○八戸市保育士修学資金貸与条例施行規則
平成30年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市保育士修学資金貸与条例(平成30年八戸市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年規則92号〕)
(一部改正〔令和2年規則92号〕)
(修学資金の交付)
第4条 修学資金は、次の表に定めるところにより交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合には、これによらないことができる。
期別 | 貸与の対象期間 | 交付時期 |
第1期 | 4月から9月まで | 10月 |
第2期 | 10月から3月まで | 4月(修学先養成施設を卒業する年にあっては、3月) |
(連帯保証人)
第5条 条例第5条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、前項の連帯保証人のうち1人を法定代理人としなければならない。
3 被貸与者は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他の連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに連帯保証人をたて、保育士修学資金連帯保証人変更申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則92号〕)
(1) 氏名、住所その他の事項を変更したとき。
(2) 休学し、復学し、留年し、又は退学したとき。
(3) 停学の処分を受け、又は当該処分が解かれたとき。
(4) 修学資金を必要としなくなったとき。
(5) 保育所等に保育士として従事し、又は当該保育所等を退職したとき。
(6) 休職等により保育士として従事している保育所等に従事しなくなったとき。
(7) 前号に該当する者が保育士として保育所等に復職したとき。
(8) 連帯保証人の氏名、住所その他の事項について変更が生じたとき。
2 被貸与者は、修学先養成施設を卒業したときは、保育士修学資金養成施設卒業等報告書(別記第9号様式)により、市長に届け出なければならない。
3 被貸与者は、修学先養成施設の卒業後、修学資金の返還を終わるまでの間又は返還の免除が決定するまでの間において、毎年3月31日現在の状況を、保育士修学資金現況報告書(別記第10号様式)により、市長に届け出なければならない。
5 前各項の規定による届出は、被貸与者又は相続人が疾病等のため届け出ることができないときは、連帯保証人又は被貸与者の親族がこれを行うことができる。
(一部改正〔令和2年規則92号〕)
(一部改正〔令和2年規則92号〕)
(返還計画書の提出等)
第8条 被貸与者(被貸与者が死亡したときは、連帯保証人。以下この条及び次条において同じ。)は、条例第8条第1項各号のいずれかに該当するときは、速やかに保育士修学資金返還計画書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則92号〕)
(特別事情による返還の免除の申請等)
第9条 被貸与者は、条例第9条の規定による修学資金の全部又は一部の返還の免除を受けようとするときは、保育士修学資金返還免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査の上、保育士修学資金返還免除承認・不承認決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔令和2年規則92号〕)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和7年規則20号〕)


(追加〔令和2年規則92号〕)


(追加〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)

(一部改正〔令和2年規則92号〕)
