○八戸市身体障害者福祉センター条例施行規則

昭和53年12月25日

規則第40号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市身体障害者福祉センター条例(昭和53年八戸市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市身体障害者更生館(以下「更生館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第5条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成17年規則107号〕)

(休館日)

第3条 更生館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(一部改正〔平成17年規則107号〕)

(使用許可の申請手続等)

第4条 条例第8条第1項の規定により更生館の施設の使用の許可を受けようとする者は、身体障害者更生館使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、更生館の施設の使用を許可したときは、当該申請者に身体障害者更生館使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(一部改正〔平成17年規則107号〕)

(使用許可書の提示)

第5条 前条第2項の規定により更生館の施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、更生館の施設の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用の変更等)

第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用許可書を添えて指定管理者の承認を得なければならない。

2 使用者は、更生館の施設の使用を中止しようとするときは、あらかじめ使用許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年規則107号〕)

(行為の禁止)

第7条 更生館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 更生館の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 更生館の施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他更生館の管理に支障がある行為

(一部改正〔平成17年規則107号・令和2年20号〕)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年8月17日規則第107号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成5年規則13号・17年107号〕)

画像

(一部改正〔平成5年規則13号・17年107号〕)

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八戸市身体障害者福祉センター条例施行規則

昭和53年12月25日 規則第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和53年12月25日 規則第40号
平成5年3月30日 規則第13号
平成17年8月17日 規則第107号
令和2年3月26日 規則第20号