○八戸市心身障害者福祉手当支給条例施行規則

昭和48年3月29日

規則第7号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市心身障害者福祉手当支給条例(昭和48年八戸市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請手続)

第2条 条例第5条の規定により心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定を受けようとする者は、心身障害者福祉手当受給資格認定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類各1通を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 心身障害者に係る児童相談所長又は知的障害者更生相談所長が発行する知能指数の判定書

(2) 世帯全員の住民票の写し

(一部改正〔平成12年規則4号〕)

(認定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、その者の手当の受給資格を認定する。

2 市長は、前項の規定により手当の受給資格の認定をしたときは、心身障害者福祉手当受給資格認定通知書(別記第2号様式)により当該受給資格者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により手当の受給資格を認定した者(以下「受給者」という。)を心身障害者福祉手当支給者台帳(別記第3号様式)に登載するものとする。

(受給資格消滅の届出)

第4条 条例第4条第2項の規定による受給資格の消滅の届出は、心身障害者福祉手当受給資格消滅届(別記第4号様式)により行なうものとする。

(氏名又は住所の変更の届出)

第5条 受給者は、氏名又は住所を変更したときは、すみやかに変更前及び変更後の氏名又は住所並びにその変更の年月日を記入した届書を市長に提出しなければならない。

(未支払の手当の請求)

第6条 条例第9条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払心身障害者福祉手当請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成元年2月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第39号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年1月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成元年規則8号・5年39号・12年4号〕)

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(一部改正〔平成元年規則8号・5年39号〕)

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(一部改正〔平成元年規則8号・12年4号〕)

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(一部改正〔平成元年規則8号・5年39号〕)

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(一部改正〔平成5年規則39号〕)

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八戸市心身障害者福祉手当支給条例施行規則

昭和48年3月29日 規則第7号

(平成12年1月27日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和48年3月29日 規則第7号
平成元年2月3日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第39号
平成12年1月27日 規則第4号