○八戸市総合保健センター条例施行規則

令和2年3月31日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市総合保健センター条例(令和2年八戸市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市総合保健センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用期間)

第4条 センターの使用期間は、次項に定めるものを除き、同一使用につき、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 事務室の使用期間は、1年以内とし、市長が必要があると認めるときは、これを更新することができる。

(使用許可の申請手続等)

第5条 条例第3条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、八戸市総合保健センター使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、国及び地方公共団体並びに保健、医療、福祉及び教育の関係団体にあっては使用開始日前2箇月から、その他の者にあっては使用開始日前1箇月から提出することができる。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理した場合において、その使用を許可したときは、当該申請者に八戸市総合保健センター使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用の変更)

第7条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸市総合保健センター使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、八戸市総合保健センター使用変更承認書(別記第4号様式。以下「変更承認書」という。)を当該申請者に交付する。

(使用の中止)

第8条 使用者は、センターの使用を中止しようとするときは、八戸市総合保健センター使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書(変更承認書を含む。第10条第2項において同じ。)を添えて市長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第9条 センターの使用料(以下「使用料」という。)は、使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事務室の使用許可を受けた者は、これを通年で使用する場合の使用料については、毎月末日までに当月分を納付することができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他市長がやむを得ない理由があると認める場合

(使用料の還付)

第10条 条例第7条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第5条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) 使用期日の7日前までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の5割の額

2 使用料の還付を受けようとする者は、八戸市総合保健センター使用料還付申請書(別記第6号様式)に使用許可書及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の還付を決定したときは、八戸市総合保健センター使用料還付決定通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知する。

(使用料の減免)

第11条 条例第8条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 国若しくは地方公共団体又は市内に所在する保健、医療、福祉若しくは教育の関係団体が主催し、市民の健康づくりの推進又は福祉の増進を目的として無料で行う行事に使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき 使用料の全額

(2) 当市が主催し、又は他団体と共催する行事に使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき 使用料の全額

(3) 保健、医療、福祉又は教育の関係団体(市内に所在するものを除く。)が主催し、市民の健康づくりの推進又は福祉の増進を目的として無料で行う行事に使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき 使用料の半額

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が適当と認める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八戸市総合保健センター使用料減免申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の減額又は免除を決定したときは、八戸市総合保健センター使用料減免決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(行為の禁止)

第12条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示すること。

(5) センターの施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他センターの管理に支障がある行為

(立入り)

第13条 センターを使用する者は、係員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

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八戸市総合保健センター条例施行規則

令和2年3月31日 規則第56号

(令和2年6月1日施行)