○八戸市公害健康被害者の救済に関する条例施行規則

昭和52年5月25日

規則第12号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市公害健康被害者の救済に関する条例(昭和52年八戸市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定地域)

第2条 条例第3条第1項の指定地域は、江陽一丁目から江陽五丁目まで、小中野五丁目、小中野八丁目、城下一丁目から城下四丁目まで、沼館一丁目から沼館四丁目まで、新湊一丁目から新湊三丁目まで及び豊州並びに小中野一丁目、小中野三丁目、小中野四丁目、小中野六丁目、小中野七丁目及び大字湊町の区域のうち東日本旅客鉄道株式会社八戸線以北の区域並びに大字沼館及び大字河原木の区域のうち馬淵川以東の区域とする。

(一部改正〔昭和53年規則1号・57年59号・平成元年15号〕)

(認定の申請)

第3条 条例第5条第1項の認定の申請をしようとする者は、八戸市公害健康被害者認定申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の戸籍の抄本又は住民票の写し

(2) 認定の申請に係る疾病について、医師が当該申請の日前1月以内に作成した診断書(別記第2号様式)

(3) 条例第5条第1項各号のいずれかに該当することを証明することができる書類

(4) その他市長が必要とする書類

(一部改正〔平成17年規則11号〕)

(住所を有した期間等)

第4条 条例第5条第1項第1号の規則で定める期間は、次の表の第1欄に定める疾病の種類ごとに、同号における規定の順序に従い、第2欄から第4欄までに定める期間とする。

慢性気管支炎及びその続発症

2年(6歳に満たない者にあっては、1年)

4年(6歳に満たない者にあっては、2年6月)

3年(6歳に満たない者にあっては、1年6月)

気管支ぜん息及びその続発症

1年(1歳に満たない者にあっては、6月)

2年6月

1年6月(1歳に満たない者にあっては、9月)

ぜん息性気管支炎及びその続発症

1年(1歳に満たない者にあっては、6月)

2年6月

1年6月(1歳に満たない者にあっては、9月)

肺気しゅ及びその続発症

3年

5年6月

4年6月

2 条例第5条第1項第2号の規則で定める時間(第4項において「指定時間」という。)は、8時間とする。

3 条例第5条第1項第2号の規則で定める期間は、次の表の第1欄に定める疾病の種類ごとに、同号における規定の順序に従い、第2欄から第4欄までに定める期間とする。

慢性気管支炎及びその続発症

3年(6歳に満たない者にあっては、1年6月)

5年6月(6歳に満たない者にあっては、3年3月)

4年6月(6歳に満たない者にあっては、2年3月)

気管支ぜん息及びその続発症

1年6月(1歳に満たない者にあっては、9月)

3年3月

2年3月(1歳に満たない者にあっては、11月)

ぜん息性気管支炎及びその続発症

1年6月(1歳に満たない者にあっては、9月)

3年3月

2年3月(1歳に満たない者にあっては、11月)

肺気しゅ及びその続発症

4年6月

7年9月

6年9月

4 条例第5条第1項第3号の疾病の種類に応じて算定した期間は、次のとおりとする。

(1) 指定地域の区域内に住所を有した期間(以下この項において「居住期間」という。)及び指定時間以上の時間を指定地域の区域内で過ごすことが常態であった期間(以下この項において「勤務等期間」という。)が継続している者にあっては、前項の表の第1欄に掲げる疾病の種類に応じ、同表の第2欄に掲げる期間から当該居住期間の2分の1に相当する期間を減じた期間

(2) 前号に掲げる者以外の者にあっては、前項の表の第1欄に掲げる疾病の種類に応じ、申請の時まで引き続く同表の第3欄に掲げる期間(その期間内における居住期間及び勤務等期間以外の期間が1年を超えるときは、その期間のうち申請の時に近い1年の部分の始期から申請の時までとする。)内の居住期間と勤務等期間とについて、同表の第4欄に掲げる期間から当該居住期間の2分の1に相当する期間を減じた期間

5 条例第5条第1項第4号の規則で定める期間は、次の表の第1欄に定める疾病の種類ごとに、同号における規定の順序に従い、第2欄及び第3欄に定める期間とする。

慢性気管支炎及びその続発症

昭和45年4月1日から申請の時まで

3年(6歳に満たない者にあっては、1年6月)

