○八戸市興行場法施行細則

平成28年12月26日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び八戸市興行場法施行条例(平成28年八戸市条例第81号)に定めるもののほか、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。

(1) 興行場の設置場所の区域の状況を明らかにした図面及び興行場の構造設備を明らかにした図面

(2) 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の定款又は寄附行為の写し

(営業者の地位の承継に係る届出)

第3条 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継届出書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出して行うものとする。

(1) 譲渡による営業者の地位の承継にあっては、営業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 相続による営業者の地位の承継にあっては、次に掲げる書類

 戸籍謄本

 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(3) 合併による営業者の地位の承継にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書

(4) 分割による営業者の地位の承継にあっては、分割により当該興行場営業を承継した法人の登記事項証明書

(一部改正〔令和5年規則58号〕)

(氏名の変更等の届出)

第4条 営業者は、第2条の申請書又は前条の届出書に記載した事項を変更したときは、興行場営業許可申請書(興行場営業承継届出書)記載事項変更届出書(別記第3号様式)により、その変更の日から10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。

2 営業者は、営業を停止し、廃止し、又は停止した営業を再開したときは、興行場営業停止(再開・廃止)届出書(別記第4号様式)により、その停止、廃止又は再開の日から10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。

3 営業者が死亡し、又は解散したときは、法第2条の2第2項の規定による届出をする場合を除き、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する死亡の届出義務者又は清算人若しくは破産管財人(営業者たる法人が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、興行場営業停止(再開・廃止)届出書により、その死亡又は解散の日から10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和5年規則58号〕)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年12月12日規則第58号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(一部改正〔令和2年規則10号・3年35号〕)

画像画像

(全部改正〔令和5年規則58号〕)

画像

(一部改正〔令和2年規則10号・3年35号・5年58号〕)

画像

(一部改正〔令和2年規則10号・3年35号・5年58号〕)

画像

八戸市興行場法施行細則

平成28年12月26日 規則第134号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年12月26日 規則第134号
令和2年3月18日 規則第10号
令和3年3月30日 規則第35号
令和5年12月12日 規則第58号