○八戸市休日夜間急病診療所条例施行規則
昭和60年10月15日
規則第27号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市休日夜間急病診療所条例(昭和60年八戸市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 八戸市休日夜間急病診療所の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 外科
(一部改正〔平成11年規則3号〕)
(診療受付時間)
第3条 八戸市休日夜間急病診療所の診療受付時間は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月3日まで 正午から午後11時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午後7時から午後11時まで
(一部改正〔昭和61年規則30号・平成元年57号・17年106号〕)
附則
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年11月5日規則第30号)
この規則は、昭和61年12月14日から施行する。
附則(平成元年7月10日規則第45号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成元年11月25日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年5月19日規則第24号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第13号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る文書料について適用する。
附則(平成11年2月10日規則第3号)
この規則は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月17日規則第106号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。