者は、所属物品について、専用物品及び供用物品の別を明らかにするとともに、保管責任者を指名して関係帳簿に押印させる等、責任の所在を明らかにしておかなければならない。
3 物品管理者は、所属物品を修繕するため、契約者に引き渡すときは、預書その他これに準ずる書面をとるものとする。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(備品の標識)
第226条 物品管理者は、所属備品に標識を付しておかなければならない。ただし、物品の性質、形状その他の理由によって標識を付することが適当でないと認められるものについては、この限りでない。
(物品の貸付け)
第227条 物品管理者は、貸付けを目的とする物品を除くほか、これを貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
2 貸付けの期間は、3月を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
4 物品を貸し付けるときは、八戸市財産の交換、出資の目的等をすることができる場合を定める条例(昭和38年八戸市条例第49号)第5条第3項の規定による場合又は議会の議決を経た場合を除き、市長の定める貸付料を徴収しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則45号・24年15号〕)
(分類換え)
第228条 物品管理者は、所属物品について当該分類本来の用途に供することができないと認めるときは、あらかじめ物品主管部長の承認を得て、他の分類に分類換えをしなければならない。
(管理換え)
第229条 物品管理者は、物品を効率的に供用するため必要があるときは、管理換えをすることができる。
2 前項の管理換えをしようとするときは、あらかじめ関係部長等又は課長等と協議しなければならない。
(不用品)
第230条 物品の使用者は、当該使用物品が使用不能となったとき、又は使用する必要がなくなったときは、直ちに物品管理者に報告しなければならない。
(1) 市において供用の必要がないとき。
(2) 損傷物品で修繕、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比較して得失相償わないとき。
3 物品管理者は、物品の不用の決定を受けたときは、当該物品に「不用品」の表示をし、物品主管部長にその旨を通知しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号〕)
(不用品の売却及び廃棄)
第231条 物品主管部長は、前条第3項の通知があったときは、売払いの手続をとらなければならない。
2 物品主管部長は、不用品のうち売却することが不利又は不適当と認める物品については、廃棄することができる。
(物品の交換)
第232条 物品に係る経費の低減を図るため物品を交換することができる場合は、八戸市財産の交換、出資の目的等をすることができる場合を定める条例第2条の規定によるとき、又は議会の議決を経たときに限るものとする。
(譲与又は減額譲渡)
第233条 物品の譲与又は減額譲渡をすることができる場合は、八戸市財産の交換、出資の目的等をすることができる場合を定める条例第5条第3項によるとき、又は議会の議決を経たときに限るものとする。
(一部改正〔平成22年規則45号・24年15号〕)
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第234条 令第170条の2第2号の規定により市長が指定する物品は、次に掲げるとおりとする。
(1) 試験、実習等の目的をもって生産された物品
(2) その他市長が特に承認した物品
(手続帳票)
第235条 次の表の左欄に掲げる事務を処理しようとするときは、当該右欄に掲げる帳票により行うものとする。
1 市以外の施設に保管する場合 | 物品保管委託伺票(別記第104号様式) |
2 備品の管理、不用決定又は処分をする場合 | 備品カード(別記第105号様式) |
3 公有財産から物品に、又は物品から公有財産に編入する場合 | 物品編入等伺票(別記第106号様式) |
4 管理換えをする場合 | 物品管理換通知(伺)票(別記第107号様式) |
5 貸付けをする場合 | 物品貸付伺票(別記第108号様式) |
6 購入又は修繕をする場合 | 物品購入依頼書(別記第109号様式) |
7 生産又は製作をした場合 | 生産品(処分)通知票(別記第110号様式)又は領収済通知書 |
8 分類換え又は生産品及び備品カードによりがたい物品の不用決定若しくは処分をする場合 | 物品分類換(不用決定・不用品処分)通知(伺)票(別記第111号様式) |
(一部改正〔平成16年規則14号・17年52号・21年22号〕)
第4節 物品の出納
2 前項の通知をもって物品の出納通知とみなす。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(物品の出納の区分)
第237条 会計管理者は、供用、消耗、売却、廃棄、亡失、譲与、管理換えその他会計管理者の保管を離れるものを「出」とし、購入、返納、寄付、管理換えその他会計管理者の保管となるものを「納」として処理するものとする。
(一部改正〔昭和60年規則4号・平成19年33号〕)
(出納通知の審査)
第238条 会計管理者は、物品の出納通知を受けたときは、その適否を審査しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
第5節 帳簿等への記録整理
(出納の記録)
第239条 会計管理者は、第219条第1項各号に定める分類ごとにその出納を関係帳票により記録整理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる出納については、記録を省略することができる。
(1) 取得した物品を直ちに供用のため払い出す場合における出納
(2) 取得した物品の全量を直ちに贈与又は給付のため払い出す場合における出納
(3) 新聞、雑誌、官報、定期刊行物、燃料その他これらに類する物品の出納
(4) その他会計管理者が特に認めた物品の出納
3 記録を省略するものにあっては、関係帳票に「記録省略」の旨を朱記しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
(供用の記録)
第240条 物品供用員は、第219条第1項各号に定める分類のほか郵便切手類、貸与品及び図書について物品供用簿(別記第112号様式)を備え、品目、数量等を明らかにして整理しなければならない。ただし、他の規定その他特別の理由がある場合は、物品供用簿以外の様式により整理することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる供用については、関係の物品供用簿への記録を省略することができる。
(1) 受領した消耗品、生産品又は原材料の全量を直ちに使用させる場合における受払い
(2) 関係帳票によって供用の状態がは握できる場合における受払い
(3) 前条第2項第3号に規定する物品の受払い
(一部改正〔平成19年規則33号〕)
第6節 雑則
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(重要物品の増減及び現在高の報告)
第241条 出納員等は、毎会計年度間における重要物品の増減及び毎会計年度末における重要物品の現在高を別記第69号様式に準じて作成した報告書により翌年度の6月20日までに会計管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則33号・20年24号〕)
(占有動産)
第242条 占有動産の管理及び出納については、物品に関する規定の例による。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
第11章 債権
第1節 通則
(管理事務の総括)
第243条 管財主管部長は、債権の管理の適正を期するため、その統一、調整等の事務の総括を行う。
2 管財主管部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、当該部長等に対し、その所掌に属する債権について、その状況に関する資料の提出若しくは報告を求め、又は当該職員をして検査させることができる。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
第2節 債権の管理
(債権の管理)
第244条 債権の管理事務は、その債権に係る事務を所掌する部長等が行う。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(債権管理票の備付け)
第245条 部長等は、その所掌する債権の管理状況を明らかにするため、債権管理票(別記第115号様式)を備え付けなければならない。
2 部長等は、債権が発生し、又は市に帰属したときは、遅滞なくこれを確認の上、債権管理票に記入しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合も、また同様とする。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(督促)
第246条 令第171条の規定により部長等が行う履行の督促は、当該履行期限後20日以内に、10日以内の期限を指定して督促状を債務者に送付することにより行わなければならない。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(強制執行等)
第247条 令第171条の2本文の規定により同条各号に掲げる措置は、当該部長等が当該督促の指定期限後1月以内に行うものとする。
2 前項の場合において、保証人に対する履行の請求は、納入通知書兼領収書を保証人に送付することにより行わなければならない。この場合において、納入通知書兼領収書の納期限は、既に債務者に送付した納入通知書兼領収書の納期限としなければならない。
(一部改正〔平成17年規則52号・20年24号〕)
(履行期限の繰上げ)
第248条 部長等は、令第171条の3本文の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知をする場合において、まだ納入の通知をしていないときは履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付けた納入通知書兼領収書を、納入の通知をした後の場合には履行期限を繰り上げる旨の理由を付けた納入通知書兼領収書を、債務者に送付して行わなければならない。
2 部長等は、履行期限の繰上げをする場合において、次条の規定による債権の申出と競合するときは、履行期限の繰上げをした後に債権の申出等の措置をとるものとする。
(一部改正〔平成17年規則52号・20年24号〕)
(債権の申出等)
第249条 部長等は、当該債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、直ちに令第171条の4第1項の規定に基づく債権の申出の措置をとらなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課についてその滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者である法人が解散したこと。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(7) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(8) 前4号に定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。
2 部長等は、当該債権を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる必要な措置をとらなければならない。
(1) 担保の提供又は増担保の提供を受けること。
(2) 保証人の保証を受け、又はその変更をすること。
(3) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(4) 債権者代位権の行使をすること。
(5) 詐害行為取消権の行使をすること。
(6) 時効中断をすること。
(一部改正〔平成17年規則52号・19年33号・20年24号〕)
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(担保の保全)
第251条 部長等は、当該債権について担保が提供されたときは、速やかに、担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(徴収停止)
第252条 部長等は、当該債権について令第171条の5の規定により徴収停止をした場合においては、債権管理票に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容及び理由、債務者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)並びに債権の種類及び金額等を記入しなければならない。
2 部長等は、前項の債権の徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。
