○八戸市公衆浴場法施行細則

平成28年12月26日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び八戸市公衆浴場法施行条例(平成28年八戸市条例第82号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 省令第1条の申請書は、公衆浴場営業許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、営業の譲渡に伴い、その譲受人が公衆浴場の営業の許可に係る申請をする場合にあっては、この限りでない。

(1) 営業施設の構造設備の仕様書

(2) 営業施設の配置図、平面図及び断面図で縮尺が200分の1以上のもの

(3) 条例第2条第1号の一般公衆浴場の営業の許可に係る申請をする場合にあっては、測量士又は測量士補が作成した最寄りの一般公衆浴場との距離実測図で縮尺が1,000分の1以上のもの

(地位の承継の届出)

第3条 省令第1条の2第1項、第2条第1項、第3条第1項及び第3条の2第1項の届書は、公衆浴場営業承継届出書(別記第2号様式)によるものとする。

2 前項の届出書には、省令第3条第2項又は第3条の2第2項に規定する書類のほか、省令第3条第1項の規定による届出にあっては合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を、省令第3条の2第1項の規定による届出にあっては分割により当該浴場業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則59号〕)

(変更等の届出)

第4条 省令第4条の規定による届出は、第2条の申請書又は前条第1項の届出書に記載した事項の変更にあっては公衆浴場営業許可申請書(公衆浴場営業承継届出書)記載事項変更届出書(別記第3号様式)、営業の全部若しくは一部の停止又は廃止にあっては公衆浴場営業停止(廃止)届出書(別記第4号様式)を八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出して行うものとする。

2 営業者が死亡し、又は解散したときは、法第2条の2第2項の規定による届出をする場合を除き、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する死亡の届出義務者又は清算人若しくは破産管財人(営業者たる法人が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、公衆浴場営業停止(廃止)届出書により、その死亡又は解散の日から10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和5年規則59号〕)

(患者入浴の許可の申請)

第5条 法第4条ただし書の許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書(別記第5号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、患者用の入浴施設と患者以外の入浴者に係る入浴施設との関係を明らかにする図面を添付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則59号〕)

(浴槽水等に係る水質基準)

第6条 条例別表第1の8の項第1号別表第2の1の項第5号ア及び同表の3の項第2号アの規則で定める水質基準は、次のとおりとする。ただし、温泉等を使用する場合であって、第1号ア及び並びに第2号アからまでに定める水質基準の全部又は一部により難く、かつ、公衆衛生の維持に支障がないと市長が認めるときは、当該基準によらないことができる。

(1) 浴槽水

 濁度は、5度を超えないこと。

 次のいずれかに適合したものであること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により市長が有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが適当でないと認めたときは、(イ)に適合したものであること。

(ア) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)は、1リットルにつき8ミリグラムを超えないこと。

(イ) 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラムを超えないこと。

 大腸菌は、1ミリリットルにつき1コロニー形成単位以下であること。

(2) 浴槽水の原水及び上がり用水

 色度は、5度を超えないこと。

 濁度は、2度を超えないこと。

 pH値は、5.8以上8.6以下であること。

 次のいずれかに適合したものであること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により市長が有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが適当でないと認めたときは、(イ)に適合したものであること。

(ア) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)は、1リットルにつき3ミリグラムを超えないこと。

(イ) 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき10ミリグラムを超えないこと。

 大腸菌は、検出されないこと。

(一部改正〔令和3年規則3号・5年59号・7年7号〕)

(レジオネラ属菌に係る水質基準)

第7条 条例別表第1の8の項第15号アの規則で定めるレジオネラ属菌に係る水質基準は、レジオネラ属菌が検出されないこととする。

(一部改正〔令和5年規則59号〕)

(消毒方法)

第8条 条例別表第1の8の項第15号ウ(イ)の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) オゾンによる方法。ただし、浴槽水中にオゾンを含んだ気泡が存在しないようにすること。

(2) 紫外線による方法

(3) 銀イオンによる方法

(4) 光触媒による方法

(5) その他市長が適当と認める方法

(一部改正〔令和5年規則59号〕)

(水質検査の方法)

第9条 条例別表第1の8の項第15号キ及びの規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、1年に1回以上は、第1号又は第2号に掲げる方法により水質検査を行わなければならない。

(1) 冷却遠心濃縮法

(2) ろ過濃縮法

(3) その他市長が適当と認める方法

(一部改正〔令和5年規則59号〕)

(基準に適合しない場合の報告)

第10条 条例別表第1の8の項第15号ケの規定による報告は、水質基準に適合しないことが判明した後直ちに、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 施設の名称及びその所在地

(2) 水質検査に係る水を採取した年月日

(3) 水質検査の結果

(一部改正〔令和5年規則59号〕)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年1月19日規則第3号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年12月12日規則第59号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(令和7年3月19日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則3号・35号〕)

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(全部改正〔令和5年規則59号〕)

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(一部改正〔令和3年規則3号・35号・5年59号〕)

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(一部改正〔令和3年規則3号・35号・5年59号〕)

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(一部改正〔令和3年規則3号・35号・5年59号〕)

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八戸市公衆浴場法施行細則

平成28年12月26日 規則第135号

(令和7年4月1日施行)