○八戸市農村公園条例施行規則
平成17年3月30日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市農村公園条例(平成17年八戸市条例84号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請等)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為のため農村公園(以下「公園」という。)を使用しようとする者は、公園使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(占用の許可申請等)
第3条 条例第5条第1項の規定により公園を占用しようとする者は、公園占用許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(占用物件)
第4条 条例第5条第1項の規定により許可を要する工作物その他の物件又は施設は、次のとおりとする。
(1) 電柱、変圧塔その他これらに類するもの
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
(3) 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
(4) 標識
(5) 防火用貯水槽で地下に設けられるもの
(6) 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
(7) 天体、気象又は土地観測施設
(8) 非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる工作物
(9) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
(10) 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
(11) 土石、竹木、かわらその他の工事用材料の置場
(占用の期間)
第5条 条例第5条第1項の規定による公園の占用の期間は、次の期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(3) 前条第8号に掲げるもの 6月
(期限)
第6条 第7条第3号の規則で定める期限は、使用又は占用の開始期日の2日前までとする。
(使用料等の減免)
第7条 条例第8条の規定により減額又は免除する使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)の額は、次のとおりとする。
(1) 当市が主催する行事に使用するとき。 使用料等の全額
(2) 緑化推進に寄与する行事に使用するとき。 使用料等の全額
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。 市長が定める額
(公園施設)
第8条 条例別表第2の2の表の規則で定める公園施設は、次のとおりとする。
(1) 植栽、芝生、花壇、生垣その他のこれらに類する修景施設
(2) 売店、飲食店、水飲場、便所その他これらに類する便益施設
(3) 掲示板、照明施設、くず箱その他これらに類する管理施設
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

