○八戸市虐待等防止対策会議規則

平成25年3月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市虐待等の防止に関する条例(平成23年八戸市条例第16号)第8条第3項の規定に基づき、八戸市虐待等防止対策会議(以下「対策会議」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年規則84号・令和6年69号〕)

(組織)

第2条 対策会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 地域支援関係者

(5) 法曹関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 対策会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 対策会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき対策会議の会長の職務は、市長が行う。

2 対策会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 対策会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 対策会議に、虐待等の防止に関する施策等に係る専門の事項について調査及び検討をするため、必要に応じて部会を置くことができる。対策会議に、虐待等の防止に関する施策等に係る専門の事項について調査及び検討をするため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名した委員(次条第1項の規定により臨時委員が置かれた場合にあっては当該臨時委員を、第7条第1項の規定によりアドバイザーが置かれた場合にあっては当該アドバイザーを含む。以下この条において同じ。)をもって組織する。

3 部会に、部会長及び副部会長各1人を置く。

4 部会長及び副部会長は、当該部会に属する委員の互選によって定める。

5 部会長は、部会の会務を掌理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 部会の決議は、これをもって対策会議の決議とすることができる。この場合において、部会長は、当該決議事項を次の対策会議において報告しなければならない。

8 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「対策会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委嘱」とあるのは「指名」と、「市長」とあるのは「会長」と、「、委員」とあるのは「、委員(第6条第1項の規定により臨時委員が置かれた場合にあっては、当該臨時委員を含む。次項において同じ。)」と、「出席委員」とあるのは「出席した委員」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成28年規則84号・令和6年69号〕)

(臨時委員)

第6条 対策会議又は部会に、特別の事項について調査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、第2条第2項各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項について調査が終了したときは、解任されるものとする。

(追加〔平成28年規則84号〕、一部改正〔令和6年規則69号〕)

(アドバイザー)

第7条 対策会議又は部会に、専門の事項について調査及び検討をさせるため必要があるときは、アドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、虐待等の防止に関する専門的な知識又は経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 アドバイザーは、当該専門の事項について調査及び検討が終了したときは、解任されるものとする。

(一部改正〔平成28年規則84号・令和6年69号〕)

(資料の提出の要求等)

第8条 対策会議又は部会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(一部改正〔平成28年規則84号〕)

(秘密の保持)

第9条 委員、臨時委員及びアドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和6年規則69号〕)

(庶務)

第10条 対策会議の庶務は、福祉政策課において処理する。

(一部改正〔平成28年規則84号・令和6年69号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、対策会議及び部会の組織及び運営等について必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。

(一部改正〔平成28年規則84号・令和6年69号〕)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に従前の八戸市虐待等防止対策会議の委員である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において第2条第2項の規定により対策会議の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成25年12月4日までとする。

3 この規則の施行の際現に従前の八戸市虐待等防止対策会議の会長又は副会長である者は、施行日において第3条第2項の規定により対策会議の会長又は副会長として定められたものとみなす。

(平成28年6月29日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月26日規則第69号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

八戸市虐待等防止対策会議規則

平成25年3月25日 規則第27号

(令和7年1月1日施行)