○八戸市老人デイサービスセンター条例施行規則
平成12年3月31日
規則第27号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市老人デイサービスセンター条例(平成12年八戸市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(一部改正〔平成17年規則103号〕)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、1月1日から1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。
(一部改正〔平成17年規則65号・103号・21年4号〕)
(行為の禁止)
第4条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) センターの施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他センターの管理に支障がある行為
(追加〔平成17年規則103号〕、一部改正〔令和2年規則23号〕)
(立入り)
第5条 センターを使用する者は、当該職員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(追加〔平成17年規則103号〕)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第65号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年8月17日規則第103号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月5日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。