○八戸市勤労身体障害者体育施設条例施行規則

昭和53年4月18日

規則第17号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市勤労身体障害者体育施設条例(昭和53年八戸市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸福祉体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成19年規則47号〕)

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(一部改正〔平成19年規則47号〕)

(使用期間)

第4条 体育館の使用期間は、同一使用につき引き続き3日を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用期間を変更することができる。

(一部改正〔平成19年規則47号〕)

(使用許可の申請手続等)

第5条 条例第6条第1項の規定により体育館の使用の許可を受けようとする者は、八戸福祉体育館使用申込簿(別記第1号様式)に所定の事項を記入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、貸切りで体育館を使用しようとする者は、八戸福祉体育館使用許可申請書(別記第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 前2項の許可の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、体育館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 個人で使用する場合 次の又はに掲げる者の区分に応じ、当該又はに定める日

 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 使用開始期日前4箇月

 に掲げる者以外の者 使用開始期日前7日

(2) 貸切りで使用する場合 次の又はに掲げる者の区分に応じ、当該又はに定める日

 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は社会福祉関係団体 使用開始期日前4箇月

 に掲げる者以外の者 使用開始期日前3箇月

4 指定管理者は、第1項又は第2項の申請を受理した場合において、体育館の使用を許可したときは、当該申請者に、第1項の申請にあっては八戸福祉体育館使用券(別記第3号様式。以下「使用券」という。)を、第2項の申請にあっては八戸福祉体育館使用許可書(別記第4号様式。以下「使用許可書」という。)をそれぞれ交付する。

(一部改正〔平成19年規則47号・令和6年29号〕)

(使用許可書等の提示)

第6条 前条第4項の規定により体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育館を使用しようとするときは、使用券又は使用許可書を当該職員に提示しなければならない。

(使用時間の延長)

第7条 使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて体育館を使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年規則47号〕)

(使用の変更)

第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸福祉体育館使用変更承認申請書(別記第5号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、八戸福祉体育館使用変更承認書(別記第6号様式)を当該申請者に交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、貸切り使用以外の使用者にあっては、使用券を提示して口頭により申請するものとする。

(一部改正〔平成19年規則47号〕)

(使用の中止)

第9条 使用者は、体育館の使用を中止しようとするときは、八戸福祉体育館使用中止届(別記第7号様式)に使用許可書を添えて、指定管理者に届け出なければならない。ただし、貸切り使用以外の使用者にあっては、使用券を提示して口頭により届け出るものとする。

(一部改正〔平成19年規則47号〕)

(無料使用者の範囲)

第10条 条例第9条第1項に規定する規則で定める者は、愛護手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者とする。

(一部改正〔平成19年規則47号・令和6年29号〕)

(設備、器具等の使用料)

第11条 条例別表の規定により市長が定める設備、器具等の使用料は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔令和7年規則27号〕)

(暖房料)

第12条 条例別表の規定により市長が定める暖房料は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔令和7年規則27号〕)

(使用料の納付)

第13条 使用者は、体育館の使用料(以下「使用料」という。)を使用券又は使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合は、当該使用終了後7日以内に納付するものとする。

2 第7条の規定による使用時間延長の許可を受けて体育館を使用する場合の延長使用料は、当該使用終了時までに納付しなければならない。

3 第1項本文の規定にかかわらず、暖房料は、当該使用終了後納付することができる。

(一部改正〔平成27年規則2号〕)

(使用料の還付)

第14条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) 使用期日前30日までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の全額

(4) 使用期日前10日までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の5割の額

2 使用料の還付を受けようとする者は、八戸福祉体育館使用料還付申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、八戸福祉体育館使用料還付決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成19年規則47号・27年2号〕)

(使用料の減免)

第15条 条例第11条の規定により減免する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は後援する身体障害者の競技大会のために使用するとき 使用料の全額

(2) 社会福祉関係団体が使用するとき 使用料の全額

(3) 当市が主催する行事に使用するとき 使用料の全額

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 使用料の全額

2 使用料の減免を受けようとする者は、八戸福祉体育館使用料減免申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、八戸福祉体育館使用料減免決定通知書(別記第11号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成19年規則47号・27年2号・令和6年29号〕)

(行為の禁止)

第16条 体育館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 体育館の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 体育館の施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他体育館の管理に支障がある行為

(一部改正〔平成19年規則47号・令和2年19号〕)

(職員の立入り)

第17条 使用者は、当該職員が体育館の管理のため、その使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(一部改正〔平成19年規則47号〕)

この規則は、昭和53年4月22日から施行する。

(平成元年6月30日規則第43号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年5月31日規則第30号)

1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日規則第16号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年6月29日規則第47号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第107号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第40号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第29号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の八戸市勤労身体障害者体育施設条例施行規則別表第3の規定は、同項ただし書に規定する規定の施行の日以後の使用期間に係る暖房料について適用し、同日前の使用期間に係る暖房料については、なお従前の例による。

(令和7年3月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

設備、器具等使用料

区分

単位

金額(1時間当たり)

児童・生徒

一般(大学生を含む。)

バスケット台

1組

80円

160円

バレーボール支柱(ネット、審判台共)

1組

60円

120円

卓球台(支柱、ネット共)

1組

30円

60円

バドミントン支柱(ネット共)

1組

30円

60円

ボール類

1個

10円

20円

ラケット類

1本

10円

20円

(全部改正〔令和7年規則27号〕)

別表第2(第12条関係)

暖房料

区分

金額(1時間当たり)

アマチュアスポーツに使用する場合

2,000円

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

4,000円

(一部改正〔平成元年規則43号・9年16号・25年107号・令和元年40号・6年29号・7年27号〕)

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(一部改正〔平成5年規則19号・19年47号〕)

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(一部改正〔平成19年規則47号〕)

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(一部改正〔平成5年規則19号・19年47号〕)

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(一部改正〔平成5年規則19号・19年47号〕)

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(一部改正〔平成5年規則19号・19年47号〕)

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(一部改正〔平成5年規則19号・19年47号〕)

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(一部改正〔平成5年規則19号・19年47号〕)

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(一部改正〔平成5年規則19号〕)

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(一部改正〔平成5年規則19号・19年47号〕)

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(一部改正〔平成5年規則19号〕)

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八戸市勤労身体障害者体育施設条例施行規則

昭和53年4月18日 規則第17号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和53年4月18日 規則第17号
平成元年6月30日 規則第43号
平成5年3月30日 規則第19号
平成7年5月31日 規則第30号
平成9年3月27日 規則第16号
平成19年6月29日 規則第47号
平成25年12月27日 規則第107号
平成27年2月3日 規則第2号
令和元年9月27日 規則第40号
令和2年3月26日 規則第19号
令和6年3月29日 規則第29号
令和7年3月28日 規則第27号