○八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和48年5月22日
規則第22号
八戸市一般廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年八戸市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年八戸市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年規則99号〕)
(多量の一般廃棄物)
第2条 法第6条の2第5項の規定により市長が運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、1日につき平均排出量10キログラム以上のものとする。
(一部改正〔平成4年規則30号・5年46号・28年99号〕)
(縦覧の手続)
第3条 条例第2条の2に規定する調査書及び条例第2条の3第2項に規定する書類(以下これらを「縦覧書類」という。)を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、生活環境影響調査結果等縦覧者受付簿(別記第1号様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(追加〔平成17年規則13号〕)
(縦覧の場所)
第4条 条例第2条の3第3項の規則で定める場所は、次のとおりとする。
(1) 市民環境部環境政策課
(2) その他市長が必要と認める場所
(追加〔平成17年規則13号〕、一部改正〔平成28年規則99号・令和元年10号・5年13号〕)
(縦覧の期間)
第5条 条例第2条の3第3項に規定する縦覧の期間のうち、八戸市の休日に関する条例(平成2年八戸市条例第20号)第1条第1項各号に掲げる日は、休日とする。
2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(追加〔平成17年規則13号〕)
(縦覧者の遵守事項)
第6条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 縦覧書類を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 縦覧書類を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、これに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(追加〔平成17年規則13号〕)
(意見書の記載事項)
第7条 条例第2条の4第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 対象施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(追加〔平成17年規則13号〕)
(意見書の提出先)
第8条 条例第2条の4第2項の意見書の提出先は、次のとおりとする。
(1) 市民環境部環境政策課
(2) その他市長が必要と認める市の機関
(追加〔平成17年規則13号〕、一部改正〔平成28年規則99号・令和元年10号・5年13号〕)
(受託者による縦覧の届出)
第8条の2 条例第2条の6第1項の規定による届出は、生活環境影響調査結果縦覧実施届出書(別記第1号様式の2)により、条例第2条の5に規定する受託者の生活環境影響調査を終了した日から7日以内に行わなければならない。
(追加〔令和元年規則10号〕)
(受託者による縦覧の場所)
第8条の3 条例第2条の6第1項の規則で定める場所は、次のとおりとする。
(1) 受託者(条例第2条の6第1項に規定する受託者をいう。以下同じ。)の市内の事務所(市内に事務所を有しない受託者にあっては、受託者の主たる事務所)
(2) その他市長が必要と認める場所
(追加〔令和元年規則10号〕)
(追加〔令和元年規則10号〕)
(受託者による縦覧に係る意見書の記載事項)
第8条の5 第7条の規定は、条例第2条の7第1項に規定する意見書について準用する。この場合において、第7条第2号中「対象施設」とあるのは、「受託者の施設」と読み替えるものとする。
(追加〔令和元年規則10号〕)
(受託者による縦覧に係る意見書の提出先)
第8条の6 条例第2条の7第2項の意見書の提出先は、第8条の3各号に掲げる場所とする。
(追加〔令和元年規則10号〕)
3 廃棄物の搬入の許可の期間は、3年とし、市長が必要と認めたときは、これを更新することができる。
4 第2項の規定により廃棄物の搬入の許可を受けた者は、市の廃棄物処理施設に廃棄物を搬入する際は搬入許可証を携帯しなければならない。
(全部改正〔平成4年規則30号・8年19号〕、一部改正〔平成12年規則12号・17年13号・28年99号・令和元年10号〕)
(2) 動物の死体の収集、運搬及び処分に係る処理手数料 動物の死体の収集時に徴収する。
(全部改正〔平成13年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則13号・18年68号・28年99号・29年43号・令和3年93号〕)
第11条 削除
(削除〔平成29年規則43号〕)
2 市長は、前項の申請によりこれを決定したときは、当該申請者にその旨を通知する。
(一部改正〔平成4年規則30号・13年1号・17年13号・29年43号〕)
(算定の特例)
第13条 市長は、処理手数料等の徴収に係る廃棄物の重量を計量器により計量することができないときは、廃棄物の比重を0.3とみなし、その容積により重量を算出する。
(一部改正〔平成4年規則30号・17年13号〕)
(排出方法)
第14条 当市が収集する一般廃棄物の排出方法は、条例第2条に規定する処理計画において定める。
(追加〔平成17年規則13号〕)
(搬出等ができない一般廃棄物)
第15条 土地又は建物の占有者は、次に掲げる一般廃棄物を搬出し、又は市の廃棄物処理施設に搬入しないようにしなければならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 危険性を有するもの
(3) 火気のあるもの
(4) 液体又は甚だしい悪臭を出すもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、処理業務を困難にし、又は市の廃棄物処理施設を損なうおそれがあるもの
(一部改正〔平成4年規則30号・17年13号・28年99号〕)
(当市が処分する産業廃棄物)
第16条 条例第6条の規定により市長が定める当市が処分する産業廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却によって生じた燃え殻
(2) 道路の清掃作業によって生じた汚泥(含水率85パーセント以下のものに限る。)
(3) その他市長が特に必要と認めたもの
2 市長は、当市が処分する産業廃棄物の処分にあたり不都合が生じたときは、その産業廃棄物の処分を拒否することができる。
(一部改正〔平成17年規則13号・29年2号〕)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
(5) 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(6) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(7) 申請者が設立後3年を経過していない法人である場合には、今後5年の事業収支計画を記載した書類
(8) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(9) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(10) 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(11) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書類
(12) 申請者が法第7条第5項第4号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(13) 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(14) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
