○八戸市津波防災センター処務規程

平成29年3月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八戸市津波防災センター(以下「センター」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターに館長その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受けてセンターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて当該分掌事務に従事する。

(専決)

第4条 館長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 八戸市津波防災センター条例(平成29年八戸市条例第11号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定に基づく使用の許可及び同条第2項の規定に基づく条件の付与に関すること。

(2) 条例第5条第1項の規定に基づく使用条件の変更又は使用の停止若しくは使用許可の取消しに関すること。

(3) 条例第11条の規定に基づく入館の拒否、退館の命令又はその他必要な措置に関すること。

(5) 規則第8条第2項の規定に基づく使用の変更の承認に関すること。

(6) 規則第9条の規定に基づく使用の中止の届出の受理に関すること。

(7) 定例又は簡易な行事に関すること。

(8) その他前各号に準ずる軽易な事項

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

八戸市津波防災センター処務規程

平成29年3月24日 訓令第2号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成29年3月24日 訓令第2号