○八戸市クリーニング業法施行細則

平成28年12月26日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び八戸市クリーニング業法施行条例(平成28年八戸市条例第83号)に定めるもののほか、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設の届出等)

第2条 法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出は、クリーニング所開設届出書・クリーニング所検査申請書(別記第1号様式)を八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出して行うものとする。

2 法第5条第2項の規定による営業の届出は、無店舗取次店営業届出書(別記第2号様式)を保健所長に提出して行うものとする。

3 保健所長は、第1項の届出を受けた場合において、法第5条の2の規定による検査及び確認をしたときは、クリーニング所開設検査確認済証(別記第3号様式)を当該届出をした者に交付するものとする。

(変更等の届出)

第3条 法第5条第3項の規定による変更は、クリーニング所等変更届出書(別記第4号様式)を保健所長に提出して行うものとする。

2 法第5条第3項の規定による廃止の届出は、クリーニング所等廃止届出書(別記第5号様式)を保健所長に提出して行うものとする。

3 営業者が死亡し、又は解散したときは、法第5条の3第2項の規定による届出をする場合を除き、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する死亡の届出義務者又は清算人若しくは破産管財人(営業者たる法人が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、クリーニング所等廃止届出書により、その死亡又は解散の日から10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(地位の承継の届出)

第4条 省令第2条の2第1項、第2条の3第1項、第2条の4第1項及び第2条の5第1項の届出書は、クリーニング所等承継届出書(別記第6号様式)によるものとする。

(一部改正〔令和5年規則60号〕)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年12月12日規則第60号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(全部改正〔令和5年規則60号〕)

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八戸市クリーニング業法施行細則

平成28年12月26日 規則第136号

(令和5年12月13日施行)