○八戸市福祉センター条例施行規則

昭和53年9月29日

規則第30号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市福祉センター条例(昭和53年八戸市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市福祉公民館(以下「福祉公民館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(一部改正〔昭和59年規則27号・平成19年42号〕)

(休館日)

第3条 福祉公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

(使用期間)

第4条 福祉公民館の使用期間は、事務室を除き、同一使用につき引き続き3日を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用期間を変更することができる。

3 事務室の使用期間は、1年以内とし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを更新することができる。

(一部改正〔平成19年規則42号・令和2年13号〕)

(使用許可の申請手続等)

第5条 条例第6条第1項の規定により福祉公民館の使用の許可を受けようとする者は、福祉公民館使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の許可の申請は、福祉公民館の使用開始期日前6箇月から7日まで受け付けるものとする。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、福祉公民館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

(使用許可書の交付等)

第6条 指定管理者は、前条第1項の申請書を受理した場合において、福祉公民館の使用を許可したときは、当該申請者に福祉公民館使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定により福祉公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、福祉公民館の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

(使用時間の延長)

第7条 使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて福祉公民館を使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

(使用の変更)

第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、福祉公民館使用変更申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、福祉公民館使用変更承認書(別記第4号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

(使用の中止)

第9条 使用者は、福祉公民館の使用を中止しようとするときは、福祉公民館使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

(使用料の納付)

第10条 使用者は、福祉公民館の使用料(以下「使用料」という。)を使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合は、当該使用終了後10日以内に納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、冷暖房料は、当該使用終了後納付するものとする。

3 第7条の規定による使用時間延長の許可を受けて福祉公民館を使用する場合の延長使用料は、当該使用終了時までに納付しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則13号〕)

(使用料の還付)

第11条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額

(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額

(3) 使用期日前20日までに使用中止の届出があったとき。 既納の使用料の全額

(4) 使用期日前10日までに使用中止の届出があったとき。 既納の使用料の5割の額

2 使用料の還付を受けようとする者は、福祉公民館使用料還付申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、福祉公民館使用料還付決定通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

(使用料の減免)

第12条 条例第11条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市内の社会福祉関係団体が主催し、無料で行う行事に使用するとき。 冷暖房料を除く使用料の全額

(2) 市内の社会教育関係団体が主催し、無料で行う行事に使用するとき。 冷暖房料を除く使用料の全額

(3) 当市が主催する行事に使用するとき。 使用料の全額

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。 使用料の全額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福祉公民館使用料減免申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の減額又は免除を決定したときは、福祉公民館使用料減免決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成19年規則42号・令和2年13号〕)

(行為の禁止)

第13条 福祉公民館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 福祉公民館の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 福祉公民館の施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他福祉公民館の管理に支障がある行為

(一部改正〔平成19年規則42号・令和2年13号〕)

(職員の立入り)

第14条 使用者は、当該職員が福祉公民館の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和59年9月26日規則第27号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第18号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第42号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和2年規則13号〕)

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(全部改正〔令和2年規則13号〕)

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(一部改正〔平成5年規則18号・19年42号・令和2年13号〕)

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(一部改正〔平成5年規則18号・19年42号・令和2年13号〕)

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(一部改正〔平成5年規則18号・19年42号・令和2年13号〕)

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(一部改正〔平成5年規則18号・19年42号・令和2年13号〕)

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(一部改正〔平成5年規則18号・令和2年13号〕)

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(全部改正〔平成24年規則8号〕、一部改正〔令和2年規則13号〕)

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(全部改正〔令和2年規則13号〕)

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八戸市福祉センター条例施行規則

昭和53年9月29日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)