○八戸市多目的交流広場条例施行規則

平成19年7月19日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市多目的交流広場条例(平成19年八戸市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 長者まつりんぐ広場(以下「広場」という。)の多目的施設(以下「多目的施設」という。)の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 多目的施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の許可申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により広場の使用の許可を受けようとする者又は条例第4条第1項の規定により多目的施設の使用の許可を受けようとする者は、長者まつりんぐ広場使用許可申請書(別記第1号様式)又は長者まつりんぐ広場多目的施設使用許可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、広場又は多目的施設の使用を許可したときは、長者まつりんぐ広場使用許可書(別記第3号様式)又は長者まつりんぐ広場多目的施設使用許可書(別記第4号様式)(以下これらを「使用許可書」という。)を当該申請者に交付する。

(使用時間の延長)

第5条 前条第2項の規定により多目的施設の使用許可を受けた者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて多目的施設を使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の変更)

第6条 第4条第2項の規定により広場又は多目的施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、長者まつりんぐ広場等使用変更承認申請書(別記第5号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、長者まつりんぐ広場等使用変更承認書(別記第6号様式)を当該申請者に交付する。

(使用の中止)

第7条 使用者は、広場又は多目的施設の使用を中止しようとするときは、長者まつりんぐ広場等使用中止届(別記第7号様式)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(占用の許可申請等)

第8条 条例第4条第1項の規定により広場を占用しようとする者は、長者まつりんぐ広場占用許可申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、広場の占用を許可したときは、長者まつりんぐ広場占用許可書(別記第9号様式。以下「占用許可書」という。)を当該申請者に交付する。

(占用の変更)

第9条 前条第2項の規定により広場の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、長者まつりんぐ広場占用変更承認申請書(別記第10号様式)に占用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、占用の変更を承認したときは、長者まつりんぐ広場占用変更承認書(別記第11号様式)を当該申請者に交付する。

(占用の中止)

第10条 占用者は、広場の占用を中止しようとするときは、長者まつりんぐ広場占用中止届(別記第12号様式)に占用許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(占用物件)

第11条 条例第4条第1項の規定により許可を要する工作物その他の物件又は施設は、次のとおりとする。

(1) 電柱、変圧塔その他これらに類するもの

(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

(3) 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

(4) 標識

(5) 防火用貯水槽で地下に設けられるもの

(6) 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所

(7) 天体、気象又は土地観測施設

(8) 非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる工作物

(9) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

(10) 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

(11) 土石、竹木、かわらその他の工事用材料の置場

(占用の期間)

第12条 条例第4条第1項の規定による広場の占用の期間は、次の期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

(1) 前条第1号から第5号までに掲げるもの 10年

(2) 前条第6号及び第7号に掲げるもの 3年

(3) 前条第8号に掲げるもの 6月

(4) 前条第9号から第11号までに掲げるもの 3月

(行商等の行為に係る使用料)

第13条 条例別表の1の規定により市長が定める使用料は、別表第1のとおりとする。

(設備、器具等の使用料)

第14条 条例別表の2の規定により市長が定める設備、器具等の使用料は、別表第2のとおりとする。

(暖房料)

第15条 条例別表の2備考第2号の規定により市長が定める暖房料は、別表第3のとおりとする。

(使用料等の納付)

第16条 使用者又は占用者は、広場若しくは多目的施設の使用料又は広場の占用料(以下これらを「使用料等」という。)を使用許可書又は占用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、暖房料は、当該使用終了後納付することができる。

2 第5条の規定により使用時間延長の許可を受けて多目的施設を使用する場合の延長使用料は、当該使用終了時までに納付しなければならない。

(使用料等の還付)

第17条 条例第6条ただし書の規定により還付する使用料等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により使用又は占用できなくなったとき。 既納の使用料等の全額

(2) 条例第8条第1項第6号の規定により使用又は占用できなくなったとき。 既納の使用料等の全額

(3) 使用又は占用の期日の2日前までに使用又は占用の中止の届出があったとき。 既納の使用料等の5割の額

2 使用料等の還付を受けようとする者は、長者まつりんぐ広場使用料等還付申請書(別記第13号様式)に使用許可書又は占用許可書及び使用料等の領収書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料等の還付を決定したときは、長者まつりんぐ広場使用料等還付決定書(別記第14号様式)により当該申請者に通知する。

(使用料等の減免)

第18条 条例第7条の規定により減額し、又は免除する使用料等の額は、次のとおりとする。

(1) 当市が主催する行事に使用するとき。 使用料等の全額

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、長者まつりんぐ広場使用料等減免申請書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料等の減額又は免除を決定したときは、長者まつりんぐ広場使用料等減免決定書(別記第16号様式)により当該申請者に通知する。

(施設、設備等の損傷又は滅失の報告)

第19条 広場又は多目的施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに長者まつりんぐ広場施設等損傷等報告書(別記第17号様式)により市長に報告しなければならない。

(行為の禁止)

第20条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場の施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(3) 許可なくして竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(8) 指定された場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(9) 指定された場所以外に車両を乗り入れること。

(10) その他広場の管理に支障がある行為をすること。

(立入り)

第21条 広場又は多目的施設を使用する者は、当該職員が管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第110号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第37号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第13条関係)

1 行商、募金その他これらに類する行為のために広場を使用する場合の使用料

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1件 1日につき

300円

2 業として行う写真又は映画の撮影のために広場を使用する場合の使用料

区分

単位

金額

写真

写真機1台 1日につき

100円

映画

撮影機1台 1日につき

3,000円

別表第2(第14条関係)

設備、器具等使用料

区分

単位

金額

いす

1脚1日

10円

可搬式ステージ

1台1日

50円

放送機器

1式1日

1,270円

(一部改正〔平成25年規則110号・令和元年37号〕)

別表第3(第15条関係)

暖房料

区分

金額

暖房料

1時間につき 100円

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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八戸市多目的交流広場条例施行規則

平成19年7月19日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成19年7月19日 規則第48号
平成25年12月27日 規則第110号
令和元年9月27日 規則第37号
令和3年3月30日 規則第35号