(15) 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(16) 従事者名簿
(17) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、申請者が法第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項又は第14条の5第1項の規定による許可(省令第9条の2第8項(省令第10条の9第2項、第10条の12第2項及び第10条の22第2項において準用する場合を含む。)及び第10条の4第7項(第10条の9第3項、第10条の16第2項及び第10条の22第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)を受けている場合は、前項の規定にかかわらず、同項第10号から第15号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
5 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(全部改正〔平成29年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則1号・3年23号〕)
(全部改正〔平成28年規則99号〕)
(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第19条 法第8条第2項の申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(別記第11号様式)によるものとする。
(全部改正〔平成28年規則99号〕)
(一般廃棄物処理施設の設置の許可証等)
第20条 市長は、法第8条第1項の規定により許可したとき又は法第9条第1項の規定により変更を許可したときは、一般廃棄物処理施設設置・変更許可証(別記第12号様式)を交付するものとする。
(全部改正〔平成28年規則99号〕)
(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
第21条 省令第4条の4第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(別記第13号様式)によるものとする。
(全部改正〔平成28年規則99号〕)
(一般廃棄物処理施設の定期検査の申請等)
第22条 省令第4条の4の2の申請書は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書(別記第14号様式)によるものとする。
2 省令第4条の4の4の検査の結果を通知する書面は、一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書(別記第15号様式)によるものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(一般廃棄物最終処分場に係る報告)
第23条 省令第4条の17の報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(別記第16号様式)によるものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
第24条 省令第5条の3第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(別記第17号様式)によるものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)
第25条 省令第5条の4の2第1項又は第5条の9の2第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(別記第18号様式)によるものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第26条 省令第5条の5第1項又は第5条の10第1項の届出書は、一般廃棄物の最終処分場の埋立終了届出書(別記第19号様式)によるものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(一般廃棄物最終処分場の廃止の確認の申請)
第27条 省令第5条の5の2第1項(省令第5条の5の4において準用する場合を含む。)又は第5条の10の2第1項の申請書は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(別記第20号様式)によるものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請)
第28条 省令第5条の5の5第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定申請書(別記第21号様式)によるものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定証の交付)
第29条 市長は、法第9条の2の4第1項の認定をしたときは、一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定証(別記第22号様式)を交付するものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
第30条 省令第5条の5の10第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設熱回収施設休廃止等届出書(別記第23号様式)によるものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(熱回収に関する報告)
第31条 省令第5条の5の11第1項の報告書は、一般廃棄物処理施設熱回収報告書(別記第24号様式)によるものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(市の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
第32条 法第9条の3第1項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書(別記第25号様式)を提出して行うものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(市の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
第33条 省令第5条の8第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設変更届出書(別記第26号様式)によるものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
第34条 省令第5条の11第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(別記第27号様式)によるものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請)
第35条 省令第5条の12第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設合併・分割認可申請書(別記第28号様式)によるものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(一般廃棄物処理施設の設置者の相続の届出)
第36条 省令第6条第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設相続届出書(別記第29号様式)によるものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
第37条 省令第12条の7の17第2項の届出書は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書(別記第30号様式)によるものとする。
2 省令第12条の7の17第4項の受理書は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出受理書(別記第31号様式)によるものとする。
