○八戸市理容師法施行細則

平成28年12月26日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び八戸市理容師法施行条例(平成28年八戸市条例第84号)に定めるもののほか、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設の届出等)

第2条 法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出は、当該理容所を開設しようとする日の10日前までに、理容所開設届出書・理容所検査申請書(別記第1号様式)を八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出して行うものとする。

2 保健所長は、前項の届出を受けた場合において、法第11条の2の規定による検査及び確認をしたときは、理容所開設検査確認済証(別記第2号様式)を理容所の開設者に交付するものとする。

(一部改正〔令和5年規則61号〕)

(変更等の届出)

第3条 省令第20条の届出書は、理容所変更届出書(別記第3号様式)によるものとする。

2 法第11条第2項の規定による廃止の届出は、理容所廃止届出書(別記第4号様式)を提出して行うものとする。

3 開設者が死亡し、又は解散したときは、法第11条の3第2項の規定による届出をする場合を除き、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する死亡の届出義務者又は清算人若しくは破産管財人(開設者たる法人が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、理容所廃止届出書により、その死亡又は解散の日から10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和5年規則61号〕)

(地位の承継の届出)

第4条 省令第20条の2第1項、第21条第1項、第22条第1項及び第22条の2第1項の届出書は、理容所承継届出書(別記第5号様式)によるものとする。

(一部改正〔令和5年規則61号〕)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年12月12日規則第61号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和5年規則61号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号・5年61号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号・5年61号〕)

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(追加〔令和5年規則61号〕)

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八戸市理容師法施行細則

平成28年12月26日 規則第137号

(令和5年12月13日施行)