○八戸市休日夜間急病診療所条例施行規則

昭和60年10月15日

規則第27号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市休日夜間急病診療所条例(昭和60年八戸市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(診療科目)

第2条 八戸市休日夜間急病診療所の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 外科

(一部改正〔平成11年規則3号〕)

(診療受付時間)

第3条 八戸市休日夜間急病診療所の診療受付時間は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月3日まで 正午から午後11時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午後7時から午後11時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に診療受付時間を変更することができる。

(一部改正〔昭和61年規則30号・平成元年57号・17年106号〕)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年11月5日規則第30号)

この規則は、昭和61年12月14日から施行する。

(平成元年7月10日規則第45号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成元年11月25日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月19日規則第24号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第13号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る文書料について適用する。

(平成11年2月10日規則第3号)

この規則は、平成11年3月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年8月17日規則第106号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

八戸市休日夜間急病診療所条例施行規則

昭和60年10月15日 規則第27号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和60年10月15日 規則第27号
昭和61年11月5日 規則第30号
平成元年7月10日 規則第45号
平成元年11月25日 規則第57号
平成7年5月19日 規則第24号
平成9年3月27日 規則第13号
平成11年2月10日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第15号
平成17年8月17日 規則第106号