○地方卸売市場八戸市魚市場条例施行規則

昭和47年12月28日

規則第38号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方卸売市場八戸市魚市場条例(昭和47年八戸市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(卸売業務の許可申請手続)

第1条の2 条例第6条の3の規定による許可(以下「卸売業務の許可」という。)を受けようとする者は、卸売業務許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請の日以後2年間の事業計画書

(2) 資産に関する調書

(3) 最近2年間における事業報告書

(4) 法人にあっては、次に掲げる書類

 定款

 登記事項証明書

 業務を執行する役員の戸籍抄本及び履歴書

 株主、出資者若しくは組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

 申請者が条例第6条の4第2号から第7号までに該当しないことを誓約する書面

(5) 個人にあっては、次に掲げる書類

 戸籍抄本

 履歴書

 申請者が条例第6条の4各号(第5号及び第8号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

(6) その他市長が必要と認める書類

(追加〔令和2年規則86号〕)

(卸売業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請手続)

第1条の3 条例第6条の5第3項に規定する認可申請書は、同条第1項の認可の申請にあっては事業の譲渡及び譲受け認可申請書(別記第1号様式の2)とし、同条第2項の認可の申請にあっては合併(分割)認可申請書(別記第1号様式の3)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前条各号に掲げる書類

(2) 譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に係る契約書(新設分割の場合にあっては、分割に係る計画書)の写し

(追加〔令和2年規則86号〕)

(卸売業務の相続の認可申請手続)

第1条の4 条例第6条の6第4項に規定する認可申請書は、相続認可申請書(別記第1号様式の4)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第1条の2各号(第4号を除く。)に掲げる書類

(2) 被相続人との続柄を証する書面

(3) 被相続人の行っていた卸売業務を申請者が引き続き行うことについての申請者以外の相続人の同意書

(追加〔令和2年規則86号〕)

(卸売業者保証金の額等)

第2条 条例第9条第2項の規定により市長が定める卸売業者保証金の額は、100万円とする。

2 条例第9条第3項の規定により卸売業者保証金に充てることができる有価証券の種類及び価格は、次のとおりとする。

(1) 国債証券 政府がその債券について保証契約をした債券については、その額面金額に相当する額

(2) 地方債証券 政府がその債券について保証契約をした債券については、その額面金額に相当する額

(3) 日本銀行が発行する出資証券 その額面金額の100分の90に相当する額

(4) 特別の法律により法人が発行する債券 その額面金額の100分の90に相当する額

(5) 金融商品取引所が開設する市場において売買取引されている株券 時価の100分の80に相当する額

(6) 銀行法(昭和56年法律第59号)による銀行が発行する株券 時価の100分の80に相当する額

(7) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第3項に規定する投資信託に係る同条第7項に規定する受益証券及び貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第2項に規定する受益証券 時価の100分の80に相当する額

(一部改正〔平成18年規則14号・19年55号・令和2年86号〕)

(せり人の資格要件等)

第2条の2 条例第9条の2第1項の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) せりを行うのに必要な経験及び能力を有すること。

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

(3) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は卸売市場法(昭和46年法律第35号)の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者でないこと。

(4) 買受人又はその役員若しくは使用人でないこと。

2 条例第9条の2第2項の規定による届出は、せり人届出書(別記第1号様式の5)により行うものとする。

3 条例第9条の2第3項の規定による届出は、せり人変更届出書(別記第1号様式の6)により行うものとする。

(追加〔令和2年規則86号〕、一部改正〔令和7年規則21号〕)

(取扱数量等の報告)

第3条 条例第11条第2項の規定による取扱い数量等の報告は、漁業別及び魚市場使用料率別取扱高報告書(別記第1号様式の7)及び市場別月別魚種別取扱高報告書(別記第2号様式)により行わなければならない。

(一部改正〔平成18年規則14号・令和2年86号〕)

(卸売業者の報告)

第4条 卸売業者は、買受人に対する取引を停止したときは、直ちにその停止を受けた者の氏名又は名称及び停止理由を市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、買受人に対する取引の停止を解除したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

3 卸売業者は、買受人が条例第16条各号のいずれかに掲げる禁止行為をしたとき、並びに買受人及び回来船問屋が条例第17条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則14号〕)

(買受人の承認の申請手続等)

第5条 条例第13条の規定により買受人の承認を受けようとする者は、買受人承認申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類各2通を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票の写し

