○八戸市国民健康保険直営診療所条例施行規則

平成17年3月30日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市国民健康保険直営診療所条例(平成17年八戸市条例第73号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(診療時間)

第2条 八戸市国民健康保険南郷診療所(以下「診療所」という。)の診療時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、急患その他のやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成20年規則5号〕)

(休診日)

第3条 診療所の休診日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(一部改正〔平成20年規則5号〕)

(使用料及び手数料の減免)

第4条 条例第6条の規定により診療所における使用料及び手数料の減額又は免除を受けようとするものは、その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則5号〕)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年3月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条第1号の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

八戸市国民健康保険直営診療所条例施行規則

平成17年3月30日 規則第48号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第6類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月30日 規則第48号
平成20年3月14日 規則第5号