○八戸市老人福祉センター条例施行規則

昭和55年3月28日

規則第6号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市老人福祉センター条例(昭和55年八戸市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 老人福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第5条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成17年規則64号・105号〕)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 八戸市立老人福祉センター馬淵荘

 月曜日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 八戸市立老人福祉センター南郷 1月1日から1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(一部改正〔平成17年規則64号・105号〕)

(使用許可の申請手続等)

第4条 条例第8条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、老人福祉センター使用申込簿(別記第1号様式)に所定の事項を記入し、条例第4条の規定に該当する者であることを証する書類の提示を指定管理者が求めたときは、これを提示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、10人以上の団体によるセンターの使用の許可を受けようとする者は、センターの使用開始期日前7日までに、老人福祉センター使用許可申請(許可)(別記第2号様式)を指定管理者に提出し、条例第4条の規定に該当する者であることを証する書類の提示を指定管理者が求めたときは、これを提示しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、センターの使用を許可したときは、当該申請者に老人福祉センター使用許可申請(許可)書を交付する。

(一部改正〔平成17年規則64号・105号・令和5年8号〕)

(許可書の提示)

第5条 前条第3項の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「団体使用者」という。)は、センターの使用の際老人福祉センター使用許可申請(許可)書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則64号〕)

(使用の変更等)

第6条 団体使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ老人福祉センター使用許可申請(許可)書を添えて指定管理者の承認を得なければならない。

2 団体使用者は、センターの使用を中止しようとするときは、あらかじめ老人福祉センター使用許可申請(許可)書を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年規則64号・105号〕)

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により還付するセンターの使用料(以下「使用料」という。)の額は、既納の使用料の全額とする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、老人福祉センター使用料還付決定申請(決定)(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、老人福祉センター使用料還付決定申請(決定)書により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則64号・105号〕)

(使用料の減免)

第8条 条例第13条の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部を減免する。

(1) 社会福祉関係団体が使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、老人福祉センター使用料減免決定申請(決定)(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、老人福祉センター使用料減免決定申請(決定)書により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則64号・105号〕)

(行為の禁止)

第9条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) センターの施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他センターの管理に支障がある行為

(一部改正〔平成17年規則64号・令和2年22号〕)

(立入り)

第10条 センターを使用する者は、当該職員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(追加〔平成17年規則105号〕)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第64号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年8月17日規則第105号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和5年規則8号〕)

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(一部改正〔平成5年規則12号・17年64号・105号〕)

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(一部改正〔平成5年規則12号・17年64号〕)

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(一部改正〔平成5年規則12号・17年64号〕)

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八戸市老人福祉センター条例施行規則

昭和55年3月28日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)