○八戸市遺児入学卒業祝金支給条例施行規則
昭和47年3月30日
規則第12号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市遺児入学卒業祝金支給条例(昭和47年八戸市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 遺児が条例第2条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類(公的機関で発行したものに限る。)
(2) 祝金の支給を受けようとする者の住民票
(3) 祝金の支給を受けようとする者が遺児の父母以外の者である場合は、当該遺児の保護者である旨を証明する書類(公的機関が発行したものに限る。)
2 市長は、前項の書類により証明を受けるべき事実を公簿等によって確認することができる場合において、その閲覧についての同意を得たときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(一部改正〔平成16年規則6号・33号〕)
(申請の期間)
第3条 祝金の受給申請は、次の各号に掲げる期間内に行わなければならない。
(1) 遺児が小学校又は中学校に入学するとき 当該入学する年の4月1日から同月30日まで
(2) 遺児が中学校を卒業するとき 当該卒業する年の3月1日から同月31日まで
(全部改正〔昭和50年規則34号〕)
(祝金の支給)
第4条 市長は、祝金の受給申請があったときは、その内容を審査し、祝金を支給することを適当と認めるときは、直ちに祝金を支給する。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年11月18日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月16日規則第33号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成16年規則6号・33号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)
