○八戸市看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成21年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市看護師等修学資金貸与条例(平成21年八戸市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項の規則で定める事業所)

第1条の2 条例第2条第1項第6号の規則で定める事業所は、次に掲げるサービスの事業を行う事業所とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第3項に規定する訪問入浴介護

(2) 法第8条第4項に規定する訪問看護

(3) 法第8条第7項に規定する通所介護

(4) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション

(5) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(6) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護

(7) 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護

2 条例第2条第1項第7号の規則で定める事業所は、次に掲げるサービスの事業を行う事業所とする。

(1) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(2) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

(3) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(4) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

(5) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護

(6) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(7) 法第8条第23項に規定する複合型サービス(同項第1号に掲げるものに限る。)

3 条例第2条第1項第10号の規則で定める事業所は、次に掲げるサービスの事業を行う事業所とする。

(1) 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護

(2) 法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護

(3) 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション

(4) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護

(5) 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護

(6) 法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護

4 条例第2条第1項第11号の規則で定める事業所は、次に掲げるサービスの事業を行う事業所とする。

(1) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(2) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(追加〔令和8年規則7号〕)

(修学資金の貸与申請)

第2条 条例第3条に規定する修学資金の貸与の申請は、修学資金貸与申請書(別記第1号様式)条例第2条第5項に規定する養成施設の長を経由して市長に提出して行わなければならない。

(一部改正〔令和5年規則6号〕)

(条例第3条第2号の規則で定める者)

第2条の2 条例第3条第2号の規則で定める者は、千葉学園高等学校看護科に在学する者とする。

(追加〔平成28年規則31号〕、一部改正〔令和5年規則6号〕)

(貸与の決定)

第3条 第2条の養成施設の長は、同条の申請書の提出があったときは、当該申請者に係る貸与金額及び貸与期間について意見を付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、第2条の申請書の提出があったときは、これを審査の上、貸与の可否を決定し、修学資金貸与決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則31号〕)

(契約書の取交わし)

第4条 市長は、条例第3条の規定による契約を締結しようとするときは、前条第2項の規定による貸与の決定を受けた者(以下「被貸与者」という。)と修学資金貸与契約書(別記第3号様式)を取り交わすものとする。

(一部改正〔平成28年規則31号・令和5年6号〕)

(修学資金の交付)

第5条 修学資金は、毎月20日までに交付するものとする。

(連帯保証人)

第6条 条例第5条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、修学資金返還の責を負うことができる者でなければならない。

2 被貸与者は、連帯保証人の死亡、破産、失踪その他やむを得ない事情により連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(異動等の届出の義務)

第7条 被貸与者は、修学資金の返還を終わるまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を当該各号に定める書類により市長に届け出なければならない。ただし、被貸与者が疾病のため提出することができないとき、又は死亡したときは、連帯保証人又は被貸与者の家族が届け出ることができる。

(1) 被貸与者又は連帯保証人の住所、氏名等に異動があったとき 住所氏名等変更届(別記第4号様式)

(2) 条例第1条に規定する看護職員としての業務に従事し、又はその就業先を変更し、若しくはその業務を廃止したとき 就業(就業先変更、廃業)(別記第5号様式)

(一部改正〔令和5年規則6号〕)

(在職期間による返還の免除申請)

第8条 被貸与者が条例第7条の規定による免除を受けようとするときは、修学資金返還免除申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、免除事由に該当すると認めたときは、その旨を被貸与者に通知するものとする。

(返還計画書の提出等)

第9条 被貸与者(被貸与者が死亡したときは、連帯保証人。以下この条及び次条において同じ。)は、条例第8条第1項各号のいずれかに該当するときは、速やかに修学資金返還計画書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により返還計画書を提出した被貸与者は、条例第9条の規定による修学資金の返還方法の変更の申請をするとき、又は条例第11条第1号の規定による繰上げ返還の申出をするときは、修学資金返還方法変更申請書(別記第8号様式)又は修学資金繰上返還申出書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の返還方法変更申請書の提出があった場合において、返還方法の変更を適当と認めたときは、その旨を被貸与者に通知するものとする。

(特別事情による返還の免除申請)

第10条 被貸与者は、条例第9条の規定による修学資金の全部又は一部の返還の免除を受けようとするときは、修学資金返還免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、返還の免除を適当と認めたときは、その旨を被貸与者に通知するものとする。

(特別事情による返還の猶予申請)

第11条 被貸与者が条例第10条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとするときは、修学資金返還猶予申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、返還の猶予を適当と認めたときは、その旨を被貸与者に通知するものとする。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 八戸市保健師が貸与を受けた修学資金の返還資金及び看護師修学資金貸与条例施行規則(昭和41年八戸市規則第27号)は、廃止する。

(平成28年3月30日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月24日規則第6号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年3月30日規則第7号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則35号・5年6号・8年7号〕)

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(一部改正〔令和5年規則6号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号・5年6号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔平成28年規則31号・令和3年35号〕)

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八戸市看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成21年3月31日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年3月31日 規則第23号
平成28年3月30日 規則第31号
令和3年3月30日 規則第35号
令和5年3月24日 規則第6号
令和8年3月30日 規則第7号