○八戸市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第16号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年八戸市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象となる事業)

第2条 条例第3条の規定により助成することができる社会福祉事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) たすけあい資金事業

(2) 老人就労あっ旋に関する事業

(3) 心配ごと相談所に関する事業

(4) 保育所に関する事業

(5) 特別養護老人ホームに関する事業

(6) 心身障害者援護施設に関する事業

(7) 保健衛生及び社会教育を目的とする事業との連携

(8) ボランティア育成事業

(9) 福祉団体育成事業

(10) 在宅福祉サービス推進事業

(11) その他市長が必要と認める社会福祉事業

(一部改正〔平成17年規則10号〕)

(申請書の様式)

第3条 条例第4条に規定する申請書の様式は、別記第1号様式のとおりとする。

(助成の決定等)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成を決定したときは、助成決定書(別記第2号様式)により当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の助成を決定するに当たって必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(報告)

第5条 社会福祉法人は、助成の対象となった事業の執行状況に関し、報告を求められたときは、市長に報告しなければならない。

2 社会福祉法人は、助成の対象となった事業が完了したときは、事業完了報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、社会福祉法人の助成について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第10号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成5年規則84号・17年10号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成元年規則5号・5年84号〕)

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(一部改正〔平成元年規則5号・5年84号・17年10号・令和3年35号〕)

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八戸市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第16号
平成元年2月3日 規則第5号
平成5年4月30日 規則第84号
平成17年3月29日 規則第10号
令和3年3月30日 規則第35号