○八戸市旅館業法施行細則
平成28年12月26日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び八戸市旅館業法施行条例(平成28年八戸市条例第80号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 省令第1条第1項の申請書は、旅館業営業許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。
2 省令第1条第2項の営業施設の構造設備を明らかにする図面は、当該営業施設の配置図、平面図及び断面図で縮尺を明示したものとする。
(地位の承継の申請)
第3条 省令第1条の3第1項、第2条第1項及び第3条第1項の申請書は、旅館業営業承継承認申請書(別記第2号様式)によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第1条の3第2項、第2条第2項又は第3条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 前条第3項に規定する見取図
(2) 合併による場合にあっては、合併契約書の写し又はこれに代わる書類
(3) 分割による場合にあっては、分割計画書又は分割契約書の写し
(一部改正〔令和5年規則68号〕)
2 営業者が死亡し、又は解散したときは、法第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による承認の申請をする場合を除き、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する死亡の届出義務者又は清算人若しくは破産管財人(営業者たる法人が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、旅館業営業停止(廃止)届出書により、その死亡又は解散の日から10日以内に、その旨を八戸市保健所長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和5年規則68号〕)
(宿泊者名簿の記載事項)
第5条 省令第4条の2第3項第2号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。
(1) 年齢及び性別
(2) 到着及び出発の日時
(3) 前夜の宿泊地及び旅館名並びに行先地名
(一部改正〔平成30年規則41号・令和5年68号〕)
(水質基準)
第6条 条例第5条第10号アの規則で定めるレジオネラ属菌に係る水質基準は、レジオネラ属菌が検出されないこととする。
(一部改正〔平成30年規則41号・令和5年68号〕)
(消毒方法)
第7条 条例第5条第10号ウ(イ)の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) オゾンによる方法。ただし、浴槽水中にオゾンを含んだ気泡が存在しないようにすること。
(2) 紫外線による方法
(3) 銀イオンによる方法
(4) 光触媒による方法
(5) その他市長が適当と認める方法
(一部改正〔平成30年規則41号・令和5年68号〕)
(水質検査の方法)
第8条 条例第5条第10号キ及びクの規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、1年に1回以上は、第1号又は第2号に掲げる方法により水質検査を行わなければならない。
(1) 冷却遠心濃縮法
(2) ろ過濃縮法
(3) その他市長が適当と認める方法
(一部改正〔平成30年規則41号・令和5年68号〕)
(基準に適合しない場合の報告)
第9条 条例第5条第10号ケの規定による報告は、水質基準に適合しないことが判明した後直ちに、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 施設の名称及びその所在地
(2) 水質検査に係る水を採取した年月日
(3) 水質検査の結果
(一部改正〔平成30年規則41号・令和5年68号〕)
(客室等の照度の基準に関する特例)
第10条 条例第6条の規則で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 省令第5条第1項第1号から第3号までに掲げる施設
(2) 電気の供給されていない地域にある施設
(一部改正〔平成30年規則41号・令和5年68号〕)
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月22日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(全部改正〔令和5年規則68号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号・5年68号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号・5年68号〕)