3 部長等は、前項の措置を取りやめたときは、債権管理票に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その理由を記入しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(相殺等)
第253条 部長等は、当該債権について、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる市の債務があることを知ったときは、直ちに相殺又は充当の手続をとらなければならない。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
第3節 債権の内容変更及び免除
(履行延期の特約等)
第254条 部長等は、当該債権について、令第171条の6の規定により債権の履行期限の延長をする特約等をする場合は、債務者からの次に掲げる事項を明らかにした書面による申請に基づいて行わなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2) 債権金額
(3) 履行期限の延長を必要とする理由
(4) その他必要な事項
(一部改正〔平成19年規則33号・20年24号〕)
(履行期限を延長する期間)
第255条 特約等により債権の履行期限を延長する期間は、当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内で市長が定める。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(履行延期の特約等に係る措置)
第256条 部長等は、当該債権について履行延期の特約等をする場合は、担保を提供させ、かつ、市長の定める延納利息を付けるものとする。ただし、次に掲げる場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付けないことができる。
(1) 担保の提供を免除し、及び利息を付けないことができる場合
令第171条の6第1項第1号に該当するとき。
(2) 担保の提供を免除することができる場合
ア 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。
イ 同一債務者に対する債権金額が10万円未満であるとき。
ウ 履行延期の特約等をする債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。
エ 担保として提供すべき適当な物件がないとき。
(3) 延納利息を付けないことができる場合
ア 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満であるとき。
イ 延納利息を付することとした場合の当該延納利息の合計額が100円未満となるとき。
(一部改正〔平成19年規則33号・20年24号〕)
第257条 部長等は、当該債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。ただし、次に掲げる場合には、債務名義を取得することを要しない。
(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されている場合
(3) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
2 前項各号に掲げる場合のほか、部長等は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額をあわせて支払うことができることとなるまで債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。
(一部改正〔平成19年規則33号・20年24号〕)
(履行延期の特約等に付する条件)
第258条 部長等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、参考となるべき報告書又は資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
イ 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
ウ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(一部改正〔平成19年規則33号・20年24号〕)
(免除)
第259条 部長等は、令第171条の7の規定により当該債権等の免除をする場合は、第254条の規定の例により、その事務を処理しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(債権現在額の報告)
第260条 部長等は、令第166条第2項の財産に関する調書に係る債権の毎会計年度末における現在額について債権現在額報告書(別記第116号様式)を作成し、翌年度の5月31日までに管財主管部長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成5年規則70号・20年24号〕)
第12章 基金
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(運用状況)
第262条 部長等は、定額の資金を運用するための基金については、当該年度内の運用状況を説明する書類及び基金運用状況報告書(別記第117号様式)を作成し、翌年度の5月31日までに管財主管部長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
第13章 検査
(検査)
第263条 令第168条の4第1項の定期検査は、毎年9月から11月までの間に行い、臨時検査は、必要のつど行うものとする。
2 会計管理者は、出納員等の取り扱う事務を毎年1回以上検査しなければならない。
3 資金前渡取扱者の当該資金の取扱状況についての検査は、会計管理者をして行わせることができる。
(一部改正〔平成19年規則33号・20年24号〕)
(検査の方法等)
第264条 法第243条の2第8項及び前条の規定による検査は、書面検査又は実地検査の方法により、会計管理者が会計職員に行わせることができる。
2 前項の規定により検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、必要に応じて検査を受ける者に対し、帳簿、書類若しくは報告の提出を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。
3 検査員は、検査に際し、現金、物品等の亡失その他重大な事故を発見したときは、その結果及び意見を明示し、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
4 検査員は、実地検査を行う場合は、その身分を示す出納事務検査員証(別記第118号様式)を携帯し、検査を受ける者から要求があるときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則33号・20年24号・令和6年19号〕)
(検査終了後の指示及び処置の報告)
第265条 会計管理者は、前条の規定に基づく検査により、必要があると認めるときは、当該検査を受けた者に対し指示を行い、当該指示に係る処置について、期限を定めて報告を求めることができる。
(一部改正〔平成19年規則33号・20年24号〕)
第14章 職員の賠償責任
(予算執行の補助職員の指定)
第266条 法第243条の2の8第1項後段の規定に基づく規則で指定する同項各号に掲げる行為(以下「支出等の行為」という。)をする権限を有する職員(以下「予算執行職員」という。)のその権限に属する事務を直接補助する職員は、予算執行職員の直接下級の職員でグループリーダー(グループリーダー相当のものを含む。)以上の職にあるもの(以下「予算執行補助職員」という。)とする。
(一部改正〔昭和59年規則13号・平成19年33号・20年24号・令和3年45号・6年19号〕)
(1) 会計職員
(2) 資金前渡取扱者
(3) 占有動産を保管している職員
(4) 物品を使用している職員
(一部改正〔平成19年規則33号・20年24号〕)
(違法な支出等の行為の事故報告)
第268条 任命権者又は市長の事務部局における所属長は、当該予算執行職員又は予算執行補助職員が故意又は重大な過失により法令又は予算に違反して支出等の行為をしたこと又は怠ったことにより市に損害を与えた事実があると認めるときは、遅滞なく現金物品(支出)等事故報告書により市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
(違法な支出等の行為の意見の表示)
第269条 予算執行職員又は予算執行補助職員は、その上司から法令又は予算に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもってその理由を明らかにし、当該上司を経由して任命権者(当該上司が任命権者である場合にあっては、直ちに任命権者)にその支出等の行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
附則
1 この規則(以下「新規則」という。)は、昭和54年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(2) 郵便振替による市税の納入規則(昭和33年八戸市規則第13号)
3 新規則の施行前に旧規則の規定に基づいてなされた処分、申請その他の行為は、新規則の相当規定に基づいてなされた処分、申請その他の行為とみなす。
4 新規則施行の際現に使用している帳票については、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(昭和54年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月1日規則第24号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和55年9月29日規則第31号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年8月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規則第16号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第27号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月26日規則第29号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第45号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月27日規則第38号)
この規則は、昭和60年1月4日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月16日規則第28号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第34号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月30日規則第44号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第17号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第20号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第16号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第20号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月31日規則第28号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年8月30日規則第111号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第62条及び別記第45号様式の改正規定は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成6年5月24日規則第28号)
1 この規則は、平成6年6月1日から施行する。
2 改正後の別記第1の第9条の規定は、この規則の施行の日以後に指名通知を行う指名競争入札について適用し、同日前に指名通知を行った指名競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月30日規則第34号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月8日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付した農業集落排水事業分担金に係る一括納付奨励金は、改正後の第94条の規定による繰替払をしたものとみなす。
附則(平成7年9月1日規則第37号)
