○八戸市立集会場条例施行規則

昭和39年4月7日

規則第15号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市立集会場条例(昭和38年八戸市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開場時間及び休場日)

第2条 集会場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 開場時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休場日 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開場時間を変更し、又は臨時に休場日に開場し、若しくは臨時に休場日以外の日に開場しないことができる。

(追加〔平成17年規則96号〕、一部改正〔平成30年規則43号・令和2年111号〕)

(使用期間)

第3条 八戸市更上閣(八戸市更上閣にぎわい広場(以下「広場」という。)を除く。以下「更上閣」という。)の使用期間は、同一使用につき引き続き5日を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用期間を変更することができる。

(追加〔令和2年規則111号〕)

(使用許可の申請手続等)

第4条 条例第6条第1項の規定により更上閣の使用の許可を受けようとする者又は条例第7条第1項の規定により広場の使用の許可を受けようとする者は、それぞれ八戸市更上閣使用許可申請書(別記第1号様式)又は八戸市更上閣にぎわい広場使用許可申請書(別記第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用開始期日前6箇月から2日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、集会場の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和51年規則4号・59年20号・平成17年96号・26年2号・30年43号・令和2年111号・4年24号〕)

(使用許可書の交付等)

第5条 指定管理者は、前条第1項の申請書を受理した場合において、更上閣又は広場の使用を許可したときは、それぞれ八戸市更上閣使用許可書(別記第3号様式)又は八戸市更上閣にぎわい広場使用許可書(別記第4号様式)(以下これらを「使用許可書」という。)を当該申請者に交付する。

2 前項の規定により更上閣又は広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、更上閣又は広場の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(追加〔令和2年規則111号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕)

(使用時間の超過又は繰上げ)

第6条 前条第1項の規定により更上閣の使用許可を受けた者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用可能時間を超過し、又は繰り上げて更上閣を使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、当該超過又は繰上げは、超過又は繰上げのいずれか一方かつ1時間以内に限るものとする。

(追加〔平成30年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則111号〕)

(使用の変更)

第7条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸市集会場使用変更承認申請書(別記第5号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、八戸市集会場使用変更承認書(別記第6号様式)を当該申請者に交付する。

(追加〔平成30年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則111号・4年24号〕)

(使用の中止)

第8条 使用者は、更上閣又は広場の使用を中止しようとするときは、八戸市集会場使用中止届(別記第7号様式)に使用許可書(前条第2項の規定により交付された八戸市集会場使用変更承認書を含む。第11条第2項において同じ。)を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(追加〔平成30年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則111号・4年24号〕)

(行商等の行為に係る使用料)

第9条 条例別表の2の規定により市長が定める使用料は、別表のとおりとする。

(追加〔平成30年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則111号〕)

(使用料の納付)

第10条 使用者は、集会場の使用料(以下「使用料」という。)を使用許可書の交付(第7条第2項の規定による変更の承認を受けて集会場を使用する場合の当該変更に係る使用料にあっては、同項の規定による変更承認書の交付)を受ける際に納付しなければならない。ただし、暖房料及び第6条の規定による使用時間の超過又は繰上げの許可を受けて更上閣を使用する場合の当該超過又は繰上げに係る使用料については、当該使用終了時までに納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が集会場を使用する場合の使用料は、当該使用終了後10日以内に納付することができるものとする。

(追加〔令和2年規則111号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕)

(使用料の還付)

第11条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) 使用期日の2日前までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の5割の額

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、八戸市集会場使用料還付申請書(別記第8号様式)に使用許可書及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料等の還付を決定したときは、八戸市集会場使用料還付決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔昭和51年規則4号・59年20号・平成17年96号・26年2号・30年43号・令和2年111号・4年24号〕)

(使用料の減免)

第12条 条例第11条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 社会福祉関係団体及び婦人会が使用するとき 使用料の全額

(2) 当市が主催し、又は共催する行事に使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 使用料の全額

