○八戸市休日歯科診療所条例施行規則

令和2年3月31日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市休日歯科診療所条例(令和2年八戸市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則105号〕)

(診療科目)

第2条 八戸市休日歯科診療所の診療科目は、歯科とする。

(診療日及び診療時間)

第3条 八戸市休日歯科診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。

(1) 診療日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 8月13日から同月15日まで及び12月31日から翌年1月3日まで

(2) 診療時間 午前9時から午後3時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に診療日又は診療時間を変更することができる。

(一部改正〔令和2年規則105号〕)

(使用料)

第4条 条例第3条第2項ただし書の規定により別に定める使用料の額は、別表のとおりとする。

(追加〔令和2年規則105号〕)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年10月9日規則第105号)

この規則は、令和2年10月11日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約により損害の全部又は一部がてん補される傷病についての診療

条例第3条第2項本文に規定する算定方法により算定した額の倍額

テンポラリークラウンの製作又は修理

1本につき

3,300円

テンポラリークラウン再装着

1本につき

2,200円

義歯修理

1装置につき

5,500円

補綴物再装着

1本につき(連結冠にあっては、1装置につき)

3,300円

矯正応急処置

ワイヤーカット、ブラケット除去又は結紮線カット

1装置につき

2,750円

床矯正装置等修理

1装置につき

5,500円

(追加〔令和2年規則105号〕)

八戸市休日歯科診療所条例施行規則

令和2年3月31日 規則第57号

(令和2年10月11日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和2年3月31日 規則第57号
令和2年10月9日 規則第105号