○八戸市営住宅条例施行規則
平成9年9月30日
規則第49号
八戸市営住宅条例施行規則(昭和39年八戸市規則第1号)の全部を改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市営住宅条例(平成9年八戸市条例第62号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格)
第2条の2 条例第6条第1項各号列記以外の部分に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に相当する程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ア 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下この号において「犯罪等」という。)の影響により収入が著しく減少し、現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより、当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 市長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、関係市町村に意見を求めることができる。
4 条例第6条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、入居者と性別が同一であって当該入居者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあると市長が認める者とする。
(追加〔平成24年規則7号〕、一部改正〔平成26年規則50号・令和4年44号・5年67号〕)
(裁量世帯)
第2条の3 条例第6条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの
(ア) 身体障害 前条第1項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(追加〔平成25年規則45号〕)
(1) 居住状況申告書(別記第1号様式の2)
(2) 入居申込者又はその同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)及び親族に準ずる者として第2条の2第4項に定めるもの(以下これらを「親族等」という。)が所得を有する者である場合にあっては、これらの者に係る所得に関する証明書又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 入居内定者及びその同居しようとする親族等の住民票の写し
(2) 入居内定者及びその同居しようとする親族等が所得を有する者である場合にあっては、これらの者に係る所得に関する証明書(前項第2号の規定により証明書の写しを提出している場合に限る。)
(3) 入居内定者及びその同居しようとする親族等が市町村民税を賦課されている者である場合にあっては、これらの者に係る市町村民税の納税に関する証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成16年規則13号・23年5号・24年41号・令和4年44号〕)
2 市長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知するものとする。
3 条例第10条第3項の規則で定める有効期限は、入居補欠者に決定された日から起算して1月を経過した日とする。
(部改正〔平成23年規則5号〕)
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する規則で定める請書は、別記第3号様式とし、緊急連絡人の住民票の写しその他の市長が必要と認める書類を添えなければならない。
(一部改正〔令和2年規則49号〕)
2 市長は、緊急連絡人住所等変更届の提出を受ける場合において必要があると認めるときは、入居者に対し、緊急連絡人の住民票の写しその他の市長が必要と認める書類を提出させることができる。
(一部改正〔令和2年規則49号〕)
(1) 入居者又は同居者が所得を有する者である場合にあっては、これらの者に係る所得に関する証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
5 市長は、条例第14条第3項後段又は第15条第3項後段の規定により収入を更正し、又は認定を取り消したときは、収入更正・収入超過者(高額所得者)認定取消通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。
(入居者が費用を負担する修繕)
第12条の2 条例第24条第1項第5号に規定する規則で定める修繕は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建具の附属品の取替え及び修繕
(2) 便器、洗面器等の陶器及び衛生設備の附属品(便座、パッキン類等をいう。)の取替え及び修繕
(3) 給排水設備の附属品(パッキン類等をいう。)の取替え及び修繕
(4) 排水管の詰まりの除去
(5) 浴室設備及びその附属品の取替え及び修繕
(6) 照明器具、蛍光管、電球類等の取替え及び修繕
(7) その他市営住宅及び共同施設並びに附帯施設の構造上重要でない部分の取替え及び修繕
(追加〔令和2年規則49号〕)
(一部転用承認等の申請)
第15条 入居者は、市営住宅の用途を変更し、又は市営住宅を模様替し、若しくは増築しようとするときは、市営住宅一部転用承認申請書(別記第19号様式)又は市営住宅模様替(増築)承認申請書(別記第19号様式の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを承認したときは、当該申請者に市営住宅一部転用承認通知書(別記第20号様式)又は市営住宅模様替(増築)承認通知書(別記第20号様式の2)を交付するものとする。
(一部改正〔平成22年規則7号〕)
(1) 新たに同居させようとする者の住民票の謄本
(2) 入居者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得を有する者である場合にあっては、これらの者に係る所得に関する証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、新たに同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない理由があると認めるときは、これを承認し、当該申請者に市営住宅同居承認通知書(別記第21号様式の2)を交付するものとする。
(1) 入居者の親族等で単身のもの
(2) 入居者の被扶養者
(3) その他特別の事情のある者
3 市長は、入居者が新たに同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるときは、前項の規定による承認をしてはならない。
(一部改正〔平成19年規則41号・20年10号・22年7号・令和4年44号〕)
(入居継続承認の申請)
第17条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で当該市営住宅に引き続き入居することを希望するもの(以下「入居継続希望者」という。)は、入居者の死亡又は退居の日から1月以内に、市営住宅入居継続承認申請書(別記第22号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 入居継続希望者及び同居者の住民票の謄本
(2) 入居継続希望者又は同居者が所得を有する者である場合にあっては、これらの者に係る所得に関する証明書
(3) 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを承認したときは、当該申請者に市営住宅入居継続承認通知書(別記第22号様式の2)を交付するものとする。
(一部改正〔平成22年規則7号〕)
(入替えの承認申請手続及び決定)
第18条 入居者が市営住宅の入替えの承認を受けようとするときは、市営住宅入替承認申請(承認)書(別記第23号様式)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを承認したときは、当該申請者に市営住宅入替承認申請(承認)書を交付するものとする。
(一部改正〔平成29年規則34号〕)