この規則は、平成7年9月4日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月5日規則第1号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市財務規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に締結した契約及び当該契約について同日以後に行う変更契約については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第28号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第43号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年1月26日規則第1号)
この規則は、平成12年2月1日から施行する。ただし、「株式会社北海道銀行八戸支店」を削る部分は、平成12年3月4日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月25日規則第34号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日規則第38号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第33号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日規則第42号)
この規則は、平成13年9月25日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第34号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「青森県信用漁業協同組合連合会八戸支店」を「青森県信用漁業協同組合連合会本店(八戸営業店)に改める部分に限る。)は、平成15年4月14日から施行する。
附則(平成15年9月26日規則第50号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第52号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定、第6条第4項の改正規定及び第7条第1項の改正規定並びに別表第1に南郷区役所の部を加える改正規定並びに同表に南郷事務所教育総務課の項及び南郷公民館の項を加える改正規定は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第45号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第60号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されている社債については、改正前の別表第7の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年9月30日規則第74号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月6日規則第76号)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
2 改正後の第131条の2の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告、通知その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告、通知その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(平成21年2月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第40号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月24日規則第41号)
この規則は、平成21年7月25日から施行する。
附則(平成21年11月5日規則第45号)
この規則は、平成21年11月9日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第3号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第62号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日規則第55号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第44号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第83号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日規則第37号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第2条第1号(教育部長に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の第2条第1号(教育長に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年6月25日規則第44号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第67号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第69号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第114号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月2日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日規則第18号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日規則第22号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第53号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第33号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 八戸市様式の用紙の大きさの特例に関する規則(平成8年八戸市規則第2号)は、廃止する。
附則(令和3年3月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第45号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第61号)
この規則は、令和3年6月28日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第90号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第103号)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者について当該指定に係る告示事項に変更があったとき又は当該指定を取り消したときの告示については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第65号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第68号)
この規則のうち、別表第2収納代理金融機関の項中「みちのく銀行本店営業部」を「みちのく銀行青森中央営業部」に、「(本店営業部」を「(青森中央営業部」に改める改正規定は令和5年1月10日から、同項中「、弘前営業部及び八戸営業部」を「及び弘前営業部」に、「八戸ニュータウン出張所」を「白山台出張所」に改める改正規定は同月23日から、その他の規定は同年3月20日から施行する。
附則(令和5年2月16日規則第4号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第63条及び第94条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第75条から第78条まで及び第80条の規定は、請求の日がこの規則の施行の日以後である請求書による支出の手続について適用し、請求の日がこの規則の施行の日前である請求書による支出の手続については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第45号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日規則第54号)
この規則は、令和5年9月11日から施行する。ただし、別表第2収納代理金融機関の項の改正規定(「郵便局株式会社法」を「日本郵便株式会社法」に、「第2条第2項」を「第2条第4項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第19号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により同項に規定する従前の公金事務を行わせている者に係るこの規則による改正前の八戸市財務規則第65条、第66条、第70条、第95条、第160条及び第264条の規定の適用については、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和6年12月13日規則第63号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第63条の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第65条に1項を加える改正規定並びに別記第46号様式及び別記第47号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月4日規則第2号)
1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年3月3日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第93条第1項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第17号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第7条、第8条関係)
課等 | 出納員となるべき者の職 | 取扱事務 | |
危機管理課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
災害対策課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
政策推進課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
若者活躍応援課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
市民連携推進課 | 課長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
広報統計課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
南郷事務所 | 副所長 | 1 地方税及びこれに付随する収入金の収納事務 2 各会計に属する税外諸収入金及び歳計外現金の収納事務 3 所管に係る税外諸収入金及び歳計外現金の収納事務 4 所管に係る有価証券の保管事務 5 つり銭の保管事務 6 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 7 財産(物品を除く。)の記録管理事務 | |
総務課 | 課長 | 1 地方税及びこれに付随する収入金の運搬事務 2 つり銭の保管事務 3 各会計に属する税外諸収入金及び歳計外現金の運搬 4 所管に係る税外諸収入金の収納事務 5 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
行政管理課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金及び歳計外現金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 3 財産(物品を除く。)の記録管理事務 | |
秘書課 | 課長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
人事課 | 課長 | ||
情報政策課 | 課長 | ||
財政課 | 課長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
契約検査課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金及び歳計外現金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
住民税課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
資産税課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
収納課 | 課長 | 1 地方税及びこれに付随する収入金の収納事務 2 所管に係る税外諸収入金及び歳計外現金の収納事務 3 所管に係る有価証券の保管事務 4 つり銭の保管事務 5 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
