○八戸市心身障害者福祉手当支給条例施行規則
昭和48年3月29日
規則第7号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市心身障害者福祉手当支給条例(昭和48年八戸市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 心身障害者に係る児童相談所長又は知的障害者更生相談所長が発行する知能指数の判定書
(2) 世帯全員の住民票の写し
(一部改正〔平成12年規則4号〕)
(認定)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、その者の手当の受給資格を認定する。
(氏名又は住所の変更の届出)
第5条 受給者は、氏名又は住所を変更したときは、すみやかに変更前及び変更後の氏名又は住所並びにその変更の年月日を記入した届書を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第39号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成元年規則8号・5年39号・12年4号〕)

(一部改正〔平成元年規則8号・5年39号〕)

(一部改正〔平成元年規則8号・12年4号〕)

(一部改正〔平成元年規則8号・5年39号〕)

(一部改正〔平成5年規則39号〕)