3 省令第12条の7の17第5項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更・廃止届出書(別記第32号様式)を提出して行うものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(廃棄物再生利用業の個別指定の申請等)
第38条 省令第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号の指定(以下「再生利用業個別指定」という。)を受けようとする者は、廃棄物再生利用業指定申請書(別記第33号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、再生利用業個別指定に、5年を超えない範囲内において期限を付するものとする。
3 市長は、再生利用業個別指定に、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
4 市長は、再生利用業個別指定をしたときは、再生利用業個別指定証(別記第34号様式)を交付するものとする。
5 再生利用業個別指定を受けた者(以下「再生利用業個別指定業者」という。)は、その業に使用する車両及び施設に指定を受けたことを示す表示をしなければならない。
7 再生利用業個別指定業者は、再生利用業個別指定に係る事業の範囲の変更をしようとするときは、再生利用業個別指定変更指定申請書(別記第37号様式)により、市長に申請し、変更の指定を受けなければならない。ただし、当該変更が当該事業の範囲の一部を廃止するものであるときは、この限りでない。
9 再生利用業個別指定業者は、再生利用業個別指定に係る次に掲げる事項を変更したときは、再生利用業個別指定変更届(別記第38号様式)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)
(3) 事務所又は事業場の所在地
(4) 再生利用の目的
(5) 再生利用の方法
(6) 取引関係
10 再生利用業個別指定業者は、再生利用業個別指定に係る事業の範囲の全部若しくは一部を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業を再開したときは、再生利用業事業廃止(休止・再開)届出書(別記第39号様式)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。この場合において、再生利用業個別指定に係る事業の範囲の全部を廃止したときは、当該届出書に再生利用業個別指定証を添えなければならない。
11 市長は、再生利用業個別指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は再生利用業個別指定を取り消すことができる。
(1) 法第7条の3第1号若しくは第2号又は第14条の3第1号若しくは第2号に該当するとき。
(2) 法第7条の4第1項第1号から第4号まで又は第14条の3の2第1項第1号から第4号までに該当するとき。
(3) 不正の手段により再生利用業個別指定を受けたとき、又は法に基づく処分に違反したとき。
(追加〔平成28年規則99号〕)
4 法第9条の2の2第1項若しくは第2項若しくは第15条の3の規定による許可の取消し、又は法第9条の2の4第5項若しくは第15条の3の3第5項の規定による認定の取消しは、許可・認定取消書(別記第44号様式)を交付して行うものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(改善措置の完了の届出)
第40条 法第9条の2第1項又は第15条の2の7の規定により必要な改善を命じられた者は、その命令に基づく必要な改善措置が完了したときは、遅滞なく、廃棄物処理施設改善措置完了届出書(別記第45号様式)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(欠格要件に係る届出)
第41条 省令第2条の7、第2条の8第2項、第5条の5の3、第5条の5の3の2第2項、第10条の10の3、第10条の10の3の2第1項、第10条の24、第10条の24の2第1項、第12条の11の3及び第12条の11の3の2第1項の届出書は、欠格要件に係る届出書(別記第46号様式)によるものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和2年規則1号〕)
(許可証の書換え)
第42条 法第7条の2第3項の規定による届出により、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証又は一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証の記載事項に変更が生じたときは、市長は、当該許可証を書き換えて交付するものとする。
2 法第9条第3項若しくは第9条の7第2項の規定による届出、法第9条の5第1項の許可又は法第9条の6第1項の認可により、一般廃棄物処理施設設置・変更許可証の記載事項に変更が生じたときは、市長は、当該許可証を書き換えて交付するものとする。
3 法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出により、省令第10条の2又は第10条の6に規定する許可証の記載事項に変更が生じたときは、市長は、当該許可証を書き換えて交付するものとする。
4 法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出により、省令第10条の14又は第10条の18に規定する許可証の記載事項に変更が生じたときは、市長は、当該許可証を書き換えて交付するものとする。
5 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第3項若しくは法第15条の4において準用する法第9条の7第2項の規定による届出、法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の許可又は法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の認可により、省令第12条の5に規定する許可証の記載事項に変更が生じたときは、市長は、当該許可証を書き換えて交付するものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(許可証等の再交付申請等)
第43条 再生利用業個別指定業者は、交付を受けた再生利用業個別指定証を紛失し、又は毀損したときは、その再交付を申請することができる。
3 前項の申請が許可証、認定証、認可証又は再生利用業個別指定証の汚損又は破損による場合は、当該許可証、認定証、認可証又は再生利用業個別指定証を添えて行うものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(1) 許可、認定、認可又は再生利用業個別指定(以下「許可等」という。)の有効期間が経過したとき。
(2) 事業の全部を休止し、又は事業の全部の停止を命じられたとき。
(3) 変更の許可等の有効期間が経過したとき。
(4) 許可証等の記載事項の変更等により書き換えて交付を受けるとき。
(5) 許可等を取り消されたとき。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合(法第9条の6(法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた場合を除く。) その役員
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
(5) 事業の全部を廃止した場合 処理業者等であった個人又は処理業者等であった法人の役員
3 処理業者等は、許可証等の再交付を受けた後、紛失した許可証等を発見したときは、速やかに当該許可証等を市長に返還しなければならない。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(最終処分場に係る届出台帳の閲覧請求)
第45条 法第19条の12第3項の請求は、最終処分場埋立処分終了届出台帳閲覧請求書(別記第48号様式)を提出して行うものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)