(1) 条例第32条第1項に規定する社会福祉事業に基づき共同生活を営むため市営住宅を住居とする者(以下「被援護者」という。)が所得を有する者である場合にあっては、これらの者に係る所得に関する証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、市営住宅の使用許可をしたときは、市営住宅使用許可書(別記第28号様式)を交付するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを承認したときは、当該申請者に市営住宅使用開始期限延長承認通知書(別記第29号様式の2)を交付するものとする。
(一部改正〔平成22年規則7号〕)
(社会福祉事業に係る使用料の徴収方法)
第25条 条例第34条の使用料(以下「使用料」という。)は、市営住宅の使用許可に係る使用期間の初日から市営住宅を明け渡した日までの間、徴収する。
2 前項の場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算によって徴収する。
(社会福祉事業に係る使用料の納期限)
第26条 使用料は、毎月末日(使用者が月の中途で市営住宅を明け渡すときは、当該市営住宅の明渡しを行う日)までにその月分を納付しなければならない。
(使用許可に係る異動届)
第27条 使用者は、被援護者に異動があったときは、速やかに使用許可に係る異動届(別記第31号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用許可に係る一部転用承認等の申請)
第28条 条例第37条において準用する法第27条第3項ただし書又は第4項ただし書の規定により、市長の承認を得ようとする者は、それぞれ使用許可に係る市営住宅一部転用承認申請書(別記第32号様式)又は使用許可に係る市営住宅模様替(増築)承認申請書(別記第32号様式の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを承認したときは、当該申請者に使用許可に係る市営住宅一部転用承認通知書(別記第33号様式)又は使用許可に係る市営住宅模様替(増築)承認通知書(別記第33号様式の2)を交付するものとする。
(一部改正〔平成22年規則7号〕)
(一部改正〔平成20年規則10号〕)
(集会所の使用時間)
第31条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事情のある場合は、これを延長することができる。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に集会所使用許可(申請)書を交付する。
(一部改正〔平成19年規則46号〕)
(集会所使用の制限等)
第33条 市長は、集会所の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれのあるとき。
(3) 当該管理人の指示に従わないとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成19年規則41号・46号・20年10号〕)
(使用条件の変更等)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(追加〔平成19年規則46号〕、一部改正〔平成20年規則10号〕)
(損害賠償)
第35条 集会所の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(一部改正〔平成19年規則46号〕)
(入場の拒否等)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 集会所の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
(追加〔平成19年規則46号〕)
(駐車場の使用)
第37条 駐車場の使用は、原則として1住宅につき1台とする。
2 駐車場に駐車できる自動車の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車で、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすものとする。
(1) 全長が5メートル以下であること。
(2) 全幅が1.8メートル以下であること。
(一部改正〔平成19年規則41号・46号〕)
(1) 自動車車検証又は自動車売買契約書の写し
(2) 勤務先の自動車を常時通勤に使用している場合等にあっては、その旨の証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成19年規則46号・20年10号〕)
(使用許可)
第39条 市長は、前条の申請書を受理したときは、駐車場を必要とする度合いが高いと認められる者から順次その使用を許可するものとする。
2 前項の場合においては、身体若しくは精神に障害を有する者その他これらに準ずると認められる者又はこれらの者の通院、通学等のために自動車を使用する者を第1順位とし、その順位の定めがたい者にあっては、必要に応じて抽選その他公正な方法により順位を定め、駐車場の使用を許可するものとする。
(一部改正〔平成19年規則46号〕)
2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「駐車場使用者」という。)は、許可書を汚損し、又は紛失したときは、その旨市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。
3 駐車場使用者は、駐車場の使用の際許可書を携帯し、関係職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則46号〕)
(駐車場使用料の減免又は徴収猶予の申請等)
第40条の2 条例第41条第3項の規定により駐車場使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(別記第37号様式の2)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、減免又は徴収猶予を決定したときは、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定通知書(別記第37号様式の3)により通知するものとする。
(追加〔平成25年規則3号〕)
(変更届)
第41条 駐車場使用者は、許可書の記載内容に変更が生じたときは、市営住宅駐車場使用許可内容変更届(別記第38号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則46号〕)
(駐車場返還届)
第42条 駐車場使用者は、駐車場の使用を中止しようとするときは、当該駐車場を返還する日の5日前までに市営住宅駐車場返還届(別記第39号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則46号〕)
(審議会の委員の任期)
第43条 条例第44条の規定に基づく八戸市営住宅審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(一部改正〔平成19年規則46号〕)
(会長及び副会長)
第44条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成19年規則46号〕)
(会議)
第45条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行う。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成19年規則46号〕)
(審議会の庶務)
第46条 審議会の庶務は、建築住宅課において処理する。
(一部改正〔平成19年規則46号・22年7号〕)
(会長への委任)
第47条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
(一部改正〔平成19年規則46号〕)
附則
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 この規則(以下「新規則」という。)の施行の日において現に八戸市営住宅条例(平成9年八戸市条例第62号)による改正前の八戸市営住宅条例の規定に基づいて設置し、及び管理している市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、新規則第3条から第6条まで、第8条から第15条まで、第17条及び第18条の規定は適用せず、新規則による改正前の八戸市営住宅条例施行規則第2条から第9条まで、第11条及び第12条の規定は、なおその効力を有する。
