○八戸市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年3月30日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市特定公共賃貸住宅条例(平成17年八戸市条例第76号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特定公共賃貸住宅の戸数)

第2条 特定公共賃貸住宅の戸数は、2戸とする。

(入居者資格)

第3条 条例第6条第1号に規定する規則で定めるものは、入居者と性別が同一であって当該入居者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあると市長が認める者とする。

2 条例第6条第1号から第3号までに規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条第1号に規定する規則で定める基準は、月額158,000円以上259,000円以下であること。

(2) 条例第6条第2号に規定する規則で定める基準は、月額158,000円以上487,000円以下であること。

(3) 条例第6条第3号に規定する規則で定める基準は、月額487,000円以下とし、月額158,000円に満たない所得の者にあっては、将来その所得が見込まれる者であること。

(一部改正〔平成21年規則20号・令和4年46号〕)

(入居の申込み等)

第4条 条例第7条の規定により特定公共賃貸住宅の入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、入居申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者又はその同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)並びに条例第6条第1号に規定する児童及び親族に準ずる者として前条第1項に定めるもの(以下これらを「親族等」という。)が所得を有する者である場合にあっては、これらの者に係る所得に関する証明書又はその写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 条例第8条第1項の公開抽選により入居が内定した者(以下「入居内定者」という。)は、所定の期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 入居内定者及びその同居しようとする親族等の住民票の写し

(2) 入居内定者及びその同居しようとする親族等が所得を有する者である場合にあっては、これらの者に係る所得に関する証明書(前項第1号の規定により証明書の写しを提出している場合に限る。)

(3) 入居内定者及びその同居しようとする親族等が市町村民税を賦課されている者である場合にあっては、これらの者に係る市町村民税の納税に関する証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成23年規則7号・24年43号・令和4年46号〕)

(入居の決定等の通知)

第5条 条例第9条の規定による通知は、入居許可書(別記第2号様式)によるものとする。

2 市長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知するものとする。

3 条例第10条第3項の有効期限は、入居補欠者に決定された日から1月以内とする。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号の規則で定める請書は、別記第3号様式とし、緊急連絡人の住民票の写しその他の市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(一部改正〔令和2年規則51号〕)

(緊急連絡人の変更等)

第7条 入居者は、緊急連絡人を変更しようとするときは緊急連絡人変更届(別記第4号様式)を、緊急連絡人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは緊急連絡人住所等変更届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、緊急連絡人住所等変更届の提出を受ける場合において必要があると認めるときは、入居者に対し、緊急連絡人の住民票の写しその他の市長が必要と認める書類を提出させることができる。

(一部改正〔令和2年規則51号〕)

(入居可能日の通知)

第8条 条例第11条第3項の規定による通知は、入居可能日通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(入居期限延長承認の申請)

第9条 条例第12条第2項の規定により市長の承認を得ようとする者は、入居期限延長承認申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(入居届)

第10条 条例第12条第3項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅に入居した日から15日以内に、入居届(別記第8号様式)に入居者及び同居者の住民票の写しを添えて行わなければならない。

(一部改正〔平成24年規則43号〕)

(家賃)

第11条 条例第13条第1項の家賃は、月額45,800円とする。

(一部改正〔令和8年規則19号〕)

(家賃の減額申請)

第12条 条例第17条第1項の規定により家賃の減額を受けようとする者は、家賃減額申請書(別記第9号様式)に過去1年間における所得に関する所得金額計算書を添付し、申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、家賃の減額を行うことが適当であると認めた場合は、家賃減額決定通知書(別記第10号様式)によりその旨を通知するものとする。

3 前項の申請によりその内容を審査し、入居者の所得が基準を超えたときは、家賃減額打切通知書(別記第11号様式)によりその旨を通知するものとする。

(入居者負担額の決定)

第13条 条例第18条第2項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる方法とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 所得が月額158,000円以上186,000円以下の場合 家賃に61パーセントを乗じて得た額

(2) 所得が月額186,001円以上214,000円以下の場合 家賃に74パーセントを乗じて得た額

(3) 所得が月額214,001円以上259,000円以下の場合 家賃に87パーセントを乗じて得た額

(一部改正〔平成21年規則20号〕)

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の申請等)

第14条 条例第19条又は第20条第4項の規定により家賃又は敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(別記第12号様式)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、減額若しくは免除又は徴収の猶予を決定したときは、家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。

(入居者が費用を負担する修繕)