気管支ぜん息及びその続発症

1年6月(1歳に満たない者にあっては、9月)

ぜん息性気管支炎及びその続発症

1年6月(1歳に満たない者にあっては、9月)

肺気しゅ及びその続発症

4年6月

(医学的検査)

第5条 条例第5条第3項に規定する医学的検査は、市長が定める医療機関において行う。

(公害医療手帳の様式)

第6条 条例第5条第4項に規定する公害医療手帳は、別記第3号様式によるものとする。

(申請中死亡者に係る決定の申請)

第7条 条例第6条第1項の決定の申請をしようとする者は、八戸市公害健康被害者決定申請書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「申請中死亡者」という。)の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

(2) 申請者が条例第21条第1項に規定する遺族又は条例第26条第1項各号に掲げる者であるときは、申請者と申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

(3) 申請者が申請中死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

(4) 申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類

(認定の更新の申請)

第8条 条例第8条第1項の認定の更新を申請しようとする者は、八戸市公害健康被害者認定更新申請書(別記第5号様式)に、認定に係る指定疾病(以下「認定疾病」という。)について、医師が当該申請の日前1月以内に作成した診断書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該認定の有効期間の満了する日の属する月の3月前からすることができる。

3 市長は、条例第8条第2項の規定により認定を更新したときは、新たに公害医療手帳を交付するものとする。

(認定疾病が治った場合の届出)

第9条 被認定者は、認定疾病が治ったときは、認定疾病治ゆ届(別記第6号様式)により、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(死亡の届出)

第10条 被認定者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、被認定者死亡届(別記第7号様式)により、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(公害医療手帳の再交付の申請)

第11条 被認定者は、公害医療手帳を破り、よごし、又は失ったときは、公害医療手帳再交付申請書(別記第8号様式)を市長に提出して、再交付を受けなければならない。

2 公害医療手帳を破り、又はよごした被認定者が前項の申請をする場合には、前項の申請書にその公害医療手帳を添えなければならない。

3 被認定者は、公害医療手帳の再交付を受けた後、失った公害医療手帳を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(公害医療手帳の返還)

第12条 被認定者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、公害医療手帳返還届(別記第9号様式)により、速やかに公害医療手帳を市長に返還しなければならない。

(1) 認定疾病が治ったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第7条に規定する有効期間が満了したとき。

(4) 条例第9条の規定により認定の取消しを受けたとき。

(一部改正〔平成17年規則11号〕)

(未支給の補償給付の請求)

第13条 条例第12条第1項の規定により未支給の補償給付の支給を請求しようとする者は、未支給の補償給付請求書(別記第10号様式)に、次に掲げる書類その他の資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補償給付を受けることができた者で死亡したもの(以下この条において「支給前死亡者」という。)の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 請求者と支給前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

(3) 請求者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

(4) 請求者が支給前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

(5) 支給前死亡者が補償給付の支給を請求する場合に提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったもの

(医療費の支給の請求)

第14条 条例第15条第1項の規定により医療費の支給を請求しようとする者は、医療費請求書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、看護又は移送に要した費用を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を添えなければならない。

(一部改正〔昭和52年規則29号〕)

(医療費の支払の請求)

第14条の2 医療機関は、条例第16条第3項の規定により、条例第15条第1項の規定により支給されるべき医療費の額を請求しようとするときは、各月に行った医療につき、医療費等請求書(別記第11号様式の2)に、医療費等請求内訳書(別記第11号様式の3)を添えて、市長に請求しなければならない。

(追加〔昭和52年規則29号〕)

(障害補償費の請求)

第15条 条例第17条の規定により障害補償費の支給を請求しようとする者は、障害補償費請求書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書及び必要があるときは、障害の状態の証明に関するエツクス線写真その他の資料を添えなければならない。

第16条 条例第10条第1項の規定により認定前に障害補償費の支給を請求しようとする者は、障害補償費請求書を、市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「認定疾病に係る障害」とあるのは、「認定の申請に係る疾病についての障害」と読み替えるものとする。

(障害補償費が支給される障害の程度)

第17条 条例第17条の規則で定める障害の程度は、次条の表の中欄に掲げる障害の程度とする。

(障害補償費の額の区分)