商工課 | 課長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
産業労政課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
まちづくり推進課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
八戸ポータルミュージアム | 館長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
観光課 | 課長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
文化創造推進課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
スポーツ振興課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
国スポ・障スポ推進室 | 室長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
美術館 | 副館長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
長根屋内スケート場 | 副館長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
農業政策課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
食の流通・ブランド推進室 | 室長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
畜産林政課 | 課長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
農業生産振興センター | 所長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 市場手数料及び生産物販売手数料等の繰替払事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
中央卸売市場 | 市場長 | 1 所管に係る税外諸収入金及び歳計外現金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
水産事務所 | 副所長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
福祉政策課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金及び歳計外現金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
生活福祉課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
高齢福祉課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
介護保険課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
障がい福祉課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
こども未来課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
子育て支援課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
こども家庭相談室 | 室長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
高等看護学院 | 副学院長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
保健総務課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
健康づくり推進課 | 課長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
すくすく親子健康課 | 課長 | ||
保健予防課 | 課長 | ||
衛生課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
市民課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
国保年金課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
くらし交通安全課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
環境政策課 | 課長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
環境保全課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
清掃事務所 | 副所長 | ||
港湾河川課 | 課長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
道路建設課 | 課長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
道路維持課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
建築住宅課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
都市政策課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
駅西区画整理事業所 | 所長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
公園緑地課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
建築指導課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
下水道業務課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
下水道建設課 | 課長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
下水道施設課 | 課長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
出納室 | 次長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
市民サービスセンター | 市民サービスセンター主任 | 1 地方税及びこれに付随する収入金の収納事務 2 各会計に属する税外諸収入金及び歳計外現金の収納事務 3 所管に係る税外諸収入金の収納事務 4 つり銭の保管事務 5 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
国民健康保険南郷診療所 | 診療所長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
八戸ブックセンター | 八戸ブックセンター所長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
介護予防センター | 介護予防センター所長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
教育委員会事務局 | 教育総務課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金及び歳計外現金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 |
学校教育課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
教育指導課 | 課長 | ||
社会教育課 | 課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
是川縄文館 | 副館長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
総合教育センター | 所長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
こども支援センター | 所長 | ||
図書館 | 館長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
博物館 | 館長 | ||
議会事務局 | 議会総務課長 | 1 所管に係る税外諸収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
監査委員事務局 | 事務局長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | 1 所管に係る税外諸収入金及び歳計外現金の収納事務 2 つり銭の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
(一部改正〔昭和54年規則12号・55年15号・24号・31号・56年10号・17号・57年4号・16号・27号・29号・58年11号・30号・59年13号・60年15号・61年11号・63年9号・平成元年34号・2年17号・3年16号・4年20号・28号・5年70号・6年9号・8年12号・9年28号・10年20号・11年20号・43号・12年14号・13年33号・14年22号・15年18号・50号・16年14号・17年52号・18年15号・19年33号・20年24号・21年7号・22号・22年3号・12号・62号・23年16号・24年15号・25年44号・83号・26年17号・27年17号・44号・28年69号・100号・114号・29年24号・30年23号・31年17号・令和元年18号・2年33号・3年45号・4年25号・5年45号・6年19号・7年24号・8年17号〕)
別表第2(第12条関係)
指定金融機関 | 株式会社青森みちのく銀行本店営業部、青森中央営業部及び弘前営業部並びに同行青森県内各支店及び出張所(本店営業部、青森中央営業部及び弘前営業部並びに八戸市外の各支店及び出張所並びに白山台出張所は、口座振替による公金の収納事務に限る。) |
収納代理金融機関 | 仙台貯金事務センター 株式会社ゆうちょ銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)の営業所及び株式会社ゆうちょ銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局をいう。) 株式会社みずほ銀行本店並びに同行国内各支店及び出張所(母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金に係る口座振替による公金の収納事務に限る。) 株式会社岩手銀行八戸営業部及び同行八戸市内各支店 株式会社東北銀行八戸市内各支店 株式会社北日本銀行八戸市内各支店 株式会社秋田銀行八戸支店 青い森信用金庫本店営業部、青森営業部、弘前営業部、十和田営業部、津軽営業部及び下北営業部並びに同金庫青森県内各支店及び出張所(青森営業部、弘前営業部、十和田営業部、津軽営業部及び下北営業部並びに八戸市外の各支店及び出張所は、口座振替による公金の収納事務に限る。) 青森県信用組合八戸支店 東北労働金庫八戸支店 八戸農業協同組合本店及び同組合八戸市内各支店並びに三戸郡内各支店(八戸市外の各支店は、口座振替による公金の収納事務に限る。) 東日本信用漁業協同組合連合会青森支店 |
(全部改正〔平成28年規則69号〕、一部改正〔平成28年規則114号・29年24号・令和2年33号・3年45号・61号・4年68号・5年54号・6年63号〕)
別表第3(第27条関係)
支出負担行為整理区分表
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
1 報酬 (法令の規定に基づかない特別職の報酬) | 支出決定のとき。 (任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき。) | 支給しようとする当該期間の額 (支出しようとする額) | 報酬支給調書 ( 〃 ) |
2 給料 | 支出決定のとき。 | 支給しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 |
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支給しようとする額 | 手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 |
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 納入通知書、請求書、共済費支出に関する調書、申告書 |