3 第41条第1項の規定にかかわらず、新規則の施行後、最初に委嘱される八戸市営住宅審議会の委員の任期は、当該委嘱の日から平成11年6月30日までとする。
4 八戸市営住宅選考審査会規則(昭和40年八戸市規則第24号)は、廃止する。
5 平成28年3月31日までの間における第2条の2第1項第1号及び第2条の3第2号の規定の適用については、これらの規定中「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と、第2条の3第2号中「60歳以上又は」とあるのは「同日以前に生まれた者又は」とする。
(追加〔平成24年規則7号〕、一部改正〔平成25年規則45号〕)
附則(平成10年9月30日規則第30号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第32号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月14日規則第28号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成12年9月25日規則第36号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第44号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年1月7日規則第1号)
この規則は、平成14年1月15日から施行する。
附則(平成14年10月18日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月14日規則第1号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第42号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第58号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年1月26日規則第2号)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日規則第41号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年1月25日規則第1号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1に次のように加える改正規定及び別表第4に次のように加える改正規定は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第85号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年1月25日規則第4号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月27日規則第50号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第54号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第71号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月29日規則第41号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第46号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第61号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月13日規則第36号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月21日規則第38号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第38号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日規則第2号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第41号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月19日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第45号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月22日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第50号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条の2第1項第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第61号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月21日規則第34号)
この規則は、平成29年7月26日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第49号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年6月29日規則第74号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第28号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第18号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市営住宅(改良市営住宅を除く。)
団地名 | 戸数 |
新井田道 | 23 |
八幡 | 2 |
吹上 | 44 |
多賀台 | 49 |
松野 | 14 |
白銀台 | 122 |
是川 | 227 |
緑ケ丘 | 12 |
大久保 | 18 |
河原木 | 310 |
松園町 | 64 |
岬台 | 164 |
八重坂 | 48 |
日計 | 256 |
新丁下 | 70 |
坂ノ上 | 70 |
三島 | 80 |
類家南 | 240 |
石手洗 | 192 |
旭ヶ丘 | 246 |
白山台ヒルズ | 98 |
市野沢 | 10 |
松内場 | 14 |
中央 | 15 |
簗畑 | 15 |
グリーンタウン | 6 |
番町ヒルズ | 50 |
白銀いかずち | 7 |
(一部改正〔平成10年規則30号・11年12号・32号・12年28号・36号・13年6号・44号・14年1号・41号・15年1号・9号・58号・16年2号・41号・17年1号・9号・85号・18年4号・8号・50号・54号・71号・19年3号・41号・20年10号・61号・21年18号・36号・22年38号・23年38号・24年2号・50号・25年45号・69号・26年4号・27年6号・28年11号・29年25号・30年24号・令和5年15号・7年28号・8年18号〕)
別表第2(第2条関係)
改良市営住宅
団地名 | 戸数 |
熊野堂 | 96 |
居合 | 48 |
西道 | 40 |
緑ケ丘 | 48 |
松園町 | 136 |
八重坂 | 72 |
田端 | 48 |
別表第3(第2条関係)
駐車場
団地名 | 区画数 |
旭ヶ丘 | 270 |
白銀台 | 138 |
白山台ヒルズ | 218 |
是川 | 61 |
河原木 | 320 |
日計 | 306 |
類家南 | 338 |
石手洗 | 226 |
新丁下 | 76 |
多賀台 | 85 |
新井田道 | 42 |
白銀いかずち | 16 |
坂ノ上 | 82 |
西道 | 40 |
田端 | 48 |
松野 | 25 |
(一部改正〔平成10年規則30号・11年32号・12年28号・36号・13年6号・44号・14年1号・41号・15年1号・58号・16年2号・41号・17年1号・9号・18年4号・8号・50号・71号・20年10号・21年18号・36号・22年7号・38号・23年5号・38号・24年2号・7号・25年45号・26年4号・27年6号・28年11号・29年25号・30年24号〕)
(全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔平成27年規則61号・令和3年35号・74号〕)



