○八戸市老人福祉センター条例施行規則
昭和55年3月28日
規則第6号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市老人福祉センター条例(昭和55年八戸市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 老人福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
(一部改正〔平成17年規則64号・105号〕)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 八戸市立老人福祉センター馬淵荘
ア 月曜日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 八戸市立老人福祉センター南郷 1月1日から1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。
(一部改正〔平成17年規則64号・105号〕)
3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、センターの使用を許可したときは、当該申請者に老人福祉センター使用許可申請(許可)書を交付する。
(一部改正〔平成17年規則64号・105号・令和5年8号〕)
(許可書の提示)
第5条 前条第3項の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「団体使用者」という。)は、センターの使用の際老人福祉センター使用許可申請(許可)書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則64号〕)
(使用の変更等)
第6条 団体使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ老人福祉センター使用許可申請(許可)書を添えて指定管理者の承認を得なければならない。
2 団体使用者は、センターの使用を中止しようとするときは、あらかじめ老人福祉センター使用許可申請(許可)書を添えて指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年規則64号・105号〕)
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定により還付するセンターの使用料(以下「使用料」という。)の額は、既納の使用料の全額とする。
2 使用料の還付を受けようとする者は、老人福祉センター使用料還付決定申請(決定)書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、老人福祉センター使用料還付決定申請(決定)書により当該申請者に通知する。
(一部改正〔平成17年規則64号・105号〕)
(1) 社会福祉関係団体が使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、老人福祉センター使用料減免決定申請(決定)書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、老人福祉センター使用料減免決定申請(決定)書により当該申請者に通知する。
(一部改正〔平成17年規則64号・105号〕)
(行為の禁止)
第9条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) センターの施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他センターの管理に支障がある行為
(一部改正〔平成17年規則64号・令和2年22号〕)
(立入り)
第10条 センターを使用する者は、当該職員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(追加〔平成17年規則105号〕)
附則
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第64号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年8月17日規則第105号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和5年規則8号〕)

(一部改正〔平成5年規則12号・17年64号・105号〕)

(一部改正〔平成5年規則12号・17年64号〕)

(一部改正〔平成5年規則12号・17年64号〕)