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付(納付)額の算定を明らかにする書類 |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給に関する調書 |
7 報償費 (買上金) | 支出決定のとき、又は契約のとき。 (買上げ決定のとき。) | 支出しようとする額又は契約金額 (買上げに要する額) | 支出調書又は契約書 (見積書、請書、決裁書) |
8 旅費 (実費弁償又は法令の規定に基づかない特別職の職員臨時講師に対する旅費) | 支出決定のとき。 (旅行依頼のとき。) | 支出しようとする額 (旅行に要する旅費の額) | 出張命令簿、決裁書 (出張命令簿決裁書) |
9 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、決裁書 |
10 需用費 (食糧費) | 契約締結のとき、又は請求のあったとき。 (支出決定のとき。) | 契約金額又は請求のあった金額 (支出しようとする額) | 契約書(請書)、入札書(見積書)、請求書 (請求書、決裁書) |
11 役務費 | 契約締結のとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書(請書)、見積書、請求書、決裁書 |
12 委託料 | 契約締結のとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書(請書)、見積書、請求書、決裁書 |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書(請書)、見積書、請求書、決裁書 |
14 工事請負費 | 契約締結のとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった金額 | 入札書(見積書)、契約書(請書)、請求書、決裁書 |
15 原材料費 | 契約締結のとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった金額 | 入札書(見積書)、契約書(請書)、請求書、決裁書 |
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 入札書(見積書)、契約書(請書)、決裁書 |
17 備品購入費 | 契約締結のとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった金額 | 入札書、契約書、請求書、決裁書 |
18 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき、又は交付決定のとき。 | 請求のあった金額又は交付決定金額 | 交付に関する決裁書又は請求書(払込通知書) |
19 扶助費 | 支出決定のとき、又は請求のあったとき。 | 支出しようとする額又は請求のあった額 | 給付に関する調書、現物給付については11節準用 |
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付に要する額 | 契約書(貸付申請書、借用証、決裁書) |
21 補償補填及び賠償金 | 契約締結のとき、又は支出決定のとき。 | 契約金額又は支出しようとする額 | 支出決定に関する調書、契約書、決裁書 |
22 償還利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出に関する調書、払込通知書、請求書、決裁書 |
23 投資及び出資金 | 投資又は出資決定のとき。 | 投資又は出資を要する額 | 申請書(申込書)、払込通知書、決裁書 |
24 積立金 | 積立決定のとき。 | 積立しようとする額 | 決裁書 |
25 寄附金 | 寄附決定のとき。 | 寄附しようとする額 | 申請書、決裁書 |
26 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、納入通知書等 |
27 繰出金 | 繰出決定のとき。 | 繰出しようとする額 | 決裁書 |
(一部改正〔令和2年規則33号〕)
別表第4(第27条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき。 | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書等 |
2 繰替払 | 繰替払をするとき。 | 繰替払をしようとする額 | 繰替払に関する調書 |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 請求書、決裁書 |
4 繰越し | 当該繰越分を含み支出負担行為を行うとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 繰越に関する調書 |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき。 | 戻入する額 | 戻入通知書 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
別表第5(第28条関係)
支出負担行為等審査基準表
(1) 審査の対象とする支出
科目 | 審査基準 | |
1 報酬 | ||
2 給料 | ||
3 職員手当等 | ||
4 共済費 | ||
5 災害補償費 | ||
6 恩給及び退職年金 | ||
7 報償費 | 1人につき300千円以上 | |
8 旅費 | ||
9 交際費 | ||
10 需用費 | 消耗品費 | |
燃料費 | ||
食糧費 | 飲酒の伴うもの | |
印刷製本費 | ||
光熱水費 | ||
修繕料 | 1,000千円以上 | |
賄材料費 | ||
飼料費 | ||
医薬材料費 | ||
11 役務費 | 通信運搬費以外のもので、1,000千円以上 | |
12 委託料 | 全部審査(当該年度の初日に契約を締結し、かつ、前年度から業務内容の変更がないもので、1,000千円未満のものを除く。) | |
13 使用料及び賃借料 | 契約書の伴うもの | |
14 工事請負費 | 3,000千円以上 | |
15 原材料費 | 3,000千円以上 | |
16 公有財産購入費 | 3,000千円以上 | |
17 備品購入費 | 1,000千円以上 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 負担金 | 保険給付費以外のもので、300千円以上又は契約書の伴うもの |
補助金 | 市民に対する助成以外のもの | |
交付金 | 全部審査 | |
19 扶助費 | ||
20 貸付金 | 市民に対する貸付以外のもの | |
21 補償補填及び賠償金 | 全部審査 | |
22 償還金利子及び割引料 | 過誤納金、使用料返還金、入居敷金又は保証金に係る還付金以外のもの | |
23 投資及び出資金 | 500千円以上 | |
24 積立金 | 全部審査 | |
25 寄附金 | 全部審査 | |
26 公課費 | ||
27 繰出金 | 全部審査 | |
備考 八戸市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年八戸市条例第176号)に基づく長期継続契約に係るものであって、2年度目以降の支出負担行為については、この表の規定にかかわらず、審査の対象としない。
(2) 歳入予算で審査の対象としないもの
国・県支出金で予算計上額に基づいて補助申請がなされるものその他随時の収入で計画上変更のないもの
(3) 全て審査の対象とするもの
ア 金額の多少にかかわらず、予算計上額に対し、事業(事務)等の内容に変更や増減の見込みがあるもの
イ 八戸市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約に係るもの(初年度の支出負担行為に限る。)
ウ 歳入のうち、使用料の減免基準を定めるもの(当該使用料の減免基準を変更する場合を含む。)及び使用料の減免基準によらずに使用料の減額又は免除をするもの
(全部改正〔昭和58年規則30号〕、一部改正〔昭和60年規則4号・平成11年20号・18年15号・令和2年33号・7年24号〕)
別表第6(第177条関係)
公有財産増減等区分表
区分 | 異動事由 | 摘要 |
各区分共通 | 買収 | |
所有権留保 | ||
承継 | ||
保存 | ||
寄付 | ||
交換 | ||
帰属 | 法令の規定によって市に帰属したとき。 | |
錯誤 | ||
所在変更 | ||
一部滅失 | 焼失及び喪失を含む。 | |
全部滅失 | 〃 | |
所属替え | 移管等、引受け及び引継ぎを含む。 | |
整理替え | ||
種別替え | 公有財産の分類又は種類を変更したとき。 | |
用途変更 | 種類の変更を伴わないで、用途だけを変更したとき。 | |
用途廃止 | ||
取消 | 異動処理後、契約等の取消増減があったとき。 | |
名称変更 | ||
売却 | ||
端数切捨て | ||
端数合算 | ||
契約締結 | ||
土地 | 分筆 | |
合筆 | ||
地目変更 | ||
登録地成 | ||
換地処分 | ||
地積訂正 | ||
建物 | 分棟 | |
合棟 | ||
新築 | ||
移築 | ||
一部撤去 | ||
全部撤去 | ||
工作物 | 一部撤去 | |
全部撤去 | ||
新設 | 増改設を含む。 | |
移設 | ||
立木 | 新植 | 庭木、立木等を新たに植樹することのみを目的とする契約により取得したとき。 |
移植 | 移植によって口座に異動があったとき。 | |
実査 | 立木竹のうち、立木と竹について、数量(立木にあっては立方メートル、竹にあっては束)測量の結果数量の増減があったとき。 | |
権利 | 設定 | |
有価証券その他 | 出資 | |
株式無償交付 | ||
再交付 | ||
株式併合 | 資本の減少を伴うものは含まない |
別表第7(第207条関係)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | (行政財産) 敷地 | 平方メートル | |
〃 公園 | 〃 | ||
〃 広場 | 〃 | ||
(普通財産) 宅地 | 〃 | ||
〃 田 | 〃 | ||
〃 畑 | 〃 | ||
〃 山林 | 〃 | ||
〃 原野 | 〃 | ||
〃 雑種地 | 〃 | 他の種目に属しないもの。 | |
立木 | 立木 | 立方メートル | 材積を基準として、その価格を算定するもの。 |
樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準として、その価格を算定しがたいもの。 | |
建物 | 事務所建 | 平方メートル | 庁舎、学校、図書館等の主な建物をいう。 |
住宅建 | 〃 | 市営住宅、公舎、居宅等の主な建物をいう。 | |
工場建 | 〃 | ||
倉庫建 | 〃 | 書庫、車庫及び上屋をいう。 | |
雑屋建 | 〃 | 小屋、物置、廊下、便所、小使室等の他の種目に属しないものをいう。 | |
工作物 | 門 | 箇 | 木門、石門等の各1箇所をもって1箇とする。 |
囲障 | メートル | さく、へい、かき、いけがき等をいう。 | |
水道 | 箇 | 一式をもって1箇とする。 | |
下水 | 〃 | 溝きょ、埋下水等の各一式をもって1箇とする。 | |
築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水等(立木灯を除く。)を一団として1箇所をもって1箇とする。 | |
池井 | 〃 | 貯水池、井戸、噴水等の各1箇所をもって1箇とする。 | |
照明装置 | 〃 | 電灯、ガス灯等に関する施設の各一式をもって1箇とする。 | |
煖房装置 | 〃 | 一式をもって1箇とする。 | |
冷房装置 | 〃 | 〃 | |
消火装置 | 〃 | 〃 | |
浄化装置 | 〃 | 〃 | |
煙突 | 〃 | 独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として1基をもって1箇とする。 | |
サイロ | 〃 | 地上サイロ及び地下サイロとする。 | |
貯槽 | 〃 | 水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その箇数による。 | |
橋 | 〃 | さん橋、浮さん橋及び陸橋を包括し、各その箇数による。 | |
トンネル | メートル | ||
軌道 | 〃 | ||
軽便軌道 | 〃 | ||
望楼 | 箇 | ||
かまど及びろ | 〃 | 熔鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等の各一式をもって1箇とする。 | |
雑工作物 | 〃 | 掲示場、非常階段、灰捨場等他の種目に属しないものを包括し、各1箇所をもって1箇とする。 | |
権利 | 地上権 | 平方メートル | |
地役権 | 〃 | ||
鉱業権 | 〃 | ||
著作権 | 件 | ||
その他 | 〃 | ||
有価証券その他 | 株券 | ||
社債券 | 口 | 特別の法令により法人の発行する債券及び社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿に記載され、又は記録された社債を含む。 | |
国債証券 | 〃 | ||
地方債券 | 〃 | ||
受益証券 | 〃 | ||
出資証券 | 〃 | ||
出資による権利 | 〃 | ||
その他 | 〃 |
