○八戸市なんごうグリーンタウン集会施設条例施行規則

平成17年9月28日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市なんごうグリーンタウン集会施設条例(平成17年八戸市条例第54号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市なんごうグリーンタウン集会施設(以下「集会施設」という。)の開館時間は、午前8時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(使用期間)

第3条 集会施設の使用期間は、同一使用につき引き続き3日を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に使用期間を変更することができる。

(使用許可の申請手続等)

第4条 条例第6条第1項の規定により集会施設の使用の許可を受けようとする者は、なんごうグリーンタウン集会施設使用許可(申請)(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、集会施設の使用を許可したときは、当該申請者になんごうグリーンタウン集会施設使用許可(申請)書を交付する。

(使用の変更)

第5条 前条第2項の規定により集会施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、なんごうグリーンタウン集会施設使用変更承認(申請)(別記第2号様式)になんごうグリーンタウン集会施設使用許可(申請)書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(使用の中止)

第6条 使用者は、集会施設の使用を中止しようとするときは、なんごうグリーンタウン集会施設使用中止届(別記第3号様式)になんごうグリーンタウン集会施設使用許可(申請)書を添えて、指定管理者に届け出なければならない。

(行為の禁止)

第7条 集会施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 集会施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 集会施設の施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他集会施設の管理に支障がある行為

(一部改正〔令和2年規則15号〕)

(立入り)

第8条 集会施設を使用する者は、当該職員が集会施設の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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八戸市なんごうグリーンタウン集会施設条例施行規則

平成17年9月28日 規則第111号

(令和2年4月1日施行)