(3) 市町村長の発行する身分証明書

(4) 資産証明書

(5) 納税証明書

(6) 最近2年間における事業報告書

(7) 法人にあっては、次に掲げる書類

 定款又は規約

 登記事項証明書

 株主、社員又は組合員の名簿

 業務を執行する役員の履歴書及び市町村長が発行する身分証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請によりこれを承認したときは、当該申請者に買受人承認書(別記第4号様式)を交付する。

(一部改正〔令和2年規則86号〕)

(買受人の承認期間)

第6条 買受人の承認期間は、条例第15条に規定する期間内で、その都度市長が定める。

(一部改正〔令和2年規則86号〕)

(買受業務代理人)

第7条 買受人は、代理人をして魚市場において買受業務を代行させるときは、買受業務代理人承認申請書(別記第5号様式)に、代理人に係る次に掲げる書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

(1) 履歴書

(2) 市町村長の発行する身分証明書

(3) 写真4枚

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請によりこれを承認したときは、当該申請者に買受業務代理人承認書(別記第6号様式)を交付する。

(一部改正〔昭和48年規則50号〕)

(買受人の届出)

第8条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに買受人営業開始等届(別記第7号様式)により、市長に届け出なければならない。

(1) 営業を開始するとき。

(2) 営業を廃止し、又は休止するとき。

(3) 法人の場合において、定款又は業務を執行する役員に変更があったとき。

2 買受人又はその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに買受人住所等変更届(別記第8号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 買受人の氏名又は住所を変更したとき。

(2) 買受人が死亡し、又は行方不明となったとき。

(一部改正〔昭和48年規則50号・平成18年14号〕)

(買受人の報告)

第9条 買受人は、事業年度ごとに貸借対照表及び損益計算書を作成し、市長に提出しなければならない。

(追加〔昭和48年規則50号〕)

(買受人についての業務調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、当該職員をして、買受人の業務に関する帳簿書類その他の物件を調査することができる。

2 前項の規定により業務を調査する職員は、その身分を示す証明書(別記第9号様式)を携帯しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則50号〕)

(魚介藻類の品質管理の方法)

第11条 条例第25条第1項の規定により規則で定める魚介藻類の品質管理の方法は、魚市場で取り扱う全ての魚介藻類の部類及び魚市場の全ての施設について、次項及び第3項のとおりとする。

2 卸売業者は、取り扱う魚介藻類、品質管理の責任者及び品質管理の責任者の責務に係る次に掲げる事項を定め、市長に届け出るとともに品質管理の責任者名を当該魚市場の見やすい場所に掲示しなければならない。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 高温時の品質管理に関する事項

(2) 当該魚市場での品質管理に関する事項

(3) 当該施設及び機械器具類等の清潔・衛生の保持に関する事項

(4) その他品質管理の高度化を図るために必要な事項

3 買受人その他の市場関係業者は、次に掲げる事項を遵守し品質管理に努めるものとする。

(1) 魚介藻類の品質保持のため買荷の売場施設における滞留時間の短縮を図ること。

(2) 魚介藻類ごとの望ましい輸送温度に配慮した荷積みを行うこと。

(3) その他品質管理の徹底を図ること。

(追加〔平成18年規則14号〕、一部改正〔令和2年規則86号〕)

(施設の使用許可の申請手続等)

第12条 条例第26条の規定により魚市場施設の使用許可を受けようとする者は、魚市場施設使用許可申請(許可)(別記第10号様式)又は魚市場会議室使用許可申請(許可)(別記第11号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前項の施設の使用許可の期間は、次のとおりとする。

(1) 卸売業者が使用する施設にあっては、卸売業者の許可の有効期間中

(2) 事務室、小売市場、倉庫及び魚市場用地については3年以内

3 市長は、第1項の申請によりこれを許可したときは、当該申請者に魚市場施設使用許可申請(許可)書又は魚市場会議室使用許可申請(許可)書を交付する。

(一部改正〔昭和48年規則50号・平成18年14号・令和2年86号〕)

(原形変更の許可の申請手続等)

第13条 条例第27条ただし書の規定により魚市場の施設の原形変更の許可を受けようとする者は、魚市場施設原形変更許可申請(許可)(別記第12号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請によりこれを許可したときは、当該申請者に魚市場施設原形変更許可申請(許可)書を交付する。

(一部改正〔昭和48年規則50号・平成18年14号〕)

(施設の使用料の算定)