(事故時の措置等の届出)
第46条 法第21条の2第1項の規定による届出は、特定処理施設における事故時の措置等届出書(別記第49号様式)を提出して行うものとする。
(追加〔平成28年規則99号〕)
(提出書類の特例)
第47条 省令及びこの規則の規定により同時に2以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
2 前項に規定する場合のほか、市長は、本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。)を利用し、又は当該情報の提供を受ける方法その他の方法によりこの規則の規定によって添付すべき書類の内容を確認することができるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
(追加〔令和5年規則56号〕)
(その他)
第48条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和5年規則56号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月26日規則第26号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年7月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月23日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月31日規則第30号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第46号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月31日規則第31号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第19号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月30日規則第1号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日規則第43号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年7月11日規則第36号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第10号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年4月7日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年10月25日規則第68号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第5号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第108号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第99号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてされている許可の申請その他の手続又は旧規則の規定に基づいてされた許可その他の処分は、改正後の八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の相当規定に基づいてされた手続又は処分とみなす。
附則(平成29年1月17日規則第2号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年八戸市条例第10号)第8条第1項の許可を受けている者が排出する産業廃棄物の処分については、改正後の第16条第1項の規定にかかわらず、当該許可の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成29年12月13日規則第43号)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第11条第1項の規定により交付されている廃棄物処分券の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第25号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第23号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年10月19日規則第93号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年3月30日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月6日規則第56号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第23号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(追加〔平成17年規則13号〕)

(追加〔令和元年規則10号〕)

(全部改正〔令和3年規則23号〕)

(全部改正〔令和3年規則23号〕)

(全部改正〔令和8年規則23号〕)




(全部改正〔令和3年規則93号〕)

(全部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成29年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則1号・3年23号〕)



(全部改正〔平成29年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則1号・3年23号〕)



(全部改正〔平成29年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則1号・3年23号〕)



(全部改正〔平成29年規則43号〕)

(全部改正〔平成29年規則43号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和2年規則1号・3年23号〕)




(追加〔平成28年規則99号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和2年規則1号・3年23号〕)



(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)


(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)


(追加〔平成28年規則99号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)


(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)


(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和2年規則1号・3年23号〕)



(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)




(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和2年規則1号・3年23号〕)


(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和2年規則1号・3年23号〕)



(追加〔平成28年規則99号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和2年規則1号・3年23号〕)



(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和2年規則1号・3年23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(追加〔平成28年規則99号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)
