○八戸市斎場条例施行規則

昭和57年9月7日

規則第36号

八戸市火葬場に関する条例施行規則(昭和31年八戸市規則第6号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市斎場条例(昭和31年八戸市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間及び休場日)

第2条 八戸市斎場(以下「斎場」という。)の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 開場時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休場日

 毎月の第3日曜日

 1月1日及び12月31日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開場時間を変更し、又は臨時に休場日に開場し、若しくは臨時に休場日以外の日に開場しないことができる。

(一部改正〔平成4年規則24号・15年56号・18年57号・27年4号〕)

(使用許可の申請手続)

第3条 条例第6条の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則57号〕)

(使用許可書の交付)

第4条 指定管理者は、前条の申請書を受理した場合において、斎場の使用を許可したときは、当該申請者に斎場使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(一部改正〔平成18年規則57号〕)

(使用許可書の提示)

第5条 前条の規定により斎場の使用許可を受けた者は、斎場を使用するときは、使用許可書を当該職員に提示しなければならない。

(損害賠償)

第6条 斎場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(行為の禁止)

第7条 斎場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 斎場の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) その他斎場の管理に支障がある行為

(一部改正〔平成27年規則4号〕)

1 この規則は、昭和57年9月11日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸市斎場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の斎場の使用について適用する。

(昭和59年8月14日規則第22号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(平成元年9月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月31日規則第24号)

この規則は、平成4年10月4日から施行する。

(平成5年3月30日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年5月26日規則第27号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第56号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年7月11日規則第57号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日規則第67号)

この規則は、平成25年7月13日から施行する。

(平成27年3月11日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成25年規則67号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(全部改正〔平成25年規則67号〕)

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八戸市斎場条例施行規則

昭和57年9月7日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和57年9月7日 規則第36号
昭和59年8月14日 規則第22号
平成元年9月1日 規則第50号
平成4年8月31日 規則第24号
平成5年3月30日 規則第6号
平成7年5月26日 規則第27号
平成15年11月28日 規則第56号
平成18年7月11日 規則第57号
平成25年6月27日 規則第67号
平成27年3月11日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第35号