○八戸市と畜場法施行細則
平成28年12月26日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「省令」という。)及び八戸市と畜場法施行条例(平成28年八戸市条例第88号)に定めるもののほか、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の許可申請)
第2条 法第4条第2項の申請書は、と畜場設置許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第1条第2項に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) と畜場の構造設備の仕様書及び縮尺200分の1の平面図を記載した書類
(2) 用水の水質検査成績書
(3) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
(許可証の交付等)
第3条 市長は、法第4条第1項の規定による許可をしたときは、当該許可の申請をした者に許可証を交付するものとする。
2 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、と畜場内の見やすい場所に当該許可証を掲示しなければならない。
(変更の届出)
第4条 法第4条第3項の規定による届出は、と畜場変更届出書(別記第2号様式)を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、構造設備の変更の場合にあっては、変更前及び変更後の構造設備の仕様書並びに縮尺200分の1の平面図を記載した書類を添付しなければならない。
(場所の指定)
第5条 法第5条第1項第3号の市長が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は、次のとおりとする。
(1) 鉄道、軌道又は交通頻繁な道路の近接地
(2) 地盤が低く、排水が不十分な箇所
(3) 名所、旧跡、公園、社寺、学校、病院等多数人の集合する場所の近接地
(4) 作業上強烈な悪臭を発する等によって公衆衛生に害を与えるおそれがあると認められる場所
(衛生管理責任者設置等の届出)
第6条 法第7条第6項の規定による届出は、衛生管理責任者設置(変更)届出書(別記第3号様式)を提出して行うものとする。
(作業衛生責任者設置等の届出)
第7条 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出は、作業衛生責任者設置(変更)届出書(別記第4号様式)を提出して行うものとする。
(と畜場使用料等の認可申請)
第8条 法第12条第1項の規定による認可を受けようとする者は、と畜場使用料(とさつ解体料)認可申請書(別記第5号様式)を八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。
(自家用とさつの届出)
第9条 法第13条第1項第1号の規定による届出は、自家用とさつ届出書(別記第6号様式)を提出して行うものとする。
(とさつの許可申請)
第10条 政令第4条第2号の許可を受けようとする者は、とさつ許可申請書(別記第7号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(獣畜とさつ等の検査申請書)
第11条 政令第7条の申請書は、獣畜とさつ(解体)検査申請書(別記第8号様式)によるものとする。
(と畜場外への持出しの許可申請)
第12条 政令第5条第1項第1号の許可を受けようとする者は、牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書(別記第9号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 政令第5条第1項第2号許可を受けようとする者は、牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書(別記第10号様式)を保健所長に提出しなければならない。
3 政令第5条第1項第3号の許可を受けようとする者は、獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書(別記第11号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(と畜場番号)
第13条 省令第17条に規定する検印に使用すると畜場番号は、告示で定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)
