○八戸市公設小売市場条例施行規則

令和4年7月20日

規則第52号

八戸市公設小売市場条例施行規則(昭和42年八戸市規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市公設小売市場条例(昭和42年八戸市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 条例別表第1に掲げる施設(以下「売場等」という。)の使用期間は、3年以内とし、市長が必要があると認めるときは、これを更新することができる。

2 条例別表第2に掲げる施設(以下「キッチンスタジオ等」という。)の使用期間は、同一使用につき引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請手続等)

第3条 条例第4条第1項の規定により八戸市魚菜小売市場(以下「市場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、八戸市魚菜小売市場使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、売場等の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 個人 次に掲げる書類

 当市に住所を有していることを証する住民票の写し

 所得に関する証明書

 市民税及び固定資産税を完納している旨の証明書

 市区町村長が発行する身分証明書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 法人 次に掲げる書類

 定款

 当該法人の登記事項証明書

 市民税及び固定資産税を完納している旨の証明書

 業務を執行する役員の履歴書及び市区町村長が発行する身分証明書

 その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、市場の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 売場等の使用許可を受けようとするとき 使用日前6箇月に当たる日の属する月の初日から使用日前30日に当たる日まで

(2) キッチンスタジオ等の使用許可を受けようとするとき 使用日前10箇月に当たる日の属する月の初日から使用日前7日に当たる日まで

(公募の方法)

第4条 条例第5条第1項の規定による公募は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 広報はちのへに掲載する方法

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所に掲示する方法

(3) その他市民に周知することができる方法

2 市長は、前項の公募に当たっては、当該公募に係る施設について使用する者の資格、使用条件、使用料及び使用の申込みの方法並びに公募の期間その他必要な事項を明らかにするものとする。

(使用許可書の交付等)

第5条 市長は、第3条第1項の申請書を受理した場合において、市場の使用を許可したときは、当該申請者に八戸市魚菜小売市場使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定により市場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市場の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用時間の延長)

第6条 キッチンスタジオ等の使用者は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えてキッチンスタジオ等を使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなればならない。

(使用の変更)

第7条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八戸市魚菜小売市場使用変更申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、八戸市魚菜小売市場使用変更承認書(別記第4号様式。以下「変更承認書」という。)を当該申請者に交付する。

(使用の中止)

第8条 使用者は、市場の使用を中止しようとするときは、八戸市魚菜小売市場使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書(変更承認書を含む。第12条第2項において同じ。)を添えて市長に届け出なければならない。

(原形変更の許可の申請手続等)

第9条 条例第9条第1項ただし書の規定により市場の施設等の原形変更の許可を受けようとする者は、八戸市魚菜小売市場施設原形変更申請書(別記第6号様式)に当該原形変更に係る工事の内容を示す図面を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、市場の施設等の原形変更を許可したときは、当該申請者に八戸市魚菜小売市場施設原形変更許可書(別記第7号様式)を交付する。

(開場時間及び休日)

第10条 条例第10条の規定により市長が定める市場の開場時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 開場時間 午前3時から午後7時まで

(2) 休日

 日曜日

 毎月第2土曜日

 1月1日及び1月2日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開場時間を変更し、又は臨時に休日に開場し、若しくは臨時に休日以外の日に開場しないことができる。

(使用料の納付)

第11条 使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に納付しなければならない。

(1) 売場等の使用料 翌月分の使用料を毎月末日まで

(2) キッチンスタジオ等の使用料 使用許可書の交付を受けるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次に揚げる場合にあっては、当該使用終了後市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他市長がやむを得ない理由があると認める場合

(使用料の還付)

第12条 条例第12条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料のうち使用できない期間の使用料に相当する額

(2) 条例第8条第1項第6号の規定により使用できなくなったとき 既納の使用料のうち使用できない期間の使用料に相当する額

(3) キッチンスタジオ等の使用日前7日までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の5割の額

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、八戸市魚菜小売市場使用料還付申請書(別記第8号様式)に使用許可書及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の還付を決定したときは、八戸市魚菜小売市場使用料還付決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(使用料の減免)

第13条 条例第13条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めによらない理由によって売場等を使用できないことが引き続き10日以上にわたるとき 当該使用できない期間の使用料に相当する額のうち市長が定める額

(2) 法令に基づく処分を受け、営業不能になったために売場等を使用しないことが引き続き10日以上にわたるとき 当該使用しない期間の使用料に相当する額のうち市長が定める額

(3) 当市が主催し、又は共催する行事に使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき 使用料の全額

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八戸市魚菜小売市場使用料減免申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の減額又は免除を決定したときは、八戸市魚菜小売市場使用料減免決定通知書(別記第11号様式)により当該申請者に通知する。

(施設、設備等の損傷又は滅失の報告)

第14条 市場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに八戸市魚菜小売市場施設等損傷等報告書(別記第12号様式)により市長に報告しなければならない。

(届出事項)

第15条 売場等の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに八戸市魚菜小売市場営業開始等届(別記第13号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 営業を開始するとき。

(2) 営業を廃止し、又は休止するとき。

2 使用者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに八戸市魚菜小売市場使用者住所等変更届(別記第14号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の住所又は氏名を変更したとき。

(2) 使用者が死亡し、又は行方不明となったとき。

(3) 売場等の使用者が法人の場合において、定款又は業務を執行する役員に変更があったとき。

(衛生)

第16条 使用者は、常に市場内の清潔の保持に努めなければならない。

(立入り)

第17条 市場を使用する者は、係員が市場の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

この規則は、八戸市公設小売市場条例の一部を改正する条例(令和4年八戸市条例第24号)の施行の日から施行する。

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八戸市公設小売市場条例施行規則

令和4年7月20日 規則第52号

(令和4年11月28日施行)