○八戸市水産科学館条例施行規則

平成元年10月9日

規則第55号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市水産科学館条例(平成元年八戸市条例第63号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市水産科学館(以下「科学館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、7月及び8月は、午前9時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成17年規則110号〕)

(休館日)

第3条 科学館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)ただし、7月1日から8月31日までの期間を除く。

(2) 1月1日及び12月31日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(全部改正〔平成5年規則112号〕、一部改正〔平成7年規則32号・17年110号〕)

(観覧料の納付)

第4条 観覧料は、観覧券の交付を受ける際に納付しなければならない。

(使用期間)

第5条 科学館の使用期間は、第3項に定めるものを除き、同一使用につき、引き続き1箇月を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用期間を変更することができる。

3 食堂施設及び売店施設の使用期間並びに自動販売機の設置期間は、1年以内とし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを更新することができる。

(全部改正〔平成19年規則18号〕)

(使用許可の申請手続等)

第6条 条例第9条第1項の規定により科学館の使用の許可を受けようとする者は、八戸市水産科学館使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる施設にあっては、当該各号に定める日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、科学館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 作品展示コーナー及び展望室 使用開始期日前10箇月から7日まで

(2) 会議室 使用開始期日前10箇月から3日まで

(全部改正〔平成19年規則18号〕)

(使用許可書の交付等)

第7条 指定管理者は、前条第1項の申請書を受理した場合において、科学館の使用を許可したときは、当該申請者に八戸市水産科学館使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。この場合において、指定管理者は、必要があると認めるときは、その使用について条件を付けることができる。

2 前項の規定により科学館の使用許可を受けた者(自動販売機の設置の許可を受けた者を除く。)は、科学館の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(追加〔平成19年規則18号〕)

(使用時間の延長)

第8条 前条第1項の規定により科学館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、1時間を超える時間の延長は、許可しない。

(追加〔平成19年規則18号〕)

(使用の変更)

第9条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸市水産科学館使用変更申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、八戸市水産科学館使用変更承認書(別記第4号様式)を当該申請者に交付する。

(追加〔平成19年規則18号〕)

(使用の中止)

第10条 使用者は、科学館の使用を中止しようとするときは、八戸市水産科学館使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて、指定管理者に届け出なければならない。

(追加〔平成19年規則18号〕)

(利用料金の納付)

第11条 科学館の利用料金(以下「利用料金」という。)は、第9条第1項の規定により使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、食堂施設及び売店施設を使用する場合の利用料金並びに自動販売機を設置する場合の利用料金については、毎月末日までに翌月分をそれぞれ納付することができるものとする。

2 第8条の規定による使用時間延長の許可を受けて施設を使用する場合の延長利用料金は、当該使用終了時までに納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに納付することができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。

(追加〔平成19年規則18号〕)

(観覧料等の還付)

第12条 災害その他不可抗力により観覧できなくなったときは、条例第14条ただし書の規定により、既納の観覧料の全額を還付する。

2 災害その他不可抗力により使用できなくなったときは、条例第14条ただし書の規定により、既納の利用料金のうち使用できない期間の利用料金に相当する額を還付する。

3 観覧料又は利用料金(以下「観覧料等」という。)の還付を受けようとする者は、八戸市水産科学館観覧料等還付申請書(別記第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

4 指定管理者は、前項の申請により観覧料等の還付を決定したときは、八戸市水産科学館観覧料等還付決定通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則110号・19年18号〕)

(観覧料等の減免)

第13条 条例第15条の規定により減免する観覧料の額は、次のとおりとする。

(1) 市内の小学校又は中学校が学習のため団体で観覧するとき 観覧料の全額

(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者に介護人がある場合にあっては、介護人1人を含む。)が観覧するとき 観覧料の5割に相当する額

(3) 市内に住所を有する65歳以上の者が観覧するとき 観覧料の5割に相当する額

(4) 市が発行する八戸ウェルカムチケットの提出を受けたとき 観覧料の全額

(5) 自動車安全運転センターが発行するエス・ディ・カード(発行の日から1年以内のものに限る。)の提示をした者及びその同伴者5人までが観覧するとき 1人につき個人の観覧料の額から20人以上の団体の場合の1人当たりの観覧料の額を減じて得た額

(6) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき 観覧料の全額

2 条例第15条の規定により減免する利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市内の小学校又は中学校が主催し、児童生徒の学習に関する行事を行うために使用する場合 利用料金の2割に相当する額

(2) 当市が主催する行事に使用する場合で、市長が特に必要と認める場合 利用料金の全額

3 観覧料等の減免を受けようとする者は、八戸市水産科学館観覧料等減免申請書(別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、第1項第2号から第5号までの規定により減免を受けようとする者については、この限りでない。

4 指定管理者は、前項の申請により観覧料等の減免を決定したときは、八戸市水産科学館観覧料等減免決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成9年規則50号・13年3号・14年49号・16年27号・31号・17年109号・110号・19年18号・25年70号・27年10号・28年5号・令和2年55号〕)

(行為の禁止)

第14条 科学館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 科学館の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 科学館の施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他科学館の管理に支障がある行為

(一部改正〔平成19年規則18号・令和2年55号〕)

(立入り)

第15条 科学館を使用する者は、当該職員が科学館の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(追加〔平成17年規則110号〕、一部改正〔平成19年規則18号〕)

この規則は、平成元年10月10日から施行する。

(平成5年4月30日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月22日規則第112号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成7年6月9日規則第32号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第50号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月22日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月27日規則第49号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にあおもりウェルカムカード運営協議会が発行したあおもりウェルカムカードは、その有効期間内に限り、改正後の第6条第1項の規定の適用については、北東北国際観光テーマ地区推進協議会が発行した北東北ウェルカムカードとみなす。

(平成16年6月10日規則第31号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年8月23日規則第109号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年8月23日規則第110号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月26日規則第70号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第55号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成19年規則18号〕)

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(全部改正〔平成19年規則18号〕)

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(追加〔平成19年規則18号〕)

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(追加〔平成19年規則18号〕)

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(追加〔平成19年規則18号〕)

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(一部改正〔平成5年規則85号・17年110号・19年18号〕)

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(一部改正〔平成5年規則85号・17年110号・19年18号〕)

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(一部改正〔平成5年規則85号・17年110号・19年18号〕)

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(一部改正〔平成5年規則85号・17年110号・19年18号〕)

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八戸市水産科学館条例施行規則

平成元年10月9日 規則第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成元年10月9日 規則第55号
平成5年4月30日 規則第85号
平成5年9月22日 規則第112号
平成7年6月9日 規則第32号
平成9年9月30日 規則第50号
平成13年3月22日 規則第3号
平成14年11月27日 規則第49号
平成16年3月31日 規則第27号
平成16年6月10日 規則第31号
平成17年8月23日 規則第109号
平成17年8月23日 規則第110号
平成19年3月30日 規則第18号
平成25年7月26日 規則第70号
平成27年3月27日 規則第10号
平成28年3月14日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第55号