○八戸市種差海岸観光施設条例施行規則

平成26年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市種差海岸観光施設条例(平成26年八戸市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則5号・令和2年54号〕)

(開場時間)

第2条 観光施設の開場時間は、次のとおりとする。

(1) 八戸市種差海岸休憩所(以下「種差海岸休憩所」という。)及び八戸市蕪島休憩所(以下「蕪島休憩所」という。)

 4月から11月までの期間 午前9時から午後5時まで

 12月から翌年3月までの期間 午前9時から午後4時まで

(2) 八戸市蕪島物産販売施設(以下「蕪島物産販売施設」という。)

 4月から10月までの期間 午前10時から午後5時まで

 11月から翌年3月までの期間 午前10時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する開場時間を変更することができる。

(一部改正〔平成27年規則5号・令和2年54号〕)

(休場日)

第3条 観光施設の休場日は、次のとおりとする。

(1) 種差海岸休憩所及び蕪島休憩所 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 蕪島物産販売施設

 10月から翌年3月までの期間における火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(全部改正〔令和2年規則54号〕)

(使用期間)

第4条 種差海岸休憩所及び蕪島物産販売施設のショップの使用期間は、1年以内とする。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。ただし、通算5年を超えないものとする。

(一部改正〔平成27年規則5号・令和2年54号〕)

(使用許可の申請手続等)

第5条 条例第3条第1項の規定によりショップの使用許可を受けようとする者は、八戸市種差海岸観光施設ショップ使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、条例第4条第1項の規定に基づく公募によりショップを使用する者が決定した日から30日以内に提出しなければならない。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、種差海岸休憩所又は蕪島物産販売施設の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成27年規則5号・令和2年54号〕)

(公募の方法)

第6条 条例第4条第1項の規定による公募は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 広報はちのへに掲載する方法

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所に掲示する方法

(3) その他市民に周知することができる方法

2 市長は、前項の公募に当たっては、当該公募に係るショップについて使用する者の資格、使用条件、使用料及び使用の申込みの方法並びに公募の期間その他必要な事項を明らかにするものとする。

(使用許可書の交付等)

第7条 市長は、第5条第1項の申請書を受理した場合において、ショップの使用を許可したときは、当該申請者に八戸市種差海岸観光施設ショップ使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(一部改正〔令和2年規則54号〕)

(使用の変更)

第8条 前条の規定によりショップの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸市種差海岸観光施設ショップ使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 使用者は、自己の都合により、許可を受けた使用期間を短縮しようとするときは、短縮後の使用期間の末日前3箇月までに前項の申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により八戸市種差海岸観光施設ショップ使用変更承認申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、八戸市種差海岸観光施設ショップ使用変更承認書(別記第4号様式。以下「変更承認書」という。)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔令和2年規則54号〕)

(使用の中止)

第9条 使用者は、ショップの使用を中止しようとするときは、八戸市種差海岸観光施設ショップ使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書(変更承認書を含む。第11条第2項において同じ。)を添えて市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和2年規則54号〕)

(使用料の納付)

第10条 ショップの使用料(以下「使用料」という。)は、翌月分を毎月末日までに納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第8条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料のうち使用できない期間の使用料に相当する額

(2) 条例第6条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の使用料のうち使用できない期間の使用料に相当する額

2 使用料の還付を受けようとする者は、八戸市種差海岸観光施設ショップ使用料還付申請書(別記第6号様式)に使用許可書及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の還付を決定したときは、八戸市種差海岸観光施設ショップ使用料還付決定通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔令和2年規則54号〕)

(行為の禁止)

第12条 観光施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 観光施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 観光施設の施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他観光施設の管理に支障がある行為

(一部改正〔平成27年規則5号・令和2年21号・54号〕)

(立入り)

第13条 観光施設を使用する者は、当該職員が観光施設の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(一部改正〔平成27年規則5号・令和2年54号〕)

この規則は、平成26年7月12日から施行する。

(平成27年3月20日規則第5号)

この規則は、平成27年4月11日から施行する。

(令和2年3月26日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第54号)

この規則は、令和2年4月8日から施行する。

(一部改正〔令和2年規則54号〕)

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(一部改正〔令和2年規則54号〕)

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(一部改正〔令和2年規則54号〕)

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(全部改正〔令和2年規則54号〕)

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(一部改正〔令和2年規則54号〕)

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(一部改正〔令和2年規則54号〕)

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(一部改正〔令和2年規則54号〕)

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八戸市種差海岸観光施設条例施行規則

平成26年3月28日 規則第12号

(令和2年4月8日施行)