○八戸市体験学習施設条例施行規則
平成30年7月20日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市体験学習施設条例(平成30年八戸市条例第62号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八戸市みなと体験学習館(以下「体験学習館」という。)の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。
(一部改正〔令和7年規則56号〕)
(休館日)
第3条 体験学習館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。
(使用期間)
第4条 体験学習館の使用期間は、第3項に定めるものを除き、同一使用につき、引き続き1箇月を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用期間を変更することができる。
3 カフェブース及び防災グッズ展示コーナーの使用期間は、1年以内とし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを更新することができる。
(1) カフェブース 使用開始期日前10箇月から30日まで
(2) カフェブース以外の施設 使用開始期日前10箇月から8日まで
2 前項の規定により体験学習館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用の変更)
第7条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸市みなと体験学習館使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の納付)
第9条 使用者は、体験学習館の利用料金(以下「利用料金」という。)を使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、カフェブース又は防災グッズ展示コーナーの使用許可を受けた者は、これらを通年で使用する場合の利用料金については、毎月末日までに翌月分を納付することができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに納付することができるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認める場合
(利用料金の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の利用料金のうち使用できない期間の利用料金に相当する額
(2) 条例第9条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の利用料金のうち使用できない期間の利用料金に相当する額
(3) 使用開始期日前7日までに使用中止の届出があったとき 既納の利用料金の5割の額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、八戸市みなと体験学習館利用料金還付申請書(別記第6号様式)に使用許可書及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(1) 市内の小学校又は中学校が主催し、児童生徒の学習に関する行事を行うために使用するとき 利用料金の2割に相当する額
(2) 市内の市民活動団体(町内会活動その他営利のみを目的とせず市民が自主的に行う公益性のある活動をする団体をいう。)が主催する行事に使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき 利用料金の全額
(3) 当市が主催する行事に使用するとき 利用料金の全額
(4) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき 利用料金の全額
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、八戸市みなと体験学習館利用料金減免申請書(別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第12条 体験学習館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 体験学習館の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(6) その他体験学習館の管理に支障がある行為
(立入り)
第13条 体験学習館を使用する者は、係員が体験学習館の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和7年7月30日規則第56号)
この規則は、令和7年8月1日から施行する。










