○八戸市農村公園条例

平成17年2月18日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域住民の連帯感の醸成及び健康増進を図るとともに、豊かな人間性を養うため、レクリエーション活動及び憩いの場として農村公園を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(農村公園の名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 農村公園(以下「公園」という。)次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行その他これに類するものを行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占的に使用すること。

2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

3 市長は、公園の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 公園の管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成19年条例30号〕)

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(3) 許可をなくして竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(6) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(9) 指定された場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(10) 指定された場所以外に車両を乗り入れること。

(11) その他公園の管理に支障がある行為をすること。

(占用の許可)

第5条 公園に工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔平成19年条例30号〕)

(使用料等)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者又は前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、別表第2に定める使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料等の納付を延期することができる。

(使用料等の還付)

第7条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者等の責めによらない理由によって使用又は占用が不能となったとき。

(2) 公用又は公共用に供する必要があるため使用又は占用の許可を取り消したとき。

(3) 規則で定める期限までに使用又は占用の中止の申出があったとき。

(使用料等の減免)

第8条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により使用料等を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者等がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用若しくは占用の条件に違反したときは、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの撤去を命ずることができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要を生じたとき。

(2) 公園の保全又は占用に著しい支障を生じたとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用又は占用の禁止等)

第10条 市長は、公園の工事その他管理上必要があると認めるときは、区域を定めて、公園の使用又は占用を禁止し、又は制限することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者等は、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、若しくは占用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第12条 公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第9条の規定による市長の命令に違反した者

(3) 第10条の規定による禁止又は制限に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(八戸市都市公園条例の一部改正)

2 八戸市都市公園条例(昭和40年八戸市条例第17号)の一部を次のように改正する。

別表第1の8を削る。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の八戸市都市公園条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(南郷村の編入等に伴う経過措置)

4 南郷村の編入の日前に南郷村行政財産使用料徴収条例(昭和47年南郷村条例第6号。以下「旧南郷村条例」という。)又は旧条例の規定により許可を受けた公園の使用又は占用に係る使用料又は占用料は、その許可に係る期間が終了するまでの間は、旧南郷村条例又は旧条例の例による。

(平成18年3月30日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市南郷文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第15条の規定による改正前の八戸市美術館条例第7条第1項、第18条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第23条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第28条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第37条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第38条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第39条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第41条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第42条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第44条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第50条の規定による改正前の八戸市防災コミュニティセンター条例第6条第1項、第56条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第57条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸市集会場条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第10条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第14条の規定による改正前の八戸市屋内スケートリンク条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸まちなか広場条例第4条第1項、第26条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第27条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第31条の規定による改正前の八戸市蕪島プロムナード公園条例第3条第1項及び第4条第1項、第32条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第36条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第43条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第44条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第46条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第48条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第50条の規定による改正前の八戸市津波防災センター条例第3条第1項、第51条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第57条の規定による改正前の八戸市水防センター条例第6条第1項、第63条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第64条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

高屋敷農村公園

八戸市大字市川町字高森133番地2

八幡農村公園

〃 大字八幡字八幡丁3番地9

妻ノ神農村公園

〃 大字是川字小川代41番地1

大久喜公園

〃 大字鮫町字石仏沢24番地及び64番地1

南郷地区コミュニティ広場

〃 南郷大字島守字梨子ノ久保25番地3

ふれあい公園

〃 南郷大字島守字古坊69番地5

グリーンタウン公園

〃 南郷大字市野沢字山陣屋6番地69

グリーンタウン広場

〃 南郷大字市野沢字山陣屋36番地1

大洋公園

〃 南郷大字市野沢字市野沢平51番地1

ひまわり広場

〃 南郷大字島守字野田44番地

ケト森公園

〃 南郷大字島守字ケト森5番地154

青葉湖左岸農村公園

〃 南郷大字島守字水吉32番地1

青葉湖右岸農村公園

〃 南郷大字島守字三枚堂久保5番地7

(一部改正〔平成18年条例25号・19年17号・27年1号〕)

別表第2(第6条関係)

1 第3条第1項各号に掲げる行為のため公園を使用する場合の使用料

行為の種類

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1件 1日につき

10,000円以内で市長が定める額

業として行う写真又は映画の撮影

写真機又は撮影機1台 1日につき

興行その他これに類する行為

1m2 1日につき

15円

競技会、展示会その他これらに類する行為

1m2 1日につき

1円

備考

(1) 使用料の額は、この表に基づき算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(2) 占用物件の面積が1m2未満であるとき又はこの面積に1m2未満の端数があるときは、1m2とする。

2 工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する場合の占用料

占用物件名

金額

規則で定める公園施設

1月につき200,000円以内で市長が定める額

電柱類

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

管類、変圧塔、郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所

八戸市道路占用料徴収条例(昭和31年八戸市条例第3号)別表に定める額

その他の工作物、物件又は施設

1m2 1月につき 140円

1日につき 5円

備考

(1) 占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はその面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとする。

(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月を30日とする日割計算により計算する。

(3) 規則で定める公園施設に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月を30日とする日割計算により計算する。

(4) 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この表に基づき算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成25年条例55号・令和元年24号〕)

八戸市農村公園条例

平成17年2月18日 条例第84号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成17年2月18日 条例第84号
平成18年3月30日 条例第25号
平成19年3月28日 条例第17号
平成19年6月25日 条例第30号
平成25年12月27日 条例第55号
平成27年2月6日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第24号