第18条 条例第18条第1項の規則で定める率は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる障害の程度に応ずる同表の右欄に掲げる率とする。

特級

労働することができず、日常生活に著しい制限を受ける程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて別に定める基準に該当し、かつ、当該指定疾病につき常時介護を必要とするもの

1.0

1級

労働することができず、日常生活に著しい制限を受けるか、又は労働してはならず、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて別に定める基準に該当するもの

1.0

2級

労働に著しい制限を受け、日常生活に制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加え、日常生活に制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて別に定める基準に該当するもの

0.5

3級

労働に制限を受け、日常生活にやや制限を受けるか、又は労働に制限を加え、日常生活にやや制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、疾病の種類に応じて別に定める基準に該当するもの

0.3

(介護加算額)

第19条 条例第18条第1項の規則で定める介護加算額は、29,000円とする。

(一部改正〔昭和52年規則19号・53年25号〕)

(障害補償標準給付基礎月額)

第20条 条例第18条第2項の規則で定める障害補償標準給付基礎月額は、別表第1のとおりとする。

(障害補償費の額の改定請求)

第21条 条例第19条第3項の規定により障害補償費の額の改定を請求しようとする者は、障害補償費改定請求書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第15条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

(遺族補償費の請求)

第22条 条例第20条の規定により遺族補償費の支給を請求しようとする者(次条第1項第24条又は第27条第1項の規定に該当する者を除く。)は、遺族補償費請求書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 被認定者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類

(2) 請求者と死亡した被認定者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

(3) 請求者が死亡した被認定者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

(4) 請求者(被認定者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が被認定者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によって生計を維持していたことを証明することができる書類

第23条 申請中死亡者(被認定者となった者を除く。この条、第29条及び第40条において同じ。)に係る遺族補償費の支給を請求しようとする者は、遺族補償費請求書を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「被認定者」又は「死亡した被認定者」とあるのは「申請中死亡者」と、「認定疾病」とあるのは「認定の申請に係る疾病」と読み替えるものとする。

第24条 被認定者の死亡の当時胎児であった子は、当該被認定者の死亡に係る遺族補償費を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償費の支給の決定を受けた後に遺族補償費の支給を請求しようとするときは、遺族補償費(胎児用)請求書(別記第15号様式)に、請求者と死亡した被認定者との続柄を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えて、市長に提出しなければならない。

(遺族補償標準給付基礎月額)

第25条 条例第22条第2項の規則で定める遺族補償標準給付基礎月額は、別表第2のとおりとする。

(遺族補償費が支給されなくなる場合の届出)

第26条 遺族補償費を受けることができる者は、条例第24条各号(同条第1号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに遺族補償費不支給事由該当届(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

2 遺族補償費を受けることができる者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、遺族補償費不支給事由該当届に、その死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則11号〕)

(後順位者からの遺族補償費の請求)

第27条 条例第25条後段の規定により遺族補償費の支給を請求しようとする者は、遺族補償費(後順位者用)請求書(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第22条第2項(第1号及び第3号を除く。)の規定は、前項の請求について準用する。

(遺族補償一時金の請求)

第28条 条例第26条第1項の規定により遺族補償一時金の支給を請求しようとする者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)は、遺族補償一時金(全額一時金用)請求書(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 被認定者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類

(2) 請求者と死亡した被認定者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

(3) 請求者が死亡した被認定者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

(4) 請求者が被認定者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によって生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類

第29条 申請中死亡者に係る遺族補償一時金の支給を請求しようとする者は、遺族補償一時金(全額一時金用)請求書を、市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「被認定者」又は「死亡した被認定者」とあるのは「申請中死亡者」と、「認定疾病」とあるのは「認定の申請に係る疾病」と読み替えるものとする。

第30条 条例第26条第2項の規定により遺族補償一時金の支給を請求しようとする者は、遺族補償一時金(差額一時金用)請求書(別記第19号様式)を、市長に提出しなければならない。

2 第28条第2項(第1号を除く。)の規定は、前項の請求について準用する。

(児童補償手当の請求)

第31条 条例第30条第1項の規定により児童補償手当の支給を請求しようとする者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)は、児童補償手当請求書(別記第20号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