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八戸市更上閣使用料減免申請書(別記第10号様式)又は八戸市更上閣にぎわい広場使用料減免申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の減額又は免除を決定したときは、八戸市更上閣使用料減免決定通知書(別記第12号様式)又は八戸市更上閣にぎわい広場使用料減免決定通知書(別記第13号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔昭和45年規則23号・46年35号・47年29号・51年4号・59年20号・平成17年96号・26年2号・30年43号・令和2年111号・4年24号〕)

(物品販売行為の申請手続等)

第13条 条例第14条ただし書の規定により更上閣において物品の販売の許可を受けようとする者は、八戸市更上閣物品販売許可申請書(別記第14号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に八戸市更上閣物品販売許可書(別記第15号様式)を交付する。

(一部改正〔昭和51年規則4号・59年20号・平成17年96号・26年2号・30年43号・令和2年111号・4年24号〕)

(行為の禁止)

第14条 集会場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 集会場の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(3) 許可なくして竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(8) 指定された場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(9) 指定された場所以外に車両を乗り入れること。

(10) その他集会場の管理に支障がある行為

(追加〔平成30年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則111号・4年24号〕)

(立入り)

第15条 集会場を使用する者は、当該職員が集会場の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(追加〔平成17年規則96号〕、一部改正〔平成30年規則43号・令和2年111号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 八戸市更上閣条例施行規則(昭和29年八戸市規則第5号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、すでにした手続その他の行為は、この規則によってした手続その他の行為とみなす。

(昭和45年6月22日規則第23号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月9日規則第29号)

この規則は、昭和47年10月15日から施行する。

(昭和51年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年7月10日規則第20号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(平成5年4月30日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月27日規則第96号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日規則第43号)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年12月24日規則第111号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用時間の超過又は繰上げについて適用する。

3 施行日以後の使用であって、この規則の公布の際現に八戸市立集会場条例(昭和38年八戸市条例第29号)第6条第1項の規定による許可を受けているものに係る使用時間の延長については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第9条関係)

1 行商、募金その他これらに類する行為のため広場を使用する場合の使用料

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1件 1日につき

300円

2 業として行う写真又は映画の撮影のため広場を使用する場合の使用料

区分

単位

金額

写真

写真機1台 1日につき

100円

映画

撮影機1台 1日につき

3,000円

(追加〔平成30年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則111号〕)

(全部改正〔平成24年規則10号〕、一部改正〔平成26年規則2号・30年43号・令和2年111号・4年24号〕)

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(全部改正〔平成30年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則111号・4年24号〕)

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(追加〔令和4年規則24号〕)

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(追加〔令和4年規則24号〕)

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(全部改正〔平成30年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則111号・4年24号〕)

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(追加〔令和4年規則24号〕)

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(追加〔平成30年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則111号・4年24号〕)

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(追加〔平成30年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則111号・4年24号〕)

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(追加〔令和4年規則24号〕)

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(全部改正〔平成24年規則10号〕、一部改正〔平成26年規則2号・30年43号・令和2年111号・4年24号〕)

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(追加〔平成30年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則111号・4年24号〕)

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(追加〔令和4年規則24号〕)

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(追加〔令和4年規則24号〕)

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(全部改正〔昭和51年規則4号・59年20号〕、一部改正〔平成5年規則83号・17年96号・26年2号・30年43号・令和2年111号・4年24号〕)

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(追加〔令和4年規則24号〕)

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八戸市立集会場条例施行規則

昭和39年4月7日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和39年4月7日 規則第15号
昭和45年6月22日 規則第23号
昭和46年10月1日 規則第35号
昭和47年10月9日 規則第29号
昭和51年3月30日 規則第4号
昭和59年7月10日 規則第20号
平成5年4月30日 規則第83号
平成17年7月27日 規則第96号
平成24年3月23日 規則第10号
平成26年2月5日 規則第2号
平成30年6月29日 規則第43号
令和2年12月24日 規則第111号
令和4年3月29日 規則第24号