○八戸市水産総合管理センター条例施行規則

昭和60年10月1日

規則第24号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市水産総合管理センター条例(昭和60年八戸市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市水産会館(以下「水産会館」という。)の開館時間は、宿泊に使用する場合の和室を除き、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成17年規則98号・25年68号〕)

(休館日)

第3条 水産会館の休館日は、12月31日から翌年1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(一部改正〔平成17年規則98号〕)

(使用許可の申請手続等)

第4条 条例第7条第1項の規定により水産会館の使用の許可を受けようとする者は、八戸市水産会館使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、休養室又は健康管理室を使用しようとする者は、八戸市水産会館使用申込簿(別記第2号様式)に所定の事項を記入しなければならない。

3 第1項の許可の申請は、スポーツ等に使用する場合にあっては使用開始日前2箇月から、その他の場合にあっては使用開始期日前6箇月から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、水産会館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年規則98号・25年68号〕)

(使用許可書の交付等)

第5条 指定管理者は、前条第1項の申請書を受理した場合において、水産会館の使用を許可したときは、当該申請者に八戸市水産会館使用許可書(別記第3号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定により水産会館の使用許可を受けた者は、水産会館の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則98号〕)

(使用の変更及び中止)

第6条 前条第1項の規定により水産会館の使用許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは八戸市水産会館使用変更承認(申請)(別記第4号様式)により、使用を中止しようとするときは八戸市水産会館使用中止届(別記第5号様式)により、それぞれ指定管理者に申請又は届出をしなければならない。

(一部改正〔平成17年規則98号〕)

(設備、器具等の利用料金)

第7条 条例別表の規定により市長が定める設備、器具等の利用料金は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成17年規則98号〕)

(利用料金の納付)

第8条 水産会館の利用料金(以下「利用料金」という。)は、使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、使用時間延長の許可を受けて水産会館を使用する場合の延長利用料金は、当該使用終了時までに納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が水産会館を使用する場合の利用料金は、当該使用終了後10日以内に納付することができるものとする。

(一部改正〔平成17年規則98号〕)

(利用料金の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額

(2) 条例第9条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額

(3) 使用期日の前日までに使用中止の届出があったとき。 既納の利用料金の5割の額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、八戸市水産会館利用料金還付申請書(別記第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請により利用料金の還付を決定したときは、八戸市水産会館利用料金還付決定通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則98号〕)

(利用料金の免除)

第10条 条例第13条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、宿泊又は休憩に係る利用料金以外の利用料金の全部を免除する。

(1) 国又は地方公共団体が主催又は共催する研修に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 利用料金の免除を受けようとする者は、八戸市水産会館利用料金免除申請書(別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請により利用料金の免除を決定したときは、八戸市水産会館利用料金免除決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則98号・25年68号〕)

(行為の禁止)

第11条 水産会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 水産会館の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) その他水産会館の管理に支障がある行為

(一部改正〔平成25年規則104号〕)

(職員の立入)

第12条 水産会館を使用する者は、当該職員が水産会館の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(一部改正〔平成17年規則98号〕)

この規則は、昭和60年10月11日から施行する。

(平成5年3月30日規則第31号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年8月5日規則第98号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月9日規則第68号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第104号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第33号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

設備、器具等利用料金

種別

単位

児童・生徒

一般 (大学生を含む。)

シャワー室

1人 1回

50円

100円

バレーボール用具一式

1時間

50円

100円

バドミントン用具一式

50円

100円

卓球用具一式

50円

100円

トレーニング器具

1人1時間

50円

100円

プロジェクター一式

1回

1,030円

(一部改正〔平成17年規則98号・19年4号・25年104号・令和元年33号〕)

(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号・25年68号〕)

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(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号・25年68号〕)

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(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号〕)

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(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号〕)

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(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号〕)

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(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号〕)

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(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号〕)

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(一部改正〔平成5年規則31号・17年98号〕)

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八戸市水産総合管理センター条例施行規則

昭和60年10月1日 規則第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章
沿革情報
昭和60年10月1日 規則第24号
平成5年3月30日 規則第31号
平成17年8月5日 規則第98号
平成19年3月28日 規則第4号
平成25年7月9日 規則第68号
平成25年12月27日 規則第104号
令和元年9月27日 規則第33号