(一部改正〔平成20年規則24号〕)
別記第1(第118条関係)
入札者心得書
(入札保証金)
第1条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の入札保証金の納付は、有価証券を担保として提供することによって、これにかえることができる。
3 前項の規定により担保として提供することができる有価証券の種類及び価値は、次のとおりとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第2号に掲げる証券をもって提供する場合の価値は、額面以内とする。
種別 | 価値 |
国債証券,地方債証券、興業債券、農林債券、商工債券、長期信用債券、日本信用債券その他これらに準ずる債券 | 額面金額(割引債券にあっては、売出価格)の10分の8以内 |
その他そのつど市長が認める有価証券等 | 市長が定める額 |
4 入札保証金は、開札が終った後に払戻しする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に払戻しする。
5 落札者は、入札保証金を契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
6 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。
(入札等)
第2条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、封かんの上、入札者の氏名を表面に記入し、公告又は通知書に示した時刻までに入札しなければならない。
3 電子入札を行う者は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による入札に代えて、契約担当者等が指定する日時までに入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を当該契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 提出した入札書又は契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録した入札金額その他の事項は、その書換え、引換え又は撤回をすることができない。
5 入札参加者は、代理人をして入札させる場合は、入札前に代理人に委任状を提出させなければならない。
6 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
7 入札は、郵便によって行うことができない。ただし、公告等において、これによることを認めた場合は、この限りでない。
(入札の辞退)
第3条 一般競争入札に参加する者及び指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札を辞退しようとする者は、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 前項の規定による申出は、電子入札案件においては、電子入札システムを使用して行うことができる。
4 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の中止等)
第5条 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。
(無効の入札)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札書の金額、名称若しくは氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付額が不足である者がした入札
(6) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名のない電子入札
(7) 電子入札案件において、契約担当者等の承諾を得ずに、又は指示を受けずに行われた入札書による入札
(8) 入札参加者又は第三者が不正な手段により情報を改ざんした電子入札
(9) その他入札条件に違反した入札
(落札者の決定)
第7条 市の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。ただし、次条第1項又は第9条に定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者以外の者を落札者とすることがある。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第8条 競争入札により工事の請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者の当該入札に係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した他の者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とすることがある。
2 低入札価格調査制度の対象となる競争入札により工事の請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者の当該入札に係る価格があらかじめ設けた調査基準価格を下回り、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査するときには、その者は契約担当者等の調査に協力しなければならない。
第9条 競争入札により工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(再度入札)
第10条 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札を行う。
(同価格入札の取扱い)
第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじ(電子入札案件にあっては、電子くじ。以下この条において同じ。)で落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これにかえて、入札事務に関係のない市職員にくじを引かせる。
(契約保証金)
第12条 落札者は、契約を締結しようとするときは、契約を締結するときまでに契約金額の10分の1以上の契約保証金を市に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
3 工事の請負契約を締結する場合において、落札者は、前項に定めるもののほか、銀行若しくは市長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証を担保として提供することによって、契約保証金の納付にかえることができる。この場合において、その担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約書の取り交わし)
第13条 落札者は、落札決定の日の翌日から起算して7日(市の休日を除く。)以内に契約書を取り交わさなければならない。ただし、契約締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。
2 落札者が、前項の期限までに契約書を取り交わさないときは、契約は、確定しないものとする。
(保証人)
第14条 落札者は、保証人を立てる必要がある契約を締結するときは、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。
2 指名競争入札の落札者は、同一の入札について指名を受けた者を前項の保証人とすることができない。ただし、当該契約がその履行に特別な技術を要するものであるとき、その他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(契約書の提出部数)
第15条 落札者は、契約書2通(保証人を立てるときは、3通)を契約担当者等に提出しなければならない。
(一部改正〔平成2年規則20号・5年70号・6年28号・9年1号・12年14号・14年34号・18年15号・27年17号・28年69号・令和6年19号〕)
別記第2(第155条関係)
工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条(A) 受注者は、契約締結後10日以内に設計図書に基づいて請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 内訳書及び工程表は、この約款の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第3条(B) 受注者は、契約締結後10日以内に設計図書に基づいて請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第3条(C) 受注者は、契約締結後10日以内に設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第48条第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者に同項各号に掲げる届出をさせ、当該届出を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法第26条第3項本文に規定する工事の場合には専任の主任技術者)又は監理技術者(同項本文に規定する工事の場合には専任の監理技術者とし、同項第2号の規定により監理技術者補佐(監理技術者の行うべき同法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者をいう。以下同じ。)を置く場合には監理技術者及び監理技術者補佐とする。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
(著しく短い工期の禁止)
第20条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条(A) 請負代金額の変更については、数量の増減が内訳書記載の数量の100分の20を超える場合、施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がないとき又は内訳書が未だ承認を受けていない場合にあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第24条(B) 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3(A) 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、内訳書及び物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
3(B) 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)
(第三者に及ぼした損害)
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
5(A) 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、内訳書に基づき発注者と受注者とが協議して算定する。
5(B) 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、発注者と受注者とが協議して算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その日から5日以内にその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
6 受注者は、第4項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定による前払金の支払を受けているときは、10分の6)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。ただし、請求しようとする額が100万円を超えないときは、これを請求することができない。
8 前項の場合においては、第3項の規定を準用する。
9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定による前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が100万円を超えないときは、この限りでない。
10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から20日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、第34条第4項の規定による前払金の支払を請求していない場合(発注者が特に必要があると認めた場合を除く。)に限り、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)について、次項から第7項までに定めるところにより、各月1回を限度として部分払を請求することができる。ただし、工期の終期の属する月並びに前払金(第34条第7項に規定するものを除く。)の支払を受けた月及びその翌月にはこれを請求することができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。