第14条の2 条例第22条第1項第4号に規定する規則で定める修繕は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建具の附属品の取替え及び修繕

(2) 便器、洗面器等の陶器及び衛生設備の附属品(便器、パッキン類等をいう。)の取替え及び修繕

(3) 給排水設備の附属品(パッキン類等をいう。)の取替え及び修繕

(4) 排水管の詰まりの除去

(5) 浴室設備及びその附属品の取替え及び修繕

(6) 照明器具、蛍光管、電球類等の取替え及び修繕

(7) その他特定公共賃貸住宅及び附帯施設の構造上重要でない部分の取替え及び修繕

(追加〔令和2年規則51号〕)

(使用しない場合の届出)

第15条 条例第26条の規定による届出は、あらかじめ不在届(別記第14号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(異動届)

第16条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったとき(第18条の規定により市長の承認を得なければならないときを除く。)は、速やかに異動届(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部転用承認等の申請)

第17条 条例第27条ただし書の規定により、入居者は、特定公共賃貸住宅の用途を変更し、又は特定公共賃貸住宅を模様替えし、若しくは増築しようとするときは、一部転用承認申請書(別記第16号様式)又は模様替(増築)承認申請書(別記第16号様式の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを承認したときは、当該申請者に一部転用承認通知書(別記第17号様式)又は模様替(増築)承認通知書(別記第17号様式の2)を交付するものとする。

(一部改正〔平成22年規則9号〕)

(同居承認の申請)

第18条 入居者は、第5条の入居許可書に記載されている同居者以外の者を同居させようとするときは、同居承認申請書(別記第18号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し

(2) 入居者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得を有する者である場合にあっては、これらの者に係る所得に関する証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、新たに同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない理由があると認めるときは、これを承認し、当該申請者に同居承認通知書(別記第18号様式の2)を交付するものとする。

(1) 入居者の親族等で単身のもの

(2) 入居者の被扶養者

(3) その他特別の事情のある者

3 市長は、入居者が新たに同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるときは、前項の規定による承認をしてはならない。

(一部改正〔平成20年規則12号・22年9号・令和4年46号〕)

(入居継続承認の申請)

第19条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で当該特定公共賃貸住宅に引き続き入居することを希望するもの(以下「入居継続希望者」という。)は、入居者の死亡又は退去の日から1月以内に、入居継続承認申請書(別記第19号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居継続希望者及び同居者の住民票の写し

(2) 入居継続希望者又は同居者が所得を有する者である場合にあっては、これらの者に係る所得に関する証明書

(3) 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを承認したときは、当該申請者に入居継続承認通知書(別記第19号様式の2)を交付するものとする。

(一部改正〔平成22年規則9号・24年43号〕)

(返還届)

第20条 条例第28条第1項の規定による届出は、返還届(別記第20号様式)によるものとする。

(特定公共賃貸住宅検査員の身分を示す証票)

第21条 条例第28条第4項の身分を示す証票は、別記第21号様式によるものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年3月28日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日規則第43号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月25日規則第63号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第51号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年6月29日規則第76号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年6月27日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月30日規則第19号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条の規定は、令和8年4月以降の月分の家賃について適用する。

(一部改正〔平成20年規則12号・27年63号・令和3年35号・76号〕)

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(全部改正〔令和2年規則51号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(全部改正〔令和2年規則51号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和2年規則51号・3年35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(全部改正〔平成20年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔平成27年規則63号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔平成22年規則9号・令和3年35号〕)

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(追加〔平成22年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(全部改正〔平成22年規則9号〕)

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(追加〔平成22年規則9号〕)

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(全部改正〔平成22年規則9号〕、一部改正〔平成27年規則63号・令和3年35号〕)

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(追加〔平成22年規則9号〕)

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(全部改正〔平成22年規則9号〕、一部改正〔平成27年規則63号・令和3年35号〕)

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(追加〔平成22年規則9号〕)

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(一部改正〔令和2年規則51号・3年35号〕)

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八戸市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年3月30日 規則第60号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成17年3月30日 規則第60号
平成20年3月28日 規則第12号
平成21年3月27日 規則第20号
平成22年3月23日 規則第9号
平成23年3月22日 規則第7号
平成24年6月19日 規則第43号
平成27年12月25日 規則第63号
令和2年3月31日 規則第51号
令和3年3月30日 規則第35号
令和3年6月29日 規則第76号
令和4年6月27日 規則第46号
令和8年3月30日 規則第19号