○八戸市島守コミュニティセンター条例施行規則
平成17年3月31日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市島守コミュニティセンター条例(平成17年八戸市条例第55号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八戸市島守コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 コミュニティセンターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
2 前項の申請書は、コミュニティセンターの使用開始期日の前日までに提出しなければならない。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、コミュニティセンターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定によりコミュニティセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、コミュニティセンターの使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用の変更)
第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、島守コミュニティセンター使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用の中止)
第7条 使用者は、コミュニティセンターの使用を中止しようとするときは、島守コミュニティセンター使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて、市長に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第8条 コミュニティセンターの使用料(以下「使用料」という。)は、使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、暖房に係る使用料については、当該使用終了後納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後市長の定める期限までに使用料を納付することができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき。
(使用料の減免)
第9条 条例第6条第2項の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 市及びその機関が使用するとき。 使用料の全額
(2) 教育、社会福祉、経済関係団体等が研修、会議等に使用するとき。 使用料の全額
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。 市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、島守コミュニティセンター使用料減免申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第10条 コミュニティセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) コミュニティセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) コミュニティセンターの施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他コミュニティセンターの管理に支障がある行為
(一部改正〔令和元年規則2号〕)
(立入り)
第11条 コミュニティセンターを使用する者は、当該職員がコミュニティセンターの管理のため、その使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。






