○八戸市食品衛生法施行細則

平成28年12月26日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年厚生省令第52号)及び八戸市食品衛生法施行条例(平成28年八戸市条例第87号)に定めるもののほか、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年規則40号〕)

(へい死した獣畜の肉等の検査員)

第2条 法第10条第1項ただし書に規定する当該職員は、獣医師法(昭和24年法律第186号)の規定により獣医師の免許を受けている者とする。

(一部改正〔令和2年規則9号〕)

(製品検査の申請書)

第3条 省令第28条第1項の申請書は、製品検査申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(食品衛生管理者の設置等の届書)

第4条 省令第49条第1項の届書は、食品衛生管理者選任(変更)(別記第2号様式)によるものとする。

(一部改正〔令和3年規則53号〕)

(営業許可の申請書)

第5条 省令第67条の申請書は、営業許可申請書・営業届(新規、継続)(別記第3号様式)によるものとする。

(一部改正〔令和3年規則53号〕)

(営業許可証の交付及び掲示)

第6条 八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)は、法第55条第1項の規定による許可をしたときは、当該申請をした者に対し、営業許可証(別記第4号様式)を交付するものとする。

2 法第55条第1項の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、前項の営業許可証を当該営業所の見やすい場所に掲示しておくようにしなければならない。

(一部改正〔令和3年規則53号〕)

(地位の承継の届出書)

第7条 省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項又は第70条第1項(これらの規定を省令第70条の2第2項において準用する場合を含む。)の届出書は、地位承継届(別記第5号様式)によるものとする。

(一部改正〔令和3年規則53号・5年63号〕)

(営業の届出書)

第8条 省令第70条の2第1項の届出書は、営業許可申請書・営業届(新規、継続)によるものとする。

(追加〔令和3年規則53号〕、一部改正〔令和5年規則63号〕)

(申請書等記載事項の変更の届出)

第9条 省令第71条の規定による届出は、営業許可申請書・営業届(変更)(別記第6号様式)を提出して行うものとする。

(一部改正〔令和3年規則53号〕)

(営業の休止等の報告)

第10条 許可営業者は、営業を1月以上休止しようとするとき又は当該休止に係る営業を再開しようとするときは、営業休止(再開)報告書(別記第7号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則53号〕)

(廃業の届出書)

第11条 省令第71条の2の届出書は、営業許可申請書・営業届(廃業)(別記第8号様式)によるものとする。

(追加〔令和3年規則53号〕)

(食品等の回収の届出)

第12条 法第58条第1項及び食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府、厚生労働省令第11号)第2条から第4条までの規定による届出は、自主回収届(着手・変更・終了)(別記第9号様式)によるものとする。

(追加〔令和3年規則53号〕)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第9号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年5月27日規則第53号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第63号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(令和6年7月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則53号〕)

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(全部改正〔令和3年規則53号〕)

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(全部改正〔令和3年規則53号〕、一部改正〔令和5年規則63号・7年8号〕)

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(一部改正〔令和3年規則53号〕)

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(全部改正〔令和5年規則63号〕)

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(全部改正〔令和3年規則53号〕、一部改正〔令和5年規則63号・7年8号〕)

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(一部改正〔令和3年規則53号〕)

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(追加〔令和3年規則53号〕、一部改正〔令和5年規則63号〕)

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(追加〔令和3年規則53号〕)

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八戸市食品衛生法施行細則

平成28年12月26日 規則第141号

(令和7年4月1日施行)