○八戸市健康福祉審議会規則
平成19年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市健康と福祉のまちづくり条例(平成19年八戸市条例第11号)第32条第7項の規定に基づき、八戸市健康福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則61号〕)
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成28年規則105号〕)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、この規則の施行後最初に招集すべき審議会又は新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行う。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門分科会)
第5条 審議会に、健康福祉施策に関する専門の事項の調査審議及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第11条の規定に基づく調査審議をするため、専門分科会を置く。
2 専門分科会の名称は、次のとおりとする。
(1) 民生委員審査専門分科会
(2) 障がい者福祉専門分科会
(3) 健康・保健専門分科会
(4) 介護・高齢福祉専門分科会
(5) 社会福祉専門分科会
3 審議会は、前項に掲げるもののほか、必要に応じて専門分科会を置くことができる。
4 専門分科会は、審議会の会長が指名した委員(次条第1項の規定により臨時委員が置かれた場合にあっては、民生委員審査専門分科会を除き、当該臨時委員を含む。)をもって組織する。
5 専門分科会に、専門分科会長及び副専門分科会長各1人を置く。
6 専門分科会長及び副専門分科会長は、当該専門分科会に属する委員の互選によって定める。
7 専門分科会長は、専門分科会の会務を掌理する。
8 副専門分科会長は、専門分科会長を補佐し、専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、その職務を代理する。
9 専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)の決議は、これをもって審議会の決議とすることができる。この場合において、専門分科会長は、この決議事項を審議会の会議において報告しなければならない。
10 民生委員審査専門分科会の決議は、これをもって審議会の決議とする。この場合において、民生委員審査専門分科会の専門分科会長は、この決議事項を審議会の会議において報告しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則61号・28年105号・29年36号〕)
(臨時委員)
第6条 審議会は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、八戸市健康と福祉のまちづくり条例第32条第4項各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。
(一部改正〔平成28年規則105号・29年36号〕)
(部会)
第7条 専門分科会に、特定の事項を調査審議するため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 障がい者福祉専門分科会に社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項に規定する審査部会(以下「障がい者福祉専門審査部会」という。)を置く。
3 介護・高齢福祉専門分科会に置く部会の名称は、次のとおりとする。
(1) 地域密着型サービス運営委員会
(2) 地域包括支援センター運営協議会
4 部会は、当該専門分科会に属する委員(前条第1項の規定により臨時委員が置かれた場合にあっては、当該臨時委員を含む。)のうちから、障がい者福祉専門審査部会にあっては審議会の会長が指名した者を、それ以外の部会にあっては当該専門分科会長が指名した者をもって組織する。
5 部会に部会長及び副部会長各1人を置く。
6 部会長及び副部会長は、当該部会に属する委員の互選によって定める。
7 部会長は、部会の会務を掌理する。
8 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
9 部会(障がい者福祉専門審査部会を除く。)の決議は、これをもって専門分科会の決議とすることができる。この場合において、部会長は、この決議事項を専門分科会の会議において報告しなければならない。
10 障がい者福祉専門審査部会の決議は、これをもって審議会の決議とすることができる。この場合において、障がい者福祉専門審査部会の部会長は、この決議事項を審議会及び障がい者福祉専門分科会の会議において報告しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則105号・29年36号〕)
(資料の提出の要求等)
第8条 審議会、専門分科会又は部会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(一部改正〔平成28年規則105号〕)
(秘密の保持)
第9条 委員及び臨時委員並びに会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(追加〔平成28年規則105号〕)
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、福祉政策課において処理する。
(一部改正〔平成22年規則29号・28年105号〕)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会、専門分科会及び部会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(一部改正〔平成28年規則105号〕)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日規則第61号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第5条第2項第4号の改正規定(同号を第3号とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月6日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(任期に関する経過措置)
2 八戸市健康と福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例(平成28年八戸市条例第54号)附則第1項の規定により同項に規定する新審議会の委員に委嘱されたものとみなされる者の任期は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における同項に規定する旧審議会(以下「旧審議会」という。)の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(会長及び副会長に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧審議会の会長及び副会長である者は、それぞれ、施行日に、この規則による改正後の八戸市健康福祉審議会規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2項の規定により会長及び副会長として定められたものとみなす。
(旧部会に関する経過措置)
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の八戸市健康福祉審議会規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による健康・保健部会、介護・高齢福祉部会、障がい福祉部会又は社会福祉部会(以下「旧部会」という。)の委員である者は、それぞれ、施行日に、改正後の規則第5条第4項の規定により健康・保健専門分科会、介護・高齢福祉専門分科会、障がい福祉専門分科会又は社会福祉専門分科会(以下「新専門分科会」という。)の委員に指名されたものとみなす。
5 この規則の施行の際現に旧部会の部会長及び副部会長である者は、それぞれ、施行日に、改正後の規則第5条第6項の規定により、新専門分科会の専門分科会長及び副専門分科会長として定められたものとみなす。
6 この規則の施行前に旧部会において決議した事項で、改正前の規則第5条第9項ただし書の規定による報告をしていないものは、改正後の規則第5条第9項後段の規定により、専門分科会長が報告するものとする。
7 この規則の施行前に旧部会において調査審議をした事項で、この規則の施行の際当該調査審議が終了していないものは新専門分科会において調査審議をするものとし、旧部会がした当該調査審議の手続は新専門分科会がした調査審議の手続とみなす。
(旧専門委員に関する経過措置)
8 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による専門委員である者は、施行日に、改正後の規則第6条第2項の規定により臨時委員に委嘱されたものとみなす。
(旧分科会に関する経過措置)
9 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による地域密着型サービス運営委員会又は地域包括支援センター運営協議会(以下「旧分科会」という。)の委員である者は、それぞれ、施行日に、改正後の規則第7条第4項の規定により地域密着型サービス運営委員会又は地域包括支援センター運営協議会(以下「新部会」という。)の委員に指名されたものとみなす。
10 この規則の施行の際現に旧分科会の分科会長及び副分科会長である者は、それぞれ、施行日に、改正後の規則第7条第6項に規定により、新部会の部会長及び副部会長として定められたものとみなす。
11 この規則の施行前に旧分科会において決議した事項で、改正前の規則第7条第8項ただし書の規定による報告をしていないものは、改正後の規則第7条第9項後段の規定により、部会長が報告するものとする。
12 この規則の施行前に旧分科会において調査審議をした事項で、この規則の施行の際当該調査審議が終了していないものは新部会において調査審議をするものとし、旧分科会がした当該調査審議の手続は新部会がした調査審議の手続とみなす。
附則(平成29年8月3日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。