○八戸市看護師等修学資金貸与条例施行規則
平成21年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市看護師等修学資金貸与条例(平成21年八戸市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項の規則で定める事業所)
第1条の2 条例第2条第1項第6号の規則で定める事業所は、次に掲げるサービスの事業を行う事業所とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第3項に規定する訪問入浴介護
(2) 法第8条第4項に規定する訪問看護
(3) 法第8条第7項に規定する通所介護
(4) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション
(5) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(6) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護
(7) 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護
2 条例第2条第1項第7号の規則で定める事業所は、次に掲げるサービスの事業を行う事業所とする。
(1) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(2) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(3) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(4) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(5) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護
(6) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(7) 法第8条第23項に規定する複合型サービス(同項第1号に掲げるものに限る。)
3 条例第2条第1項第10号の規則で定める事業所は、次に掲げるサービスの事業を行う事業所とする。
(1) 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護
(2) 法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護
(3) 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション
(4) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(5) 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護
(6) 法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護
4 条例第2条第1項第11号の規則で定める事業所は、次に掲げるサービスの事業を行う事業所とする。
(1) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(2) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(追加〔令和8年規則7号〕)
(一部改正〔令和5年規則6号〕)
(条例第3条第2号の規則で定める者)
第2条の2 条例第3条第2号の規則で定める者は、千葉学園高等学校看護科に在学する者とする。
(追加〔平成28年規則31号〕、一部改正〔令和5年規則6号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号・令和5年6号〕)
(修学資金の交付)
第5条 修学資金は、毎月20日までに交付するものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第5条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、修学資金返還の責を負うことができる者でなければならない。
2 被貸与者は、連帯保証人の死亡、破産、失踪その他やむを得ない事情により連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 被貸与者又は連帯保証人の住所、氏名等に異動があったとき 住所氏名等変更届(別記第4号様式)
(一部改正〔令和5年規則6号〕)
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、免除事由に該当すると認めたときは、その旨を被貸与者に通知するものとする。
(返還計画書の提出等)
第9条 被貸与者(被貸与者が死亡したときは、連帯保証人。以下この条及び次条において同じ。)は、条例第8条第1項各号のいずれかに該当するときは、速やかに修学資金返還計画書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の返還方法変更申請書の提出があった場合において、返還方法の変更を適当と認めたときは、その旨を被貸与者に通知するものとする。
(特別事情による返還の免除申請)
第10条 被貸与者は、条例第9条の規定による修学資金の全部又は一部の返還の免除を受けようとするときは、修学資金返還免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、返還の免除を適当と認めたときは、その旨を被貸与者に通知するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、返還の猶予を適当と認めたときは、その旨を被貸与者に通知するものとする。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 八戸市保健師が貸与を受けた修学資金の返還資金及び看護師修学資金貸与条例施行規則(昭和41年八戸市規則第27号)は、廃止する。
附則(平成28年3月30日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月24日規則第6号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年3月30日規則第7号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則35号・5年6号・8年7号〕)


(一部改正〔令和5年規則6号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号・5年6号〕)



(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔平成28年規則31号・令和3年35号〕)
