○八戸市高齢者生活福祉施設条例施行規則
平成17年3月30日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市高齢者生活福祉施設条例(平成17年八戸市条例第63号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 八戸市高齢者生活福祉施設勁松館(以下「生活福祉施設」という。)の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 集会部門 午前8時から午後5時まで
(2) 居住部門 終日
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 所得に関する証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(使用者の選考)
第4条 前条の使用の申込みをした者の数が使用させるべき室数を超える場合の使用させる者の選考は、次に掲げる者について行う。
(1) 住宅以外の場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 正当な理由による住宅からの立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため住宅に困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)
3 市長は、使用者が第1項の手続きをしたときは、当該使用者に対して生活福祉施設の使用可能日を通知するものとする。
(使用料の納付)
第8条 使用料は、毎月末(月の途中で使用を中止した場合は、当該使用を中止した日)までに、当該月分を納付しなければならない。
2 使用期間が1月に満たないときは、1月分の使用料を徴収するものとする。
(修繕費用の負担)
第10条 修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、電球その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(使用者の費用負担)
第11条 居住部門における次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(長期不使用の届出)
第13条 使用者が長期にわたり居住施設の使用をしないとき、又は使用する見込みがないときは、高齢者生活福祉施設長期不使用届出書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(退去の届出)
第14条 使用者は、生活福祉施設を退去しようとするときは、当該退去をする日の10日前までに高齢者生活福祉施設退去届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(退去請求)
第15条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対し生活福祉施設からの退去を請求することができる。
(1) 不正の行為によって使用したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 施設、設備等を故意に損傷し、又は滅失したとき。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)
