○八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月27日

規則第26号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金(第6条―第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年八戸市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和57年規則51号〕)

第2章 災害弔慰金

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、当市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対し、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金

(追加〔昭和57年規則51号〕)

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(追加〔昭和57年規則51号〕)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、当市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記第1号様式)を提出させるものとする。

(追加〔昭和57年規則51号〕)

第4章 災害援護資金

(一部改正〔昭和57年規則51号〕)

(利率)

第6条 条例第14条第1項に規定する市長が定める率は、年1.5パーセントとする。

(追加〔平成31年規則29号〕)

(借入れの申込み)

第6条の2 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(別記第1号様式の2)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする場合にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前前年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 借入申込者は、災害援護資金借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則51号・平成30年32号・31年29号〕)

(調査)

第7条 市長は、災害援護資金借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(一部改正〔昭和57年規則51号〕)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により当該借入申込者に通知する。

2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(別記第3号様式)により当該借入申込者に通知する。

(一部改正〔昭和57年規則51号〕)

(借用書の提出)

第9条 災害援護資金貸付決定通知書により通知を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した災害援護資金借用書)(別記第4号様式)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則51号・平成31年29号〕)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、災害援護資金借用書と引き換えに貸付金(以下「貸付金」という。)を交付する。

(一部改正〔昭和57年規則51号〕)

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る災害援護資金借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還する。

(一部改正〔昭和57年規則51号〕)

(繰上償還の申出)

第12条 借受人は、貸付金の繰上償還をしようとするときは、災害援護資金繰上償還申出書(別記第5号様式)により、市長に申し出なければならない。

(一部改正〔昭和57年規則51号〕)

(償還の支払猶予)

第13条 借受人は、資金の貸付けに係る償還金(以下「償還金」という。)の支払猶予を申請しようとするときは、災害援護資金償還金支払猶予申請書(別記第6号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、償還金の支払猶予を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還金支払猶予承認通知書(別記第7号様式)により、当該借受人に通知する。

3 市長は、償還金の支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書(別記第8号様式)により、当該借受人に通知する。

(一部改正〔昭和57年規則51号〕)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、資金の貸付けに係る違約金(以下「違約金」という。)の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した災害援護資金違約金支払免除申請書(別記第9号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金違約金支払免除承認通知書(別記第10号様式)により、当該借受人に通知する。

3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金違約金支払免除不承認通知書(別記第11号様式)により、当該借受人に通知する。

(一部改正〔昭和57年規則51号〕)

(償還免除)

第15条 貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(別記第12号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 借受人が死亡した場合は、その死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなった場合は、そのことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた場合は、そのことを証する書類

2 市長は、貸付金の償還免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別記第13号様式)により、当該償還免除申請者に通知する。

3 市長は、貸付金の償還免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(別記第14号様式)により、当該償還免除申請者に通知する。

(一部改正〔昭和57年規則51号・平成30年32号・令和元年39号〕)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則51号〕)

(氏名又は住所等変更届)

第17条 借受人は、借受人又は保証人について災害援護資金借用書に記載した事項に異動を生じたときは、その旨を災害援護資金借受人等氏名等変更届(別記第15号様式)により、速やかに、市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、親族、相続人又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(一部改正〔昭和57年規則51号・平成30年32号・令和元年39号〕)

第5章 雑則

(一部改正〔昭和57年規則51号〕)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和57年規則51号・平成30年32号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成23年規則39号〕)

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第13条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第2項の適用については、同項中「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「平成31年3月31日」とする。

(追加〔平成23年規則39号〕、一部改正〔平成25年規則2号・30年32号・令和6年35号〕)

3 前項の災害援護資金の貸付けであって保証人を立てないものに係る第9条の適用については、同条中「保証人の連署した災害援護資金借用書」とあるのは「災害援護資金借用書」と、「資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書」とあるのは「資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書」とする。

(追加〔平成23年規則39号〕、一部改正〔平成25年規則2号〕)

4 平成23年特別令第13条第1項に定める者に対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第1項第2号の適用については、同号中「被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前前年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合にあっては、平成23年とする。以下この号において同じ。)」と、「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」とする。

(追加〔平成25年規則2号〕、一部改正〔令和6年規則35号〕)

(昭和57年9月30日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月16日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成25年2月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月19日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第29号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成31年規則35号〕)

2 八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例(平成31年八戸市条例第9号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則による改正前の八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)附則第2項及び第4項の規定の適用については、改正前の規則附則第2項中「第6条第2項」とあるのは「第6条の2第2項」と、「平成31年3月31日」とあるのは「令和4年3月31日」と、改正前の規則附則第4項中「第6条第1項第2号」とあるのは「第6条の2第1項第2号」とする。

(一部改正〔平成31年規則35号・令和2年87号・3年58号〕)

(平成31年4月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(追加〔昭和57年規則51号〕)

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(一部改正〔昭和57年規則51号・平成5年82号・23年39号・31年29号〕)

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(全部改正〔平成23年規則39号〕、一部改正〔平成31年規則29号〕)

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(一部改正〔平成5年規則82号・23年39号〕)

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(全部改正〔平成23年規則39号〕、一部改正〔平成31年規則29号〕)

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(一部改正〔平成5年規則82号・23年39号・31年29号〕)

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(全部改正〔平成23年規則39号〕、一部改正〔平成31年規則29号〕)

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(一部改正〔平成5年規則82号・23年39号〕)

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(一部改正〔平成5年規則82号・23年39号・31年29号〕)

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(全部改正〔平成23年規則39号〕)

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(一部改正〔平成5年規則82号・23年39号〕)

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(一部改正〔平成5年規則82号・23年39号〕)

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(一部改正〔平成5年規則82号・23年39号・31年29号〕)

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(一部改正〔平成5年規則82号・23年39号・31年29号〕)

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(一部改正〔平成5年規則82号・23年39号・31年29号〕)

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(全部改正〔平成23年規則39号〕)

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八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月27日 規則第26号

(令和6年5月15日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和49年6月27日 規則第26号
昭和57年9月30日 規則第51号
平成5年4月30日 規則第82号
平成23年6月16日 規則第39号
平成25年2月6日 規則第2号
平成30年4月19日 規則第32号
平成31年3月29日 規則第29号
平成31年4月26日 規則第35号
令和元年9月27日 規則第39号
令和2年6月15日 規則第87号
令和3年6月15日 規則第58号
令和6年5月15日 規則第35号