7 工期が複数の年度にわたる場合の部分払金の額は、前項の規定にかかわらず、次の式により算定する。この場合において、部分払金の額は、当該年度における請負代金の支払限度額から当該年度において既に支払われた前払金及び部分払金の額を控除して得た額を超えないものとする。
(1) 当該年度において部分払がなされていない場合

(2) 当該年度において部分払がなされている場合

8 発注者は、工期が複数の年度にわたる場合の各年度末の部分払にあっては、出来高金額が当該年度までの出来高予定額の合計額に達しているときは、当該年度の出来高予定額から当該年度において支払われた前払金及び部分払金の額を控除して得た額で部分払をすることができる。
9 工期が複数の年度にわたる場合の各年度末において、出来高金額が当該年度までの出来高予定額の合計額に達しなかったときは、翌年度以降の部分払金の額については、前2項の規定にかかわらず、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
10 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が第3項の規定による通知をした日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
11(A) 前5項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。
11(B) 前5項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第5項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(部分引渡し)
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。

3(A) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。
(第三者による代理受領)
第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
(前払金等の不払に対する工事中止)
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第41条(A) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
第41条(B) 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第42条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第42条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第42条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第6条の規定に違反し、若しくは第10条第1項第2号に掲げる者を設置せず、又は第17条第1項の請求に従わなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第42条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(12) 受注者がこの契約に関して、次のいずれかに該当する談合その他の不正行為をしたとき。
ア 受注者が公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ 受注者が公正取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、当該訴えについての請求を棄却し、又は当該訴えを却下する裁判が確定したとき。
エ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第43条 第42条の2各号又は前条各号(第12号を除く。)に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第45条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第45条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
(解除に伴う措置)
第47条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第42条の2、第42条の3又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の利息を付した額を、解除が第42条、第45条又は第45条の2の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法(明治29年法律第89号)の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなして同項の規定を適用する。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額とする。この場合において、損害金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
7 受注者は、この契約に関して第42条の3第12号アからエまでのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の1に相当する額の賠償金にこの契約の締結の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ支払遅延防止法の遅延利息の率の割合で計算した額の利息を付して発注者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 第42条の3第12号アからウまでに該当する場合であって、当該命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき又は発注者に金銭的損害を生じさせない行為であると発注者が認めるものであるとき。
(2) 第42条の3第12号エに該当する場合であって、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人。以下この号において同じ。)が刑法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、受注者が同法第96条の6の規定にも該当し、刑が確定したときを除く。
8 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して同項の額を発注者に支払わなければならない。
10 第7項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第49条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約保証金等の返還)
(契約不適合責任期間等)
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第52条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(紛争の解決)
第53条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、中央建設工事紛争審議会又は青森県建設工事紛争審査会(次項において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前項の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付するものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
(公契約条例の遵守)
第55条 受注者は、この契約の履行に当たり、八戸市公契約条例(令和2年八戸市条例第54号)を遵守しなければならない。
(補則)
第56条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(全部改正〔平成9年規則1号〕、一部改正〔平成12年規則38号・13年33号・14年22号・15年8号・17年52号・18年15号・20年24号・21年22号・22年12号・23年16号・24年15号・25年44号・27年17号・29年24号・30年23号・令和2年33号・3年45号・90号・5年45号・8年17号〕)

