○八戸市水産総合管理センター条例施行規則
昭和60年10月1日
規則第24号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市水産総合管理センター条例(昭和60年八戸市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八戸市水産会館(以下「水産会館」という。)の開館時間は、宿泊に使用する場合の和室を除き、午前9時から午後9時30分までとする。
(一部改正〔平成17年規則98号・25年68号〕)
(休館日)
第3条 水産会館の休館日は、12月31日から翌年1月4日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。
(一部改正〔平成17年規則98号〕)
3 第1項の許可の申請は、スポーツ等に使用する場合にあっては使用開始日前2箇月から、その他の場合にあっては使用開始期日前6箇月から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、水産会館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年規則98号・25年68号〕)
2 前項の規定により水産会館の使用許可を受けた者は、水産会館の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則98号〕)
(一部改正〔平成17年規則98号〕)
(一部改正〔平成17年規則98号〕)
(利用料金の納付)
第8条 水産会館の利用料金(以下「利用料金」という。)は、使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、使用時間延長の許可を受けて水産会館を使用する場合の延長利用料金は、当該使用終了時までに納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が水産会館を使用する場合の利用料金は、当該使用終了後10日以内に納付することができるものとする。
(一部改正〔平成17年規則98号〕)
(利用料金の還付)
第9条 条例第12条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額
(2) 条例第9条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額
(3) 使用期日の前日までに使用中止の届出があったとき。 既納の利用料金の5割の額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、八戸市水産会館利用料金還付申請書(別記第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則98号〕)
(1) 国又は地方公共団体が主催又は共催する研修に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 利用料金の免除を受けようとする者は、八戸市水産会館利用料金免除申請書(別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則98号・25年68号〕)
(行為の禁止)
第11条 水産会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 水産会館の設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(6) その他水産会館の管理に支障がある行為
(一部改正〔平成25年規則104号〕)
(職員の立入)
第12条 水産会館を使用する者は、当該職員が水産会館の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(一部改正〔平成17年規則98号〕)
附則
この規則は、昭和60年10月11日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第31号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月5日規則第98号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月9日規則第68号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第104号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第33号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
設備、器具等利用料金
種別 | 単位 | 児童・生徒 | 一般 (大学生を含む。) |
シャワー室 | 1人 1回 | 50円 | 100円 |
バレーボール用具一式 | 1時間 | 50円 | 100円 |
バドミントン用具一式 | 〃 | 50円 | 100円 |
卓球用具一式 | 〃 | 50円 | 100円 |
トレーニング器具 | 1人1時間 | 50円 | 100円 |
プロジェクター一式 | 1回 | 1,030円 | |
(一部改正〔平成17年規則98号・19年4号・25年104号・令和元年33号〕)
(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号・25年68号〕)


(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号・25年68号〕)

(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号〕)

(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号〕)

(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号〕)

(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号〕)

(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号〕)

(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号〕)