第14条 月額で定める使用料については、月の中途において、施設の使用許可を受けた場合又は使用期間が終了した場合は、1月分として計算する。

(一部改正〔昭和48年規則50号・平成元年18号・9年12号・18年14号〕)

(施設の使用廃止の届出)

第15条 魚市場の施設の使用者は、当該使用期間中に施設の使用を廃止しようとするときは、その廃止の日の10日前までに、魚市場施設使用廃止届(別記第13号様式)により市長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和48年規則50号・平成18年14号〕)

(施設及び設備等の損傷等をした場合の報告等)

第16条 魚市場の施設及び設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに魚市場施設損傷等報告書(別記第14号様式)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告書を受理したときは、直ちにその実態を調査し、当該報告者に対してその原形回復又は損害賠償について指示しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則50号・平成18年14号〕)

(入場の許可の申請手続等)

第17条 条例第36条の規定により魚市場の入場許可を受けようとする者は、魚市場入場許可申請書(別記第15号様式)又は魚市場車両入場許可申請(許可)(別記第16号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請により魚市場の入場を許可したときは、当該申請者に魚市場入場許可書(別記第17号様式)又は魚市場車両入場許可申請(許可)書を交付する。

(一部改正〔昭和48年規則50号・平成18年14号〕)

(入場許可書の返納)

第18条 前条第2項の規定による許可書の交付を受けた者が、魚市場に入場する必要がなくなったときは、当該許可書を市長に返納しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則50号・平成18年14号〕)

(職員の証明書)

第19条 条例第39条第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記第18号様式とする。

(一部改正〔昭和48年規則50号・平成18年14号・令和2年86号〕)

(回来船問屋の登録の申請手続等)

第20条 条例第43条の規定により回来船問屋の登録を受けようとする者は、回来船問屋登録申請書(別記第19号様式)に、第5条第1項各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の申請者が法人である場合に準用する。

3 市長は、第1項の申請によりこれを登録したときは、当該申請者に回来船問屋登録書(別記第20号様式)を交付する。

(一部改正〔昭和48年規則50号・平成18年14号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 八戸市営魚市場の管理運営に関する条例施行規則(昭和34年八戸市規則第14号)

(2) 八戸市営魚市場取締条例施行規則(昭和31年八戸市規則第15号)

(昭和48年12月26日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月16日規則第3号)

この規則は、昭和50年1月17日から施行する。

(平成元年2月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第30号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日規則第55号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(令和2年6月2日規則第86号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年3月26日規則第21号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(追加〔令和2年規則86号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(追加〔令和2年規則86号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(追加〔令和2年規則86号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(追加〔令和2年規則86号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(追加〔令和2年規則86号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(追加〔令和2年規則86号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔昭和50年規則3号・平成5年30号・9年12号・18年14号・令和2年86号〕)

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(一部改正〔昭和50年規則3号・平成5年30号・9年12号・18年14号〕)

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(一部改正〔平成元年規則4号・5年30号・18年14号・令和2年86号・3年35号〕)

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(全部改正〔昭和48年規則50号〕、一部改正〔平成18年規則14号〕)

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(一部改正〔昭和48年規則50号・平成元年4号・5年30号・18年14号・令和2年86号・3年35号〕)

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(一部改正〔平成元年規則4号・18年14号〕)

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(一部改正〔平成5年規則30号・18年14号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則30号・18年14号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成18年規則14号〕)

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(一部改正〔平成元年規則4号・5年30号・18年14号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成元年規則4号・5年30号・18年14号〕)

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(一部改正〔平成元年規則4号・5年30号・18年14号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則30号・18年14号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則30号・18年14号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成元年規則4号・5年30号・9年12号・18年14号〕)

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(一部改正〔平成元年規則4号・5年30号・9年12号・18年14号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成18年規則14号〕)

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(一部改正〔平成18年規則14号〕)

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(一部改正〔平成元年規則4号・5年30号・18年14号・令和2年86号・3年35号〕)

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(一部改正〔平成18年規則14号〕)

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地方卸売市場八戸市魚市場条例施行規則

昭和47年12月28日 規則第38号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章
沿革情報
昭和47年12月28日 規則第38号
昭和48年12月26日 規則第50号
昭和50年1月16日 規則第3号
平成元年2月3日 規則第4号
平成元年3月30日 規則第18号
平成5年3月30日 規則第30号
平成9年3月27日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年9月14日 規則第55号
令和2年6月2日 規則第86号
令和3年3月30日 規則第35号
令和7年3月26日 規則第21号