(一部改正〔平成28年規則114号〕)

(一部改正〔平成5年規則70号・19年33号・令和2年33号〕)

(全部改正〔平成12年規則14号〕、一部改正〔平成17年規則52号・19年33号〕)

(全部改正〔平成12年規則14号〕、一部改正〔平成17年規則52号・19年33号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)




(一部改正〔令和2年規則33号〕)

(一部改正〔令和2年規則33号〕)

第9号様式 削除
(削除〔平成元年規則34号〕)
(全部改正〔平成24年規則15号〕)




(追加〔平成元年規則34号〕、一部改正〔令和2年規則33号〕)

(追加〔平成元年規則34号〕、一部改正〔令和2年規則33号〕)

(全部改正〔昭和60年規則4号〕、一部改正〔平成5年規則70号〕)

第12号様式及び第13号様式 削除
(削除〔昭和60年規則4号〕)
(全部改正〔平成14年規則22号〕)

(全部改正〔平成14年規則22号〕)

(全部改正〔平成14年規則22号〕)

第17号様式 削除
(削除〔平成14年規則22号〕)
(一部改正〔令和2年規則33号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(一部改正〔平成19年規則33号〕)

(一部改正〔令和2年規則33号〕)

(一部改正〔令和2年規則33号〕)

(一部改正〔令和2年規則33号〕)

(一部改正〔令和2年規則33号〕)

(一部改正〔令和2年規則33号〕)

(一部改正〔令和2年規則33号〕)

(一部改正〔令和2年規則33号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)





(全部改正〔平成24年規則15号〕)




(全部改正〔平成25年規則44号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(全部改正〔令和3年規則45号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則24号〕)

第40号様式 削除
(削除〔平成17年規則52号〕)
(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(全部改正〔平成31年規則17号〕)

(全部改正〔平成12年規則14号・14年22号・15年18号〕)

(全部改正〔平成12年規則14号〕、一部改正〔平成19年規則33号〕)

(全部改正〔平成12年規則14号・14年22号〕、一部改正〔平成19年規則33号・60号〕)

(全部改正〔令和6年規則63号〕)

(全部改正〔令和6年規則63号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

第49号様式 削除
(削除〔平成17年規則52号〕)
(全部改正〔平成12年規則14号〕、一部改正〔平成14年規則22号〕)


(全部改正〔平成25年規則44号〕)

(一部改正〔平成20年規則24号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

第54号様式及び第55号様式 削除
(第55号様式…全部改正〔平成12年規則14号〕、第54号様式及び第55号様式…削除〔平成17年規則52号〕)
(一部改正〔平成5年規則70号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

第57号様式 削除
(削除〔平成17年規則52号〕)
(全部改正〔平成21年規則45号〕)

(一部改正〔平成19年規則33号・令和6年19号〕)


(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(一部改正〔平成5年規則70号・17年52号・19年33号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)


(追加〔平成17年規則52号〕)

(一部改正〔平成5年規則70号・17年52号・19年33号・60号〕)

(全部改正〔令和6年規則19号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(全部改正〔平成25年規則44号〕)

(全部改正〔平成4年規則20号・12年14号〕)

(追加〔平成12年規則14号〕)

(一部改正〔令和2年規則33号〕)






(一部改正〔令和2年規則33号〕)

(全部改正〔令和7年規則2号〕)

(全部改正〔平成5年規則70号〕、一部改正〔平成16年規則14号・17年52号〕)

(全部改正〔平成5年規則70号〕)

(全部改正〔平成5年規則70号〕、一部改正〔平成13年規則33号・16年14号〕)

(全部改正〔平成26年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則6号〕)


(全部改正〔平成23年規則16号〕)

(全部改正〔平成5年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則52号・令和2年33号〕)

(全部改正〔平成5年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則52号・令和2年33号〕)

(全部改正〔平成5年規則70号〕、一部改正〔平成20年規則24号・23年16号・30年23号〕)

(全部改正〔平成5年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則52号・令和2年33号〕)

(一部改正〔令和2年規則33号〕)

(一部改正〔平成5年規則70号・16年14号〕)


(全部改正〔平成26年規則17号〕)

(全部改正〔平成23年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則45号・5年45号〕)

(全部改正〔平成5年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則52号・23年16号・令和6年19号〕)

(全部改正〔令和6年規則19号〕)

第87号様式 削除
(削除〔平成9年規則8号〕)
(全部改正〔平成5年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則52号・23年16号・令和6年19号〕)

(全部改正〔平成5年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則52号・23年16号〕)

(全部改正〔平成23年規則16号〕)

(全部改正〔平成5年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則52号・23年16号〕)

(全部改正〔平成14年規則22号〕、一部改正〔平成19年規則33号〕)

第93号様式 削除
(削除〔平成24年規則15号〕)
(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(一部改正〔令和2年規則33号〕)

(一部改正〔平成元年規則34号・令和2年33号・4年25号〕)



(一部改正〔令和2年規則33号〕)


(全部改正〔平成元年規則34号〕、一部改正〔平成5年規則70号・17年52号・19年33号・令和2年33号・3年45号〕)



(一部改正〔平成5年規則70号・17年52号・令和2年33号・3年45号〕)


(一部改正〔平成元年規則34号・令和2年33号〕)







(一部改正〔平成19年規則33号〕)

(一部改正〔平成21年規則22号〕)

(全部改正〔平成5年規則70号〕、一部改正〔平成18年規則15号・19年33号・21年22号〕)


(一部改正〔平成21年規則22号〕)

(一部改正〔平成21年規則22号〕)

(一部改正〔平成21年規則22号〕)

(全部改正〔平成24年規則15号〕)

(一部改正〔平成21年規則22号〕)

(一部改正〔平成5年規則70号〕)

(一部改正〔令和2年規則33号〕)

第113号様式及び第114号様式 削除
(削除〔平成20年規則24号〕)
(一部改正〔平成20年規則24号・令和2年33号〕)

(一部改正〔平成5年規則70号・20年24号・令和2年33号〕)

(一部改正〔平成5年規則70号・20年24号・令和2年33号〕)

(一部改正〔平成20年規則24号〕)

(一部改正〔平成5年規則70号・19年33号・20年24号・令和2年33号〕)