(1) 被認定者の当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書及び必要があるときは、障害の状態の証明に関するエツクス線写真その他の資料

(2) 被認定者の属する世帯の全員の住民票の写し

(3) 被認定者を養育していることを証明することができる書類

第32条 条例第10条第1項の規定により認定前に児童補償手当の支給を請求しようとする者は、児童補償手当請求書を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「被認定者」とあるのは「認定の申請をした者」と、「認定疾病に係る障害」とあるのは「認定の申請に係る疾病についての障害」と読み替えるものとする。

(児童補償手当が支給される障害の程度)

第33条 条例第30条第1項の規則で定める障害の程度は、次条の表の中欄に掲げる障害の程度とする。

(児童補償手当の額)

第34条 条例第30条第1項の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる障害の程度に応ずる同表の右欄に掲げる額とする。

特級

日常生活に著しい制限を受ける程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて別に定める基準に該当し、かつ、当該指定疾病につき常時介護を必要とするもの

32,000円

1級

日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて別に定める基準に該当するもの

32,000円

2級

日常生活に制限を受けるか、又は日常生活に制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて別に定める基準に該当するもの

16,000円

3級

日常生活にやや制限を受けるか、日常生活にやや制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて別に定める基準に該当するもの

9,600円

(一部改正〔昭和53年規則18号〕)

(児童補償手当の額の改定請求)

第35条 条例第30条第2項において準用する条例第19条第3項の規定による児童補償手当の額の改定を請求しようとする者は、児童補償手当改定請求書(別記第21号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第15条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

(療養手当の請求)

第36条 条例第31条第1項の規定により療養手当の支給を請求しようとする者は、条例第15条第1項第1号から第4号までの療養を受けた各月分につき、療養手当請求書(別記第22号様式)に、療養を受けた日の属する月において条例第15条第1項第1号から第3号までの療養を受けることを要した日数及び同項第4号の療養を受けることを要した日数を証明することができる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(療養手当が支給される病状の程度)

第37条 条例第31条第1項の規則で定める病状の程度は、次条第2項の表の中欄に掲げる病状の程度とする。

(療養手当の支給等)

第38条 療養手当は、月を単位として支給する。

2 条例第31条第1項の規則で定める額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の右欄に掲げる額とする。

1

その月において条例第15条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が15日以上であるもの

1月につき

18,500円

2

その月において条例第15条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が8日以上14日以内であるもの

1月につき

16,500円

3

その月において条例第15条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が7日以内であるもの

1月につき

14,000円

4

その月において条例第15条第1項第1号から第4号までの療養を受けることを要した日数が15日以上であるもの(前3号に該当するものを除く。)

1月につき

14,000円

5

その月において条例第15条第1項第1号から第4号までの療養を受けることを要した日数が4日以上14日以内であるもの(第1号から第3号までに該当するものを除く。)

1月につき

12,000円

(一部改正〔昭和52年規則19号・53年25号・平成17年11号〕)

(葬祭料の請求)

第39条 条例第32条第1項の規定により葬祭料の支給を請求しようとする者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)は、葬祭料請求書(別記第23号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 被認定者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類

(2) 請求者が死亡した被認定者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類

第40条 申請中死亡者に係る葬祭料の支給を請求しようとする者は、葬祭料請求書を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「被認定者」又は「死亡した被認定者」とあるのは「申請中死亡者」と、「認定疾病」とあるのは「認定の申請に係る疾病」と読み替えるものとする。

(葬祭料の額)

第41条 条例第32条第1項の規則で定める額は、36万円とする。

(一部改正〔昭和53年規則18号〕)

(認定及び補償給付に関する処分の通知)

第42条 市長は、認定又は補償給付に関する処分を行ったときは、速やかにその内容を申請者、請求者又は補償給付の支給を受けることができる者若しくは補償給付の支給を受けることができる者であったものに通知する。

(氏名等の変更の届出)

第43条 被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給を受けることができる者は、氏名又は住所を変更したときは、健康被害者等氏名等変更届(別記第24号様式)に、その事実を証明することができる書類及び被認定者にあっては、公害医療手帳を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第44条 この規則の規定により同時に2以上の申請書、請求書又は届書(以下この条において「申請書等」という。)を提出する場合において、1の申請書等に添えなければならない書類により、他の申請書等に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の申請書等の余白にその旨を記載して、他の申請書等に添えなければならない当該書類は省略することができる。同一の世帯に属する2人以上の者が同時に申請書等を提出する場合における他方の申請書についても、同様とする。

