○八戸市化製場等に関する法律施行細則
平成28年12月26日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び八戸市化製場等に関する法律施行条例(平成28年八戸市条例第86号)に定めるもののほか、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜処理の許可)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜処理許可申請書(別記第1号様式)を八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。
(化製場等に係る変更の届出)
第4条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、化製場等変更届出書(別記第3号様式)を提出して行うものとする。
2 法第3条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる事項に変更があったときは、化製場等変更届出書により、その日から10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)
(2) 化製場等の所在地
(化製場等の経営停止等の届出)
第5条 法第3条第1項の許可を受けた者は、当該化製場等の経営を停止し、再開し、又は廃止したときは、化製場等経営停止(再開又は廃止)届出書(別記第4号様式)により、その日から10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。
(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)
第6条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により指定する場所は、次のとおりとする。
(1) 鉄道、軌道及び交通頻繁な道路の近接地
(2) 名所、旧跡、公園、社寺、学校、病院等多数人の集合する場所から200メートル以内の場所
(動物の飼養等の許可)
第7条 法第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、動物の飼養(収容)許可申請書(別記第5号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(動物の飼養等のみなし許可の届出)
第8条 法第9条第4項の規定による届出は、動物の飼養(収容)に係る届出書(別記第6号様式)を提出して行うものとする。
(動物の飼養等の停止等の届出)
第10条 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けた者は、動物の飼養若しくは収容を停止し、再開し、又は廃止したときは、動物の飼養(収容)の停止(再開又は廃止)に係る届出書(別記第8号様式)により、その日から10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)
