○八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例
平成3年9月30日
条例第41号
八戸市母子家庭等児童医療費支給条例(昭和56年八戸市条例第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭の父又は母、ひとり親家庭の児童及び父母のない児童が医療保険各法に基づく療養の給付を受けた場合に医療費を給付し、もってひとり親家庭の父又は母等の健康の保持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成8年条例25号〕)
(定義)
第2条 この条例において「ひとり親家庭の父又は母」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を現に扶養しているものをいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した者であって現に婚姻をしていないもの
(3) 配偶者の生死が明らかでない者
(4) 配偶者から遺棄されている者
(5) 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者
(6) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者
(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた者の配偶者
(8) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない者
(9) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの
2 この条例において「ひとり親家庭の児童」とは、ひとり親家庭の父又は母の子で、現に当該父又は母の扶養を受けている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。
3 この条例において「父母のない児童」とは、父母と死別した者、父母の生死が明らかでない者、第1項各号のいずれかに該当する者の子であって、父母が監護しないものその他これらに準ずる者として市長が定める者で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。
4 この条例において「養育者」とは、前項に規定する父母のない児童を養育し、かつ、その生計を維持する者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外のものをいう。
5 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(一部改正〔平成8年条例25号・10年24号・18年55号・20年41号・21年14号・23年17号・24年30号・26年37号・29年1号・令和6年35号〕)
(給付要件)
第3条 医療費の給付の対象となる者は、次の要件を満たすひとり親家庭の父又は母、ひとり親家庭の児童及び父母のない児童とする。
(1) 当市に住所を有していること。
(2) 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者
(2) 児童福祉施設、障害者支援施設等に入所している者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されているもの
(3) 児童福祉法に規定する里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている者
(4) 八戸市子ども医療費給付条例(平成5年八戸市条例第30号)による子ども医療費の受給資格証の交付を受けた保護者(同条例第2条第2号に掲げる保護者をいう。)が監護する子ども(同条第1号に掲げる子どもをいう。)
(7) 父若しくは母又は養育者と生計を同じくする配偶者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。)の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、別表第2に定める額を超える場合の当該父又は母及びその子並びに当該養育者に養育されている父母のない児童
(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を受けている者
(一部改正〔平成5年条例30号・8年25号・10年24号・11年7号・17年57号・18年55号・21年14号・22年12号・26年30号・29年35号・30年56号・令和3年13号・5年23号〕)
(医療費の額)
第4条 医療費の額は、次のとおりとする。
(1) ひとり親家庭の児童又は父母のない児童が医療保険各法による療養の給付(以下「療養の給付」という。)を受けた場合 1月の間において受けた当該療養の給付に要する費用の額から、法令等の規定に基づき医療保険各法に定める保険者又は国若しくは地方公共団体が負担すべき額を控除した額に相当する額
(2) ひとり親家庭の父又は母が療養の給付を受けた場合 療養の給付を受けた医療機関(薬局を除く。)ごとに前号の規定に基づき算出した額の1,000円を超える部分の額の合算額
(一部改正〔平成8年条例25号・18年55号〕)
(認定等)
第5条 医療費の給付要件を満たす者は、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により受給資格について認定した者(以下「受給資格者」という。)に係る資格証を父若しくは母又は養育者に交付するものとする。
(一部改正〔平成8年条例25号・18年55号〕)
(医療費の給付)
第6条 医療費は、前条第2項に規定する資格証の交付を受けた日以後において受給資格者が受けた療養の給付について、当該資格証の交付を受けた父若しくは母又は養育者(以下「受給者」という。)に対して給付する。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対し、医療費の給付があったものとみなす。
4 受給資格者が給付要件を欠いたときは、当該要件を欠いた日(当市から転出する場合で、転出日に転出先の市町村に住所を有することとなったときは、当該転出日の前日)までに受けた療養の給付について医療費を給付するものとする。
(全部改正〔平成23年条例17号〕、一部改正〔平成29年条例35号〕)
(申請)
第7条 受給者は、医療費の給付を受けようとするときは、受給資格者が療養の給付を受けた月の翌月の初日から起算して1年以内に市長に申請しなければならない。ただし、前条第2項の規定により医療機関が医療費の支払を請求するときは、この限りでない。
(追加〔平成23年条例17号〕)
(届出)
第8条 受給者は、受給資格者が給付要件を欠いたときその他市長が定める事項に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成8年条例25号・23年17号〕)
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、受給資格者が疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(一部改正〔平成8年条例25号・23年17号〕)
(医療費の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から、その給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(一部改正〔平成8年条例25号・23年17号〕)
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(一部改正〔平成8年条例25号・23年17号〕)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成23年条例17号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例57号〕)
(経過措置)
2 改正前の八戸市母子家庭等児童医療費支給条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定により交付された資格証は、改正後の八戸市母子家庭等医療費支給条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定により交付された資格証とみなす。
(一部改正〔平成17年条例57号〕)
3 前項の規定により新条例第5条第2項の規定による資格証とみなされる旧条例により交付された資格証に記載されている対象児童に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした旧条例の規定による資格証の交付申請及び医療費の支給申請は、新条例の規定に基づいてしたものとみなす。
(南郷村の編入に伴う経過措置)
5 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年南郷村条例第11号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年条例57号〕)
6 編入日前に旧南郷村条例の規定により交付された資格証は、この条例の相当規定により交付されたものとみなす。
(追加〔平成17年条例57号〕)
7 編入日前に旧南郷村条例の規定により支給すべきであった医療費の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例57号〕)
附則(平成5年9月30日条例第30号)抄
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年9月25日条例第25号)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
2 改正前の八戸市母子家庭等医療費支給条例(以下「旧条例」という。)第5条第2項の規定により交付された資格証は、改正後の八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定により交付された資格証とみなす。
3 この条例の施行前にした旧条例の規定による資格証の交付申請及び医療費の支給申請は、新条例の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成10年6月26日条例第24号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第7号)抄
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第57号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第55号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成23年3月18日条例第17号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第2条第4項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第8号)抄
1 この条例のうち、第1条の規定は平成24年8月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の八戸市乳幼児等医療費給付条例別表の規定は、平成23年以後の年の所得による医療費の給付の制限について適用し、平成22年以前の年の所得による医療費の給付の制限については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月28日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、平成24年8月1日以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月26日条例第30号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月7日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日条例第35号)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第1条中八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例第6条第2項及び第2条の規定による改正後の八戸市乳幼児等医療費給付条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月22日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。(後略)
附則(令和3年3月26日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。(後略)
附則(令和5年3月24日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。(後略)
附則(令和6年3月25日条例第35号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 2,342,000円 |
1人 | 2,722,000円 |
2人 | 3,102,000円 |
3人 | 3,482,000円 |
4人 | 3,862,000円 |
5人 | 4,242,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に扶養親族等の数が1人増すごとに380,000円を加算した額とする。
2 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とする。
(1) 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
(2) 特定扶養親族等1人につき150,000円
(追加〔平成10年条例24号〕、一部改正〔平成24年条例8号〕)
別表第2(第3条関係)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 6,216,000円 |
1人 | 6,465,000円 |
2人 | 6,678,000円 |
3人 | 6,891,000円 |
4人 | 7,104,000円 |
5人 | 7,317,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に扶養親族等の数が1人増すごとに213,000円を加算した額とする。
2 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。
(追加〔平成10年条例24号〕、一部改正〔平成24年条例8号〕)