○八戸市若者定住促進賃貸住宅条例施行規則
平成17年3月30日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市若者定住促進賃貸住宅条例(平成17年八戸市条例第77号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(若者定住促進賃貸住宅の戸数)
第2条 若者定住促進賃貸住宅の戸数は、8戸とする。
(入居者資格)
第3条 条例第6条第1項第1号に規定する規則で定める基準は、月額66,000円以上とする。
2 条例第6条第2項に規定する規則で定めるものは、入居者と性別が同一であって当該入居者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあると市長が認める者とする。
(一部改正〔令和4年規則47号〕)
2 条例第7条ただし書の規定による特別の理由は、次に掲げるものとする。
(1) 入居者又は同居者が不慮の事故等により著しい損害を受けたとき。
(2) その他特別の事情があると市長が認めるとき。
3 第1項の申請による入居期間の延長は、6月を限度とする。
(1) 入居申込者又はその同居しようとする者(条例第6条第2項の規定により入居者と同居できる者に限る。以下同じ。)が収入を有する者である場合にあっては、これらの者に係る収入に関する証明書又はその写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 条例第8条第2項の公開抽選により入居が内定した者(以下「入居内定者」という。)は、所定の期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 入居内定者及びその同居しようとする者の住民票の写し
(2) 入居内定者及びその同居しようとする者が収入を有する者である場合にあっては、これらの者に係る収入に関する証明書(前項第1号の規定により証明書の写しを提出している場合に限る。)
(3) 入居内定者及びその同居しようとする者が市町村民税を賦課されている者である場合にあっては、これらの者に係る市町村民税の納税に関する証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成23年規則8号・24年44号・令和4年47号〕)
2 市長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知するものとする。
3 条例第10条第3項の有効期限は、入居補欠者に決定された日から1月以内とする。
(請書)
第7条 条例第11条第1項第1号の規則で定める請書は、別記第5号様式とし、緊急連絡人の住民票の写しその他の市長が必要と認める書類を添えなければならない。
(一部改正〔令和2年規則52号〕)
2 市長は、緊急連絡人住所等変更届の提出を受ける場合において必要があると認めるときは、入居者に対し、緊急連絡人の住民票の写しその他の市長が必要と認める書類を提出させることができる。
(一部改正〔令和2年規則52号〕)
(一部改正〔平成24年規則44号〕)
(入居者が費用を負担する修繕)
第12条の2 条例第19条第1項第4号に規定する規則で定める修繕は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建具の附属品の取替え及び修繕
(2) 便器、洗面器等の陶器及び衛生設備の附属品(便器、パッキン類等をいう。)の取替え及び修繕
(3) 給排水設備の附属品(パッキン類等をいう。)の取替え及び修繕
(4) 排水管の詰まりの除去
(5) 浴室設備及びその附属品の取替え及び修繕
(6) 照明器具、蛍光管、電球類等の取替え及び修繕
(7) その他若者定住促進賃貸住宅及び附帯施設の構造上重要でない部分の取替え及び修繕
(追加〔令和2年規則52号〕)
(異動届)
第14条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったときは、速やかに異動届(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(入居継続承認の申請)
第15条 若者定住促進賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で当該若者定住促進賃貸住宅に引き続き入居することを希望するもの(以下「入居継続希望者」という。)は、入居者の死亡又は退去の日から1月以内に、入居継続承認申請書(別記第15号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 入居継続希望者及び同居者の住民票の写し
(2) 入居継続希望者又は同居者が収入を有する者である場合にあっては、これらの者に係る収入に関する証明書
(3) 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを承認したときは、当該申請者に入居継続承認通知書(別記第15号様式の2)を交付するものとする。
(一部改正〔平成22年規則10号・24年44号〕)
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第44号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第64号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第52号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年6月29日規則第77号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔平成20年規則13号・27年64号・令和3年35号・77号〕)



(全部改正〔令和2年規則52号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(全部改正〔令和2年規則52号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和2年規則52号・3年35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(全部改正〔平成20年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔平成27年規則64号・令和3年35号〕)



(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(全部改正〔平成22年規則10号〕、一部改正〔平成27年規則64号・令和3年35号〕)

(追加〔平成22年規則10号〕)

(一部改正〔令和2年規則52号・3年35号〕)

