○八戸市水防センター条例施行規則
平成9年10月29日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市水防センター条例(平成9年八戸市条例第61号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則84号〕)
(開館時間)
第2条 八戸市水防センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後10時までとする。
(一部改正〔平成17年規則99号・25年84号〕)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。
(一部改正〔平成17年規則99号〕)
(使用期間)
第4条 センターの使用期間は、同一使用につき引き続き3日を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に使用期間を変更することができる。
(一部改正〔平成17年規則99号〕)
2 前項の申請書は、センターの使用開始期日前2箇月から7日まで提出することができる。ただし、指定管理者がセンターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年規則99号・25年84号〕)
2 前項の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則99号・25年84号〕)
(使用時間の延長)
第7条 使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えてセンターを使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年規則99号〕)
(使用の変更)
第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸市水防センター使用変更承認(申請)書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、八戸市水防センター使用変更承認(申請)書を当該申請者に交付する。
(一部改正〔平成17年規則99号・25年84号〕)
(使用の中止)
第9条 使用者は、センターの使用を中止しようとするときは、八戸市水防センター使用中止届(別記第4号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年規則99号・25年84号〕)
(使用料の納付)
第10条 センターの使用料(以下「使用料」という。)は、第6条第1項の規定により使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき。
(使用料の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額
(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額
(3) 使用期日前7日までに使用中止の届出があったとき。 既納の使用料の5割の額
2 使用料の還付を受けようとする者は、八戸市水防センター使用料還付決定(申請)書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、八戸市水防センター使用料還付決定(申請)書により当該申請者に通知する。
(一部改正〔平成17年規則99号・25年84号〕)
(使用料の減免)
第12条 条例第11条の規定により減免する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体又は防災関係団体が防災関係事務の打合せ等に使用するとき。 使用料の全額
(2) 当市が主催する行事に使用するとき。 使用料の全額
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。 市長が適当と認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、八戸市水防センター使用料減免決定(申請)書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、八戸市水防センター使用料減免決定(申請)書により当該申請者に通知する。
(一部改正〔平成17年規則99号・25年84号〕)
(行為の禁止)
第13条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(6) その他センターの管理に支障がある行為
(一部改正〔平成25年規則84号〕)
(立入り)
第14条 センターを使用する者は、当該職員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(一部改正〔平成17年規則99号〕)
附則
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成17年8月10日規則第99号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第84号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則99号・25年84号〕)

(一部改正〔平成17年規則99号・25年84号〕)

(一部改正〔平成17年規則99号・25年84号〕)

(一部改正〔平成17年規則99号・25年84号〕)

(一部改正〔平成17年規則99号・25年84号〕)

(一部改正〔平成17年規則99号・25年84号〕)
