○八戸市市民活動サポートセンター条例施行規則

平成14年5月15日

規則第28号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市市民活動サポートセンター条例(平成14年八戸市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)(ワークステーションを除く。)の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後9時まで

(2) 土曜日 午前9時から午後6時まで

2 ワークステーションの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から土曜日まで(次号に掲げる日を除く。) 午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後6時まで

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成17年規則93号・18年60号〕)

(休館日)

第3条 センター(ワークステーションを除く。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 ワークステーションの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(一部改正〔平成17年規則93号・18年60号〕)

(使用期間)

第4条 ロッカーの使用期間は、1年以内とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを更新することができる。

(一部改正〔平成17年規則93号〕)

(使用許可の申請手続等)

第5条 条例第7条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、八戸市市民活動サポートセンター使用申込簿(別記第1号様式)に所定の事項を記入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、ロッカーの使用の許可を受けようとする者は、八戸市市民活動サポートセンターロッカー使用許可申請書(別記第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請書は、ロッカーの使用開始期日前2箇月から提出することができる。

(一部改正〔平成17年規則93号〕)

(使用許可証の交付等)

第6条 指定管理者は、前条第2項の申請書を受理した場合において、ロッカーの使用を許可したときは、当該申請者に八戸市市民活動サポートセンターロッカー使用許可証(別記第3号様式。以下「使用許可証」という。)を交付する。

2 前項の規定によりロッカーの使用許可を受けた者(以下「ロッカー使用者」という。)は、ロッカーの使用の際使用許可証を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則93号〕)

(使用の変更)

第7条 ロッカー使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸市市民活動サポートセンターロッカー使用変更承認(申請)(別記第4号様式)に使用許可証を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、八戸市市民活動サポートセンターロッカー使用変更承認(申請)書を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成17年規則93号〕)

(使用の中止)

第8条 ロッカー使用者は、ロッカーの使用を中止しようとするときは、八戸市市民活動サポートセンターロッカー使用中止届(別記第5号様式)に使用許可証を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年規則93号〕)

(利用料金の納付)

第9条 ロッカーの利用料金(以下「利用料金」という。)は、第6条第1項の規定による使用許可証の交付を受ける際に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、指定管理者の定める期限までに利用料金を納付することができるものとする。

(一部改正〔平成20年規則67号〕)

(利用料金の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額

(2) 条例第9条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額

(3) 使用期日の7日前までに使用中止の届出があったとき。 既納の利用料金の5割の額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、八戸市市民活動サポートセンターロッカー利用料金還付決定(申請)(別記第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の還付を決定したときは、八戸市市民活動サポートセンターロッカー利用料金還付決定(申請)書により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則93号・20年67号〕)

(行為の禁止)

第11条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) その他センターの管理に支障がある行為

この規則は、平成14年6月22日から施行する。

(平成17年7月27日規則第93号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第60号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第67号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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(一部改正〔平成17年規則93号・20年67号〕)

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(一部改正〔平成17年規則93号・20年67号〕)

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(一部改正〔平成17年規則93号〕)

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(一部改正〔平成17年規則93号〕)

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(一部改正〔平成17年規則93号・20年67号〕)

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八戸市市民活動サポートセンター条例施行規則

平成14年5月15日 規則第28号

(平成21年4月1日施行)