2 前項に規定する場合のほか、市長は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書等に添えなければならない書類を省略させることができる。

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和52年8月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月以後の月分の介護加算額及び療養手当の額について適用する。

(昭和52年12月24日規則第29号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年2月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月以後の月分の児童補償手当の額、障害補償費の額及び遺族補償費の額並びに昭和53年4月1日以後の死亡に係る葬祭料の額及び遺族補償一時金の額について適用する。

(昭和53年8月9日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月以後の月分の介護加算額及び療養手当の額について適用する。

(昭和56年4月2日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸市公害健康被害者の救済に関する条例施行規則の規定は、昭和56年4月以後の月分の障害補償費の額及び遺族補償費の額について適用する。

(昭和57年12月25日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第45号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定(「八戸市長様」を「(あて先)八戸市長」に改める部分に限る。)、別記第4号様式から別記第11号様式の2までの改正規定及び別記第12号様式から別記第24号様式までの改正規定については、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年11月27日規則第60号)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による公害医療手帳については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表第1(第20条関係)

障害補償標準給付基礎月額算定表

年齢階層

性別

男子

女子

昭和38年4月2日以後に生まれた者

62,300円

56,900円

昭和36年4月2日から昭和38年4月1日までの間に生まれた者

78,800円

68,900円

昭和31年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者

98,000円

78,500円

昭和26年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者

124,100円

84,800円

昭和21年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者

151,000円

83,900円

昭和16年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者

166,100円

80,000円

昭和11年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者

173,100円

80,400円

昭和6年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者

175,100円

86,200円

大正15年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者

174,400円

85,000円

大正10年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

146,000円

82,300円

大正5年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

123,600円

78,500円

大正5年4月1日以前に生まれた者

106,200円

68,500円

(全部改正〔昭和53年規則18号〕、一部改正〔昭和56年規則13号〕)

別表第2(第25条関係)

遺族補償標準給付基礎月額算定表

年齢階層

性別

男子

女子

昭和41年4月2日以後に生まれた者

40,000円

40,000円

昭和38年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者

54,500円

49,800円

昭和36年4月2日から昭和38年4月1日までの間に生まれた者

68,900円

60,300円

昭和31年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者

85,700円

68,700円

昭和26年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者

108,600円

74,200円

昭和21年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者

132,100円

73,400円

昭和16年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者

145,300円

70,000円

昭和11年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者

151,400円

70,300円

昭和6年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者

153,200円

75,400円

大正15年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者

152,600円

74,400円

大正10年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

127,800円

72,000円

大正5年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

108,100円

68,600円

大正5年4月1日以前に生まれた者

92,900円

60,000円

(全部改正〔昭和53年規則18号〕、一部改正〔昭和56年規則13号〕)

(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・令和3年35号〕)

画像

(一部改正〔平成元年規則15号・令和6年60号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号・令和3年35号〕)

画像

(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号・令和3年35号〕)

画像

(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号・令和3年35号〕)

画像

(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号・令和3年35号〕)

画像

(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号・令和3年35号〕)

画像

(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号〕)

画像画像

(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号〕)

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(追加〔昭和52年規則29号〕、一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号〕)

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(追加〔昭和52年規則29号〕、一部改正〔平成17年規則11号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号〕)

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(全部改正〔平成元年規則15号〕、一部改正〔平成5年規則45号・17年11号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号〕)

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(一部改正〔平成元年規則15号・5年45号・17年11号・令和3年35号〕)

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八戸市公害健康被害者の救済に関する条例施行規則

昭和52年5月25日 規則第12号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和52年5月25日 規則第12号
昭和52年8月5日 規則第19号
昭和52年12月24日 規則第29号
昭和53年2月24日 規則第1号
昭和53年4月28日 規則第18号
昭和53年8月9日 規則第25号
昭和56年4月2日 規則第13号
昭和57年12月25日 規則第59号
平成元年2月3日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第45号
平成17年3月30日 規則第11号
令和3年3月30日 規則第35号
令和6年11月27日 規則第60号