(全部改正〔令和3年規則74号〕)



(全部改正〔令和2年規則49号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(全部改正〔令和2年規則49号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔平成17年規則9号・令和2年49号・3年35号〕)


(一部改正〔平成17年規則9号・令和3年35号〕)

(全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(全部改正〔令和8年規則18号〕)





(一部改正〔平成17年規則9号・令和3年35号〕)


(一部改正〔平成17年規則9号・27年61号・令和3年35号・74号〕)



(一部改正〔平成17年規則9号・令和3年35号〕)

(一部改正〔平成17年規則9号・令和3年35号〕)

(一部改正〔平成17年規則9号・22年7号・令和3年35号〕)

(追加〔平成22年規則7号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(全部改正〔平成22年規則7号〕)

(追加〔平成22年規則7号〕)

(全部改正〔平成22年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則61号・令和3年35号〕)

(追加〔平成22年規則7号〕)

(全部改正〔平成22年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則61号・令和3年35号〕)

(追加〔平成22年規則7号〕)

(一部改正〔平成17年規則9号・令和3年35号〕)

(全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔令和2年規則49号・3年35号〕)

(一部改正〔平成11年規則12号・15年42号・22年7号〕)

(一部改正〔平成17年規則9号・27年61号・29年34号・令和3年35号〕)

(全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔平成11年規則12号〕)

(一部改正〔平成17年規則9号・22年7号・令和3年35号〕)

(追加〔平成22年規則7号〕)

(全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔平成17年規則9号・令和3年35号〕)

(一部改正〔平成17年規則9号・22年7号・令和3年35号〕)

(追加〔平成22年規則7号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(全部改正〔平成22年規則7号〕)

(追加〔平成22年規則7号〕)

(全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(全部改正〔平成20年規則10号〕)


(全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)


(全部改正〔平成20年規則10号〕)




(追加〔平成25年規則3号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(追加〔平成25年規則3号〕)

(全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則35号・74号〕)


(全部改正〔平成20年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

